2008年02月23日
志賀(しか)原子力発電所を動かすな!北陸電力包囲行動
北陸電力は臨界事故隠しというとんでもない事をしでかした。
耐震偽装や食品偽装が問題になっているけど、社長は皆辞めている。
大事故が起これば北陸は住めない土地になる可能性もあるという重大な事なのに北陸電力は、
社長も役員もだれひとり責任を取らなかった。
日本中でこんな会社はどこにもない、北陸の恥だ、こんな会社に私たちの命を預けるなんて
とんでもない!
みんなの声を北電にぶつけよう!集まろう富山へ!
北陸電力に原発運転の資格なし!
志賀原発を動かすな!北電包囲行動
2008年2月23日(土)14:00~16:00


http://nosikagenpatsu.web.fc2.com/link.html
「北陸電力に原発運転の資格なし!全国署名運動」共同代表の中垣さん↑

集会とデモに参加した関組長↑

富山駅南口の(http://www.cicnavi.com/)ビル前広場へ集合した。

北電はウソつき 原発から撤退せよ!

北陸電力本社の周囲をぐるぐる↑
http://map.yahoo.co.jp/pl?lat=36%2F41%2F58.401&lon=137%2F13%2F4.467&layer=0&sc=3&mode=map&size=l&pointer=on&p=%C9%D9%BB%B3%BB%D4%B5%ED%C5%E7%C4%AE&type=static&CE.x=544&CE.y=360
北陸電力本社の周辺地図↑

東京から飛んで来たミチコばあさん(80歳)↑の持参した横断幕「原子力おことわり」を掲げた↓

富山の i 君は空き箱に「何やってんだ よせよ だませやしねえ」と書いて掲げた↑

オレンジ色の布に放射性廃棄物マークを描いて身にまとい行進する人々↑
http://www.kansui-park.jp/
富山県富岩運河環水公園
にて、まとめ集会。背景に写っている建物は「とやま自遊館」(http://www.jiyukan.or.jp/)
http://map.yahoo.co.jp/pl?lat=36%2F42%2F10.537&lon=137%2F13%2F6.264&layer=0&sc=3&mode=map&size=l&pointer=on&p=%C9%D9%BB%B3%BB%D4%B5%ED%C5%E7%C4%AE&type=static&CE.x=511&CE.y=389
富山県富岩運河環水公園の地図↑
※ ブログ版は、写真を載せる時ぐらいしか更新しませんが、
http://www.melma.com/backnumber_116100/
関組長の東京・永田町ロビー活動日記【メルマガ版】
は、ほぼ日刊で発行し、
http://mixi.jp/show_friend.pl?id=413189
関組長のミクシィ日記
は、ほぼ日刊で更新しています。
benetoncondom@hotmail.com
関組長
耐震偽装や食品偽装が問題になっているけど、社長は皆辞めている。
大事故が起これば北陸は住めない土地になる可能性もあるという重大な事なのに北陸電力は、
社長も役員もだれひとり責任を取らなかった。
日本中でこんな会社はどこにもない、北陸の恥だ、こんな会社に私たちの命を預けるなんて
とんでもない!
みんなの声を北電にぶつけよう!集まろう富山へ!
北陸電力に原発運転の資格なし!
志賀原発を動かすな!北電包囲行動
2008年2月23日(土)14:00~16:00
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「北陸電力に原発運転の資格なし!全国署名運動」共同代表の中垣さん↑
集会とデモに参加した関組長↑
富山駅南口の(http://www.cicnavi.com/)ビル前広場へ集合した。
北電はウソつき 原発から撤退せよ!
北陸電力本社の周囲をぐるぐる↑
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北陸電力本社の周辺地図↑
東京から飛んで来たミチコばあさん(80歳)↑の持参した横断幕「原子力おことわり」を掲げた↓
富山の i 君は空き箱に「何やってんだ よせよ だませやしねえ」と書いて掲げた↑
オレンジ色の布に放射性廃棄物マークを描いて身にまとい行進する人々↑
http://www.kansui-park.jp/
富山県富岩運河環水公園
にて、まとめ集会。背景に写っている建物は「とやま自遊館」(http://www.jiyukan.or.jp/)
http://map.yahoo.co.jp/pl?lat=36%2F42%2F10.537&lon=137%2F13%2F6.264&layer=0&sc=3&mode=map&size=l&pointer=on&p=%C9%D9%BB%B3%BB%D4%B5%ED%C5%E7%C4%AE&type=static&CE.x=511&CE.y=389
富山県富岩運河環水公園の地図↑
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関組長
2008年02月16日
原子力施設にたいする都道府県や市町村の法令上の権限について
人々が知事にメールを送り、知事の心を動かし、悔い改めさせ、知事が反対したら原子力発電所や核燃料再処理工場などの原子力施設は廃止されてしまうのだろうか?
「原子力施設にたいして知事に法令上の権限があるとしたら、それはどのようなことか?その根拠法は何という法律の第何条の第何項か?」
http://www.pref.ishikawa.jp/other/renraku.html
石川県庁/企画振興部/企画課/管理グループ
http://atom.pref.ishikawa.jp/
石川県庁/危機対策課/原子力安全対策室
http://www.nisa.meti.go.jp/2_whatsnisa/honbu/index.html
原子力安全・保安院
http://www.enecho.meti.go.jp/
資源エネルギー庁
電力・ガス事業部/電力市場整備課+
電力・ガス事業部/原子力立地・ 核燃料サイクル産業課+
電力・ガス事業部/原子力発電立地対策・広報室
に電話で問い合わせながら法令を読む作業を行い、原子力施設にたいする都道府県や市町村の法令上の権限について検証した。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S39/S39HO170.html
電気事業法
第四十六条の八 経済産業大臣は、第四十六条の五の規定による方法書の届出があつた場合において環境影響評価法第十条第一項の都道府県知事の意見を勘案するとともに、第四十六条の六第二項の規定による届出に係る同法第八条第一項 の意見の概要及び当該意見についての事業者の見解に配意して、その方法書を審査し、その方法書に係る特定対象事業につき、環境の保全についての適正な配慮がなされることを確保するため必要があると認めるときは、第四十六条の五の規定による届出を受理した日から経済産業省令で定める期間内に限り、特定事業者に対し、その特定対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法について必要な勧告をすることができる。
2 経済産業大臣は、前項の規定による勧告をする必要がないと認めたときは、遅滞なく、その旨を特定事業者に通知しなければならない。
3 経済産業大臣は、第一項の規定による勧告又は前項の規定による通知を行うときは、併せて特定事業者に対し、環境影響評価法第十条第一項 の書面の写しを送付しなければならない。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09HO081.html
環境影響評価法
第二条 この法律において「環境影響評価」とは、事業(特定の目的のために行われる一連の土地の形状の変更(これと併せて行うしゅんせつを含む。)並びに工作物の新設及び増改築をいう。以下同じ。)の実施が環境に及ぼす影響(当該事業の実施後の土地又は工作物において行われることが予定される事業活動その他の人の活動が当該事業の目的に含まれる場合には、これらの活動に伴って生ずる影響を含む。以下単に「環境影響」という。)について環境の構成要素に係る項目ごとに調査、予測及び評価を行うとともに、これらを行う過程においてその事業に係る環境の保全のための措置を検討し、この措置が講じられた場合における環境影響を総合的に評価することをいう。
2 この法律において「第一種事業」とは、次に掲げる要件を満たしている事業であって、規模(形状が変更される部分の土地の面積、新設される工作物の大きさその他の数値で表される事業の規模をいう。次項において同じ。)が大きく、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。
一 次に掲げる事業の種類のいずれかに該当する一の事業であること。
ホ 電気事業法 (昭和三十九年法律第百七十号)第三十八条 に規定する事業用電気工作物であって発電用のものの設置又は変更の工事の事業
二 次のいずれかに該当する事業であること。
イ 法律の規定であって政令で定めるものにより、その実施に際し、免許、特許、許可、認可、承認若しくは同意又は届出(当該届出に係る法律において、当該届出に関し、当該届出を受理した日から起算して一定の期間内に、その変更について勧告又は命令をすることができることが規定されているものに限る。ホにおいて同じ。)が必要とされる事業(ホに掲げるものを除く。)
第十条 前条に規定する都道府県知事は、同条の書類の送付を受けたときは、政令で定める期間内に、事業者に対し、方法書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。
2 前項の場合において、当該都道府県知事は、期間を指定して、方法書について前条に規定する市町村長の環境の保全の見地からの意見を求めるものとする。
3 第一項の場合において、当該都道府県知事は、前項の規定による当該市町村長の意見を勘案するとともに、前条の書類に記載された意見に配意するものとする。
第十五条 事業者は、準備書を作成したときは、第六条第一項の主務省令で定めるところにより、対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域(第八条第一項及び第十条第一項の意見並びに第十二条第一項の規定により行った環境影響評価の結果にかんがみ第六条第一項の地域に追加すべきものと認められる地域を含む。以下「関係地域」という。)を管轄する都道府県知事(以下「関係都道府県知事」という。)及び関係地域を管轄する市町村長(以下「関係市町村長」という。)に対し、準備書及びこれを要約した書類(次条及び第十七条において「要約書」という。)を送付しなければならない。
第十九条 事業者は、前条第一項の期間を経過した後、関係都道府県知事及び関係市町村長に対し、同項の規定により述べられた意見の概要及び当該意見についての事業者の見解を記載した書類を送付しなければならない。
第二十条 関係都道府県知事は、前条の書類の送付を受けたときは、政令で定める期間内に、事業者に対し、準備書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。
2 第十条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により関係都道府県知事が準備書について意見を述べる場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前条に規定する市町村長」とあるのは「関係市町村長」と、同条第三項中「前項」とあるのは「第二十条第二項において準用する前項」と、「前条の書類に記載された意見」とあるのは「第十九条の書類に記載された意見及び事業者の見解」と読み替えるものとする。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO166.html
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
(運搬に関する確認等)
第五十九条
原子力事業者等(原子力事業者等から運搬を委託された者を含む。以下この条において同じ。)は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を工場等の外において運搬する場合(船舶又は航空機により運搬する場合を除く。)においては、運搬する物に関しては主務省令(次の各号に掲げる原子力事業者等の区分に応じ、当該各号に定める大臣の発する命令をいう。以下この条において同じ。)、その他の事項に関しては主務省令(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両による運搬については、国土交通省令)で定める技術上の基準に従つて保安のために必要な措置(当該核燃料物質に政令で定める特定核燃料物質を含むときは、保安及び特定核燃料物質の防護のために必要な措置)を講じなければならない。
一 製錬事業者、加工事業者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び廃棄事業者(旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧使用済燃料貯蔵事業者等、旧再処理事業者等及び旧廃棄事業者等を含む。)並びにこれらの者から運搬を委託された者 経済産業大臣
二 使用者(旧使用者等を含む。以下この号において同じ。)及び使用者から運搬を委託された者 文部科学大臣
三 原子炉設置者(旧原子炉設置者等を含む。以下この号において同じ。)及び当該原子炉設置者から運搬を委託された者 第二十三条第一項各号に掲げる原子炉の区分に応じ、当該各号に定める大臣
四 外国原子力船運航者及び外国原子力船運航者から運搬を委託された者 国土交通大臣
2 前項の場合において、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止及び特定核燃料物質の防護のため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、原子力事業者等は、その運搬に関する措置が同項の技術上の基準に適合することについて、運搬する物に関しては主務省令で定めるところにより主務大臣(同項各号に掲げる原子力事業者等の区分に応じ、当該各号に定める大臣をいう。以下この条において同じ。)の、その他の事項に関しては主務省令(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両による運搬については、国土交通省令)で定めるところにより主務大臣(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両による運搬については、国土交通大臣)の確認を受けなければならない。
3 原子力事業者等は、運搬に使用する容器について、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、主務大臣の承認を受けることができる。この場合において、主務大臣の承認を受けた容器(第六十一条の二十六において「承認容器」という。)については、第一項の技術上の基準のうち容器に関する基準は、満たされたものとする。
4 第一項の場合において、主務大臣又は国土交通大臣は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬に関する措置が同項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、原子力事業者等に対し、同項に規定する当該措置の区分に応じ、運搬の停止その他保安及び特定核燃料物質の防護のために必要な措置を命ずることができる。
5 第一項の場合において、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害を防止し、及び特定核燃料物質を防護して公共の安全を図るため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、原子力事業者等は、内閣府令で定めるところにより、その旨を都道府県公安委員会に届け出て、届出を証明する文書(以下「運搬証明書」という。)の交付を受けなければならない。
6 都道府県公安委員会は、前項の届出があつた場合において、災害を防止し、及び特定核燃料物質を防護して公共の安全を図るため必要があると認めるときは、運搬の日時、経路その他内閣府令で定める事項について、必要な指示をすることができる。
7 都道府県公安委員会は、前項の指示をしたときは、その指示の内容を運搬証明書に記載しなければならない。
8 第一項に規定する場合において、運搬証明書の交付を受けたときは、原子力事業者等は、当該運搬証明書を携帯し、かつ、当該運搬証明書に記載された内容に従つて運搬しなければならない。
