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2006年09月03日

海外派兵を恒久的に自衛隊の本来任務とする国際平和協力法案

法案執筆者:自由民主党/政務調査会/国防部会/防衛政策検討小委員会

http://www.ishiba.com/
石破茂
自由民主党/政務調査会/国防部会/防衛政策検討小委員長
自由民主党/衆議院議員/鳥取一区

目次

第一章 総則(第1条-第3条)

第二章 国際平和協力本部(第4条・第5条)

第三章 国際平和協力活動

 第1節 通則(第6条-第9条)

 第2節 国際平和協力活動の実施等(第10条-第15条)

 第3節 職員の採用等(第16条-第18条)

 第4節 雑則(第19条-第22条)

第四章 権限等

 第1節 小型武器(第23条・第24条)

 第2節 武器の使用(第25条)

 第3節 安全確保活動時のその他の権限等(第26条-第32条)

 第4節 警護活動時のその他の権限等(第33条)

 第5節 船舶検査活動時のその他の権限等(第34条-第56条)

第五章 物資協力(第57条)

第六章 雑則(第58条-第60条)


第一章 総則

(目的)

第1条 この法律は、国際連合を中心として国際の平和及び安全の維持に係る多様な取組みが
行われていることを踏まえ、国及び国民の安全を保ち我が国の繁栄を維持するためには国際の
平和及び安全の確保が不可欠であるとの認識の下に、人道復興支援活動、停戦監視活動、安全
確保活動、警護活動、船舶検査活動及び後方支援活動(以下「国際平和協力活動」と総称する。)
並びに物資協力、これらの実施の手続その他の必要な事項を定め、このような取組に我が国とし
て主体的かつ積極的に寄与することを目的とする。

(基本原則)

第2条 政府は、国際の平和及び安全の維持が危うくされている場合には、この法律に基づく国際
平和協力活動及び物資協力を適切かつ迅速に実施することにより、国際の平和及び安全の維持
に係る国際社会の取組に主体的かつ積極的に寄与するものとする。

2 政府は、前項に規定する取組が国際的に協調して行われるよう必要な努力をするものとする。

3 国際平和協力活動は、第一号に掲げる決議若しくは要請に基づき、又は第二号に掲げる事態に
  際して実施するものとする。
 
一 国際の平和及び安全の維持に係る国際社会の取組の実施に関する次に掲げる決議又は要請

 イ 国際連合の総会、安全保障理事会又は経済社会理事会の決議

 ロ 次に掲げる国際機関の要請

  (1)国際連合

  (2)国際連合の総会によって設立された機関、国際連合の専門機関又はわが国が締結した条約その他の国際約束により設立された国際機関で政令で定めるもの

  (3)国際平和協力活動のいずれかに関する活動に係る実績又は専門的能力を有するものとして政令で定める国際機関

二 前号に掲げる決議又は要請がない場合における次に掲げる事態

 イ 次に掲げる要請に応じ我が国が国際的協調の下に活動((2)に規定する要請に応じる場合にあっては、当該要請をする国の領域において行うものに限る。)を行うことが特に必要であると認める事態

  (1)武力紛争の当事者(以下「紛争当事者」という。)の合意に基づく要請

  (2) (1)に掲げるもののほか、国際連合加盟国その他の国の要請
 
ロ イに掲げるもののほか、国際の平和及び安全を維持するため我が国として国際的協調の下に
活動を行うことが特に必要であると認める事態

4 国際平和協力活動及び物資協力活動及び物資協力の実施は、国際紛争を解決する手段として
の武力による威嚇又は武力の行使に当たるものであってはならない。

5 国際平和協力活動については、我が国領域及び現に国際的な武力紛争の一環として行われる
人を殺傷し又は物を破壊する行為が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて
当該行為が行われることがないと認められる次に掲げる地域において実施するものとする。ただし、
国際平和協力本部の事務局の職員及び警察庁の職員が人道復興支援活動を実施する場合であって、第二十三条〔小型武器の保有]の政令で定める種類の小型武器が第七条[実施計画]第二項
第三号ニ(2)又はホ(2)の規定により実施計画において当該職員の装備として定められていない
ときは、この限りではない。

一 外国の領域

ニ 公海(海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。第十二条[自衛隊に
よる国際平和協力活動の実施]第四項において同じ。)及びその上空

6 国際平和協力活動は、国際の平和及び安全の維持に係る活動を行う国際連合その他の国際
機関及び外国の軍隊その他これに類する組織との適切な連携を図りつつ、我が国の指揮監督
の下に行うものとする。

7 政府は、国際平和協力活動及び物資協力の実施に際しては、国際行政機関の専門的な知識
経験を活用するとともに他の施策を適切に組み合わせ、また国際の平和及び安全の維持に係る
国以外のものが行う活動について留意し、一体的、効果的かつ効率的にこれを行うものとする。

8 政府は、国際平和協力活動の実施に当たっては、その実施への需要、現地の治安の状況その
たの当該活動を取り巻く情勢の推移を的確に把握し、その実施について必要な見直しを適切に
行うものとする。

9 内閣総理大臣は、国際平和協力活動の実施に当たり、第七条[実施計画]第一項に規定する
実施計画に基づいて、内閣を代表して行政各部を指揮監督する。

10 指定行政機関の長は、前条[目的]の目的を達成するために、国際平和協力活動及び物資
協力の実施に際し、相互に密接な連携を確保するものとする。

11 関係行政機関の長は、前条[目的]の目的を達成するために、国際平和協力活動及び物質
協力の実施に関し、国際平和協力本部長、警察庁長官、防衛庁長官及び海上保安庁長官に
協力するものとする。

(定義)

第三条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ
による。

一 人道復興支援活動  人道的精神に基づいて国際の平和及び安全の維持を危うくするおそれ
のある紛争その他の事態(以下「紛争等」という。)によって被害を受け若しくは受けるおそれが
ある住民その他の者(以下「被災民」という。)を救援し若しくは紛争等によって生じた被害を復旧
するため、又は紛争等によって被害を受けた国の復興を支援する為に我が国が実施する活動
をいい、当該活動として実施される業務は、次に掲げるもの(これらの業務にそれぞれ附帯する
業務を含む。)とする。

イ 医療(防疫上の措置を含む。)

ロ 被災民の捜索若しくは救出若しくは帰還の援助、被災民に対する食糧、衣料、医薬品その他の
生活関連物資の配布又は被災民の収容施設の設置

ハ 被災民の生活若しくは派遣先国の復興を支援する上で必要な施設若しくは設備の復旧若しくは
整備又は紛争等によって汚染その他の被害を受けた自然環境の復旧

ニ 武装解除(当該武装解除の対象となる組織が同意している場合に限る。)及び武装解除された
兵員に対する就業又は就学の支援その他の社会復帰のための措置

ホ 放棄された地雷及び不発弾による被害を防止するための措置

へ 議会の議員の選挙、住民投票その他これらに類する選挙若しくは投票の公正な執行の監視
又はこれらの管理

ト 派遣先国の警察行政機関の職員に対する教育訓練、警察行政事務に関する助言若しくは指導
又は警察行政事務の監視

チ トに掲げるもののほか、派遣先国の軍隊その他これに類する組織による、職員の採用、育成
その他の組織及び運営に関する制度の企画及び立案、当該派遣先国に対する外部からの
武力攻撃に際しての国民の保護、公共の秩序の維持、天災地変その他の災害に際しての人命
又は財産の保護並びに民生の安定のための活動に関する助言、指導又は教育訓練

リ ト及びチに揚げるもののほか、行政事務に関する助言、指導又は教育訓練

ヌ イからリまでに掲げるもののほか、輸送、保管(備蓄を含む。)、通信、建設、修理若しくは整備、
補給、又は消毒

ル イからヌまでに掲げる業務に類するものとして政令で定める業務

2 停戦監視活動 武力紛争の停止及びこれを維持するとの紛争当事者の間の合意の遵守の
確保のために我が国が実施する活動をいい、当該活動として実施される業務は、次に掲げる
もの(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を含む。)とする。

イ 武力紛争の停止の遵守状況の監視又は紛争当事者間で合意された軍隊の再配置若しくは撤退
若しくは武装解除の履行の監視

ロ 緩衝地帯その他の武力紛争の発生の防止のために設けられた地域における駐留及び巡回

ハ 車両その他の運搬手段又は通行人による武器(武器の部品を含む。ニにおいて同じ。)の搬入
又は搬出の有無の検査又は確認

二 放棄された武器の収集、保管又は処分

ホ 紛争当事者が行う停戦線その他これに類する境界線の設定の援助

へ 紛争当事者間の捕虜の交換の援助

ト イからへまでに掲げる業務に類するものとして政令で定める業務

3 安全確保活動 国際の平和及び安全の維持に係る国際社会の取組が円滑に実施されるよう、
  当該取組が実施されている地域において暴力を用いて人の生命若しくは身 体に危害を加え
  又は建造物その他の物を破壊する行為を防止するとともに、人の生命又は身体に危険を及ぽす
  おそれのある天災、事変等危険な事態において危害を防止することにより当該地域における
  安全を確保するために我が国が実施する活動をいい、 当簸活動の実施は、次に掲げる態様に
  よるものとする。

イ 駐留及び巡回を行うこと。

ロ 当該行為がまさに行われようとしているのを認めた場合に、その予防のために必要な措置を実施
  すること。

ハ 当該行為が現に行われているのを認めた場合に、その行為を制止すること。

ニ 当該行為が既に行われたと認められる場合に、その再発を防止するために必要な措置を実施
  すること。

ホ イからニまでに掲げるもののほか、当該行為を防止するために必要な措置を実施すること。

へ 人の生命又は身件に危険を及ばすおそれのある天災、事変、工作物の破壊、交通事故、危験物
   の爆発等危険な事態を認めた場合に、危害防止のために必要な措置を 実施すること。

