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2008年02月16日

原子力施設にたいする都道府県や市町村の法令上の権限について

人々が知事にメールを送り、知事の心を動かし、悔い改めさせ、知事が反対したら原子力発電所や核燃料再処理工場などの原子力施設は廃止されてしまうのだろうか?

「原子力施設にたいして知事に法令上の権限があるとしたら、それはどのようなことか?その根拠法は何という法律の第何条の第何項か?」

http://www.pref.ishikawa.jp/other/renraku.html
石川県庁/企画振興部/企画課/管理グループ

http://atom.pref.ishikawa.jp/
石川県庁/危機対策課/原子力安全対策室

http://www.nisa.meti.go.jp/2_whatsnisa/honbu/index.html
原子力安全・保安院

http://www.enecho.meti.go.jp/
資源エネルギー庁
電力・ガス事業部/電力市場整備課+
電力・ガス事業部/原子力立地・ 核燃料サイクル産業課+
電力・ガス事業部/原子力発電立地対策・広報室

に電話で問い合わせながら法令を読む作業を行い、原子力施設にたいする都道府県や市町村の法令上の権限について検証した。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S39/S39HO170.html
電気事業法

第四十六条の八
 経済産業大臣は、第四十六条の五の規定による方法書の届出があつた場合において環境影響評価法第十条第一項の都道府県知事の意見を勘案するとともに、第四十六条の六第二項の規定による届出に係る同法第八条第一項 の意見の概要及び当該意見についての事業者の見解に配意して、その方法書を審査し、その方法書に係る特定対象事業につき、環境の保全についての適正な配慮がなされることを確保するため必要があると認めるときは、第四十六条の五の規定による届出を受理した日から経済産業省令で定める期間内に限り、特定事業者に対し、その特定対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法について必要な勧告をすることができる。
2  経済産業大臣は、前項の規定による勧告をする必要がないと認めたときは、遅滞なく、その旨を特定事業者に通知しなければならない。
3  経済産業大臣は、第一項の規定による勧告又は前項の規定による通知を行うときは、併せて特定事業者に対し、環境影響評価法第十条第一項 の書面の写しを送付しなければならない。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09HO081.html
環境影響評価法

第二条
 この法律において「環境影響評価」とは、事業(特定の目的のために行われる一連の土地の形状の変更(これと併せて行うしゅんせつを含む。)並びに工作物の新設及び増改築をいう。以下同じ。)の実施が環境に及ぼす影響(当該事業の実施後の土地又は工作物において行われることが予定される事業活動その他の人の活動が当該事業の目的に含まれる場合には、これらの活動に伴って生ずる影響を含む。以下単に「環境影響」という。)について環境の構成要素に係る項目ごとに調査、予測及び評価を行うとともに、これらを行う過程においてその事業に係る環境の保全のための措置を検討し、この措置が講じられた場合における環境影響を総合的に評価することをいう。
2  この法律において「第一種事業」とは、次に掲げる要件を満たしている事業であって、規模(形状が変更される部分の土地の面積、新設される工作物の大きさその他の数値で表される事業の規模をいう。次項において同じ。)が大きく、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。
一  次に掲げる事業の種類のいずれかに該当する一の事業であること。
ホ 電気事業法 (昭和三十九年法律第百七十号)第三十八条 に規定する事業用電気工作物であって発電用のものの設置又は変更の工事の事業
二  次のいずれかに該当する事業であること。
イ 法律の規定であって政令で定めるものにより、その実施に際し、免許、特許、許可、認可、承認若しくは同意又は届出(当該届出に係る法律において、当該届出に関し、当該届出を受理した日から起算して一定の期間内に、その変更について勧告又は命令をすることができることが規定されているものに限る。ホにおいて同じ。)が必要とされる事業(ホに掲げるものを除く。)

第十条  前条に規定する都道府県知事は、同条の書類の送付を受けたときは、政令で定める期間内に、事業者に対し、方法書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。
2  前項の場合において、当該都道府県知事は、期間を指定して、方法書について前条に規定する市町村長の環境の保全の見地からの意見を求めるものとする。
3  第一項の場合において、当該都道府県知事は、前項の規定による当該市町村長の意見を勘案するとともに、前条の書類に記載された意見に配意するものとする。