9 運搬証明書の記載事項に変更を生じたときは、原子力事業者等は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく交付を受けた都道府県公安委員会に届け出て、その書換えを受けなければならない。
10 運搬証明書を喪失し、汚損し、又は盗取されたときは、原子力事業者等は、内閣府令で定めるところにより、その事由を付して交付を受けた都道府県公安委員会にその再交付を文書で申請しなければならない。
11 警察官は、自動車又は軽車両により運搬される核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害を防止し、及び当該核燃料物質に含まれる特定核燃料物質を防護して公共の安全を図るため、特に必要があると認めるときは、当該自動車又は軽車両を停止させ、これらの物を運搬する者に対し、運搬証明書の提示を求め、若しくは、内閣府令で定めるところにより、運搬証明書に記載された内容に従つて運搬しているかどうかについて検査し、又はこれらの物による災害を防止し、及び特定核燃料物質を防護するため、第五項、第六項及び第八項の規定の実施に必要な限度で経路の変更その他の適当な措置を講ずることを命ずることができる。
12 前項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
13 不要となつた運搬証明書の返納並びに運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合における第五項の届出、第六項の指示並びに運搬証明書の交付、書換え、再交付及び返納に関し必要な都道府県公安委員会の間の連絡については、政令で定める。
14 主務大臣は、第一項から第三項までの主務省令を定めようとする場合においては、あらかじめ、他の第一項各号に定める大臣に協議しなければならない。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32SE324.html
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令
第四十九条 法第五十九条第五項 に規定する政令で定める場合は、次の表の上欄に掲げる場合について、それぞれ同表の下欄に掲げるもののいずれかに該当する核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を運搬する場合とする。
一 法第五十九条第一項の規定により保安のための措置が必要な場合 イ 放射線障害防止のための措置が特に必要な核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物であつて、内閣府令で定めるもの
ロ 臨界防止のための措置が特に必要な核燃料物質であつて、内閣府令で定めるもの
二 法第五十九条第一項の規定により保安及び特定核燃料物質の防護のための措置が必要な場合 防護対象特定核燃料物質
第五十条 運搬証明書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに当該運搬証明書(第三号の場合にあつては、発見し、又は回復した運搬証明書)を交付を受けた都道府県公安委員会に返納するようにしなければならない。
一 運搬を終了したとき。
二 運搬をしないこととなつたとき。
三 運搬証明書の再交付を受けた場合において、喪失し、又は盗取された運搬証明書を発見し、又は回復したとき。
第五十一条 運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合には、関係都道府県公安委員会(以下この条において「関係公安委員会」という。)は、次に掲げる措置をとるものとする。
一 出発地を管轄する都道府県公安委員会(以下この号において「出発地公安委員会」という。)以外の関係公安委員会にあつては、出発地公安委員会を通じて、法第五十九条第五項 の規定による届出の受理、運搬証明書の交付及び同条第六項 の指示を行うこと。
二 法第五十九条第六項 の指示を行おうとするときは、あらかじめ、当該指示の内容を他の関係公安委員会に通知すること。
三 前二号に定めるもののほか、当該運搬について、災害を防止し、及び特定核燃料物質を防護して公共の安全を図るため、他の関係公安委員会と緊密な連絡を保つこと。
2 前項に規定するもののほか、運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合には、関係公安委員会は、一の関係公安委員会を通じて、法第五十九条第九項 の規定による届出、同条第十項 の規定による申請及び前条の規定による返納の受理を行うことができるものとする。この場合において、他の関係公安委員会は、当該一の関係公安委員会を通じて、運搬証明書の書換え又は再交付を行うものとする。
http://www.bousai.go.jp/jishin/law/002-1.html
原子力災害対策特別措置法施
第七条 原子力事業者は、その原子力事業所ごとに、主務省令で定めるところにより、当該原子力事業所における原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策その他の原子力災害の発生及び拡大を防止し、並びに原子力災害の復旧を図るために必要な業務に関し、原子力事業者防災業務計画を作成し、及び毎年原子力事業者防災業務計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。この場合において、当該原子力事業者防災業務計画は、災害対策基本法第二条第十号 に規定する地域防災計画及び石油コンビナート等災害防止法第三十一条第一項 に規定する石油コンビナート等防災計画(次項において「地域防災計画等」という。)に抵触するものであってはならない。
2 原子力事業者は、前項の規定により原子力事業者防災業務計画を作成し、又は修正しようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該原子力事業所の区域を管轄する都道府県知事(以下「所在都道府県知事」という。)、当該原子力事業所の区域を管轄する市町村長(以下「所在市町村長」という。)及び当該原子力事業所の区域をその区域に含む市町村に隣接する市町村を包括する都道府県の知事(所在都道府県知事を除く。以下「関係隣接都道府県知事」という。)に協議しなければならない。この場合において、所在都道府県知事及び関係隣接都道府県知事は、関係周辺市町村長(その区域につき当該原子力事業所に係る原子力災害に関する地域防災計画等(災害対策基本法第二条第十号 イ又はハに掲げるものを除く。)が作成されていることその他の政令で定める要件に該当する市町村の市町村長(所在市町村長を除く。)をいう。以下同じ。)の意見を聴くものとする。
http://www.bousai.go.jp/jishin/law/002-2.html
原子力災害対策特別措置法施行令
第二条 法第七条第二項 の規定による協議は、原子力事業者防災業務計画を作成し、又は修正しようとする日の六十日前までに、所在都道府県知事、所在市町村長及び関係隣接都道府県知事に原子力事業者防災業務計画の案を提出して行うものとする。この場合において、原子力事業者は、原子力事業者防災業務計画を作成し、又は修正しようとする日を明らかにするものとする。
2 所在都道府県知事又は関係隣接都道府県知事は、法第七条第二項 の規定による意見の聴取を行うため、相当の期限を定めて、前項の規定により提出を受けた原子力事業者防災業務計画の案の写しを関係周辺市町村長に送付するものとする。
http://www.office-kitagawa.jp/magazine/gova_0310.html
北川正恭オフィシャルウェブサイト
月刊 「ガバナンス」 - 分権オピニオン -
03年10月号 地方分権シンカ論4
先延ばしせず、結論を出すのがトップの責任
より引用
北川氏は知事時代に政治的決断をどのように行ったのか。全国に衝撃を与えた芦浜原発白紙撤回と、企業誘致における前例のない大型補助制度創設を例に、首長の政治的決断の手法を考えてみたい。
「地域を統括する」知事として決断
芦浜原子力発電所計画については2000年2月22日に白紙撤回を表明したが、そこに至るまでには過去の経緯や立地した場合・しない場合のメリット・デメリットなどを何百回と議論してきた。議論の中から、エネルギー政策は国策であり、原発の立地については国や関係市町村、事業者間の問題で、知事には何ら法的権限がないことが分かってきた。しかし、県議会において97年には、計画に冷却期間をおいて早期決着を求める請願が採択され、地元の町からも決断を求められている状況だった。
その中で知事としてどうするか。法的権限があるわけではないので、これは政治的決断をしなければいけないと思った。発表のタイミングも重要だと思った。私の見解に対して、地元の町や国、電力会社が理解してくれなければ、私はピエロになる。その覚悟はあったが、同時に政治的インパクトが必要だと考えたのです。
知事見解を発表するまで、私自身は全く態度を明らかにしなかった。日本のエネルギー政策に大きな影響を与えることになるし、計画提示以来37年間も推進・反対で地域が対立してきたことを考えたとき、軽々に発言すべきではないと思っていたからです。賛否両論の渦の中で、この問題はゴールなきマラソンだった。それをこのまま放置していいのかという思いが強かったのです。
見解は、地域を統括する知事として総合的に勘案した結果、現状では計画推進は困難であるというもので、37年間の苦渋を察してほしい、そのためには白紙撤回してほしいという要望にすぎない。
http://www.tepco.co.jp/cc/press/betu06_j/images/060913c.pdf
電源開発手続き チャート図
http://www.tepco.co.jp/cc/press/betu06_j/images/060330b.pdf
「重要電源開発地点の指定に関する規程」」(平成17年2月18日経済産業省告示第31号)について
http://www.meti.go.jp/press/20060913004/press-release.pdf
経済産業省/資源エネルギー庁 平成18年9月13日 プレスリリース
重要電源開発地点の指定及び指定の解除について
※ ブログ版は、写真を載せる時ぐらいしか更新しませんが、
http://www.melma.com/backnumber_116100/
関組長の東京・永田町ロビー活動日記【メルマガ版】
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関組長のミクシィ日記
は、ほぼ日刊で発行しています。
benetoncondom@hotmail.com
関組長
この検証する作業に私は丸一日を費やしました。転送する際には下記のかたちでしてください。
http://sekigumi.ti-da.net/e1961009.html
関組長の東京・永田町ロビー活動日記【ブログ版】
2008年2月16日
原子力施設にたいする都道府県や市町村の法令上の権限について
http://sekigumi.ti-da.net/e1936955.html
関組長の講座
2008年2月16日
原子力発電所や再処理工場を廃止させるための4つの方法
「原子力施設にたいして知事に法令上の権限があるとしたら、それはどのようなことか?その根拠法は何という法律の第何条の第何項か?」
http://www.pref.ishikawa.jp/other/renraku.html
石川県庁/企画振興部/企画課/管理グループ
http://atom.pref.ishikawa.jp/
石川県庁/危機対策課/原子力安全対策室
http://www.nisa.meti.go.jp/2_whatsnisa/honbu/index.html
原子力安全・保安院
http://www.enecho.meti.go.jp/
資源エネルギー庁
電力・ガス事業部/電力市場整備課+
電力・ガス事業部/原子力立地・ 核燃料サイクル産業課+
電力・ガス事業部/原子力発電立地対策・広報室
に電話で問い合わせながら法令を読む作業を行い、原子力施設にたいする都道府県や市町村の法令上の権限について検証した。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S39/S39HO170.html
電気事業法
第四十六条の八 経済産業大臣は、第四十六条の五の規定による方法書の届出があつた場合において環境影響評価法第十条第一項の都道府県知事の意見を勘案するとともに、第四十六条の六第二項の規定による届出に係る同法第八条第一項 の意見の概要及び当該意見についての事業者の見解に配意して、その方法書を審査し、その方法書に係る特定対象事業につき、環境の保全についての適正な配慮がなされることを確保するため必要があると認めるときは、第四十六条の五の規定による届出を受理した日から経済産業省令で定める期間内に限り、特定事業者に対し、その特定対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法について必要な勧告をすることができる。
2 経済産業大臣は、前項の規定による勧告をする必要がないと認めたときは、遅滞なく、その旨を特定事業者に通知しなければならない。
3 経済産業大臣は、第一項の規定による勧告又は前項の規定による通知を行うときは、併せて特定事業者に対し、環境影響評価法第十条第一項 の書面の写しを送付しなければならない。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09HO081.html
環境影響評価法
第二条 この法律において「環境影響評価」とは、事業(特定の目的のために行われる一連の土地の形状の変更(これと併せて行うしゅんせつを含む。)並びに工作物の新設及び増改築をいう。以下同じ。)の実施が環境に及ぼす影響(当該事業の実施後の土地又は工作物において行われることが予定される事業活動その他の人の活動が当該事業の目的に含まれる場合には、これらの活動に伴って生ずる影響を含む。以下単に「環境影響」という。)について環境の構成要素に係る項目ごとに調査、予測及び評価を行うとともに、これらを行う過程においてその事業に係る環境の保全のための措置を検討し、この措置が講じられた場合における環境影響を総合的に評価することをいう。
2 この法律において「第一種事業」とは、次に掲げる要件を満たしている事業であって、規模(形状が変更される部分の土地の面積、新設される工作物の大きさその他の数値で表される事業の規模をいう。次項において同じ。)が大きく、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。
一 次に掲げる事業の種類のいずれかに該当する一の事業であること。
ホ 電気事業法 (昭和三十九年法律第百七十号)第三十八条 に規定する事業用電気工作物であって発電用のものの設置又は変更の工事の事業
二 次のいずれかに該当する事業であること。
イ 法律の規定であって政令で定めるものにより、その実施に際し、免許、特許、許可、認可、承認若しくは同意又は届出(当該届出に係る法律において、当該届出に関し、当該届出を受理した日から起算して一定の期間内に、その変更について勧告又は命令をすることができることが規定されているものに限る。ホにおいて同じ。)が必要とされる事業(ホに掲げるものを除く。)
第十条 前条に規定する都道府県知事は、同条の書類の送付を受けたときは、政令で定める期間内に、事業者に対し、方法書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。
2 前項の場合において、当該都道府県知事は、期間を指定して、方法書について前条に規定する市町村長の環境の保全の見地からの意見を求めるものとする。
3 第一項の場合において、当該都道府県知事は、前項の規定による当該市町村長の意見を勘案するとともに、前条の書類に記載された意見に配意するものとする。
第十五条 事業者は、準備書を作成したときは、第六条第一項の主務省令で定めるところにより、対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域(第八条第一項及び第十条第一項の意見並びに第十二条第一項の規定により行った環境影響評価の結果にかんがみ第六条第一項の地域に追加すべきものと認められる地域を含む。以下「関係地域」という。)を管轄する都道府県知事(以下「関係都道府県知事」という。)及び関係地域を管轄する市町村長(以下「関係市町村長」という。)に対し、準備書及びこれを要約した書類(次条及び第十七条において「要約書」という。)を送付しなければならない。
第十九条 事業者は、前条第一項の期間を経過した後、関係都道府県知事及び関係市町村長に対し、同項の規定により述べられた意見の概要及び当該意見についての事業者の見解を記載した書類を送付しなければならない。
第二十条 関係都道府県知事は、前条の書類の送付を受けたときは、政令で定める期間内に、事業者に対し、準備書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。