四 警護活動 国際連合事務総長の権限を行使する者又はこれに準ずる者が行う要請に基づき、
   国際連合等(国際連合その他の国際機関又は国際連合加盟国その他の国をいう。以下同じ。)
   が実施する国際の平和及び安全の維持に係る活動の円滑な実施を確保するために我が国が
   必要と認める人、施設又は物品の警護並びに国際平和協力活動の円滑な実施を確保するため
   に必要な政令で定める人、施設又は物品の警護を行うために我が国が実施する活動をいい、
   当該活動の実施は、次に掲げる態様によるものとする。

イ 当該人、施設又は物品(以下「警護対象」という。)に対する侵害行為がまさに行われようとして
いるのを認めた場合に、その予防のために必要な措置を実施すること。

ロ 当該侵害行為が現に行われているのを認めた場合に、その行為を制止すること。
  
ハ 当該侵害行為が既に行われたと認められる場合に、その再発を防止するために必要な措置を
実施すること。

二 イからハまでに掲げるもののほか、当該侵害行為を防止するために必要な措置を実施すること。

ホ 警護対象に危険を及ぼすおそれのある天災、事変、工作物の破壊、交通事故、 危険物の爆発
等危険な事態を認めた場合に、危害防止のために必要な措置を実施すること。

五 船舶検査活動 貿易その他の経済活動、国際テロリストの移動又は大量破壊兵器等の拡散に
係る規制措置であって我が国が参加するものの厳格な実施を確保する目的で、国際の平和及び
安全の維持に係る国際社会の取組の実施を求める国際連合安全保障理事会の決議(国際連合憲章第二十五条の決定に該当するものに限る。)に基づいて、又は旗国(海洋法に関する国際連合条約
第九十一条に規定するその旗を掲げる権利を有する国をいう。以下同じ。)の同意を得て、船舶(軍艦及び各国政府が所有し又は運航する船舶であって非商業的目的のみに使用されるもの(以下「軍艦等」という。)並びに軍艦等に警護されているものを除く。以下同じ。)に対し我が国が実施する活動をいい、当該活動の実施は、次に掲げる態様によるものとする。

イ 第十二条[自衛隊による国際平和協力活動の実施]第九項に規定する区域を航行している船舶が当該規制措置の対象となる人又は物(政令で指定するものに限る。以下「規制対象」という。)を輸送していることを疑うに足りる相当の理由があるときに、規制対象を輸送しているかどうかを確かめるため、船舶の進行を停止させて立入検査をし、又は乗組員及び旅客(以下「乗組員等」という。)に対して必要な質問をすること(以下「停船検査」という。)。

ロ 停船検査を行った船舶の船長又は船長に代わって船舶を指揮する者(以下「船長等」という。)に対し、我が国の港又は実施区域内にある外国の港へ回航すべき旨を命じ、当該命令の履行を確保するために必要な監督をすること(以下「回航措置」という。)。

ハ 規制対象の一時的な拘束又は保管その他船舶検査活動の目的を達するため必要な措置を行うこと。

六 国際テロリスト 広く恐怖又は不安を抱かせることによりその目的を達成することを意図して行われる政治上その他の主義主張に基づく暴力主義的破壊活動を国際的に行う者をいう。

七 大量破壊兵器 核兵器、化学兵器、生物兵器及び毒素兵器をいう。
   
八 大量破壊兵器等 次に掲げるものをいう。

 イ 大量破壊兵器

 ロ 大量破壊兵器を運搬することができるミサイルその他の運搬手段

 ハ 大量破壊兵器の散布のための装置

 ニ イからハまでに掲げるものの原材料及び部品

九 後方支援活動 外国の軍隊その他これに類する組織(以下「外国の軍隊等」という。)が実施
する活動を支援するために我が国が実施する活動をいい、当該活動として実施される業務は、
次に掲げるもの(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を含む。)とする。

 イ 外国の軍隊等を支援するために我が国が実施する医療、輸送、保管(備蓄を含む。)、通信、
建設、修理及び整備、補給、空港及び港湾業務、基地業務、宿泊または消毒

ロ 外国の軍隊等の活動に際して行われた第二条[基本原則]第五項に規定する行為によって
遭難した戦闘参加者の捜索又は救助(救助した者の輸送を含む。)

ハ イ及びロに掲げる業務に類するものとして政令で定める業務

十 物資協力 国際の平和及び安全の維持に係る国際社会の取り組みに寄与するため、国際の
平和及び安全の維持に係る活動を実施する国際連合等に対し本部に属する物品を無償又は
時価よりも低い対価で譲渡すること(第五十九条[物品の譲渡及び無償貸付]第一項の規定
により行うものを除く。)をいう。

十一 派遣先国 国際平和協力活動が行われる外国(公海を除く。) をいう。

十二 指定行政機関 国際平和協力本部、警察庁、防衛庁、外務省及び海上保安庁をいう。

十三 関係行政機関 次に掲げる機関で政令に定めるものをいう。

 イ 内閣府ならびに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項
に規定する機関並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に
規定する機関

 ロ 内閣府設置法第四十条及び第五十六条並びに国家行政組織法第八条の三に規定する特別
の機関

  第二章 国際平和協力本部

(設置及び所掌事務)

第四条 内閣府に、国際平和協力本部(以下「本部」という。)を置く。

2 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 国際平和協力活動の実施に関する計画(以下「実施計画」という。)の案の作成その他国際
平和協力活動全体の企画及び立案ならびに調整に関すること。

 二 国際平和協力活動の実施に関する指定行政機関の連携の確保に関すること。

 三 人道復興支援活動及び広報支援活動の実施に関すること。

 四 前各号の事務に関する派遣先国における国際連合の職員その他の者との連絡に関すること。

 五 国際平和協力活動の実施のための関係行政機関への要請及び国以外の者に対する協力の
    要請に関すること。

 六 物資協力に関すること。

 七 この法律に基づく国際平和協力活動、物資協力等に関する調査及び知識の普及に関すること。

 八 前各号に掲げるもののほか、法令の規定により本部に属させられた事務

 (組織)

第五条 本部の長は、国際平和協力本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。

2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

3 本部に、国際平和協力副本部長(以下この条[組織]において「副本部長」という。)を置き、内閣
官房長官をもって充てる。

4 副本部長は、本部長の職務を助ける。

5 本部に、国際平和協力本部員(以下この条[組織]において「本部員」という。)を置き、次に掲げる
者をもって充てる。

 一 指定行政機関(本部を除く。)の長

 二 前号に掲げる者のほか、内閣法(昭和二十二年法律第五号)第九条の規定によりあらかじめ
指定された国務大臣、関係行政機関の長及び内閣府設置法第九条第一項に規定する特命
担当大臣のうちから、内閣総理大臣が任命する者

6 本部員は、本部長に対し、本部の事務に関し意見を述べることができる。

7 実施計画の案は、本部長、副本部長及び本部員の協議により作成するものとする。

8 本部に、その事務を処理させるため、事務局を置く。

9 事務局に、事務局長その他の職員(以下「本部職員」) を置く。

10 事務局長は、本部長の命を受け、局務を掌理する。

11 前各項に定めるもののほか、本部の組織に関し必要な事項は、政令で定める。

    第三章 国際平和協力活動
    
     第一節 通則

 (受入国等の同意)

第六条 外国の領域において実施する国際平和協力活動は、当該活動が実施される地域の属する
国又は政令で定める国際連合の総会若しくは安全保障理事会の決議に従って当該国において施政
を行う機関の同意がなければ実施する事ができない。

 (実施計画)

第七条 内閣総理大臣は、国際平和協力活動のいずれかを実施することが必要であると認めるときは、当該国際平和協力活動を実施すること及び実施計画の案につき閣議の決定を求めなければならない。

2 実施計画に定める事項は、次のとおりとする。

一 国際平和協力活動に関する基本方針

二 国際平和協力活動を行うべき期間

三 人道復興支援活動を実施する場合における次に掲げる事項

  イ 当該人道復興支援活動に係る基本的事項

  ロ 当該人道復興支援活動の種類及び内容

  ハ 当該人道復興支援活動を実施する区域の範囲及び当該区域の指定に関する事項

  ニ 本部職員が当該人道復興支援活動を実施する場合における次に掲げる事項

(1) 本部職員が実施する当該人道復興支援活動の種類及び内容

(2) 当該人道復興支援活動を小型武器を携行する本部職員が外国の領域で実施する場合には、
当該本部職員の規範及び構成並び装備並びに派遣期間

ホ 警察庁の職員が当該人道復興支援活動を実施する場合における次に掲げる事項

(1) 警察庁の職員が実施する当該人道復興支援活動の内容

(2) 当該人道復興支援活動を小型武器を携行する警察庁の職員が外国の領域で実施する場合
    には、当該職員の規範及び構成並びに装備並びに派遣期間

ヘ 自衛隊の部隊等(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八条に規定する部隊等をいう。以下同じ。)又は個別派遣自衛隊員(国際平和協力活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等に所属する自衛隊員(自衛隊法第二条第五項に規定する隊員をいう。以下同じ。)以外の自衛隊員をいう。以下同じ。)が当該人道復興支援活動を実施する場合における次に掲げる事項

(1) 自衛隊の部隊等又は個別派遣自衛隊員が実施する当該人道復興支援活動の種類及び内容

(2) 当該人道復興支援活動を自衛隊の部隊等又は個別派遣自衛隊員が外国の領域で実施する場合には、当該自衛隊の部隊等又は当該個別派遣自衛隊員の規模及び構成並びに装備並びに派遣期間

