› 関組長の東京・永田町ロビー活動日記【ブログ版】 › 2006年04月20日2006年04月20日
【共謀罪】 なぜ委員長がターゲットなのか?
2000年の春、アメリカ合州国の上院/下院議会の法務委員会と日本の参議院/外交防衛委員会に同時並行で、オレゴン州のポートランド国際空港の入管で起きていたアジア人入国拒否多発事件についてロビー活動していた関組長に、
「国会で法案審議や一般質疑を左右するのは委員会の委員長だ、委員長を口説け!」
とロビー活動のツボを伝授したのは、当時、自由民主党参議院会長だった村上正邦さんであった。
国会で委員会の委員長の権限は絶大である。
http://www.asahi-net.or.jp/~JC8Y-KMZK/datarule.htm
衆議院規則 第2節 委員長の権限
第66条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持し、委員会を代表する。
第67条 委員長は、委員会の開会の日時を定める。
2 委員の三分の一以上から要求があつたときは、委員長は、委員会を開かなければならない。
第67条の2 議院運営委員長は、特に緊急の必要があるときは、会期中、何時でも、委員会を開くことができる。但し、議院の会議中は議長の許可を要する。
第68条 委員長は、委員会に諮り、質疑、討論その他の発言につき、時間を制限することができる。
2 予め時間を制限する場合は、各委員に対して均等にしなければならない。
第69条 委員長は、衆議院提出の議案で、その委員会の所管に属するものについて、参議院から要求があつたときは、その院において、提案の趣旨を説明することができる。
第70条 委員長は、他の委員会に出席して、意見を述べることができる。
第71条 委員が国会法又はこの規則に違いその他委員会の秩序をみだし又は議院の品位を傷つけるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させる。命に従わないときは、委員長は当日の委員会を終るまで発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
第72条 委員長は、委員会の議事を整理しがたいとき又は懲罰事犯があるときは、休憩を宣告し又は散会することができる。
第73条 委員長は、議員以外の者で報道の任務にあたる者その他の者の傍聴を許可することができる。
第74条 委員長は、委員会の秩序を保持するため、必要があるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
第75条 委員長は、委員会において、懲罰事犯があると認めたときは、これを議長に報告し処分を求める。
法案の採決の結果を委員長が議長のところへ報告に行く。すると議長は法案を本会議の議案とするよう議院運営委員会にはかる。
委員会での審議と採決の結果は、あくまで本会議での採決の参考に過ぎないのだが、委員会で「可決すべきものと決し」た法案を本会議が否決したのは郵政民営化法案ぐらいのものだ。
法務委員会の委員になっていない議員で、共謀罪について、どれほど見識を持った議員がいるだろうか?法務委員会の委員になっていない議員で、政治生命を賭けて共謀罪を廃案に追い込もうと思っている議員がいるだろうか?残念ながら、多くはない。
わたしが委員長なら、共謀罪を成立させた衆議院/法務委員長を務めた政治家という汚名を背負って生きたくはないので、たとえば衆議院規則第72条に基づき、委員長の職権で、「犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案(=共謀罪法案)」を、うやむやにしてしまうだろう。
http://www.melma.com/backnumber_116100/
関組長の東京・永田町
ロビー活動日記メルマガ版・読者登録窓口↑
benetoncondom@hotmail.com
関組長
「国会で法案審議や一般質疑を左右するのは委員会の委員長だ、委員長を口説け!」
とロビー活動のツボを伝授したのは、当時、自由民主党参議院会長だった村上正邦さんであった。
国会で委員会の委員長の権限は絶大である。
http://www.asahi-net.or.jp/~JC8Y-KMZK/datarule.htm
衆議院規則 第2節 委員長の権限
第66条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持し、委員会を代表する。
第67条 委員長は、委員会の開会の日時を定める。
2 委員の三分の一以上から要求があつたときは、委員長は、委員会を開かなければならない。
第67条の2 議院運営委員長は、特に緊急の必要があるときは、会期中、何時でも、委員会を開くことができる。但し、議院の会議中は議長の許可を要する。
第68条 委員長は、委員会に諮り、質疑、討論その他の発言につき、時間を制限することができる。
2 予め時間を制限する場合は、各委員に対して均等にしなければならない。
第69条 委員長は、衆議院提出の議案で、その委員会の所管に属するものについて、参議院から要求があつたときは、その院において、提案の趣旨を説明することができる。
第70条 委員長は、他の委員会に出席して、意見を述べることができる。
第71条 委員が国会法又はこの規則に違いその他委員会の秩序をみだし又は議院の品位を傷つけるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させる。命に従わないときは、委員長は当日の委員会を終るまで発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
第72条 委員長は、委員会の議事を整理しがたいとき又は懲罰事犯があるときは、休憩を宣告し又は散会することができる。
第73条 委員長は、議員以外の者で報道の任務にあたる者その他の者の傍聴を許可することができる。
第74条 委員長は、委員会の秩序を保持するため、必要があるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
第75条 委員長は、委員会において、懲罰事犯があると認めたときは、これを議長に報告し処分を求める。
法案の採決の結果を委員長が議長のところへ報告に行く。すると議長は法案を本会議の議案とするよう議院運営委員会にはかる。
委員会での審議と採決の結果は、あくまで本会議での採決の参考に過ぎないのだが、委員会で「可決すべきものと決し」た法案を本会議が否決したのは郵政民営化法案ぐらいのものだ。
法務委員会の委員になっていない議員で、共謀罪について、どれほど見識を持った議員がいるだろうか?法務委員会の委員になっていない議員で、政治生命を賭けて共謀罪を廃案に追い込もうと思っている議員がいるだろうか?残念ながら、多くはない。