2 第十条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により関係都道府県知事が準備書について意見を述べる場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前条に規定する市町村長」とあるのは「関係市町村長」と、同条第三項中「前項」とあるのは「第二十条第二項において準用する前項」と、「前条の書類に記載された意見」とあるのは「第十九条の書類に記載された意見及び事業者の見解」と読み替えるものとする。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO166.html
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
(運搬に関する確認等)
第五十九条
原子力事業者等(原子力事業者等から運搬を委託された者を含む。以下この条において同じ。)は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を工場等の外において運搬する場合(船舶又は航空機により運搬する場合を除く。)においては、運搬する物に関しては主務省令(次の各号に掲げる原子力事業者等の区分に応じ、当該各号に定める大臣の発する命令をいう。以下この条において同じ。)、その他の事項に関しては主務省令(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両による運搬については、国土交通省令)で定める技術上の基準に従つて保安のために必要な措置(当該核燃料物質に政令で定める特定核燃料物質を含むときは、保安及び特定核燃料物質の防護のために必要な措置)を講じなければならない。
一 製錬事業者、加工事業者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び廃棄事業者(旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧使用済燃料貯蔵事業者等、旧再処理事業者等及び旧廃棄事業者等を含む。)並びにこれらの者から運搬を委託された者 経済産業大臣
二 使用者(旧使用者等を含む。以下この号において同じ。)及び使用者から運搬を委託された者 文部科学大臣
三 原子炉設置者(旧原子炉設置者等を含む。以下この号において同じ。)及び当該原子炉設置者から運搬を委託された者 第二十三条第一項各号に掲げる原子炉の区分に応じ、当該各号に定める大臣
四 外国原子力船運航者及び外国原子力船運航者から運搬を委託された者 国土交通大臣
2 前項の場合において、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止及び特定核燃料物質の防護のため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、原子力事業者等は、その運搬に関する措置が同項の技術上の基準に適合することについて、運搬する物に関しては主務省令で定めるところにより主務大臣(同項各号に掲げる原子力事業者等の区分に応じ、当該各号に定める大臣をいう。以下この条において同じ。)の、その他の事項に関しては主務省令(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両による運搬については、国土交通省令)で定めるところにより主務大臣(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両による運搬については、国土交通大臣)の確認を受けなければならない。
3 原子力事業者等は、運搬に使用する容器について、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、主務大臣の承認を受けることができる。この場合において、主務大臣の承認を受けた容器(第六十一条の二十六において「承認容器」という。)については、第一項の技術上の基準のうち容器に関する基準は、満たされたものとする。
4 第一項の場合において、主務大臣又は国土交通大臣は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬に関する措置が同項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、原子力事業者等に対し、同項に規定する当該措置の区分に応じ、運搬の停止その他保安及び特定核燃料物質の防護のために必要な措置を命ずることができる。
5 第一項の場合において、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害を防止し、及び特定核燃料物質を防護して公共の安全を図るため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、原子力事業者等は、内閣府令で定めるところにより、その旨を都道府県公安委員会に届け出て、届出を証明する文書(以下「運搬証明書」という。)の交付を受けなければならない。
6 都道府県公安委員会は、前項の届出があつた場合において、災害を防止し、及び特定核燃料物質を防護して公共の安全を図るため必要があると認めるときは、運搬の日時、経路その他内閣府令で定める事項について、必要な指示をすることができる。
7 都道府県公安委員会は、前項の指示をしたときは、その指示の内容を運搬証明書に記載しなければならない。
8 第一項に規定する場合において、運搬証明書の交付を受けたときは、原子力事業者等は、当該運搬証明書を携帯し、かつ、当該運搬証明書に記載された内容に従つて運搬しなければならない。
9 運搬証明書の記載事項に変更を生じたときは、原子力事業者等は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく交付を受けた都道府県公安委員会に届け出て、その書換えを受けなければならない。
10 運搬証明書を喪失し、汚損し、又は盗取されたときは、原子力事業者等は、内閣府令で定めるところにより、その事由を付して交付を受けた都道府県公安委員会にその再交付を文書で申請しなければならない。
11 警察官は、自動車又は軽車両により運搬される核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害を防止し、及び当該核燃料物質に含まれる特定核燃料物質を防護して公共の安全を図るため、特に必要があると認めるときは、当該自動車又は軽車両を停止させ、これらの物を運搬する者に対し、運搬証明書の提示を求め、若しくは、内閣府令で定めるところにより、運搬証明書に記載された内容に従つて運搬しているかどうかについて検査し、又はこれらの物による災害を防止し、及び特定核燃料物質を防護するため、第五項、第六項及び第八項の規定の実施に必要な限度で経路の変更その他の適当な措置を講ずることを命ずることができる。
12 前項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
13 不要となつた運搬証明書の返納並びに運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合における第五項の届出、第六項の指示並びに運搬証明書の交付、書換え、再交付及び返納に関し必要な都道府県公安委員会の間の連絡については、政令で定める。
14 主務大臣は、第一項から第三項までの主務省令を定めようとする場合においては、あらかじめ、他の第一項各号に定める大臣に協議しなければならない。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32SE324.html
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令
第四十九条 法第五十九条第五項 に規定する政令で定める場合は、次の表の上欄に掲げる場合について、それぞれ同表の下欄に掲げるもののいずれかに該当する核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を運搬する場合とする。
一 法第五十九条第一項の規定により保安のための措置が必要な場合 イ 放射線障害防止のための措置が特に必要な核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物であつて、内閣府令で定めるもの
ロ 臨界防止のための措置が特に必要な核燃料物質であつて、内閣府令で定めるもの
二 法第五十九条第一項の規定により保安及び特定核燃料物質の防護のための措置が必要な場合 防護対象特定核燃料物質
第五十条 運搬証明書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに当該運搬証明書(第三号の場合にあつては、発見し、又は回復した運搬証明書)を交付を受けた都道府県公安委員会に返納するようにしなければならない。
一 運搬を終了したとき。
二 運搬をしないこととなつたとき。
三 運搬証明書の再交付を受けた場合において、喪失し、又は盗取された運搬証明書を発見し、又は回復したとき。
第五十一条 運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合には、関係都道府県公安委員会(以下この条において「関係公安委員会」という。)は、次に掲げる措置をとるものとする。
一 出発地を管轄する都道府県公安委員会(以下この号において「出発地公安委員会」という。)以外の関係公安委員会にあつては、出発地公安委員会を通じて、法第五十九条第五項 の規定による届出の受理、運搬証明書の交付及び同条第六項 の指示を行うこと。
二 法第五十九条第六項 の指示を行おうとするときは、あらかじめ、当該指示の内容を他の関係公安委員会に通知すること。
三 前二号に定めるもののほか、当該運搬について、災害を防止し、及び特定核燃料物質を防護して公共の安全を図るため、他の関係公安委員会と緊密な連絡を保つこと。
2 前項に規定するもののほか、運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合には、関係公安委員会は、一の関係公安委員会を通じて、法第五十九条第九項 の規定による届出、同条第十項 の規定による申請及び前条の規定による返納の受理を行うことができるものとする。この場合において、他の関係公安委員会は、当該一の関係公安委員会を通じて、運搬証明書の書換え又は再交付を行うものとする。
http://www.bousai.go.jp/jishin/law/002-1.html
原子力災害対策特別措置法施
第七条 原子力事業者は、その原子力事業所ごとに、主務省令で定めるところにより、当該原子力事業所における原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策その他の原子力災害の発生及び拡大を防止し、並びに原子力災害の復旧を図るために必要な業務に関し、原子力事業者防災業務計画を作成し、及び毎年原子力事業者防災業務計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。この場合において、当該原子力事業者防災業務計画は、災害対策基本法第二条第十号 に規定する地域防災計画及び石油コンビナート等災害防止法第三十一条第一項 に規定する石油コンビナート等防災計画(次項において「地域防災計画等」という。)に抵触するものであってはならない。
2 原子力事業者は、前項の規定により原子力事業者防災業務計画を作成し、又は修正しようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該原子力事業所の区域を管轄する都道府県知事(以下「所在都道府県知事」という。)、当該原子力事業所の区域を管轄する市町村長(以下「所在市町村長」という。)及び当該原子力事業所の区域をその区域に含む市町村に隣接する市町村を包括する都道府県の知事(所在都道府県知事を除く。以下「関係隣接都道府県知事」という。)に協議しなければならない。この場合において、所在都道府県知事及び関係隣接都道府県知事は、関係周辺市町村長(その区域につき当該原子力事業所に係る原子力災害に関する地域防災計画等(災害対策基本法第二条第十号 イ又はハに掲げるものを除く。)が作成されていることその他の政令で定める要件に該当する市町村の市町村長(所在市町村長を除く。)をいう。以下同じ。)の意見を聴くものとする。
http://www.bousai.go.jp/jishin/law/002-2.html
原子力災害対策特別措置法施行令
第二条 法第七条第二項 の規定による協議は、原子力事業者防災業務計画を作成し、又は修正しようとする日の六十日前までに、所在都道府県知事、所在市町村長及び関係隣接都道府県知事に原子力事業者防災業務計画の案を提出して行うものとする。この場合において、原子力事業者は、原子力事業者防災業務計画を作成し、又は修正しようとする日を明らかにするものとする。
2 所在都道府県知事又は関係隣接都道府県知事は、法第七条第二項 の規定による意見の聴取を行うため、相当の期限を定めて、前項の規定により提出を受けた原子力事業者防災業務計画の案の写しを関係周辺市町村長に送付するものとする。
http://www.office-kitagawa.jp/magazine/gova_0310.html
北川正恭オフィシャルウェブサイト
月刊 「ガバナンス」 - 分権オピニオン -
03年10月号 地方分権シンカ論4
先延ばしせず、結論を出すのがトップの責任
より引用
北川氏は知事時代に政治的決断をどのように行ったのか。全国に衝撃を与えた芦浜原発白紙撤回と、企業誘致における前例のない大型補助制度創設を例に、首長の政治的決断の手法を考えてみたい。
「地域を統括する」知事として決断
芦浜原子力発電所計画については2000年2月22日に白紙撤回を表明したが、そこに至るまでには過去の経緯や立地した場合・しない場合のメリット・デメリットなどを何百回と議論してきた。議論の中から、エネルギー政策は国策であり、原発の立地については国や関係市町村、事業者間の問題で、知事には何ら法的権限がないことが分かってきた。しかし、県議会において97年には、計画に冷却期間をおいて早期決着を求める請願が採択され、地元の町からも決断を求められている状況だった。
その中で知事としてどうするか。法的権限があるわけではないので、これは政治的決断をしなければいけないと思った。発表のタイミングも重要だと思った。私の見解に対して、地元の町や国、電力会社が理解してくれなければ、私はピエロになる。その覚悟はあったが、同時に政治的インパクトが必要だと考えたのです。
知事見解を発表するまで、私自身は全く態度を明らかにしなかった。日本のエネルギー政策に大きな影響を与えることになるし、計画提示以来37年間も推進・反対で地域が対立してきたことを考えたとき、軽々に発言すべきではないと思っていたからです。賛否両論の渦の中で、この問題はゴールなきマラソンだった。それをこのまま放置していいのかという思いが強かったのです。
見解は、地域を統括する知事として総合的に勘案した結果、現状では計画推進は困難であるというもので、37年間の苦渋を察してほしい、そのためには白紙撤回してほしいという要望にすぎない。
http://www.tepco.co.jp/cc/press/betu06_j/images/060913c.pdf
電源開発手続き チャート図
http://www.tepco.co.jp/cc/press/betu06_j/images/060330b.pdf
「重要電源開発地点の指定に関する規程」」(平成17年2月18日経済産業省告示第31号)について
http://www.meti.go.jp/press/20060913004/press-release.pdf
経済産業省/資源エネルギー庁 平成18年9月13日 プレスリリース
重要電源開発地点の指定及び指定の解除について
※ ブログ版は、写真を載せる時ぐらいしか更新しませんが、
http://www.melma.com/backnumber_116100/
関組長の東京・永田町ロビー活動日記【メルマガ版】
http://mixi.jp/show_friend.pl?id=413189
関組長のミクシィ日記
は、ほぼ日刊で発行しています。
benetoncondom@hotmail.com
関組長
この検証する作業に私は丸一日を費やしました。転送する際には下記のかたちでしてください。
http://sekigumi.ti-da.net/e1961009.html
関組長の東京・永田町ロビー活動日記【ブログ版】
2008年2月16日
原子力施設にたいする都道府県や市町村の法令上の権限について
http://sekigumi.ti-da.net/e1936955.html
関組長の講座
2008年2月16日
原子力発電所や再処理工場を廃止させるための4つの方法
2007年01月29日
【原発】 あべこべ総理の施政方針演説などに対する代表質問で
カンパおおきに(^^!