ト 海上保安庁の船舶又は航空機を用いて当該人道復興支援活動を実施する場合における次に掲げる事項

(1) 海上保安庁の船舶又は航空機を用いて実施する当該人道支援復興支援活動の種類及び内容

(2) 当該人道復興支援活動を海上保安庁の職員が外国の領域で実施する場合には、当該職員の規模及び構成並びに装備並びに派遣期間

チ 当該人道復興支援活動として国際連合等に無償又は時価よりも低い対価で譲渡するために関係行政機関がその事務又は事業の用に供し又は供していた物品以外の物品を調達する場合には、その実施に係る重要事項

リ その他当該人道復興支援活動の実施に関する重要事項

四 停戦監視活動を実施する場合における次に掲げる事項

イ 当該停戦監視活動に係る基本的事項

ロ 当該停戦監視活動の種類及び内容

ハ 当該停戦監視活動を実施する区域の範囲及び当該区域の指定に関する事項

ニ 当該停戦監視活動を自衛隊の部隊等又は個別派遣自衛隊員が外国の領域で実施する場合
には、当該自衛隊の部隊等又は当該個別派遣自衛隊員の規模及び構成並びに装備並びに
派遣機関

ホ 当該停戦監視活動として国際連合等に無償又は時価よりも低い対価で譲渡するために関係
行政機関がその事務又は事業の用に供し又は供していた物品以外の物品を調達する場合に
は、その実施に係る重要事項

ヘ その他当該停戦監視活動の実施に関する重要事項

五 安全確保活動、警護活動又は船舶検査活動(以下この号において「安全確保活動等」という。)
を実施する場合における次に掲げる事項

イ 当該安全確保活動等に係る基本事項

ロ 当該安全確保活動等を実施する区域の範囲及び当該区域の指定に関する事項

ハ 当該安全確保活動等を自衛隊の部隊等又は個別派遣自衛隊員が外国の領域で実施する場合
には、当該自衛隊の部隊等又は当該個別派遣自衛隊員の規模及び構成並びに装備並びに
派遣期間     

ニ 当該安全確保活動等として国際連合等に無償又は時価よりも低い対価で譲渡するために関係
行政機関がその事務又は事業の用に供し又は供していた物品以外の物品を調達する場合には、
その実施に係る重要事項

ホ その他当該安全確保活動等の実施に関する重要事項

六 後方支援活動を実施する場合における次に掲げる事項

 イ 当該後方支援活動に係る基本的事項

 ロ 当該後方支援活動の種類及び内容

 ハ 当該後方支援活動を実施する区域の範囲及び当該区域の指定に関する事項

 ニ 本部職員が当該後方支援活動を実施する場合における次に掲げる事項

  (1) 本部職員が実施する当該後方支援活動の種類及び内容

  (2) 当該後方支援活動を小型武器を携行する本部職員が外国の領域で実施する場合には、
      当該本部職員の規模及び構成並びに構成並びに派遣期間

 ホ 自衛隊の部隊等又は個別派遣自衛隊員が当該後方支援活動を実施する場合における次に
   掲げる事項

  (1) 自衛隊の部隊等又は個別派遣自衛隊員が実施する当該後方支援活動の種類及び内容

  (2) 当該後方支援活動を自衛隊の部隊等又は個別派遣自衛隊員が外国の領域で実施する
      場合には、自衛隊の部隊等又は個別派遣自衛隊の規模及び構成並びに装備並びに
      派遣期間

 ヘ 当該後方支援活動として国際連合等に無償又は時価よりも低い対価で譲渡するために関係
    行政機関がその事務又は事業の用に供し又は供していた物品以外の物品を調達する場合
    には、その実施に係る重要事項

 ト その他当該後方支援活動の実施に関する重要事項

七 国際平和協力活動に従事する者の安全の確保に関する事項

八 前項に掲げるもののほか、国際平和協力活動の実施に関する関係行政機関の協力に関する
   重要事項

3 外務大臣は、国際平和協力活動を実施することが必要であると認めるときは、内閣総理大臣に
対し、第一項の閣議の決定を求めるよう要請することができる。

4 第一項及び前項の規定は実施計画の変更について準用する。

5 国際平和協力活動を外国の領域で実施する場合には、当該外国(前条〔受入国等の同意〕に規定
する決議に従って当該外国において施政を行う機関を含む。)及び国際機関その他の関係機関と
協議して、実施する区域の範囲を定めるものとする。

(国会への報告)

第八条 内閣総理大臣は、次に掲げる事項を遅滞なく国会に報告しなければならない

一 実施計画の決定又は変更があったときは、その内容

二 実施計画に定める国際平和協力活動が終了したときは、その結果

三 実施計画に定める国際平和協力活動を行う機関に係る変更があったときは、当該変更前の期間における当該国際平和協力活動の実施の状況

(国会の承認等)

第九条 内閣総理大臣は、自衛隊の部隊等が実施する国際平和協力活動(国際連合の統括の下に行われる活動のために自衛隊の部隊等が実施する人道復興支援活動を除く。)については、当該国際平和活動を実施することにつき国会の承認を得なければならない。ただし、国会が閉会中の場合又は衆議院が解散されている場合には、当該国際平和協力活動の実施後最初に召集される国会において、遅滞なく、その承認を求めなければならない。

2 政府は、前項ただし書の場合において不承認の議決があったとき又は国会が同項の国際平和協力活動を終了すべきことを議決したときは、遅滞なく、当該国際平和協力活動を終了させなければならない。

3 第一項の国際平和協力活動のうち、第二条〔基本原則〕第三項第一号に掲げる決議又は要請に基づかないで実施するものについては、第一項の規定による国会の承認を得た日から一年を経過する日を超えて引き続きこれを行おうとするときは、内閣総理大臣は、当該日の三十日前の日から当該日までの間に、当該活動を引き続き行うことにつき国会に付議して、その承認を求めなければならない。ただし、国会が閉会中の場合又は衆議院が解散されている場合には、その後最初に召集される国会においてその承認を求めなければならない。

4 政府は、前項の場合において不承認の議決があったときは、遅滞なく、同項の国際平和協力活動を終了させなければならない。

5 前二項の規定は、国会の承認を得て第三項の国際平和協力活動を継続した後、更に一年を超えて当該活動を引き続き行おうとする場合について準用する。

第二節 国際平和協力活動の実施等

(本部による国際平和協力活動の実施)

第十条 本部長は、実施計画に従い、人道復興支援活動又は後方支援活動について実施要領を定め、本部職員にその実施を命ずるものとする。

2 本部長は、前項の実施要領において、同項の規定により人道復興支援活動又は後方支援活動を実施する区域(以下この条[本部による国際平和協力活動の 実施]において「実施区域」という。)を指定するものとする。

3 本部長は、第一項の規定による人道復興支援活動又は後方支援活動の実施に当たり本部職員の安全の確保が困難となった場合又は実施区域の全部若しくは 一部がこの法律若しくは実施計画に定められた要件を満たさないものとなった場合には、速やかに、前項の規定による指定を変更し、又はそこで実施されてい る当該活動の中断を命じなければならない。

4 第一項の規定により人道復興支援活動又は後方支援活動の実施を命ぜられた本部職員は、自己の生命又は身体に危害が及ぶ可能性があり、安全の確保のた め必要であると判断される場合には、当該活動の実施を一時休止し又は避難するなどして当該危険を回避しつつ、所要の措置を講ずるものとする。

5 第一項の規定による人道復興支援活動として行う業務は、第三条[定義]第一号イからヌまで(同号チを除く。)に掲げる義務又はこれらの業務に類する ものとして同号ルの政令で定める業務とする。

6 第一項の規定による後方支援活動として行う業務は、第三条[定義]第九号イに掲げる業務(空港及び港湾業務並びに基地業務を除く。)又はこれらの業 務に類するものとして同号ハの政令で定める業務とする。

(警察庁による国際平和協力活動の実施)

第十一条 警察庁長官は、実施計画に従い、人道復興支援活動について実施要領を定め、警察庁の職員にその実施を命ずるものとする。

2 前条[本部による国際平和協力活動の実施〕第二項から第四項までの規定は、前項の規定による人道復興支援活動について準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「本部長」と
あるのは「警察庁長官」と、同条第二項中「前項」とあり、並びに同条第三項及び第四項中「第一項」と
あるのは「第十一条[警察庁による国際平和協力業務の実施〕第一項」と、同条第三項及び第四項中「本部職員」とあるのは「警察庁の職員」と、同条第三項中「前項」とあるのは「第十一条[警察庁による国際平和協力業務の実施]第二項において準用する前項」と読み替えるものとする。

3 第一項の規定による人道復興支援活動として行う業務は、第三条[定義〕第一号トに掲げる業務
とする。

 (自衛隊による国際平和協力活動の実施)

第十二条 防衛庁長官は、実施計画に従い、人道復興支援活動、停戦監視活動、安全確保活動、
警護活動、船舶検査活動又は後方支援活動について実施要領を定め、これについて内閣総理大臣
の承認を得て、自衛隊の部隊等又は個別派遣自衛隊員にその実施を命ずるものとする。

2 防衛庁長官は、前項の実施要領において、同項の規定により人道復興支援活動、停戦監視
  活動、安全確保活動、警護活動、船舶検査活動又は後方支援活動を実施する区域(以下
  この条[自衛隊による国際平和協力活動の実施]において「実施区域」という。)を指定するもの
  とする。