第十五条  事業者は、準備書を作成したときは、第六条第一項の主務省令で定めるところにより、対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域(第八条第一項及び第十条第一項の意見並びに第十二条第一項の規定により行った環境影響評価の結果にかんがみ第六条第一項の地域に追加すべきものと認められる地域を含む。以下「関係地域」という。)を管轄する都道府県知事(以下「関係都道府県知事」という。)及び関係地域を管轄する市町村長(以下「関係市町村長」という。)に対し、準備書及びこれを要約した書類(次条及び第十七条において「要約書」という。)を送付しなければならない。

第十九条  事業者は、前条第一項の期間を経過した後、関係都道府県知事及び関係市町村長に対し、同項の規定により述べられた意見の概要及び当該意見についての事業者の見解を記載した書類を送付しなければならない。

第二十条  関係都道府県知事は、前条の書類の送付を受けたときは、政令で定める期間内に、事業者に対し、準備書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。
2  第十条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により関係都道府県知事が準備書について意見を述べる場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前条に規定する市町村長」とあるのは「関係市町村長」と、同条第三項中「前項」とあるのは「第二十条第二項において準用する前項」と、「前条の書類に記載された意見」とあるのは「第十九条の書類に記載された意見及び事業者の見解」と読み替えるものとする。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO166.html
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

(運搬に関する確認等)

第五十九条
 

原子力事業者等(原子力事業者等から運搬を委託された者を含む。以下この条において同じ。)は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を工場等の外において運搬する場合(船舶又は航空機により運搬する場合を除く。)においては、運搬する物に関しては主務省令(次の各号に掲げる原子力事業者等の区分に応じ、当該各号に定める大臣の発する命令をいう。以下この条において同じ。)、その他の事項に関しては主務省令(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両による運搬については、国土交通省令)で定める技術上の基準に従つて保安のために必要な措置(当該核燃料物質に政令で定める特定核燃料物質を含むときは、保安及び特定核燃料物質の防護のために必要な措置)を講じなければならない。
一  製錬事業者、加工事業者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び廃棄事業者(旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧使用済燃料貯蔵事業者等、旧再処理事業者等及び旧廃棄事業者等を含む。)並びにこれらの者から運搬を委託された者 経済産業大臣
二  使用者(旧使用者等を含む。以下この号において同じ。)及び使用者から運搬を委託された者 文部科学大臣
三  原子炉設置者(旧原子炉設置者等を含む。以下この号において同じ。)及び当該原子炉設置者から運搬を委託された者 第二十三条第一項各号に掲げる原子炉の区分に応じ、当該各号に定める大臣
四  外国原子力船運航者及び外国原子力船運航者から運搬を委託された者 国土交通大臣
2  前項の場合において、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止及び特定核燃料物質の防護のため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、原子力事業者等は、その運搬に関する措置が同項の技術上の基準に適合することについて、運搬する物に関しては主務省令で定めるところにより主務大臣(同項各号に掲げる原子力事業者等の区分に応じ、当該各号に定める大臣をいう。以下この条において同じ。)の、その他の事項に関しては主務省令(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両による運搬については、国土交通省令)で定めるところにより主務大臣(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両による運搬については、国土交通大臣)の確認を受けなければならない。
3  原子力事業者等は、運搬に使用する容器について、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、主務大臣の承認を受けることができる。この場合において、主務大臣の承認を受けた容器(第六十一条の二十六において「承認容器」という。)については、第一項の技術上の基準のうち容器に関する基準は、満たされたものとする。
4  第一項の場合において、主務大臣又は国土交通大臣は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬に関する措置が同項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、原子力事業者等に対し、同項に規定する当該措置の区分に応じ、運搬の停止その他保安及び特定核燃料物質の防護のために必要な措置を命ずることができる。
5  第一項の場合において、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害を防止し、及び特定核燃料物質を防護して公共の安全を図るため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、原子力事業者等は、内閣府令で定めるところにより、その旨を都道府県公安委員会に届け出て、届出を証明する文書(以下「運搬証明書」という。)の交付を受けなければならない。
6  都道府県公安委員会は、前項の届出があつた場合において、災害を防止し、及び特定核燃料物質を防護して公共の安全を図るため必要があると認めるときは、運搬の日時、経路その他内閣府令で定める事項について、必要な指示をすることができる。
7  都道府県公安委員会は、前項の指示をしたときは、その指示の内容を運搬証明書に記載しなければならない。
8  第一項に規定する場合において、運搬証明書の交付を受けたときは、原子力事業者等は、当該運搬証明書を携帯し、かつ、当該運搬証明書に記載された内容に従つて運搬しなければならない。
9  運搬証明書の記載事項に変更を生じたときは、原子力事業者等は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく交付を受けた都道府県公安委員会に届け出て、その書換えを受けなければならない。
10  運搬証明書を喪失し、汚損し、又は盗取されたときは、原子力事業者等は、内閣府令で定めるところにより、その事由を付して交付を受けた都道府県公安委員会にその再交付を文書で申請しなければならない。
11  警察官は、自動車又は軽車両により運搬される核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害を防止し、及び当該核燃料物質に含まれる特定核燃料物質を防護して公共の安全を図るため、特に必要があると認めるときは、当該自動車又は軽車両を停止させ、これらの物を運搬する者に対し、運搬証明書の提示を求め、若しくは、内閣府令で定めるところにより、運搬証明書に記載された内容に従つて運搬しているかどうかについて検査し、又はこれらの物による災害を防止し、及び特定核燃料物質を防護するため、第五項、第六項及び第八項の規定の実施に必要な限度で経路の変更その他の適当な措置を講ずることを命ずることができる。
12  前項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
13  不要となつた運搬証明書の返納並びに運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合における第五項の届出、第六項の指示並びに運搬証明書の交付、書換え、再交付及び返納に関し必要な都道府県公安委員会の間の連絡については、政令で定める。
14  主務大臣は、第一項から第三項までの主務省令を定めようとする場合においては、あらかじめ、他の第一項各号に定める大臣に協議しなければならない。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32SE324.html
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令