1月29日、衆議院本会議で、
http://www.jimin.jp/jimin/kokkai/166/004.html
第166回国会における安倍内閣総理大臣施政方針演説
平成19年1月26日
http://www.jimin.jp/jimin/kokkai/166/003.html
第166回国会における麻生外務大臣の外交演説
平成19年1月26日
http://www.jimin.jp/jimin/kokkai/166/002.html
第166回国会における尾身財務大臣の財政演説
平成19年1月26日
http://www.jimin.jp/jimin/kokkai/166/001.html
第166回国会における大田内閣府特命担当大臣(経済財政政策)の経済演説
平成19年1月26日
に対する質疑(代表質問)が行われた。
発言者一覧 説明・質疑者等(発言順): 開始時間 所要時間
河野洋平(衆議院議長) 13時2分 2分
http://www.aichi-kazuo.net/
愛知和男(自由民主党) 13時4分←※表彰された。関組長が親しくしていただいている事務所です。
小沢一郎(民主党・無所属クラブ) 13時9分 45分
※「女性は産む機械」だと発言した柳澤伯夫厚生労働大臣に「何と釈明しようとも、政治家である以前に、人間として許されないことだ」と糾弾。
http://www.nakagawa-shoichi.jp/
中川昭一(自由民主党) 13時54分←※原子力発電を推進する質問をしているのでメルマガ『組長日記』読者のみなさんもここだけは、
http://www.shugiintv.go.jp/jp/video_lib3.cfm?deli_id=33210&media_type=
衆議院インターネット審議中継ビデオライブラリ 1月29日 衆議院本会議
で聴いていただきたい。
横路孝弘(衆議院副議長) 14時49分 01分
松本剛明(民主党・無所属クラブ) 14時50分 1時間11分
※イラクのことを、やや、しつこく追求!
http://www.dpj.or.jp/information01.html
http://www.dpj.or.jp/access.html
に今国会でもっと徹底的にイラクのことを追求するようメルマガ『組長日記』読者のみなさんからもメールやファックスやハガキを送ってください(^^!
答弁者等
大臣等(建制順)
安倍晋三(内閣総理大臣)
柳澤伯夫(厚生労働大臣) ←「女性は産む機械」?!
久間章生(防衛大臣)
http://www.dpj.or.jp/news/dpjnews.cgi?indication=dp&num=9514
【衆院本会議】 「生活維新」の理念と政策を明示 小沢代表が質問
http://www.dpj.or.jp/member/dpjmember.cgi?indication=dp&source=User&num=224
【衆院本会議】 松本剛明/民主党/政策調査会会長はイラクのことを追求。
■ 1月30日の参議院本会議で質問に立つ議員
http://www.k-azuma.com/
輿石東さん山梨県
民主党/参議院議員会長
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/profile/534.htm
青木幹雄さん
自由民主党/参議院議員会長
■ 1月30日 衆議院本会議 午後2時~ 質問に立つ議員
http://www.akihiro-ohta.com/
太田昭宏さん
公明党/代表
http://www.shii.gr.jp/
志位和夫さん
日本共産党/委員長
http://www.kiyomi.gr.jp/
辻元清美さん
社会民主党/比例近畿ブロック
■ 1月31日 参議院本会議で質問に立つ議員
http://www.kusakawa.gr.jp/
草川昭三さん
公明党/参議院議員会長
http://www.tani-hiroyuki.com/
谷博之さん
民主党/栃木県
http://www.kotaro.net/
野上浩太郎さん
自由民主党/富山県
http://www.ikeguchi-iketel.com/
池口修次さん
民主党/比例代表
http://www.kosehira.com/
小斉平(こせひら)敏文さん
自由民主党/宮崎県
http://www.t-ichida.gr.jp/
市田忠義さん
日本共産党/書記局長
http://www.mizuhoto.org/
福島みずほさん
社会民主党/党首
===自由民主党の会議の予定===
1月30日(火)
◆政調、文部科学部会・文教制度調査会合同会議
午前8時 本部704室
[1]通常国会提出予定法案について
[2]独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律案について
[3]構造改革特別区域法の一部を改正する法律案(文部科学省関係)に
ついて
[4]教育再生会議の第1次報告について
[5]中央教育審議会答申案「次代を担う自立した青少年の育成に向けて」に
ついて
[6]文化審議会答申案「文化芸術の振興に関する基本的な方針の見直し
について
[7]その他
◆政調、財務金融部会
午前8時 本部リバティクラブ2・3室
[1]所得税法等の一部を改正する法律案について
[2]関税定率法等の一部を改正する法律案について
◆政調、国土交通部会
午前8時半 本部701室
[1]通常国会提出予定法案
[2]国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律の一部を
改正する法律案(議員立法)について
[3]都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案について
[4]自動車検査独立行政法人法及び道路運送車両法の一部を改正する法律案
[5]その他
◆政調、雇用・生活調査会
午前8時半 本部702室
[1]短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部改正案の概要
[2]労働時間法制・労働契約法制・最低賃金法の見直し
◆政調、経済産業部会・中小企業調査会合同会議
午前8時半 本部901室
[1]平成19年度の「繭糸価格等」について
[2]「経済成長戦略大綱関連3法案」について
・産業活力再生特別措置法の一部を改正する法律案
・中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律案(仮称)
・企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する
法律案(仮称)
[3]中小企業白書の骨格について
◆政調、審議会
午前9時 第26控室
[1]所得税法等の一部を改正する法律案
[2]関税定率法等の一部を改正する法律案
[3]独立行政法人に係る改革を推進するための独立行政法人農林水産消費技術
センター法及び独立行政法人森林総合研究所法の一部を改正する法律案
◆国会対策正副委員長打合会
午前9時10分 第22控室
◆役員連絡会
午前9時15分 院内総裁室
◆政調、内閣部会・法務部会・司法制度調査会・治安対策特別委員会合同会議
午後0時15分 本部704室
犯罪による収益の移転防止に関する法律案(仮称)について日本弁護士連合会より
ヒアリング
◆総務会
午後1時 第15控室
◆代議士会
午後1時45分 第14控室
◆政調、電気通信調査会
午後4時半 本部702室
[1]携帯電話と国際競争力について電気通信事業者・主要メーカー等から
ヒアリング 出席=株式会社NTTドコモ+シャープ株式会社
[2]ICT国際競争力懇談会中間とりまとめ等について
1月31日(水)
◆政調、住宅土地調査会
午前8時 本部リバティクラブ4室
住宅セーフティネット法案(議員立法)について
◆政調、住宅土地調査会
“200年住宅”ビジョン~超長期住宅システム小委員会
上会議終了後 本部リバティクラブ4室
住宅生産関連業界よりヒアリング
◆政調、水産部会・水産総合調査会合同会議
午前8時 本部901室
[1]漁港漁場整備法及び後進地域の開発に関する公共事業に係る国の
負担割合の特例に関する法律の一部を改正する法律案について
[2]その他
◆政調、水産総合調査会水産基本政策小委員会
上会議終了後 本部901室
[1]水産基本計画の見直しに向けた論点について
[2]水産物自給率等の推移と検討課題について
◆政調、通信・放送産業高度化小委員会
午前8時半 本部101室
日本放送協会の平成19年度の収支予算等及びこれに附する総務大臣意見(案)
について
◆政調、外交部会・外交調査会・対外経済協力特別委員会合同会議
午前8時半 本部702室
[1]今国会提出予定の法案及び条約について
[2]「在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与
に関する法律の一部を改正する法律案」について
[3]6者協議を含む北朝鮮情勢について
[4]その他
◆政調、文化伝統創造調査会
午前9時 本部704室
[1]平成19年度文化庁予算について
[2]文化芸術の振興に関する基本的な方針の見直しについて
[3]文化財の保護の在り方について
◆国会対策正副委員長打合会
午前9時10分 第22控室
◆政調、企業統治に関する委員会
午前10時半 本部706室
企業結合審査の見直しについて
◆政調、環境部会
正午 本部707室
[1]第166回国会提出予定法案等の概要について
[2]当面の課題について
◆政調、選挙制度調査会
午後0時半 本部702室
[1]国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する
法律案について
[2]その他
◆政調、道州制調査会
参議院本会議終了後 本部701室
[1]道州制ビジョン懇談会について
渡辺 喜美 道州制担当大臣 出席
[2]その他
◆政調、金融調査会 企業会計に関する小委員会
午後4時 本部702室
金融審議会公認会計士制度部会報告について
◆政調、外交力強化に関する特命委員会
午後4時 本部704室
ワーキング・チームの設置など今後の進め方について
◆政調、地方行政調査会
午後4時 本部リバティクラブ4室
地域における諸課題について
番組「ご近所の底力」でのエピソード等について
講師 NHK 制作局第二制作センター(生活・食料番組)
チーフ・プロデューサー 佐藤 高彰 氏
◆政調、法務部会条約刑法検討に関する小委員会
午後4時15分 本部101室
条約刑法について
http://www.jimin.jp/jimin/kaigi/index.html
自由民主党 会議情報
━━関組長を、あなたの住む町にゲストで呼んでくださいませんか?━━━━
http://sekigumi.ti-da.net/e1261654.html
関組長を、あなたの住む町にゲストで呼んでくださいませんか?
茨城県、東京都、鹿児島県にお住まいの読者から「関組長を呼ぼうと検討中」とのメールをいただいています。他にも茨城県、東京都、鹿児島県にお住まいの読者がいらっしゃいましたらぜひメールをください。
benetoncondom@hotmail.com
関組長
1月29日、衆議院本会議で、
http://www.jimin.jp/jimin/kokkai/166/004.html
第166回国会における安倍内閣総理大臣施政方針演説
平成19年1月26日
http://www.jimin.jp/jimin/kokkai/166/003.html
第166回国会における麻生外務大臣の外交演説
平成19年1月26日
http://www.jimin.jp/jimin/kokkai/166/002.html
第166回国会における尾身財務大臣の財政演説
平成19年1月26日
http://www.jimin.jp/jimin/kokkai/166/001.html
第166回国会における大田内閣府特命担当大臣(経済財政政策)の経済演説
平成19年1月26日
に対する質疑(代表質問)が行われた。
発言者一覧 説明・質疑者等(発言順): 開始時間 所要時間
河野洋平(衆議院議長) 13時2分 2分
http://www.aichi-kazuo.net/
愛知和男(自由民主党) 13時4分←※表彰された。関組長が親しくしていただいている事務所です。
小沢一郎(民主党・無所属クラブ) 13時9分 45分
※「女性は産む機械」だと発言した柳澤伯夫厚生労働大臣に「何と釈明しようとも、政治家である以前に、人間として許されないことだ」と糾弾。
http://www.nakagawa-shoichi.jp/
中川昭一(自由民主党) 13時54分←※原子力発電を推進する質問をしているのでメルマガ『組長日記』読者のみなさんもここだけは、
http://www.shugiintv.go.jp/jp/video_lib3.cfm?deli_id=33210&media_type=
衆議院インターネット審議中継ビデオライブラリ 1月29日 衆議院本会議
で聴いていただきたい。
横路孝弘(衆議院副議長) 14時49分 01分
松本剛明(民主党・無所属クラブ) 14時50分 1時間11分
※イラクのことを、やや、しつこく追求!
http://www.dpj.or.jp/information01.html
http://www.dpj.or.jp/access.html
に今国会でもっと徹底的にイラクのことを追求するようメルマガ『組長日記』読者のみなさんからもメールやファックスやハガキを送ってください(^^!