3 防衛庁長官は、実施区域の全部又は一部がこの法律又は実施計画に定められた要件を満たさ
  ないものとなった場合には、速やかに、その指定を変更し、又はそこで実施されている活動の
  中断を命じなければならない。

4 第一項の規定により人道復興支援活動、停戦監視活動、安全確保活動、警護活動、船舶検査
  活動又は後方支援活動のうち公海若しくはその上空又は外国の領域におけるものの実施を命
  ぜられた自衛隊の部隊等の長若しくはその指定する者は、当該部隊等に所属する自衛隊員の
  生命又は身体に危害が及ぶおそれがあり、業務の遂行が困難と判断する場合には、当該活動
  の実施を一時休止し又は避難するなどして当該隊員の生命又は身体に対する危険を回避する
  とともに、その状況を防衛庁長官に報告し、前項の規定による命令その他の指示を待つものと
  する。

5 前項の規定は、第一項の規定により人道復興支援活動、停戦監視活動、安全確保活動、警護活動、船舶検査活動又は後方支援活動のうち公海若しくはその上空又は外国の領域におけるものの実施を命ぜられた個別派遣自衛隊員について準用する。この場合において、同項中「自衛隊の部隊等若しくはその指定する者」とあるのは「個別派遣自衛隊員」と、「当該部隊等に所属する自衛隊員」とあり、及び「当該隊員」とあるのは「自己」と読み替えるものとする。

6 第一項の規定は、同項の実施要領の変更(第三項の規定により実施区域を縮小する変更を除く。)について準用する。

7 第一項の規定により自衛隊の部隊等又は個別派遣自衛隊員が人道復興支援活動として行う業務は、第三条[定義]第一号イからホまでに掲げる業務、同号チからヌまでに掲げる業務又はこれらの業務に類するものとして同号ルの政令で定める業務とする。

8 船舶検査活動において、第四章第五節[船舶検査活動時のその他の権限等]の規定による措置その他この法律に基づく手続を実施するに当たり、国際の放棄および慣例によるべき場合にあっては、これを遵守しなければならない。

9 防衛庁長官は、第一項の規定により船舶検査活動の実施を命ずる時は、停戦検査を実施する区域を告示して定めなければならない。

10 防衛庁長官は、前項の告示をしたときは、直ちに、外務大臣にその旨を通知するものとする。

11 外務大臣は、前項の通知を受けたときは、地帯なく、関係する外国政府及び国際機関に対して、規制対象及び第九項に規定する区域を周知させる措置をとらなければならない。

12 第三条[定義]第九号ロの業務を実施する場合において、戦闘参加者以外の遭難者があるときは、これを救助するものとする。

(海上保安庁による国際平和協力活動の実施)

第十三条 海上保安庁長官は、実施計画に従い、人道復興支援活動について実施要領を定め、海上保安庁の船舶又は航空機の乗組員たる海上保安庁の職員にその実施を命ずるものとする。

2 第十条[本部による国際平和協力活動の実施]第二項から第四項までの規定は、前項の規定による人道復興支援活動について準用する。この場合において、同上第二項及び第三項中「本部長」とあるのは「海上保安庁長官」と、同条第二項中「前項」とあり、並びに同条第三項及び第四項中「第一項」とあるのは「第十三条[海上保安庁による国際平和協力活動の実施]第一項」と、同条第三項中「本部職員」とあるのは「海上保安庁の船舶又は航空機の乗組員たる海上保安庁の職員」と、同項中「前項」とあるのは「第十三条[海上保安庁による国際平和協力活動の実施]第二項において準用する前項」と、同上第4口中「本部職員」とあるのは「海上保安庁の船舶又は航空機の乗組員たる海上保安庁の職員のうち海上保安庁長官が指定するもの」と読み替えるものとする。

3 第一項の規定による人道復興支援活動として行う業務は、第三条[定義]第一号ロ、ハ、ト、リ
及びヌニ掲げる業務またはこれらの業務に類するものとして同号ルで定める業務とする。

(外務大臣の措置等)

第十四条 外務大臣は、実施計画に従い、国際平和協力活動の的確かつ円滑な実施に資するために必要な措置を講ずるものとする。

2 本部長、警察庁長官、防衛庁長官及び海上保安庁長官は、国際平和協力活動の的確かつ円滑な実施のため必要と認めるときは、外務大臣に対し、前項に規定する措置の実施に関し必要な要請をすることができる。

3 外務大臣は、わが国の外交政策と実施計画に従い実施される国際平和協力活動との整合性を確保するため必要があると認めるときは、本部長、警察庁長官、防衛庁長官及び海上保安庁長官に対し、協議を求めることができる。

4 外務大臣の指定する在外公館長は、外務大臣の命を受け、第一項に規定する措置を講ずるほか、国際平和協力活動の実施のために必要な協力を行うものとする。

5 本部職員、警察庁の職員、自衛隊の部隊等、個別派遣自衛隊員及び海上保安庁の職員は、外国の領域において国際平和協力活動を実施するに当たり外務大臣の指定する在外公館と密接に連絡を保つものとする。

(活動環境整備措置)

第十五条 本部、警察庁、防衛庁及び海上保安庁は、外国の領域において国際平和協力活動を実施するときは、当該活動が的確かつ円滑に実施できる環境を整備するため、当該活動の一環として、当該活動を実施する地域の住民との良好な関係を構築及び維持するために必要な措置を講ずるものとする。

  第三節 職員の採用等

(職員の採用)

第十六条 本部長は、第三条[定義]第一号イからヌまで(同号チを除く。)に掲げる業務若しくはこれらの業務に類するものとして同号ルの政令で定める業務に係る人道復興支援活動又は同条[定義]第九号イに掲げる業務(空港及び港湾業務並びに基地業務を除く。)又はこれらの業務に類するものとして同号ハの政令で定める業務にかかわる広報支援活動に従事させるため、当該活動に従事することを志望するもののうちから、選考により、任期を定めて本部職員を採用することができる。

2 警察庁長官は、第三条[定義]第一号トに掲げる業務に係る人道復興支援活動に従事させるため、当該活動に従事することを死亡するもののうちから、選考により、任期を定めて警察庁の職員を採用することができる。

3 本部長及び警察庁長官は、前二項の規定による採用に当たり、関係行政機関若しくは地方公共団体または民間の協力を得て、広く人材の確保に努めるものとする。

(関係行政機関の職員の派遣)

第十七条 本部長は、関係行政機関の長に対し、実施計画に従い、国際平和協力活動であって本部職員が行うものを実施するため必要な技術、能力等を有する職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第三項各号(第十六号を除く。)に掲げるものを除く。)を本部に派遣するよう要請することができる。

2 関係行政機関の長は、前項の規定による要請があったときは、その所掌事務に支障を生じない限度において、同項の職員に該当する職員を期間を定めて本部に派遣するものとする。

3 全校の規定により派遣された職員のうち自衛隊員以外のものは、従前の感触を保有したまま、同項の期間を任期として本部職員に任用されるものとする。

4 第2項の規定により派遣された自衛隊員は、同項の期間を任期として本部職員に任用されるものとし、本部職員に任用されるものとし、本部職員の身分及び自衛隊員の身分を併せ有することとなるものとする。

5 第三項の規定により従前の官職を保有したまま本部職員に任用される者又は前項の規定により本部職員の身分及び自衛隊員の身分を併せ有するものは、本部長の指揮監督の下に国際平和協力活動に従事する。

6 本部長は、第二項の規定に基づき防衛庁長官により派遣された本部職員(以下この条[関係行政機関の職員の派遣]において「自衛隊派遣本部職員」という。)についてその派遣の必要がなくなった場合その他政令で定める場合には、当該自衛隊派遣本部職員の本部職員としての身分を失わせるものとする。この場合には、当該自衛隊員は、自衛隊に復帰するものとする。

7 自衛隊派遣本部職員は、自衛隊員の身分を失った時は、同時に本部職員の身分を失うものとする。

8 第四項の規定により本部職員の身分及び自衛隊員の身分を併せ有することとなる者に対する給与等(第二十条[国際平和協力活動等手当]に規定する国際平和協力活動等手当以外の給与、災害補償及び退職手当ならびに共済組合の制度をいう。)に関する法令の適用については、そのものは、自衛隊のみに所属するものとみなす。

9 第四項から前項までに定めるものの他、同行に規定するものの身分取扱いに関し必要な事項は、政令で定める。

(国家公務員法の適用除外)

第十八条 第十六条[職員の採用]第一項の規定により採用される本部職員又は同条[職員の採用]第二項の規定により採用される警察庁の職員は、それぞれ本部職員又は警察庁の職員になる前に、国家公務員法第百三条第一項に規定する営利企業(以下この条[国家公務員法の適用除外]において[営利企業]という。)を営むことを目的とする団体の役員若しくは評議員(以下この条[国家公務員法の適用除外]において「役員等」という。)の職に就き、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等の職に就き、若しくは事業に従事し、若しくは事務を行っていた場合においても、同項及び同法百四条の規定は、適用しない。

  第四節 雑則

(研修)

第十九条 第十条[本部による国際平和協力活動の実施]第一項、第十一条[警察庁による国際平和協力活動の実施]第一項、第十二条[自衛隊による国際平和協力活動の実施]第一項又は第十三条[海上保安庁による国際平和協力活動の実施]第一項の規定により、国際平和協力活動の実施を命ぜられた本部職員、警察庁の職員、自衛隊の舞台等に所属する自衛隊員、個別派遣自衛隊員及び海上保安庁の船舶又は航空機の乗組員たる海上保安庁の職員は、それぞれ本部長、警察庁長官、防衛庁長官及び海上保安庁長官が定めるところにより行われる国際平和協力活動の適切かつ効果的な実施のための研修を受けなければならない。