第四十九条
 法第五十九条第五項 に規定する政令で定める場合は、次の表の上欄に掲げる場合について、それぞれ同表の下欄に掲げるもののいずれかに該当する核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を運搬する場合とする。
一 法第五十九条第一項の規定により保安のための措置が必要な場合 イ 放射線障害防止のための措置が特に必要な核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物であつて、内閣府令で定めるもの
ロ 臨界防止のための措置が特に必要な核燃料物質であつて、内閣府令で定めるもの
二 法第五十九条第一項の規定により保安及び特定核燃料物質の防護のための措置が必要な場合 防護対象特定核燃料物質

第五十条  運搬証明書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに当該運搬証明書(第三号の場合にあつては、発見し、又は回復した運搬証明書)を交付を受けた都道府県公安委員会に返納するようにしなければならない。
一  運搬を終了したとき。
二  運搬をしないこととなつたとき。
三  運搬証明書の再交付を受けた場合において、喪失し、又は盗取された運搬証明書を発見し、又は回復したとき。

第五十一条  運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合には、関係都道府県公安委員会(以下この条において「関係公安委員会」という。)は、次に掲げる措置をとるものとする。
一  出発地を管轄する都道府県公安委員会(以下この号において「出発地公安委員会」という。)以外の関係公安委員会にあつては、出発地公安委員会を通じて、法第五十九条第五項 の規定による届出の受理、運搬証明書の交付及び同条第六項 の指示を行うこと。
二  法第五十九条第六項 の指示を行おうとするときは、あらかじめ、当該指示の内容を他の関係公安委員会に通知すること。
三  前二号に定めるもののほか、当該運搬について、災害を防止し、及び特定核燃料物質を防護して公共の安全を図るため、他の関係公安委員会と緊密な連絡を保つこと。
2  前項に規定するもののほか、運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合には、関係公安委員会は、一の関係公安委員会を通じて、法第五十九条第九項 の規定による届出、同条第十項 の規定による申請及び前条の規定による返納の受理を行うことができるものとする。この場合において、他の関係公安委員会は、当該一の関係公安委員会を通じて、運搬証明書の書換え又は再交付を行うものとする。

http://www.bousai.go.jp/jishin/law/002-1.html
原子力災害対策特別措置法施

第七条
 原子力事業者は、その原子力事業所ごとに、主務省令で定めるところにより、当該原子力事業所における原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策その他の原子力災害の発生及び拡大を防止し、並びに原子力災害の復旧を図るために必要な業務に関し、原子力事業者防災業務計画を作成し、及び毎年原子力事業者防災業務計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。この場合において、当該原子力事業者防災業務計画は、災害対策基本法第二条第十号 に規定する地域防災計画及び石油コンビナート等災害防止法第三十一条第一項 に規定する石油コンビナート等防災計画(次項において「地域防災計画等」という。)に抵触するものであってはならない。
 2  原子力事業者は、前項の規定により原子力事業者防災業務計画を作成し、又は修正しようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該原子力事業所の区域を管轄する都道府県知事(以下「所在都道府県知事」という。)、当該原子力事業所の区域を管轄する市町村長(以下「所在市町村長」という。)及び当該原子力事業所の区域をその区域に含む市町村に隣接する市町村を包括する都道府県の知事(所在都道府県知事を除く。以下「関係隣接都道府県知事」という。)に協議しなければならない。この場合において、所在都道府県知事及び関係隣接都道府県知事は、関係周辺市町村長(その区域につき当該原子力事業所に係る原子力災害に関する地域防災計画等(災害対策基本法第二条第十号 イ又はハに掲げるものを除く。)が作成されていることその他の政令で定める要件に該当する市町村の市町村長(所在市町村長を除く。)をいう。以下同じ。)の意見を聴くものとする。