答弁者等
大臣等(建制順)
安倍晋三(内閣総理大臣)
柳澤伯夫(厚生労働大臣) ←「女性は産む機械」?!
久間章生(防衛大臣)
http://www.dpj.or.jp/news/dpjnews.cgi?indication=dp&num=9514
【衆院本会議】 「生活維新」の理念と政策を明示 小沢代表が質問
http://www.dpj.or.jp/member/dpjmember.cgi?indication=dp&source=User&num=224
【衆院本会議】 松本剛明/民主党/政策調査会会長はイラクのことを追求。
■ 1月30日の参議院本会議で質問に立つ議員
http://www.k-azuma.com/
輿石東さん山梨県
民主党/参議院議員会長
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/profile/534.htm
青木幹雄さん
自由民主党/参議院議員会長
■ 1月30日 衆議院本会議 午後2時~ 質問に立つ議員
http://www.akihiro-ohta.com/
太田昭宏さん
公明党/代表
http://www.shii.gr.jp/
志位和夫さん
日本共産党/委員長
http://www.kiyomi.gr.jp/
辻元清美さん
社会民主党/比例近畿ブロック
■ 1月31日 参議院本会議で質問に立つ議員
http://www.kusakawa.gr.jp/
草川昭三さん
公明党/参議院議員会長
http://www.tani-hiroyuki.com/
谷博之さん
民主党/栃木県
http://www.kotaro.net/
野上浩太郎さん
自由民主党/富山県
http://www.ikeguchi-iketel.com/
池口修次さん
民主党/比例代表
http://www.kosehira.com/
小斉平(こせひら)敏文さん
自由民主党/宮崎県
http://www.t-ichida.gr.jp/
市田忠義さん
日本共産党/書記局長
http://www.mizuhoto.org/
福島みずほさん
社会民主党/党首
===自由民主党の会議の予定===
1月30日(火)
◆政調、文部科学部会・文教制度調査会合同会議
午前8時 本部704室
[1]通常国会提出予定法案について
[2]独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律案について
[3]構造改革特別区域法の一部を改正する法律案(文部科学省関係)に
ついて
[4]教育再生会議の第1次報告について
[5]中央教育審議会答申案「次代を担う自立した青少年の育成に向けて」に
ついて
[6]文化審議会答申案「文化芸術の振興に関する基本的な方針の見直し
について
[7]その他
◆政調、財務金融部会
午前8時 本部リバティクラブ2・3室
[1]所得税法等の一部を改正する法律案について
[2]関税定率法等の一部を改正する法律案について
◆政調、国土交通部会
午前8時半 本部701室
[1]通常国会提出予定法案
[2]国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律の一部を
改正する法律案(議員立法)について
[3]都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案について
[4]自動車検査独立行政法人法及び道路運送車両法の一部を改正する法律案
[5]その他
◆政調、雇用・生活調査会
午前8時半 本部702室
[1]短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部改正案の概要
[2]労働時間法制・労働契約法制・最低賃金法の見直し
◆政調、経済産業部会・中小企業調査会合同会議
午前8時半 本部901室
[1]平成19年度の「繭糸価格等」について
[2]「経済成長戦略大綱関連3法案」について
・産業活力再生特別措置法の一部を改正する法律案
・中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律案(仮称)
・企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する
法律案(仮称)
[3]中小企業白書の骨格について
◆政調、審議会
午前9時 第26控室
[1]所得税法等の一部を改正する法律案
[2]関税定率法等の一部を改正する法律案
[3]独立行政法人に係る改革を推進するための独立行政法人農林水産消費技術
センター法及び独立行政法人森林総合研究所法の一部を改正する法律案
◆国会対策正副委員長打合会
午前9時10分 第22控室
◆役員連絡会
午前9時15分 院内総裁室
◆政調、内閣部会・法務部会・司法制度調査会・治安対策特別委員会合同会議
午後0時15分 本部704室
犯罪による収益の移転防止に関する法律案(仮称)について日本弁護士連合会より
ヒアリング
◆総務会
午後1時 第15控室
◆代議士会
午後1時45分 第14控室
◆政調、電気通信調査会
午後4時半 本部702室
[1]携帯電話と国際競争力について電気通信事業者・主要メーカー等から
ヒアリング 出席=株式会社NTTドコモ+シャープ株式会社
[2]ICT国際競争力懇談会中間とりまとめ等について
1月31日(水)
◆政調、住宅土地調査会
午前8時 本部リバティクラブ4室
住宅セーフティネット法案(議員立法)について
◆政調、住宅土地調査会
“200年住宅”ビジョン~超長期住宅システム小委員会
上会議終了後 本部リバティクラブ4室
住宅生産関連業界よりヒアリング
◆政調、水産部会・水産総合調査会合同会議
午前8時 本部901室
[1]漁港漁場整備法及び後進地域の開発に関する公共事業に係る国の
負担割合の特例に関する法律の一部を改正する法律案について
[2]その他
◆政調、水産総合調査会水産基本政策小委員会
上会議終了後 本部901室
[1]水産基本計画の見直しに向けた論点について
[2]水産物自給率等の推移と検討課題について
◆政調、通信・放送産業高度化小委員会
午前8時半 本部101室
日本放送協会の平成19年度の収支予算等及びこれに附する総務大臣意見(案)
について
◆政調、外交部会・外交調査会・対外経済協力特別委員会合同会議
午前8時半 本部702室
[1]今国会提出予定の法案及び条約について
[2]「在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与
に関する法律の一部を改正する法律案」について
[3]6者協議を含む北朝鮮情勢について
[4]その他
◆政調、文化伝統創造調査会
午前9時 本部704室
[1]平成19年度文化庁予算について
[2]文化芸術の振興に関する基本的な方針の見直しについて
[3]文化財の保護の在り方について
◆国会対策正副委員長打合会
午前9時10分 第22控室
◆政調、企業統治に関する委員会
午前10時半 本部706室
企業結合審査の見直しについて
◆政調、環境部会
正午 本部707室
[1]第166回国会提出予定法案等の概要について
[2]当面の課題について
◆政調、選挙制度調査会
午後0時半 本部702室
[1]国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する
法律案について
[2]その他
◆政調、道州制調査会
参議院本会議終了後 本部701室
[1]道州制ビジョン懇談会について
渡辺 喜美 道州制担当大臣 出席
[2]その他
◆政調、金融調査会 企業会計に関する小委員会
午後4時 本部702室
金融審議会公認会計士制度部会報告について
◆政調、外交力強化に関する特命委員会
午後4時 本部704室
ワーキング・チームの設置など今後の進め方について
◆政調、地方行政調査会
午後4時 本部リバティクラブ4室
地域における諸課題について
番組「ご近所の底力」でのエピソード等について
講師 NHK 制作局第二制作センター(生活・食料番組)
チーフ・プロデューサー 佐藤 高彰 氏
◆政調、法務部会条約刑法検討に関する小委員会
午後4時15分 本部101室
条約刑法について
http://www.jimin.jp/jimin/kaigi/index.html
自由民主党 会議情報
━━関組長を、あなたの住む町にゲストで呼んでくださいませんか?━━━━
http://sekigumi.ti-da.net/e1261654.html
関組長を、あなたの住む町にゲストで呼んでくださいませんか?
茨城県、東京都、鹿児島県にお住まいの読者から「関組長を呼ぼうと検討中」とのメールをいただいています。他にも茨城県、東京都、鹿児島県にお住まいの読者がいらっしゃいましたらぜひメールをください。
benetoncondom@hotmail.com
関組長
2006年08月30日
日本国とカザフスタン共和国との間の共同声明+覚書
http://www.kantei.go.jp/jp/koizumispeech/2006/08/28seimei.html
日本国とカザフスタン共和国との間の友好、パートナーシップと協力の一層の発展
に関する共同声明
ヌルスルタン・ナザルバーエフ・カザフスタン共和国大統領の招聘により、小泉純一郎日本国内閣総理大臣は2006年8月28日から29日までカザフスタン共和国を公式訪問した。
小泉純一郎日本国内閣総理大臣とヌルスルタン・ナザルバーエフ・カザフスタン共和国大統領は、
994年4月7日付及び1999年12月6日付の両国首脳による、並びに、2002年12月6日付及び2004年8月27日付の両国外務大臣による日本国とカザフスタン共和国との間の共同声明が、日本国とカザフスタン共和国との間の戦略的パートナーシップの進展のための良き基盤となったことを指摘し、 日本国内閣総理大臣として初めてとなる今回の小泉純一郎内閣総理大臣のカザフスタン共和国訪問が、友好及び全面的な協力の一層の強化に資する重要な契機となることを確信し、 伝統的な友好と相互理解の精神に則って行われた会談の結果を肯定的に評価しつつ、以下のとおり声明する。
1.二国間政治関係
双方は、相互の信頼及び協調の水準を絶えず向上させつつ、今後とも定期的な政治対話を継続し、様々なレベルにおける協議を実施すると共に、両国議会の議員間の交流を強化する用意があることを確認する。
双方は、両国首脳が定期的に会談することは、日本国とカザフスタン共和国との間の政治、経済及び投資の分野における協力を長期的に発展させる上で大きな意義を有すると強調する。双方は、様々なレベル及び様々な分野におけるその他の交流と協議のチャネルを並行的に拡大しつつ、既存の協議の枠組みを強化する。
カザフスタン側は、社会の民主化及び市場経済化の推進並びに人権擁護に向けた努力に対する日本側の支援に謝意を表明するとともに、このような努力を継続することを確認する。これに対し日本側は、カザフスタン共和国における社会・経済改革の成果を評価し、改革促進のため適切な支援を継続する意向を有する。
2.経済関係
双方は、貿易経済協力の強化は両国の長期的な利益に応えるものと認識し、それぞれの国の国内法令及び両国が締結する国際条約に従って、交流を活発化させるために必要な環境を整備しつつ、経済分野における肯定的な傾向を強化する。双方は、エネルギー、輸送、科学技術、情報通信及び金融分野における協力を向上させる用意があることを確認する。双方は、2005年11月にカザフスタン共和国のWTO加盟に関する両国間の交渉が終了し、また、2006年3月にアスタナにおいて第8回日本カザフスタン経済合同会議が成功裏に開催されたことを高く評価する。
双方は、カザフスタン共和国の石油、ウラン及びその他の天然資源の探鉱、開発及び加工分野における日本の民間企業、石油天然ガス・金属鉱物資源機構(JOGMEC)、国際協力銀行(JBIC)及び日本貿易保険(NEXI)の積極的な関与を歓迎し、エネルギー資源分野における日本国とカザフスタン共和国との協力が戦略的な展望を有するものであることを確認しつつ、これを更に発展させる意向を表明する。双方は、日本の企業・機関が参加するカシャガン油田開発プロジェクトが進展していることを評価し、今後ともカザフスタン共和国における石油、ウラン及びその他の天然資源の探鉱、開発及び加工の分野における大型案件の成功裏の実現のため、効果的な措置をとる意向を有する。カザフスタン側は、日本における石油関係技術者の研修の実施等の石油分野における協力に謝意を表明する。
双方は、特にウラン鉱山開発、より高い加工レベルのカザフスタンのウラン製品及び核燃料加工役務の日本市場への提供を含む原子力分野における協力の戦略的有望性に立脚しつつ、「原子力の平和的利用の分野における協力の促進に関する日本国政府とカザフスタン共和国政府との間の覚書」が署名されたことを歓迎するとともに、同覚書に基づき、カザフスタン共和国におけるウランの探鉱、開発及び加工における協力を強化する意向を共有する。
カザフスタン側は、「産業・イノベーション発展戦略」に関連し、高度技術の誘致、並びに石油化学、機械製造、電子技術、冶金及び農産品加工の分野に対する直接投資の誘致に対する関心を表明する。
3.ODAによる協力
カザフスタン側は、日本政府がカザフスタン共和国の経済・社会の近代化のため、種々の分野で実施してきた政府開発援助(ODA)に対し謝意を表明する。双方は、カザフスタン共和国の国家戦略の実現にとって重要な人材育成を中心としたODAによる協力継続の重要性を指摘する。
カザフスタン側は、2005年7月に発効した技術協力協定に基づき、技術協力の更なる円滑な実施のために適切な措置をとる。また、カザフスタン側は、日本人材開発センターが、カザフスタンの行政官及び企業人の育成に貢献していることを指摘する。
4.人的交流の促進
双方は、両国間の人的交流の更なる発展が、相互理解の増進、相互信頼及び友好の強化にとって不可欠であることを確認する。
双方は、文化、教育、観光、保健、社会保障、体育・スポーツ及び両国青年団体間の交流の分野における交流の拡大を重視しつつ、このような交流を全面的に発展させるため良好な環境の整備を促進する意向を有する。
日本側は、2004年8月に表明した中央アジア地域から3年間で約1000名の研修員を受け入れるとの方針を2年間で達成したことを踏まえ、中央アジア地域からの研修員及び留学生を今後3年間で2000名程度受け入れる意向を表明し、カザフスタン側はこれを歓迎する。
日本側は、カザフスタン共和国大統領の国際教育プログラム「ボラシャク」の枠内での日本への留学生派遣を促進するため、情報提供及び仲介のための仕組みを整備する意向を有する。
5.「中央アジア+日本」対話