2 本部長、警察庁長官、防衛庁長官及び海上保安庁長官は、前項による研修の他、国際平和協力活動に係る人材の育成に資するため、それぞれが実施する国際平和協力活動に従事することが見込まれるものに対し、国際平和協力活動に関する研修の実施に努めるものとする。

(国際平和協力活動等手当)

第二十条 次の各号に掲げる活動に従事するものには、当該活動等が行われる地域の勤務環境及び当該活動等の特質にかんがみ、国際平和協力活動等手当を支給することができる。

 一 わが国以外の領域(公開を含む。)において実施される人道復興支援活動、停戦監視活動、安全確保活動、警護活動及び後方支援活動

 二 船舶検査活動

 三 第七条[実施計画]第二項第三号ハ、第四号ハ、第五号ロ若しくは第六項ハに規定する区域の範囲又はその近傍(我が国領域を除く。)において実施される第四条[設置及び所掌事務]第二項第一号、第二号又は第四号に掲げる事務

 四 第七条実施計画]第二項第三号ハ、第四号ハ、第五号ロ若しくは第六項ハ煮規定する区域の範囲又はその近傍(我が国領域を除く。)において実施される第十四条[外務大臣の措置等]第一項に規定する措置

2 前項の国際平和協力活動等手当に関し必要な事項は、政令で定める。

3 内閣総理大臣は、前項の政令の制定又は改廃に際しては、人事院の意見を聴かなければならない。

(記章等)

第二十一条 国際平和協力活動、第四条[設置及び所掌事務]第二項第一号、第二号又は第四号に掲げる事務及び第十四条[外務大臣の措置等]第一項に規定する措置に従事するものの記章に関し必要な事項は、政令で定める。

2 人道復興支援活動、後方支援活動及び第七条[実施計画]第二項第三号ハ、第四号ハ、第五号ロ若しくは第六項ハに規定する区域の範囲又はその近傍(我が国領域を除く。)において実施される第四条[設置及び所掌事務]第二項第一号、第二号又は第四号に掲げる事務に従事する本部職員には、その職務遂行上必要な被服を支給し、又は貸与することができる。

(関係行政機関の協力)

第二十二条 本部長、警察庁長官、防衛庁長官及び海上保安庁長官は、国際平和協力活動を実施するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、その所管に属する物品の管理換えその他の協力を要請することができる。

2 関係行政機関の長は、前項の規定による要請があったときは、その所掌事務に支障を生じない限度において、同項の協力を行うものとする。

 第四章 権限等

  第一節 小型武器

(小型武器の保有)

第二十三条 本部は、国際平和協力活動に従事する本部職員の安全保持のために必要な政令で定める種類の小型武器を保有することができる。

(小型武器の貸与)

第二十四条 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める場合であって現地の治安の状況等を勘案して特に必要と認めるときには、これらの者が実施区域(我が国領域を除く。)に滞在する間、前条[小型武器の保有]の政令で定める種類の小型武器であって実施計画に定める装備であるものを当該者に貸与することができる。

 一 本部長 第十条[本部による国際平和協力活動の実施]第一項の規定により国際平和協力活動に本部職員を従事させる場合

 二 警察庁長官 第十一条[警察庁による国際平和協力活動の実施]第一項の規定により国際平和協力活動に警察庁の職員(警察官である者を除く。)を従事させる場合

 三 海上保安庁長官 第十三条[海上保安庁による国際平和協力活動の実施]第一項の規定により国際平和協力活動に海上保安庁の船舶又は航空機の乗組員たる海上保安庁の職員(海上保安間及び海上保安官補(以下[海上保安官等]という。)である者を除く。)を従事させる場合

2 小型武器を管理する責任を有するものとして本部職員、警察庁の職員及び海上保安庁の職員のうちからそれぞれ本部長、警察庁長官および海上保安庁長官により指定されたものは、前項の規定による貸与のため、小型武器を保管することができる。

3 小型武器の貸与の基準、管理等に関し必要な事項は、政令で定める。

  第二節 武器の使用

(武器の使用)

第二十五条 次の各号に掲げる者は、自己又は自己と共に現場に所在する他の本部職員、警察庁の職員、個別派遣自衛隊員若しくは海上保安庁の職員若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命又は身体を防衛するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合は、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で、それぞれ当該各号に定める小型武器又は武器を使用することができる。

一 第二十四条 [ 小型武器の貸与 ] 第一項の規定により小型武器の貸与を受け、国際平和協力活動等の実施を命ぜられた本部職員、警察庁の職員及び海上保安庁の職員 当該貸与を受けた小型武器

二 第十一条 [ 警察庁による国際平和協力活動の実施 ] 第一項の規定により国際平和協力活動の実施を命ぜられた警察庁の職員である警察官 第七条 [ 実施計画 ] 第二項第三号ホ(2)の規定により実施計画に定める装備である前条 [ 小型武器の貸与] の政令で定める種類の小型武器で、当該警察官が携帯するもの

三 第十三条 [ 海上保安庁による国際平和協力活動の実施 ] 第一項の規定により国際平和協力活動の実施を命ぜられた海上保安庁の職員である海上保安官等 第七条 [ 実施計画 ] 第二項第二一号ト(2)の規定により実施計画に定める装備である前条 [ 小型武器の貸与] の政令で定める種類の小型武器で、当該海上保安官等が携帯するもの

四 第十二条 [ 自衛隊による国際平和協力活動、の実施 ] 第一項の規定により国際平和協力活動の実施を命ぜられた個別派遣自衛隊員 第七条 [ 実施計画 ] 第二項第三号へ(2)、第四号ニ、第五号ハ及び第六号ホ (2)の規定により実施計画に定める装備である武器 ( 前条 [ 小型武器の貸与 ] の政令で定める種類の小型武器に相当するものに限る。 )

2 前項第三号又は第四号の規定による小型武器又は武器の使用は、当該現場に上官が在るときは、その命令によらなければならない。ただし、生命又は身体に対する侵害又は危難が切迫し、当該命令を受けるいとまがないときは、この限りでない。

3 第一項第三号又は第四号の場合において、当該現場に在る上官は、統制を欠いた小型武器又は武器の使用によりかえって生命若しくは身体に対する危険又は事態の混乱を招くこととなることを未然に防止し、 当該小型武器又は武器の使用がこれらの規定及び第七項の規定に従いその目的の範囲内において適正に行われることを確保する見地から必要な命令をするものとする。

4 第十二条 [ 自衛隊による国際平和協力活動の実施 ] 第一項の規定により国際平和協力活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等は、次の各号のいずれかに該当する者の生命又は身体の防衛のため必要であると認める相当の理由がある場合は、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で、第七条 [ 実施計画 ] 第二項第三号へ(2)、第四号ニ、第五号ハ及び第六号ホ(2)の規定により実施計画に定める装備である武器を使用することができる。

一 当該部隊等に所属する自衛隊員

二 安全確保活動の実施を命ぜられたときは、実施区域内に所在する者であって前号に掲げる者以外の者

三 警護活動の実施を命ぜられたときは、警護対象である人

四 人道復興支援活動、停戦監視活動、船舶検査活動又は後方支援活動の実施を命ぜられたときは、当該活動の円滑な実施を確保するために必要であるとして、実施区域内に所在する者であって防衛庁長官が定める者

5 第十二条 [ 自衛隊による国際平和協力活動の実施 ] 第一項の規定により安全確保活動、警護活動及び船舶検査活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等は、前項の規定により武器を使用する場合のほか、第二十八条 [( 安全確保担当自衛官による) 一時的な拘束 ] 第一項、第四十一条 [( 船上検査官による) 一時的な拘束 ] 又は第五十一条 [( 回航監督官による ) 一時的な拘束 ] の規定による権限の行使への妨害防止又は各活動の実施に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当の理由がある場合は、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で、第七条 [ 実施計画 ] 第二項第五号ハの規定により実施計画に定める装備である武器を使用することができる。

6 第十二条 [ 自衛隊による国際平和協力活動の実施 ] 第一項の規定により船舶検査活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等は、前二項の規定により武器を使用する場合のほか、艦長等が第三十四条 [ 停船命令 ] 第三項の規定に基づき当該船舶の進行の停止を繰り返し命じても乗組員等がこれに応ぜずなお当該部隊等の活動の実施に抵抗し、又は逃亡しようとする場合において、当該船舶の進行を停止させるため他に手段がないと信ずるに足りる相当の理由があるときは、その事態に応じて合理的に必要と判断される限度で、 第七条 [ 実施計画 ] 第二項第五号ハの規定により実施計画に定める装備である武器を使用することができる。

7 第一項の規定による小型武器又は武器の使用に際しては、刑法 ( 明治四十年法律第四十五号 ) 第三十六条又は第三十七条の規定に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。

8 第四項又は第五項の規定による武器の使用に際しては、刑法第三十六条若しくは第三十七条の規定に該当する場合又は次の各号のいずれかに該当すると認める相当の理由があるときに、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。

一 自衛隊の部隊等が第十二条 [ 自衛隊による国際平和協力活動の実施 ] 第一項の規定により安全確保活動の実施を命ぜられた場合において、多衆集合して暴行若しくは脅迫をし、又は暴行若しくは脅迫をしようとする明白な危険があり、武器を使用するほか、他にこれを鎮圧し、又は防止する適当な手段がないとき