http://www.bousai.go.jp/jishin/law/002-2.html
原子力災害対策特別措置法施行令

第二条
 法第七条第二項 の規定による協議は、原子力事業者防災業務計画を作成し、又は修正しようとする日の六十日前までに、所在都道府県知事、所在市町村長及び関係隣接都道府県知事に原子力事業者防災業務計画の案を提出して行うものとする。この場合において、原子力事業者は、原子力事業者防災業務計画を作成し、又は修正しようとする日を明らかにするものとする。
 2  所在都道府県知事又は関係隣接都道府県知事は、法第七条第二項 の規定による意見の聴取を行うため、相当の期限を定めて、前項の規定により提出を受けた原子力事業者防災業務計画の案の写しを関係周辺市町村長に送付するものとする。

http://www.office-kitagawa.jp/magazine/gova_0310.html
北川正恭オフィシャルウェブサイト
月刊 「ガバナンス」 - 分権オピニオン -
03年10月号 地方分権シンカ論4
先延ばしせず、結論を出すのがトップの責任

より引用


北川氏は知事時代に政治的決断をどのように行ったのか。全国に衝撃を与えた芦浜原発白紙撤回と、企業誘致における前例のない大型補助制度創設を例に、首長の政治的決断の手法を考えてみたい。

「地域を統括する」知事として決断

芦浜原子力発電所計画については2000年2月22日に白紙撤回を表明したが、そこに至るまでには過去の経緯や立地した場合・しない場合のメリット・デメリットなどを何百回と議論してきた。議論の中から、エネルギー政策は国策であり、原発の立地については国や関係市町村、事業者間の問題で、知事には何ら法的権限がないことが分かってきた。しかし、県議会において97年には、計画に冷却期間をおいて早期決着を求める請願が採択され、地元の町からも決断を求められている状況だった。
その中で知事としてどうするか。法的権限があるわけではないので、これは政治的決断をしなければいけないと思った。発表のタイミングも重要だと思った。私の見解に対して、地元の町や国、電力会社が理解してくれなければ、私はピエロになる。その覚悟はあったが、同時に政治的インパクトが必要だと考えたのです。
知事見解を発表するまで、私自身は全く態度を明らかにしなかった。日本のエネルギー政策に大きな影響を与えることになるし、計画提示以来37年間も推進・反対で地域が対立してきたことを考えたとき、軽々に発言すべきではないと思っていたからです。賛否両論の渦の中で、この問題はゴールなきマラソンだった。それをこのまま放置していいのかという思いが強かったのです。
見解は、地域を統括する知事として総合的に勘案した結果、現状では計画推進は困難であるというもので、37年間の苦渋を察してほしい、そのためには白紙撤回してほしいという要望にすぎない。

http://www.tepco.co.jp/cc/press/betu06_j/images/060913c.pdf
電源開発手続き チャート図

http://www.tepco.co.jp/cc/press/betu06_j/images/060330b.pdf
「重要電源開発地点の指定に関する規程」」(平成17年2月18日経済産業省告示第31号)について

http://www.meti.go.jp/press/20060913004/press-release.pdf
経済産業省/資源エネルギー庁 平成18年9月13日 プレスリリース
重要電源開発地点の指定及び指定の解除について

※ ブログ版は、写真を載せる時ぐらいしか更新しませんが、

http://www.melma.com/backnumber_116100/
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は、ほぼ日刊で発行しています。


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関組長

この検証する作業に私は丸一日を費やしました。転送する際には下記のかたちでしてください。

http://sekigumi.ti-da.net/e1961009.html
関組長の東京・永田町ロビー活動日記【ブログ版】
2008年2月16日
原子力施設にたいする都道府県や市町村の法令上の権限について

http://sekigumi.ti-da.net/e1936955.html
関組長の講座
2008年2月16日
原子力発電所や再処理工場を廃止させるための4つの方法



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Posted by 関組長 at 04:00 │経済産業