双方は、日本と中央アジアとの間の協力が新たな段階へと導かれていくことを歓迎しつつ、「中央アジア+日本」対話の枠内における協力を、特にこの地域の国々の経済・技術指標の平準化並びに地域共通のエネルギー、環境及び社会問題の共同解決に関する具体的な案件を実現することによって、強化する意向を有する。双方は、「中央アジア+日本」対話の枠組みにおける協力は、地域の安定及び持続的な発展に向けた中央アジア諸国の自主的な努力を促進させるとの認識を共有する。
双方は、2006年6月に東京で開催された「中央アジア+日本」対話第2回外相会合において「行動計画」が採択されたことを歓迎し、今後「行動計画」に基づく協力を活発化する必要性について認識を共有する。
地域協力に関連して、カザフスタン側は、日本側が既に北部アラル海の環境保護や、防災の分野でカザフスタンに協力していることに謝意を表明する。
日本側は、「行動計画」に盛り込まれたテロ・麻薬対策、環境保護、防災、貿易・投資等の諸分野における地域内協力に係るカザフスタン側の具体的な提案を検討する用意がある旨表明する。双方は、アジア防災センター加盟国によるアジア防災会議を2007年にカザフスタン共和国において開催するにあたって協力すると共に、この会議が、中央アジア諸国による防災分野の協力強化をもたらすことへの期待を表明する。
6.国際場裡における協力
双方は、安全保障、持続的な発展及びアジアを中心とする世界の平和と安定に対する新たな脅威との闘いのため、両国が加盟する国連及びその他の国際機関における協力を強化する意向を有する。この関連で、双方は、2005年9月の国連首脳会合の成果文書を踏まえ、国連の実効性及び信頼性の強化を通じて21世紀の諸課題に有効に対処するため、国連を包括的に改革する必要性につき認識を共有し、常任理事国及び非常任理事国の拡大を含む早期の安保理改革の実現に向け共同して取組む決意を表明する。この関連でカザフスタン側は、日本国が国連安全保障理事会常任理事国となることに対する支持を再確認する。
双方は、大量破壊兵器の拡散、国際テロリズム及び麻薬取引は、安全及び安定に対する深刻な脅威であるとみなし、このような差し迫った脅威に共同で対処するため、二国間及び多国間の協力を強化する。
双方は、北朝鮮による弾道ミサイルの発射を非難し、北朝鮮を含む加盟国のとるべき措置を含む2006年7月15日付の国連安保理決議1695に対する支持を表明する。双方は、北朝鮮が同決議に従い、ミサイル発射のモラトリアムに関する既存の約束を再確認し、速やかに無条件で六者会合に復帰すること、2005年9月の六者会合共同声明の早期実施及び拉致問題の早急な解決を含め、他の安全保障上及び人道上の国際社会の懸念に対応することが不可欠であるとの認識を共有する。
双方は、アジア地域における対話の促進及び紛争予防を目的とし、国際政治における肯定的な要因たるアジア信頼醸成措置会議(CICA)が重要な役割を果たしていることについて意見を共有する。日本側は、CICAの更なる発展を支持すると共に、アジアにおける平和、安全、安定及び繁栄の維持を共に目指す中で、引き続き活発に同会議に関与していく意向を表明する。
日本は、欧州安全保障協力機構(OSCE)におけるアジアのパートナー国として、2009年にOSCEの議長国となることについてのカザフスタン共和国の発意を歓迎し、この問題について加盟国間でコンセンサスに基づく結論が得られることに期待するとともに、OSCEがその活動を通じて、OSCE域内全体、就中、中央アジア地域における安全保障及び安定の維持の面において積極的役割を果たすことへの期待を表明する。
カザフスタン側は、ASEAN地域フォーラム(ARF)の正規参加国となることを志向することを確認し、カザフスタン共和国がARFに参加することによって、中央アジアとアジア太平洋地域との間の安全保障の強化の分野における地域間協力の展望が開かれることとなるとの希望を表明する。日本は、このようなカザフスタンの意向を歓迎する。
双方は、朝鮮半島問題を含むアジア地域情勢に関する外務省間の協議を定期的に実施する。
日本国政府とカザフスタン共和国政府は、以上の諸事項の実現について恒常的に注意を払う。
2006年8月28日、アスタナ
日本国総理大臣小泉純一郎+カザフスタン共和国大統領ヌルスルタン・ナザルバーエフ
http://www.kantei.go.jp/jp/koizumispeech/2006/08/28oboegaki.html
原子力の平和的利用の分野における協力の促進に関する
日本国政府とカザフスタン共和国政府との間の覚書
日本国政府及びカザフスタン共和国政府(以下「双方」という。)は、
様々な分野における両国間関係の強化及び日本国国民とカザフスタン共和国国民との間の信頼の深化の重要性を認識し、
カザフスタンにおけるウラン鉱山開発分野に関し、日本の民間企業の参加によるウラン鉱山共同開発プロジェクトの実施が合意されるなど両国間の協力が進展していることを歓迎し、
ウラン鉱山開発、より高い加工レベルのカザフスタンのウラン製品及び核燃料加工役務の日本市場への提供を含む原子力の平和的利用の分野における両国間の交流及び協力を、今後一層促進させるために両国がともに取り組んでいくことを希望し、
同分野における交流及び協力の発展が、両国間の相互理解及び信頼に立脚した両国関係の更なる進展に寄与することを期待し、
2006年6月5日に採択された「中央アジア+日本」行動計画において、IAEA追加議定書の普遍化、核セキュリティ及び原子力安全の確保に向けて協力することが明記されていることに留意し、
核不拡散に係る諸合意及び取決めを遵守しつつ原子力の平和的利用を確保する重要性を認識して、
以下の意図につき確認した。
1. 双方は、原子力の平和的利用の分野における両国政府関係機関及び民間事業者間の交流及び協力を促進し、更なるウラン鉱山共同開発、より高い加工レベルのカザフスタンのウラン製品及び核燃料加工役務の日本市場への提供等の具体的協力案件の実現のため、必要な措置を講ずる。
2. 双方は、カザフスタンにおけるウラン鉱山開発、より高い加工レベルのカザフスタンのウラン製品及び核燃料加工役務の日本市場への提供を含む原子力の平和的利用の分野における両国間の協力を促進するため、必要な法的基盤の整備等について定期的な意見交換等を通じて協力する。
3. 双方は、原子力の平和的利用の分野における協力を促進する上で重要であるカザフスタンの核不拡散、核物質防護及び計量管理体制の整備並びに原子力エネルギー導入の基盤整備のための支援に向けた具体的方策について意見交換を行うとともに、二国間及び国際機関を通じた協力を進める。
4. 双方は、原子力の平和的利用の分野における協力の促進のために、原子力発電所の立地等に関する基本情報の交換、カザフスタンにおける軽水炉の導入に必要な人材の交流並びに双方の専門家及び関係機関間の定期的な対話の実施のため必要な措置を講ずる。
5. 双方は、核不拡散、核物質防護及び計量管理体制の整備状況等を勘案しつつ、双方が適切な状況にあるとの理解に至った場合には、日本とカザフスタンとの間の二国間での原子力の平和的利用のための協力に関する協定を締結するための交渉を開始する。
アスタナ 2006年8月28日
日本国政府のために カザフスタン共和国政府のために
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関組長
日本国とカザフスタン共和国との間の友好、パートナーシップと協力の一層の発展
に関する共同声明
ヌルスルタン・ナザルバーエフ・カザフスタン共和国大統領の招聘により、小泉純一郎日本国内閣総理大臣は2006年8月28日から29日までカザフスタン共和国を公式訪問した。
小泉純一郎日本国内閣総理大臣とヌルスルタン・ナザルバーエフ・カザフスタン共和国大統領は、
994年4月7日付及び1999年12月6日付の両国首脳による、並びに、2002年12月6日付及び2004年8月27日付の両国外務大臣による日本国とカザフスタン共和国との間の共同声明が、日本国とカザフスタン共和国との間の戦略的パートナーシップの進展のための良き基盤となったことを指摘し、 日本国内閣総理大臣として初めてとなる今回の小泉純一郎内閣総理大臣のカザフスタン共和国訪問が、友好及び全面的な協力の一層の強化に資する重要な契機となることを確信し、 伝統的な友好と相互理解の精神に則って行われた会談の結果を肯定的に評価しつつ、以下のとおり声明する。
1.二国間政治関係
双方は、相互の信頼及び協調の水準を絶えず向上させつつ、今後とも定期的な政治対話を継続し、様々なレベルにおける協議を実施すると共に、両国議会の議員間の交流を強化する用意があることを確認する。
双方は、両国首脳が定期的に会談することは、日本国とカザフスタン共和国との間の政治、経済及び投資の分野における協力を長期的に発展させる上で大きな意義を有すると強調する。双方は、様々なレベル及び様々な分野におけるその他の交流と協議のチャネルを並行的に拡大しつつ、既存の協議の枠組みを強化する。
カザフスタン側は、社会の民主化及び市場経済化の推進並びに人権擁護に向けた努力に対する日本側の支援に謝意を表明するとともに、このような努力を継続することを確認する。これに対し日本側は、カザフスタン共和国における社会・経済改革の成果を評価し、改革促進のため適切な支援を継続する意向を有する。
2.経済関係
双方は、貿易経済協力の強化は両国の長期的な利益に応えるものと認識し、それぞれの国の国内法令及び両国が締結する国際条約に従って、交流を活発化させるために必要な環境を整備しつつ、経済分野における肯定的な傾向を強化する。双方は、エネルギー、輸送、科学技術、情報通信及び金融分野における協力を向上させる用意があることを確認する。双方は、2005年11月にカザフスタン共和国のWTO加盟に関する両国間の交渉が終了し、また、2006年3月にアスタナにおいて第8回日本カザフスタン経済合同会議が成功裏に開催されたことを高く評価する。
双方は、カザフスタン共和国の石油、ウラン及びその他の天然資源の探鉱、開発及び加工分野における日本の民間企業、石油天然ガス・金属鉱物資源機構(JOGMEC)、国際協力銀行(JBIC)及び日本貿易保険(NEXI)の積極的な関与を歓迎し、エネルギー資源分野における日本国とカザフスタン共和国との協力が戦略的な展望を有するものであることを確認しつつ、これを更に発展させる意向を表明する。双方は、日本の企業・機関が参加するカシャガン油田開発プロジェクトが進展していることを評価し、今後ともカザフスタン共和国における石油、ウラン及びその他の天然資源の探鉱、開発及び加工の分野における大型案件の成功裏の実現のため、効果的な措置をとる意向を有する。カザフスタン側は、日本における石油関係技術者の研修の実施等の石油分野における協力に謝意を表明する。
双方は、特にウラン鉱山開発、より高い加工レベルのカザフスタンのウラン製品及び核燃料加工役務の日本市場への提供を含む原子力分野における協力の戦略的有望性に立脚しつつ、「原子力の平和的利用の分野における協力の促進に関する日本国政府とカザフスタン共和国政府との間の覚書」が署名されたことを歓迎するとともに、同覚書に基づき、カザフスタン共和国におけるウランの探鉱、開発及び加工における協力を強化する意向を共有する。
カザフスタン側は、「産業・イノベーション発展戦略」に関連し、高度技術の誘致、並びに石油化学、機械製造、電子技術、冶金及び農産品加工の分野に対する直接投資の誘致に対する関心を表明する。
3.ODAによる協力
カザフスタン側は、日本政府がカザフスタン共和国の経済・社会の近代化のため、種々の分野で実施してきた政府開発援助(ODA)に対し謝意を表明する。双方は、カザフスタン共和国の国家戦略の実現にとって重要な人材育成を中心としたODAによる協力継続の重要性を指摘する。
カザフスタン側は、2005年7月に発効した技術協力協定に基づき、技術協力の更なる円滑な実施のために適切な措置をとる。また、カザフスタン側は、日本人材開発センターが、カザフスタンの行政官及び企業人の育成に貢献していることを指摘する。
4.人的交流の促進
双方は、両国間の人的交流の更なる発展が、相互理解の増進、相互信頼及び友好の強化にとって不可欠であることを確認する。
双方は、文化、教育、観光、保健、社会保障、体育・スポーツ及び両国青年団体間の交流の分野における交流の拡大を重視しつつ、このような交流を全面的に発展させるため良好な環境の整備を促進する意向を有する。
日本側は、2004年8月に表明した中央アジア地域から3年間で約1000名の研修員を受け入れるとの方針を2年間で達成したことを踏まえ、中央アジア地域からの研修員及び留学生を今後3年間で2000名程度受け入れる意向を表明し、カザフスタン側はこれを歓迎する。
日本側は、カザフスタン共和国大統領の国際教育プログラム「ボラシャク」の枠内での日本への留学生派遣を促進するため、情報提供及び仲介のための仕組みを整備する意向を有する。
5.「中央アジア+日本」対話
双方は、日本と中央アジアとの間の協力が新たな段階へと導かれていくことを歓迎しつつ、「中央アジア+日本」対話の枠内における協力を、特にこの地域の国々の経済・技術指標の平準化並びに地域共通のエネルギー、環境及び社会問題の共同解決に関する具体的な案件を実現することによって、強化する意向を有する。双方は、「中央アジア+日本」対話の枠組みにおける協力は、地域の安定及び持続的な発展に向けた中央アジア諸国の自主的な努力を促進させるとの認識を共有する。
双方は、2006年6月に東京で開催された「中央アジア+日本」対話第2回外相会合において「行動計画」が採択されたことを歓迎し、今後「行動計画」に基づく協力を活発化する必要性について認識を共有する。
地域協力に関連して、カザフスタン側は、日本側が既に北部アラル海の環境保護や、防災の分野でカザフスタンに協力していることに謝意を表明する。
日本側は、「行動計画」に盛り込まれたテロ・麻薬対策、環境保護、防災、貿易・投資等の諸分野における地域内協力に係るカザフスタン側の具体的な提案を検討する用意がある旨表明する。双方は、アジア防災センター加盟国によるアジア防災会議を2007年にカザフスタン共和国において開催するにあたって協力すると共に、この会議が、中央アジア諸国による防災分野の協力強化をもたらすことへの期待を表明する。
6.国際場裡における協力
双方は、安全保障、持続的な発展及びアジアを中心とする世界の平和と安定に対する新たな脅威との闘いのため、両国が加盟する国連及びその他の国際機関における協力を強化する意向を有する。この関連で、双方は、2005年9月の国連首脳会合の成果文書を踏まえ、国連の実効性及び信頼性の強化を通じて21世紀の諸課題に有効に対処するため、国連を包括的に改革する必要性につき認識を共有し、常任理事国及び非常任理事国の拡大を含む早期の安保理改革の実現に向け共同して取組む決意を表明する。この関連でカザフスタン側は、日本国が国連安全保障理事会常任理事国となることに対する支持を再確認する。