二 自衛隊の部隊等が第十二条 [ 自衛隊による国際平和協力活動の実施 ] 第一項の規定により安全確保活動の実施を命ぜられた場合において、前号に掲げる場合のほか、小銃、機関銃 ( 機関けん銃を含む。 ) 、砲、化学兵器、生物兵器その他その殺傷力がこれらに類する武器を所持し、又は所持していると疑うに足りる相当の理由のある者が暴行又は脅迫をし又はする高い蓋然性があり、武器を使用するほか、他にこれを鎮圧し、又は防止する適当な手段がないとき

三 自衛隊の部隊等が第十二条 [ 自衛隊による国際平和協力活動の実施 ] 第一項の規定により警護活動の実施を命ぜられた場合において、職務上警護する人、施設又は物品が暴行又は侵害を受け、又は受けようとする明白な危険があり、武器を使用するほか、他にこれを排除する適当な手段がないとき

9 第一項から前項までに規定する自衛隊の部隊等又は個別派遣自衛隊員による武器の使用に関し必要な事項は、防衛庁長官が定める。

10 警察官職務執行法 ( 昭和二十三年法律第百三十六号 ) 第七条の規定は、派遣先国において国際平和協力活動に従事する警察官については、適用しない。

11 海上保安庁法 ( 昭和二十三年法律第二十八号 ) 第二十条の規定は、派遣先国において国際平和協力活動に従事する海上保安官等については、適用しない。

第三節 安全確保活動時のその他の権限等

( 質問 )

第二十六条 第十二条 [ 自衛隊による国際平和協力活動の実施 ] 第一項の規定により安全確保活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等に所属する自衛官であって、第三条第三号イからへまでに掲げる態様による活動の実施を命ぜられたもの ( 以下「安全確保担当自衛官」という。 ) は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して第三条 [ 定義 ] 第三号に規定する行為走行い、若しくは行おうとしていると疑うに足る相当の理由がある場合は、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で、第七条 [ 実施計画 ] 第二項第三号へ(2)、第四号ニ、第五号ハ及び第六号ホ(2)の規定により実施計画に定める装備である武器を使用することができる。

一 当該部隊等に所属する自衛隊員

二 安全確保活動の実施を命ぜられたときは、実施区域内に所在する者であって前号に掲げる者以外の者

三 警護活動の実施を命ぜられたときは、警護対象である人

四 人道復興支援活動、停戦監視活動、船舶検査活動又は後方支援活動の実施を命ぜられたときは、当該活動の円滑な実施を確保するために必要であるとして、実施区域内に所在する者であって防衛庁長官が定める者

5 第十二条 [ 自衛隊による国際平和協力活動の実施 ] 第一項の規定により安全確保活動、警護活動及び船舶検査活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等は、前項の規定により武器を使用する場合のほか、第二十八条 [( 安全確保担当自衛官による) 一時的な拘束 ] 第一項、第四十一条 [( 船上検査官による) 一時的な拘束 ] 又は第五十一条 [( 回航監督官による ) 一時的な拘束 ] の規定による権限の行使への妨害防止又は各活動の実施に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当の理由がある場合は、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で、第七条 [ 実施計画 ] 第二項第五号ハの規定により実施計画に定める装備である武器を使用することができる。

6 第十二条 [ 自衛隊による国際平和協力活動の実施 ] 第一項の規定により船舶検査活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等は、前二項の規定により武器を使用する場合のほか、艦長等が第三十四条 [ 停船命令 ] 第三項の規定に基づき当該船舶の進行の停止を繰り返し命じても乗組員等がこれに応ぜずなお当該部隊等の活動の実施に抵抗し、又は逃亡しようとする場合において、当該船舶の進行を停止させるため他に手段がないと信ずるに足りる相当の理由があるときは、その事態に応じて合理的に必要と判断される限度で、 第七条 [ 実施計画 ] 第二項第五号ハの規定により実施計画に定める装備である武器を使用することができる。

7 第一項の規定による小型武器又は武器の使用に際しては、刑法 ( 明治四十年法律第四十五号 ) 第三十六条又は第三十七条の規定に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。

8 第四項又は第五項の規定による武器の使用に際しては、刑法第三十六条若しくは第三十七条の規定に該当する場合又は次の各号のいずれかに該当すると認める相当の理由があるときに、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。

一 自衛隊の部隊等が第十二条 [ 自衛隊による国際平和協力活動の実施 ] 第一項の規定により安全確保活動の実施を命ぜられた場合において、多衆集合して暴行若しくは脅迫をし、又は暴行若しくは脅迫をしようとする明白な危険があり、武器を使用するほか、他にこれを鎮圧し、又は防止する適当な手段がないとき

二 自衛隊の部隊等が第十二条 [ 自衛隊による国際平和協力活動の実施 ] 第一項の規定により安全確保活動の実施を命ぜられた場合において、前号に掲げる場合のほか、小銃、機関銃 ( 機関けん銃を含む。 ) 、砲、化学兵器、生物兵器その他その殺傷力がこれらに類する武器を所持し、又は所持していると疑うに足りる相当の理由のある者が暴行又は脅迫をし又はする高い蓋然性があり、武器を使用するほか、他にこれを鎮圧し、又は防止する適当な手段がないとき

三 自衛隊の部隊等が第十二条 [ 自衛隊による国際平和協力活動の実施 ] 第一項の規定により警護活動の実施を命ぜられた場合において、職務上警護する人、施設又は物品が暴行又は侵害を受け、又は受けようとする明白な危険があり、武器を使用するほか、他にこれを排除する適当な手段がないとき

9 第一項から前項までに規定する自衛隊の部隊等又は個別派遣自衛隊員による武器の使用に関し必要な事項は、防衛庁長官が定める。

10 警察官職務執行法 ( 昭和二十三年法律第百三十六号 ) 第七条の規定は、派遣先国において国際平和協力活動に従事する警察官については、適用しない。

11 海上保安庁法 ( 昭和二十三年法律第二十八号 ) 第二十条の規定は、派遣先国において国際平和協力活動に従事する海上保安官等については、適用しない。

第三節 安全確保活動時のその他の権限等

( 質問 )

第二十六条 第十二条 [ 自衛隊による国際平和協力活動の実施 ] 第一項の規定により安全確保活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等に所属する自衛官であって、第三条第三号イからへまでに掲げる態様による活動の実施を命ぜられたもの ( 以下「安全確保担当自衛官」という。 ) は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して第三条 [ 定義 ] 第三号に規定する行為走行い、若しくは行おうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた当該行為について、若しくは当該行為が行われようとしていることについて知っていると認められる者を停止させて質問することができる。

2 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に付近の他の場所に同行することを求めることができる。

( 第三条 [ 定義 ] 第三号に規定する行為の予防及び制止)

第二十七条 安全確保担当自衛官は、第三条 [ 定義〕第三号に規定する行為がまさに行われようとするのを認め、かつ、権限のある機関が必要な措置を実施することが困難であると認めるときは、その予防のため関係者に必要な警告を発し、また、もしその行為により人の生命若しくは身体に危険が及び、又は建造物その他の物に重大な損害を受けるおそれがあって、急を要する場合においては、その行為を制止することができる。

(一時的な拘束)

第二十八条 安全確保担当自衛官は、第三条 [ 定義 ] 第三号に規定する行為の制止又は再発の防止のため、 権限のある機関が必要な措置を実施することが困難であると認めるときは、現に当該行為を行い又は現に当該行為を行い終わった者 ( 次項において「行為者」という。 ) を一時的に拘束することができる。

2 次の各号のいずれかに該当する者が、当該行為を行い終わってから聞がないと明らかに認められるときは、これを行為者とみなす。

一 行為者として追呼されているとき。

二 明らかに当該行為の用に供したと思われる凶器その他の物を所持しているとき。

三 身体又は被服に当該行為の顕著な証跡があるとき。

四 誰何されて逃走しようとするとき。

3 安全確保担当自衛官は、速やかに、第一項の規定により拘束された者を権限のある機関に引き渡さなければならない。

( 武器の一時的な保管等 )

第二十九条 安全確保担当自衛官は、武器を携帯し、又は運搬していると疑うに足りる相当な理由のある者が、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して第三条 [ 定義 ] 第三号に規定する行為のおそれがあると認められ、かっ、権限のある機関が必要な措置を実施「することが困難であると認めるときは、武器であると疑われる物を提示させ、又はそれが隠されていると疑われる物を開示させて調べることができる。

2 安全確保担当自衛官は、前項に定める武器を携帯し、又は運搬している者が、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して第三条 [ 定義 ] 第三号に規定する行為のおそれがあると認められ、かつ、権限のある機関が必要な措置を実施することが困難であると認める場合において、その危害を防止するため必要があるときは、これを提出させて一時的に保管することができる。

3 安全確保担当自衛官は、前二項の規定により職務を行う場合は、その身分を示す証明書を携帯し、これを提示しなければならない。

4 安全確保担当自衛官は、第二項の規定による保管を行った場合は、速やかに、その保管に係る武器を権限のある機関に引き渡さなければならない。

5 前項に規定するもののほか、第二項の保管に関して必要な事項は、防衛庁長官が定める。

6 第二十六条 [ 質問 ] から本条 [ 武器の一時的な保管等 ] までの規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

( 避難等の措置 )

第三十条 安全確保担当自衛官は、人の生命又は身体に危険を及ぼすおそれのある天災、事変、工作物の破壊、交通事故、危険物の爆発等危険な事態があり、かつ、権限のある機関が必要な措置を実施することが困難であると認めるときは、その場に居合わせた者、その事物の管理者その他関係者に必要な警告を発し、及び特に急を要する場合においては、危害を受けるおそれのある者に対し、その場の危害を避けしめるために必要な限度でこれを引き留め、又は避難させることができる。

( 立入 )