わたしが委員長なら、共謀罪を成立させた衆議院/法務委員長を務めた政治家という汚名を背負って生きたくはないので、たとえば衆議院規則第72条に基づき、委員長の職権で、「犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案(=共謀罪法案)」を、うやむやにしてしまうだろう。
http://www.melma.com/backnumber_116100/
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関組長
2006年04月20日
【共謀罪】 働きかけるべき相手は衆議院/法務委員会/委員長だ
「犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案(=共謀罪)」が21日に審議入りして連休前の28日までに審議終了して採決したい、と衆議院/法務委員会の与党の理事が言っています。
-----------------------------------
http://www.hiraoka-hideo.jp/0604/060418.html
平岡秀夫さん/衆議院/法務委員会/民主党筆頭理事
のWeb-siteより「平岡秀夫の今日の一言」
より抜粋↓
ところが、理事会が始まったら、与党の筆頭理事は、21日(金)は、既に罰金刑の引き上げ等を行う法案の審議をすることが決まっていたにもかかわらず、「21日(金)に、既定の法案審議を終了した後、条約刑法について与党の修正案を提案理由説明し、与党質問を行いたい。連休前の28日までに審議終了して採決したい。」というとんでもない提案をいきなりしてきたのです。
さすがに、委員長もその提案では「まずい」と考えたのか、1時間半に及んだ話し合いの後に、「次回の委員会では、与党の修正案の提案理由説明だけを行うことで、理事会の採決を取りたい」ととりなしてくれました。このまま、巨大与党が強引に審議を進めていく危険性が大いにあります。「慎重な審議をすべきである」という国民の声を上げてください。お願いいたします。
-----------------------------------
共謀罪の廃案を願う人々には、ターゲットを間違えないで戦略的に行動してくださることを願います。
法案の採決を止めることができる立場の人に働きかけなければ無意味です。
このような状況で法案を廃案にできるのは原理的に委員長しかありません。
http://sekigumi.ti-da.net/e761922.html
関組長の東京・永田町ロビー活動日記
【共謀罪】 なぜ委員長がターゲットなのか?
委員長の石原伸晃さんが法案を採決しなければ可決することはありません。
委員長の石原伸晃さんの見識に賭けるしかありません。
共謀罪の廃案を願う人々は、
http://www.nobuteru.or.jp/
衆議院/法務委員会/委員長
石原伸晃さん(自由民主党)
衆議院第1議員会館743号
Tel:03-3508-7904
Fax:03-3593-7101
↓東京8区(=杉並区) の地元事務所
http://map.yahoo.co.jp/pl?nl=35.41.45.628&el=139.38.24.979&la=0&fi=1&skey=%bf%f9%ca%c2%b6%e8%b0%a4%ba%b4%a5%f6%c3%ab%c6%ee1-14-20&sc=3
杉並区阿佐ヶ谷南1-14-20ジャート阿佐ヶ谷ビル1F(↑地図)
最寄駅は、東京メトロ丸の内線「南阿佐ヶ谷駅」
Tel:03-3220-1331
Fax:03-3220-1330
に集中して働きかけてください。
街頭で一般市民に向かって運動したいのであれば、石原伸晃さんの東京8区(=杉並区) の有権者が声をあげるように運動してください。
http://www.melma.com/backnumber_116100/
関組長の東京・永田町
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benetoncondom@hotmail.com
関組長
関組長へのカンパ送金先> りそな銀行 参議院支店 普通7942690 セキヨシトモ
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http://www.hiraoka-hideo.jp/0604/060418.html
平岡秀夫さん/衆議院/法務委員会/民主党筆頭理事
のWeb-siteより「平岡秀夫の今日の一言」
より抜粋↓
ところが、理事会が始まったら、与党の筆頭理事は、21日(金)は、既に罰金刑の引き上げ等を行う法案の審議をすることが決まっていたにもかかわらず、「21日(金)に、既定の法案審議を終了した後、条約刑法について与党の修正案を提案理由説明し、与党質問を行いたい。連休前の28日までに審議終了して採決したい。」というとんでもない提案をいきなりしてきたのです。
さすがに、委員長もその提案では「まずい」と考えたのか、1時間半に及んだ話し合いの後に、「次回の委員会では、与党の修正案の提案理由説明だけを行うことで、理事会の採決を取りたい」ととりなしてくれました。このまま、巨大与党が強引に審議を進めていく危険性が大いにあります。「慎重な審議をすべきである」という国民の声を上げてください。お願いいたします。
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共謀罪の廃案を願う人々には、ターゲットを間違えないで戦略的に行動してくださることを願います。
法案の採決を止めることができる立場の人に働きかけなければ無意味です。
このような状況で法案を廃案にできるのは原理的に委員長しかありません。
http://sekigumi.ti-da.net/e761922.html
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【共謀罪】 なぜ委員長がターゲットなのか?
委員長の石原伸晃さんが法案を採決しなければ可決することはありません。
委員長の石原伸晃さんの見識に賭けるしかありません。
共謀罪の廃案を願う人々は、
http://www.nobuteru.or.jp/
衆議院/法務委員会/委員長
石原伸晃さん(自由民主党)
衆議院第1議員会館743号
Tel:03-3508-7904
Fax:03-3593-7101
↓東京8区(=杉並区) の地元事務所
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杉並区阿佐ヶ谷南1-14-20ジャート阿佐ヶ谷ビル1F(↑地図)
最寄駅は、東京メトロ丸の内線「南阿佐ヶ谷駅」
Tel:03-3220-1331
Fax:03-3220-1330
に集中して働きかけてください。
街頭で一般市民に向かって運動したいのであれば、石原伸晃さんの東京8区(=杉並区) の有権者が声をあげるように運動してください。
http://www.melma.com/backnumber_116100/
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