双方は、大量破壊兵器の拡散、国際テロリズム及び麻薬取引は、安全及び安定に対する深刻な脅威であるとみなし、このような差し迫った脅威に共同で対処するため、二国間及び多国間の協力を強化する。
双方は、北朝鮮による弾道ミサイルの発射を非難し、北朝鮮を含む加盟国のとるべき措置を含む2006年7月15日付の国連安保理決議1695に対する支持を表明する。双方は、北朝鮮が同決議に従い、ミサイル発射のモラトリアムに関する既存の約束を再確認し、速やかに無条件で六者会合に復帰すること、2005年9月の六者会合共同声明の早期実施及び拉致問題の早急な解決を含め、他の安全保障上及び人道上の国際社会の懸念に対応することが不可欠であるとの認識を共有する。
双方は、アジア地域における対話の促進及び紛争予防を目的とし、国際政治における肯定的な要因たるアジア信頼醸成措置会議(CICA)が重要な役割を果たしていることについて意見を共有する。日本側は、CICAの更なる発展を支持すると共に、アジアにおける平和、安全、安定及び繁栄の維持を共に目指す中で、引き続き活発に同会議に関与していく意向を表明する。
日本は、欧州安全保障協力機構(OSCE)におけるアジアのパートナー国として、2009年にOSCEの議長国となることについてのカザフスタン共和国の発意を歓迎し、この問題について加盟国間でコンセンサスに基づく結論が得られることに期待するとともに、OSCEがその活動を通じて、OSCE域内全体、就中、中央アジア地域における安全保障及び安定の維持の面において積極的役割を果たすことへの期待を表明する。
カザフスタン側は、ASEAN地域フォーラム(ARF)の正規参加国となることを志向することを確認し、カザフスタン共和国がARFに参加することによって、中央アジアとアジア太平洋地域との間の安全保障の強化の分野における地域間協力の展望が開かれることとなるとの希望を表明する。日本は、このようなカザフスタンの意向を歓迎する。
双方は、朝鮮半島問題を含むアジア地域情勢に関する外務省間の協議を定期的に実施する。
日本国政府とカザフスタン共和国政府は、以上の諸事項の実現について恒常的に注意を払う。
2006年8月28日、アスタナ
日本国総理大臣小泉純一郎+カザフスタン共和国大統領ヌルスルタン・ナザルバーエフ
http://www.kantei.go.jp/jp/koizumispeech/2006/08/28oboegaki.html
原子力の平和的利用の分野における協力の促進に関する
日本国政府とカザフスタン共和国政府との間の覚書
日本国政府及びカザフスタン共和国政府(以下「双方」という。)は、
様々な分野における両国間関係の強化及び日本国国民とカザフスタン共和国国民との間の信頼の深化の重要性を認識し、
カザフスタンにおけるウラン鉱山開発分野に関し、日本の民間企業の参加によるウラン鉱山共同開発プロジェクトの実施が合意されるなど両国間の協力が進展していることを歓迎し、
ウラン鉱山開発、より高い加工レベルのカザフスタンのウラン製品及び核燃料加工役務の日本市場への提供を含む原子力の平和的利用の分野における両国間の交流及び協力を、今後一層促進させるために両国がともに取り組んでいくことを希望し、
同分野における交流及び協力の発展が、両国間の相互理解及び信頼に立脚した両国関係の更なる進展に寄与することを期待し、
2006年6月5日に採択された「中央アジア+日本」行動計画において、IAEA追加議定書の普遍化、核セキュリティ及び原子力安全の確保に向けて協力することが明記されていることに留意し、
核不拡散に係る諸合意及び取決めを遵守しつつ原子力の平和的利用を確保する重要性を認識して、
以下の意図につき確認した。
1. 双方は、原子力の平和的利用の分野における両国政府関係機関及び民間事業者間の交流及び協力を促進し、更なるウラン鉱山共同開発、より高い加工レベルのカザフスタンのウラン製品及び核燃料加工役務の日本市場への提供等の具体的協力案件の実現のため、必要な措置を講ずる。
2. 双方は、カザフスタンにおけるウラン鉱山開発、より高い加工レベルのカザフスタンのウラン製品及び核燃料加工役務の日本市場への提供を含む原子力の平和的利用の分野における両国間の協力を促進するため、必要な法的基盤の整備等について定期的な意見交換等を通じて協力する。
3. 双方は、原子力の平和的利用の分野における協力を促進する上で重要であるカザフスタンの核不拡散、核物質防護及び計量管理体制の整備並びに原子力エネルギー導入の基盤整備のための支援に向けた具体的方策について意見交換を行うとともに、二国間及び国際機関を通じた協力を進める。
4. 双方は、原子力の平和的利用の分野における協力の促進のために、原子力発電所の立地等に関する基本情報の交換、カザフスタンにおける軽水炉の導入に必要な人材の交流並びに双方の専門家及び関係機関間の定期的な対話の実施のため必要な措置を講ずる。
5. 双方は、核不拡散、核物質防護及び計量管理体制の整備状況等を勘案しつつ、双方が適切な状況にあるとの理解に至った場合には、日本とカザフスタンとの間の二国間での原子力の平和的利用のための協力に関する協定を締結するための交渉を開始する。
アスタナ 2006年8月28日
日本国政府のために カザフスタン共和国政府のために
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関組長
2006年08月24日
総理がカザフスタンとウズベキスタンで「エネ」と「カネ」の話
小泉総理が8月28日から31日の日程で中央アジアを訪問しカザフスタンのナザルバエフ大統領と、
ウズベキスタンでカリモフ大統領とそれぞれ会談する。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/kazakhstan/index.html
カザフスタン共和国
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/uzbekistan/index.html
ウズベキスタン共和国
関係各省庁に電話で問い合わせた。どの部署が取りまとめの部署で、どこどこの部署の人が総理に同行するのか?各省庁から何人行くのか?こんなざっくりとした質問にも、充分な回答をいただけなかったが、
外務省は、
http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/sosiki/oushu.html
03-5501-8303
外務省/欧州局/中央アジア・コーカサス室
が取りまとめ部署で、約30名が同行する。
経済産業省は、
http://www.meti.go.jp/intro/data/akikou04_1j.html
03-3501-2838
経済産業省/通商政策/欧州中東アフリカ課/ロシア室
が取りまとめ部署で、
http://www.enecho.meti.go.jp/
資源エネルギー庁長官
他、貿易局の(貿易保険や円借款の担当の)人などが同行する。
財務省は、
http://www.mof.go.jp/saiyou/honsyo/gyoumuf.htm
03-3581-3717
財務省/国際局/参事官室
が取りまとめ部署で、同行する。
どの部署が取りまとめの部署で、どこどこの部署の人が総理に同行するのか?各省庁から何人行くのか?ざっくりとでいいから、もうちょっと詳しく知りたいなあ~。
関組長では答えてくれない部分は、幾人かの議員事務所に聞いてもらえるように頼もうと思う。
小泉総理がカザフスタンとウズベキスタンを訪問するのは要するに「エネ」と「カネ」の話である。
お目当ては、世界2位のカザフスタンのウラン、世界10位のウズベキスタンのウランである。
このあたりの利権の閨閥(=けいばつ)は『世界金融戦争』(NHK出版)に詳しく書かれている。
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金帰火来
http://sekigumi.ti-da.net/e945187.html
国会の会期
月曜日から金曜日の朝から夜まで、国会のことを考えていられるか国会でロビー活動していられるか、『関組長の東京・永田町ロビー活動日記』を書いていられるかは、これを読んでカンパを振り込んでくれるひとが、明日も現れるかどうか?にかかっています。
りそな銀行 参議院支店 普通7942690 セキヨシトモ
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その意図がわからない訳のわからないトラックバックを打ってくる人もいる。
そのblogにメールアドレスすら載せていない人が多い。
わたしは相当インターネット上で、じぶんの素性を明らかにしている。
わたしはあなたを知らないが、あなたはわたしの顔も名前も住んでいるところも知っているのだ。
責任の所在を明らかにして文章を書いているわたしと、どこの誰だかもわからないブロガーの文章と
は違う。
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関組長
2006年04月26日
チェルノブイリ原子力発電所の事故から20年
4月26日(火)
チェルノブイリ原子力発電所の事故からきょうで20年が経った。夜、永田町から渋谷に移動して、
http://www.earth-garden.jp/nonukes/
に行って関組長も飛び入りで発言させてもらった。 原子力発電所を止める方法は、およそ4つある。
● 裁判で訴える
● 電力会社の株主になって議決権を行使する
● 国会議員に働きかける
● 建設の計画段階で反対する
ということを話した。
今日、
『放射能で首都圏消滅~誰も知らない震災対策~』食品と暮らしの安全基金+古長谷稔・著
http://www.sangokan.com/
三五館
という本が出版された。
ぜひ、ひとりでも多くの人に読んでいただきたい。
チェルノブイリ原子力発電所の事故からきょうで20年が経った。夜、永田町から渋谷に移動して、
http://www.earth-garden.jp/nonukes/
に行って関組長も飛び入りで発言させてもらった。 原子力発電所を止める方法は、およそ4つある。
● 裁判で訴える
● 電力会社の株主になって議決権を行使する
● 国会議員に働きかける
● 建設の計画段階で反対する
ということを話した。
今日、
『放射能で首都圏消滅~誰も知らない震災対策~』食品と暮らしの安全基金+古長谷稔・著
http://www.sangokan.com/
三五館
という本が出版された。
ぜひ、ひとりでも多くの人に読んでいただきたい。
2006年04月07日
民主党の代表選挙の影に隠れてしまった永田町の動き
衆議院第一議員会館の前で、なぜかいつもビートたけしさんみたいに首と口
を曲げて歩いている永田寿康さんの姿をよく見かけた。
民主党の一連のごたごたについて『関組長の東京・永田町ロビー活動日記』
で書いたのは、
http://sekigumi.ti-da.net/d2006-02-23.html
ライブドアの堀江さんのメールについて
の1回ぐらいで、あえて書かなかった。それはマスコミがやるからわざわざ
関組長までもが書く必要は無いだろうし、また読者も望まないと思ったから
である。
永田町の永田君の一件で、沖縄・辺野古に関する関組長のロビー活動で
は悪影響を受けたことは間違いない。
永田町の永田君の騒動の結果、小沢さんが民主党の代表になった。
民主党の代表、幹事長、国会対策委員長、政策調査会長には、ロビイストと
して誰がなろうとも話をする必要があるので、小沢さんが発表する党の人事
には関心を持っている。
それが発表されてから、小沢さんが民主党の代表になったことについては、
まとめて考えたいと思っている。
今回のメルマガでは、民主党の代表選挙の影に隠れてしまった永田町の動き
について紹介しておきたい。
それは、すっかり悪名高くなった電気用品安全法の経済産業省と闘ってきた、
http://blog.goo.ne.jp/kawauchi-sori/
川内博史さん
衆議院/内閣委員会
衆議院/沖縄及び北方問題に関する特別委員会/委員長
衆議院議員/民主党/比例九州ブロック(鹿児島1区)
の動きである。
> 電気用品安全法を巡って、経産省と闘っている間に、前原代表が辞任を
> 表明、執行部が総退陣し、永田寿康議員は辞職しました。
後は、関組長の解説を読むのではなく直接、上記URLのblogを読んで
いただきたい。
benetoncondom@hotmail.com
関組長
を曲げて歩いている永田寿康さんの姿をよく見かけた。
民主党の一連のごたごたについて『関組長の東京・永田町ロビー活動日記』
で書いたのは、
http://sekigumi.ti-da.net/d2006-02-23.html
ライブドアの堀江さんのメールについて
の1回ぐらいで、あえて書かなかった。それはマスコミがやるからわざわざ
関組長までもが書く必要は無いだろうし、また読者も望まないと思ったから
である。
永田町の永田君の一件で、沖縄・辺野古に関する関組長のロビー活動で
は悪影響を受けたことは間違いない。
永田町の永田君の騒動の結果、小沢さんが民主党の代表になった。
民主党の代表、幹事長、国会対策委員長、政策調査会長には、ロビイストと
して誰がなろうとも話をする必要があるので、小沢さんが発表する党の人事
には関心を持っている。
それが発表されてから、小沢さんが民主党の代表になったことについては、
まとめて考えたいと思っている。
今回のメルマガでは、民主党の代表選挙の影に隠れてしまった永田町の動き
について紹介しておきたい。
それは、すっかり悪名高くなった電気用品安全法の経済産業省と闘ってきた、
http://blog.goo.ne.jp/kawauchi-sori/
川内博史さん
衆議院/内閣委員会
衆議院/沖縄及び北方問題に関する特別委員会/委員長
衆議院議員/民主党/比例九州ブロック(鹿児島1区)
の動きである。
> 電気用品安全法を巡って、経産省と闘っている間に、前原代表が辞任を
> 表明、執行部が総退陣し、永田寿康議員は辞職しました。
後は、関組長の解説を読むのではなく直接、上記URLのblogを読んで
いただきたい。
benetoncondom@hotmail.com
関組長
2006年03月24日
志賀(しか)原子力発電所の運転差し止め、金沢地裁判決!