第三十一条 安全確保担当自衛官は、第二十七条 [ 第三条 [ 定義 ] 第三号に規定する行為の予防及び制止 ] から前条 [ 避難等の措置 ] までに規定する危険な事態が発生し、人の生命若しくは身体又は建造物その他の物に対し危害が切迫した場合において、その危害を予防し、損害の拡大を防ぎ、又は被害者を救助するため、やむを得ないと認め、かつ、権限のある機関が必要な措置を実施することが困難であると認めるときは、 .合理的に必要と判断される限度で他人の土地、建物又は船車の中に立ち入ることができる。

2 安全確保担当自衛官は、前項の規定による立入に際しては、みだりに関係者の正当な業務を妨害してはならない。

( 防衛庁長官への報告 )

第三十二条 安全確保担当自衛官は、第二十七条 [ 第三条 [ 定義〕第三号に規定する行為の予防及び制止 ] から前条 [ 立入 ] に規定する権限を行使したときは、速やかに、当該権限の行使に関する報告書を作成し 、防衛庁長官に提出しなければならない。

2 防衛庁長官は、前項の規定による報告を受けたときは、必要に応じ、関係機関への連絡その他の措置を講ずるものとする。

第四節 警護活動時のその他の権限等

( 警護活動時のその他の権限等 )

第三十三条 第二十六条 [ 質問 ] から前条 [ 防衛庁長官への報告 ] までの規定 [ 本章第三節 ] は、第十二条 [ 自衛隊による国際平和協力活動の実施 ] 第一項の規定により警護活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等に所属する自衛官であって、第三条四号イからホまでに掲げる態様による活動の実施を命ぜられたもの ( 以下「警護担当自衛官」という。 ) が、警護対象を警護する場合において準用する。この場合において、第二十六条〔質問〕から前条 [ 防衛庁長官への報告 ] までの規定中「安全確保担当自衛官」とあるのは 「警護担当自衛官」と、第二十六条 [ 質問 ] から第二十九条 [ 武器の一時的な保管等 ] の規定中「第三条 [ 定義 ] 第三号に規定する行為」とあるのは「警護対象に対する侵害行為」と、第二十七条〔第三条 [ 定義 ] 第三号に規定する行為の予防及び制止 ] 中「人の生命若しくは身体に危険が及び、又は建造物その他の物に重大な損害」とあるのは「警護対象が侵害」と、第三十条〔避難等の措置 ] 中「人の生命若しくは身体」とあるのは「警護対象」と、第三十一条 [ 立入 ] 中「人の生命若しくは身体又は建造物その他の物」とあるのは「警護対象」と読み替えるものとする。

第五節 船舶検査活動時のその他の権限等

( 停船命令 )

第三十四条 第十二条 [ 自衛隊による国際平和協力活動の実施 ] 第一項の規定により船舶検査活動の実施を 命ぜられた海上自衛隊の自衛艦その他の部隊の長 ( 以下「艦長等」という。 ) は、停船検査を行おうとするときは、あらかじめ、無線その他の通信手段を用いて、当該船舶に対し、進行の停止を命ずるものとする。

2 艦長等は、前項の規定により進行の停止を命じた場合におドて、当該船舶がこれに従わないときは、接近、追尾、伴走又は進路前方における待機を行って、繰り返し進行の停止を命ずるものとする。

3 前二項の場合において、鑑長等は、自衛艦旗を掲げるほか、必要に応じ、呼びかけ、信号弾及び照明弾の使用その他の適当な手段により、自己の存在を示すものとする。

( 船上検査の実施 )

第三十五条 艦長等は、前条 [ 停船命令 ] 第一項又は第二項の規定による命令を受けた船舶が停止したときは、海上自衛隊の三等海尉以上の自衛官を当該船舶に乗り込ませ、第三十七条 [ 船舶書類の検査 ] から第三十九条 [ 積荷の検査 ] までの規定による検査 ( 以下「船上検査」という。 ) を行わせるものとする。

( 船長等に対する告知 )

第三十六条 前条 [ 船上検査の実施 ] の自衛官 ( 以下「船上検査官」という。 ) は、船上検査を行う船舶に乗船したときは、その船長等に対し、船上検査を行う旨及び船上検査の手続に関し苦情があるときは艦長等に対し理由を記載した文書を提出して苦情の申出をすることができる旨を告知するものとする。

( 船舶書類の検査 )

第三十七条 船上検査官は、船長等に対し、次に掲げる書類小以下「船舶書類」という。 ) の提示を求めることができる。

一 船舶国籍証書その他の船舶の国籍を証明する書類
二 乗組員等の名簿
三 航海日誌その他の航行の状況を記録する書類
四 船荷証券その他の積荷に関する書類

( 乗組員等への質問 )

第三十八条 船上検査官は、必要があると認めるときは、乗組員等に質問をすることができる。

( 積荷の検査 )

第三十九条 船上検査官は、前二条の規定による検査を行った場合においても、なお当該船舶が規制対象を輸送している疑いがあると認めるときは、船長等を立ち会わせて、積荷を検査することができる。

(出入禁止)

第四十条 船上検査官は、船上検査を行う聞は、乗組員等 ( 船長等を除く。 ) に対し、許可を得ないでその場所に出入りすることを禁止することができる。

( 一時的な拘束 )

第四十一条 船上検査官は、船上検査の結果、規制対象であると認められる乗組員等を発見した場合において、その逃走を防止するためその他必要があると認めるときは、当該乗組員等を一時的に拘束することができる。

( 身分証明書の提示等 )

第四十二条 船上検査官は、船上検査を行うときは、その身分を示す証明書を携帯し、船長等の請求があるときは、これを提示しなければならない。

2 第三十七条 [ 船舶書類の検査 ] から前条 [( 船土検査官による )一時的な拘 ] までの規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

( 艦長等への報告 )

第四十三条 船上検査官は、船上検査を行ったときは、直ちにその結果を、第四十一条 [ 一時的な拘束 ] の規定による拘束を行ったときは、直ちにその旨を、それぞれ艦長等に報告しなければならない。

( 停船検査の終了 )

第四十四条 艦長等は、前条 [ 艦長等への報告 ] の規定により船上検査の結果に係る報告を受けたときは、 次条 [ 規制対象の引渡し〕第一項の規定による引渡しの求め又は第四十六条 [ 回航命令 ] 第一項の規定による命令をするときを除き、速やかに、停船検査を終了しなければならない。

( 規制対象の引渡し )

第四十五条 第四十三条 [ 艦長等への報告 ] の報告を受けた艦長等は、当該報告に係る船舶の乗組員等又は積荷が規制対象であると認められ、かつ、当該乗組員等又は積荷をその自衛艦に収容することができるときは、当該船舶の船長等に対し、当該乗組員等又は積荷の引渡しを求めることができる。

2 艦長等は、前項の引渡しを受けたときは、調書を作成し、当該船舶の船長等に交付しなければならない。
3 艦長等は、第一項の引渡しを受けたときは、速やかに、当該乗組員等又は積荷を権限のある機関に引き渡さなければならない。

(回航命令)

第四十六条 第四十三条 [ 艦長等への報告 ] の報告を受けた艦長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該報告に係る船舶の船長等に対し、我が国の港又は船舶検査活動を実施する区域 ( 以下この節において「実施区域」という。 ) 内にある外国の港へ回航すべきことを命ずることができる。

一 当該船長等が前条 [ 規制対象の引渡し ] 第一項の規定による規制対象の引渡しの求めに応じないとき。

二 当該船舶が規制対象を輸送していると認めるとき ( 前条 [ 規制対象の引渡し ] 第一項の規定により規制対象の引渡しを求めることができる場合を除く。 ) 。

三 当該報告のほか、当該船舶の外観、航海の態様、乗組員等の異常な挙動その他周囲の事情等から判断して、なお当該船舶が規制対象を輸送している疑いがあると認めるとき ( 前二号に該当するときを除く。 )。

2 艦長等は、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、船長等に対し、弁明を記載した文書を提出する機会を与えなければならない。

( 監視措置 )

第四十七条 艦長等は、前条 [ 回航命令 ] 第一項の規定による命令をしたときは、船上検査官に、当該船舶の船舶書類及びその乗組員等又は積荷のうち規制対象であるもの ( 規制対象の疑いがあるものを含む。 ) の移動を監視するために必要な封印をさせ、又は装置を取り付けさせることができる。

( 回航監督官の派遣 )

第四十八条 艦長等は、第四十六条 [ 回航命令 ] 第一項の規定による命令をしたときは、当該命令の履行の確保に必要な監督をさせるため、海上自衛隊の三等海尉以上の自衛官を当該命令に係る船舶 ( 以下「回航船舶」という。 ) に乗り込ませるものとする。

( 船長等に対する告知 )

第四十九条 前条 [ 回航監督官の派遣 ] の自衛官 ( 以下「回航監督官」とい。 ) は、回航船舶に乗船したときは、その船長等に対し、第四十六条〔回航命令 ] 第一項の規定による命令の内容及び回航措置の手続に関し苦情があるときは艦長等に対し理由を記載した文書を提出して苦情の申出をすることができる旨を告知するものとする。

( 回航監督官の権限 )

第五十条 回航監督官は、第四十六条 [ 回航命令 ] 第一項の規定による命令の履行の確保又は航行の安全若しくは船内の秩序維持のため必要があると認めるときは、回航船舶の船長等に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。

2 回航監督官は、船長等が前項の規定による指示に従わない場合において、やむを得ない必要があるときは、自ら当該指示に係る措置をとることができる。

3 艦長等は、回航監督官に、第四十七条 [ 監視措置 ] に規定する措置を講じさせることができる。

( 一時的な拘束 )