3月24日(金)
きょうは金沢地方裁判所で志賀原子力発電所の運転差し止め訴訟の判決が
出るので原告団と交流しに行こうかと思っていたのに、身体が痛くて昼ま
で寝ていた。
午後から金沢市議会を傍聴に行った。本会議の休憩中に、市役所の2階で
職員が持って歩いていた夕刊一面見出しを見て、びっくり。
原子力発電所を止めても停電なんかしない。
発電可能な量と、実際に発電している量とは違うのだ。
電力会社のコマーシャルの数字のトリックに騙されてはいけない。
参考図書として、
『原発事故 そのときあなたは?』瀬尾健・著
『脱原発のエネルギー計画』藤田祐幸・著
『電力自由化の経済学』室田武・著
『東京に原発を!』広瀬隆・著
『危険な話』広瀬隆・著
を挙げておく。


電力会社が原子力発電所を推進してきた理由は、利権である。
政治家が原子力発電所を推進してきた理由も、利権である。
官僚が原子力発電所を推進してきた理由も、利権である。
電気事業法に基づいて経済産業省の資源エネルギー庁が内規で定めた電力
料金の算定基準では、設備にカネがかかればかかるほど儲かるしくみに
なっていた。
国の特別会計予算のひとつである<電源開発促進対策特別会計>からは、
「電源」と言いながら、原子力発電いがいには1%くらいしか支出されて
こなかった。
関組長は、かつて、資源エネルギー庁の計画課の課長補佐などと、この
予算配分についてずいぶん議論した。
なんで太陽光や風力発電や燃料電池の開発研究に税金をまわさないの?
やってます?!国の予算書まで読んで話をしに来ている私のような人間を
相手に、そんないいかげんなこと を言ってごまかそうとしても駄目です
よ(苦笑)、と。
東海村の核燃料工場で事故が起こった1999年の年末のことだ。
http://www.rikuden.co.jp/atomic/
志賀原子力発電所
http://atom.pref.ishikawa.jp/RS10000.htm
石川県庁の原子力行政組織
原子力発電所の建っている都道府県には住みたくないと思っていたのに、今、
石川県に住んでいる。肉体関係、恐るべし。
子どもがヒバクすると甲状腺ガンや白血病で殺されてしまう。
安心して子育てができるように、1日も早く脱原発社会を実現しなければ!
沸騰水型原子炉か?加圧水型原子炉か?
そもそも、原子力発電所とは何をしている設備なのか?
冷却水が漏れるというのがどのような状態なのか?いかに危険か?
もし必要な時にECCS(緊急炉心冷却装置)が作動しなかったらどのよう
に制御棒を運転するのか?
シュラウドとは何であり、その交換がいかに危険な作業か?
蒸気発生器細管のひび割れは・・・
プルサーマル計画は・・・
安心して子育てをしたいという一心から「原発とめて!生命が大事」と叫ぶ
素朴な母親にすぎなかった人も、いつしか電力会社の株主総会や政府の円卓
会議で、科学技術論争ができるようになってしまった。
反原発の市民運動の担い手の知的レベルは上がったかもしれないけれど、そ
の科学技術論争についていけないで離れていった人も多いのではないか?と
思う。
そのような市民運動の在りようが輪の広がりを狭めてしまい、問題の解決を
遅らせているのではないか?と、私は運動組織論の視点から代替案を提示し
てきた。
それが「納税者ネットワーク構想」である。
(そのHPが壊れたままですみません)
北國新聞の24日の夕刊をプラカードのように掲げて、石川県庁や北陸電力
や資源エネルギー庁や国会へ要請に行きたい。
いっしょに行きたい人を募集(^^!
http://mixi.jp/show_friend.pl?id=413189
benetoncondom@hotmail.com
関組長
きょうは金沢地方裁判所で志賀原子力発電所の運転差し止め訴訟の判決が
出るので原告団と交流しに行こうかと思っていたのに、身体が痛くて昼ま
で寝ていた。
午後から金沢市議会を傍聴に行った。本会議の休憩中に、市役所の2階で
職員が持って歩いていた夕刊一面見出しを見て、びっくり。
原子力発電所を止めても停電なんかしない。
発電可能な量と、実際に発電している量とは違うのだ。
電力会社のコマーシャルの数字のトリックに騙されてはいけない。
参考図書として、
『原発事故 そのときあなたは?』瀬尾健・著
『脱原発のエネルギー計画』藤田祐幸・著
『電力自由化の経済学』室田武・著
『東京に原発を!』広瀬隆・著
『危険な話』広瀬隆・著
を挙げておく。

電力会社が原子力発電所を推進してきた理由は、利権である。
政治家が原子力発電所を推進してきた理由も、利権である。
官僚が原子力発電所を推進してきた理由も、利権である。
電気事業法に基づいて経済産業省の資源エネルギー庁が内規で定めた電力
料金の算定基準では、設備にカネがかかればかかるほど儲かるしくみに
なっていた。
国の特別会計予算のひとつである<電源開発促進対策特別会計>からは、
「電源」と言いながら、原子力発電いがいには1%くらいしか支出されて
こなかった。
関組長は、かつて、資源エネルギー庁の計画課の課長補佐などと、この
予算配分についてずいぶん議論した。
なんで太陽光や風力発電や燃料電池の開発研究に税金をまわさないの?
やってます?!国の予算書まで読んで話をしに来ている私のような人間を
相手に、そんないいかげんなこと を言ってごまかそうとしても駄目です
よ(苦笑)、と。
東海村の核燃料工場で事故が起こった1999年の年末のことだ。
http://www.rikuden.co.jp/atomic/
志賀原子力発電所
http://atom.pref.ishikawa.jp/RS10000.htm
石川県庁の原子力行政組織
原子力発電所の建っている都道府県には住みたくないと思っていたのに、今、
石川県に住んでいる。肉体関係、恐るべし。
子どもがヒバクすると甲状腺ガンや白血病で殺されてしまう。
安心して子育てができるように、1日も早く脱原発社会を実現しなければ!
沸騰水型原子炉か?加圧水型原子炉か?
そもそも、原子力発電所とは何をしている設備なのか?
冷却水が漏れるというのがどのような状態なのか?いかに危険か?
もし必要な時にECCS(緊急炉心冷却装置)が作動しなかったらどのよう
に制御棒を運転するのか?
シュラウドとは何であり、その交換がいかに危険な作業か?
蒸気発生器細管のひび割れは・・・
プルサーマル計画は・・・
安心して子育てをしたいという一心から「原発とめて!生命が大事」と叫ぶ
素朴な母親にすぎなかった人も、いつしか電力会社の株主総会や政府の円卓
会議で、科学技術論争ができるようになってしまった。
反原発の市民運動の担い手の知的レベルは上がったかもしれないけれど、そ
の科学技術論争についていけないで離れていった人も多いのではないか?と
思う。
そのような市民運動の在りようが輪の広がりを狭めてしまい、問題の解決を
遅らせているのではないか?と、私は運動組織論の視点から代替案を提示し
てきた。
それが「納税者ネットワーク構想」である。
(そのHPが壊れたままですみません)
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や資源エネルギー庁や国会へ要請に行きたい。
いっしょに行きたい人を募集(^^!
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関組長
2006年01月03日
チェルノブイリ原子力発電所の事故から20年
今年、我が家では、
http://www.smn.co.jp/cherno/
チェルノブイリ子ども基金
の
http://homepage2.nifty.com/chernobyl_children/calendar/calendar2006.html
チェルノブイリ子ども基金 発行 チェルノブイリ・2006年のカレンダー
を使っている。このカレンダーの収益は被災地の子どもたちの薬代や保養費などに用いられる。
http://www.rikuden.co.jp/atomic/
北陸電力株式会社
志賀原子力発電所1号機
志賀原子力発電所2号機
http://atom.pref.ishikawa.jp/RS24000.htm
志賀原子力発電所提供の環境放射線データ
を元に石川県が作成した原子力安全対策室の
ホームページへリンクします。
http://www.fepc-atomic.jp/thumbnail/zumen/now-04.html
[図版] 日本の原子力発電所の運転・建設状況
http://criepi.denken.or.jp/jp/nic/unten/index.html
日本列島各地の原子力発電所の運転状況
1986年4月26日に起こったチェルノブイリ原子力発電所の事故から20年も経つのに、わたしたち
は、いまだに脱原発を実現していない。
当時、関組長は18歳だったが、今、20歳の人は同時代体験をしていない。
今、25歳の人は当時5歳、同時代体験をしていない。
今、30歳の人は当時10歳、かろうじて?
毎年、4月の半ばには全国各地で「アースデイ」という環境問題を啓発するイベントが行われるが、
この季節は原子力発電所を止めるためのキャンペーンをやるべき時期なのだ。
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http://www.sekigumi.org/Taxpayers-Network-Japan.html
納税者ネットワーク
benetoncondom@hotmail.com
関組長
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1986年4月26日に起こったチェルノブイリ原子力発電所の事故から20年も経つのに、わたしたち
は、いまだに脱原発を実現していない。
当時、関組長は18歳だったが、今、20歳の人は同時代体験をしていない。
今、25歳の人は当時5歳、同時代体験をしていない。
今、30歳の人は当時10歳、かろうじて?
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