第五十一条 回航監督官は、前条 [ 回航監督官の権限 ] の規定によるもののほか、規制対象であると認められる乗組員等を発見した場合において、その逃走を防止するためその他必要があると認めるときは、当該乗組員等を拘束することができる。

( 艦長等への報告 )

第五十二条 回航監督官は、前条 [ ( 回航監督官による )一時的な拘束 ] の規定により拘束を行ったときは、直ちにその旨を艦長等に報告しなければならない。

( 回航船舶への自衛艦旗の掲揚 )

第五十三条 回航監督官は、回航船舶に、当該船舶の旗国の国旗及び自衛艦旗を掲げさせるものとする。

( 引渡し )

第五十四条 艦長等は、回航船舶が我が国の港又は実施区域内にある外国の港に到着したときは、速やかに 、第四十一条 [( 船上検査官による )一時的な拘束〕若しくは第五十一条 [( 回航監督官による )一時的な拘束 ] の規定により拘束した乗組員等又は積荷のうち規制対象であるもの ( 規制対象の疑いがあるものを含む。 ) を権限のある機関に引き渡さなければならない。

( 防衛庁長官への報告 )

第五十五条 艦長等は、停船検査を行ったとき、又は回航措置をとったときは、速やかに、当該停船検査又は回航措置に関する報告書を作成し、防衛庁長官に提出しなければならない。

2 艦長等は、第四十六条 [ 回航命令 ] 第一項の規定による命令をしたとき、又は船長等から第三十六条〔停船検査 : 船長等に対する告知 ] 若しくは第四十九条 [ 回航命令 : 船長等に対する告知 ] に規定する苦情の申出があったときは、直ちにその旨を防衛庁長官に報告しなければならない。

3 防衛庁長官は、前項の規定による報告を受けたときは、必要に応じ、関係機関への連絡その他の措置を講ずるものとする。

( 艦長等の配慮義務 )

第五十六条 艦長等並びに船上検査官及び回航監督官は、停船検査を行い、又は回航措置をとるときは、その対象となる船舶が必要以上に予定の航路を変更することのないように配慮しなければならない。

第五章 物資協力

( 物資協力 )

第五十七条 内閣総理大臣は、国際の平和及び安全の維持に係る活動を実施する国際連合等から要請があった場合において当該活動の円滑な実施に必要であると認めるときは、閣議にかけて、物資協力を行うことができる。

2 外務大臣は、国際連合等が実施する国際の平和及び安全の維持に係る活動の用に供するため必要と認めるときは、内閣総理大臣に対し、前項に規定する閣議の決定を求めるよう要請することができる。

3 本部長は、物資協力のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、その所管に属する物品の管理換えを要請することができる。

4 関係行政機関の長は、前項の規定による要請があったときは、その所掌事務に支障を生じない限度において、その所管に属する物品の管理換えを行うものとする。

第六章 雑 則

( 民間の協力等 )

第五十八条 本部長、警察庁長官、防衛庁長官及び海上保安庁長官は、第三章 [ 国際平和協力活動 ] の規定による措置によっては国際平和協力活動を十分に実施することができないと認めるときは、関係行政機関の長の協力を得て、物品の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供について国以外の者に協力を求めることができる。

2 本部長は、物資協力に関し必要があると認めるときは、関係行政機関の協力を得て、物品の譲渡若しく は貸付け又は役務の提供について国以外の者に協力を求めることができる。

3 政府は、前二項の規定により協力を求められた国以外の者に対し適正な対価を支払うとともに、その者が当該協力により損失を受けた場合には、その損失に関し、必要な財政上の措置を講ずるものとする。

( 物品の譲渡及び無償貸付け )

第五十九条 内閣総理大臣又はその委任を受けた者は、第十条 [ 本部による国際平和協力活動の実施 ] 第一項、第十一条 [ 警察庁による国際平和協力活動の実施 ] 第一項又は第十二条 [ 自衛隊による国際平和協力活動の実施 ] 第一項の規定による国際平和協力活動の実施に際し、国際連合等からその活動の用に供するため本部、警察庁又は自衛隊に属する物品の譲渡又は無償貸付けを求める旨の申出があった場合において 、当該活動の円滑な実施に必要であると認めるときは、その所掌事務に支障を生じない限度において、当該国際平和協力活動として当該申出に係る物品を当該国際連合等に対し無償若しくは時価よりも低い対価で譲渡し、又は無償で貸し付けることができる。

2 前項の規定は、第十三条 [ 海上保安庁による国際平和協力活動の実施 ] 第一項の規定による国際平和協力活動の実施に際して行う海上保安庁に属する物品の譲渡又は無償貸付けについて準用する。この場合において、問項中「内閣総理大臣」とあるのは、「国土交通大臣」と読み替えるものとする。

( 政令への委任 )

第六十条 この法律に特別に定めがあるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

国際平和協力法施行令 ( 案 )

第〇条 法第三条第四号の政令で定める人、施設又は物品は、次の各号に掲げる人、施設文は物品であって、法第十二条第二項に規定する警護活動の実施区域に所在するものとする。

一 国際平和協力活動を実施する日本国政府の職員

二 法第四条第二項第一号、第二号若しくは第四号に掲げる事務文は第十四条第一項に規定する措置に従事する日本国政府の職員

三 前二号に掲げるもののほか、国際平和協力活動に関する活動を行う者のうち、防衛庁長官が指定するもの

四 国際平和協力活動文は第二号に規定する事務若しくは措置のために日本国政府が使用する施設又は物品

五 前号に掲げるもののほか、国際平和協力活動の実施にとって必要な施設文は物品 ( 自衛隊法第九十五条に規定するものを除く。 ) のうち、防衛庁長官が指定するもの

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

自民党本部に、法案の全文を郵送で送っていただくよう電話で依頼したら、9月2日(土)に郵便で
届きました。
自由民主党/政務調査会/国防部会/防衛政策検討小委員会の事務方に電話した時、「メール
でいただける状態のもの(デジタルデータ)はないのか?」とたずねましたが、無いとのことでした。

衆議院に提出された法案は

http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index.htm
衆議院のWebサイト



■議案

に掲載されますが、

<内閣提出>の法案であれば省庁がPDFファイルでWebに掲載しますが、

例;

http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/main.htm
文部科学省Home > 政策関連情報 > 国会提出法律

この法案は<議員立法>で、まだ衆議院に提出もされていない段階なのです。

自民党内で政務調査会と総務会の検討も終えていない段階です。

イシバシゲル議員から法案作成の手伝いを依頼をされた衆議院法制局の担当者のパソコンの中にはあるでしょうが、それは我々が入手可能なデジタルデータではありません。

これをブログとメルマガに載せ、全国各地の市民運動に、ご活用いただけるようにしたいのですが、
組長ひとりでA4で31枚ある法案を打ち直すのはつらいので、
法案をファックスで受け取り、
法案をメールに打つ作業を手伝ってくださいませんか?と呼びかけて関組長+15人の読者の方々
に入力作業をお手伝いいただき掲載することができました。
ご活用いただく際には、

http://sekigumi.ti-da.net/e995447.html
関組長の東京・永田町ロビー活動日記blog版
海外派兵を恒久的に自衛隊の本来任務とする国際平和協力法案

と参考文献として引用元を明記してくださいますよう、お願い致します。


benetoncondom@hotmail.com
関組長

============== メルマガで『組長日記』の読者になって応援してね(^^! ===

http://sekigumi.ti-da.net/
関組長の東京・永田町ロビー活動日記blog版

でも、だいたい同じ物を読んでいただけるのですが、

http://www.melma.com/backnumber_116100/
関組長の東京・永田町ロビー活動日記メルマガ版・読者登録窓口

から登録してメルマガ版をとってくださると何人の読者がいるかカウントできてうれしいです。

ファンレター大歓迎↓

benetoncondom@hotmail.com
関組長

========================== 関組長へのカンパ送金先 ===

※ 国際平和協力法案の自民党内での了承、国会への提出、受理、審議入り、採決を阻止することと
共謀罪の法案の採決を阻止するために、9月26日~12月8日まで東京・永田町に張り付いて国会の閉会までロビー活動をする予定です。

あなたのちからで関組長を国会へ送り込んでください。
あなたがいるから関組長は「ひとり」ではありません。

● りそな銀行 参議院支店 普通7942690 セキヨシトモ

への振込みが不便な地域からは、

http://www.yu-cho.japanpost.jp/s0000000/ssk00100.htm
現金を普通為替証書に換えて送付する送金方法 か、

http://www.yu-cho.japanpost.jp/s0000000/ssk00200.htm
現金を小口定額の為替に換えて送付する送金方法 で、

● 〒100−0014東京都千代田区永田町、国会内郵便局  局留め 関組長

へ手紙といっしょに送ってください。

※ 何かお送りくださった場合はその旨、メールでお伝えください。

benetoncondom@hotmail.com
関組長


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緊急のお願い【世界平和を実現しよう】at 2006年09月05日 20:08

今日はお玉のお玉な愚痴話です。誰にでも当てはまる事じゃあないです。でもチビット聞いてほしかったりして・・(^^)お玉は、実は来年の初めまで、家の都合であまり身動きが取れ...
護憲は机上の空論では勝てない【お玉おばさんでもわかる政治のお話】at 2006年09月06日 15:11
<font size="3" color="black">
「緊急のお願い」として掲載した作業が完了しました。
ありがとうございました。みなさん、【海外派兵恒久法案】を読んでくださいませ。
 
...
【海外派兵恒久法案】 全文掲載完了【世界平和を実現しよう】at 2006年09月24日 18:18