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Posted by TI-DA at

2006年09月29日

沓掛哲男さんが【共謀罪の法案】を審議する参議院/法務委員に

9月29日(金)

http://www.fedexkinkos.co.jp/store/t023.html
キンコーズ赤坂見附店

で、

議員に渡すペーパーをつくる作業。

「海外派遣を恒久的に自衛隊の本来任務とする国際平和協力法案を受理および審議および採決しないことに関する請願【署名用紙草稿】」と、「海外派兵を恒久的に自衛隊の本来任務とする国際平和協力法案(全文)」を渡そうとすると、議員一人に渡すもののコピー代が17枚で170円になってしまう。
法案は元々のA4で4ページをA3一枚に縮小してある。これが16枚ある。
つらいので、署名用紙+目次と第一条と第2条で2枚だけセットにした。

昼ごはんは国会記者会館の食堂でカツ丼。

http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_kokkaimap.htm
関組長のロビー活動日記がよくわかる永田町の絵地図↑

午後1時から安倍総理の所信表明演説の前後に、衆議院西通用門の前で

http://www.mikio.gr.jp/
下地ミキオさん
政治団体そうぞう/衆議院議員/沖縄一区

http://www2u.biglobe.ne.jp/~IKEDA/
池田元久さん
民主党/衆議院議員/比例南関東ブロック(神奈川6区)

参議院西通用門の前で

http://www.fukuyama.gr.jp/top/index.php
福山哲郎さん
民主党/参議院議員/京都府

とお会いできたので、「海外派遣を恒久的に自衛隊の本来任務とする国際平和協力法案を受理および審議および採決しないことに関する請願【署名用紙草稿】」と、「海外派兵を恒久的に自衛隊の本来任務とする国際平和協力法案の一部」を、秘書さんを介さずに直接お渡しすることができた。

http://www.ishizeki.jp/
石関貴史さん
民主党/衆議院議員/比例北関東ブロック(群馬2区)

http://minshu.org/hosokawa/
細川律夫さん
民主党/衆議院議員/比例北関東ブロック(埼玉3区)

に「今国会も法務委員会で続投ですか?」と声をかけた。彼らは続投である。

衆議院/法務委員会で公明党の理事をつとめていた漆原良夫さんにも声をかけた。
「前の国会は共謀罪の審議で大変でしたね(^^)漆原さんは今国会も法務委員会で続投ですか?」と関組長。
「わたしは法務委員からは抜けたみたいよ。」と漆原良夫さん。
「それは、ほっとしたでしょう?一番ほっとしているのは石原さんだと思うけど。」
「あ、あははははは。」と漆原良夫さん。

http://www.shugiin.go.jp/itdb_iinkai.nsf/html/iinkai/iin_j0030.htm
衆議院/法務委員会/委員名簿

http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/iinkai/list/l0065.htm
参議院/法務委員会/委員名簿

小泉内閣で国家公安委員長+有事+防災担当大臣をつとめていた

http://www.incl.ne.jp/kutukake/
沓掛哲男さん
自由民主党/参議院議員/石川県

が法務委員になった。地元事務所へ茶飲み話をしに行かなきゃね(^^!
>石川県のみなさん

benetoncondom@hotmail.com   
関組長   

Posted by 関組長 at 19:45

2006年09月28日

【自衛隊海外派兵恒久法案】 加藤さん、長島さんとお会いできた

ファンレターのメールおおきに(^^!

9月28日(木)

mixi日記に

http://mixi.jp/view_diary.pl?id=230290109&owner_id=413189
2006年09月28日00:34 日本アメリカ党

を書いてから、昨夜は一晩のうちに、

● 民主党NC外務大臣+防衛庁長官+国土交通大臣

● 関組長の東京・永田町ロビー活動日記:白い胡蝶蘭

● 9月28日の自民党の予定+国会の予定+日本国憲法 第7条

● 関組長の東京・永田町ロビー活動日記: 委員長!

● 関組長日記:【共謀罪の法案】を阻止するための戦略と戦術

と5本のメルマガを発行していたら明け方になった。

http://www.melma.com/backnumber_116100/
関組長の東京・永田町
ロビー活動日記メルマガ版・バックナンバー

には、どういう訳かまだ反映されていない。 ブログのサーバーがメンテナ
ンス中だったのでブログ版にも、まだ載せていない。

9月28日(木)

ちょっと寝てから、眠くてくらくらする頭で、衆議院本会議と開会式を観に
赤坂から永田町へ歩いた。

天皇が国事行為で国会に出勤するので、いつもより機動隊が多い。
「久しぶりぃNさん(^^!」と関組長。
「やあ、組長、久しぶりぃ(^^!今国会のロビー活動の課題は何なの?」
と警視庁警備一課のNさん。
「俗に自衛隊海外派遣恒久法案って呼ばれてるけど自衛隊だけじゃなくて
海上保安庁も警察も戦場へ派兵する法案だよ。
Nさんがイスラエルとレバノンがドンパチやってるところへ派兵されない
ように守ってあげなきゃと思ってね(笑)」と関組長。
永田町へ来てから顔見知りの刑事に会う度にこう話すと、警視庁の連中は
皆、ぎくっ!とする。
毎日はいちいちメルマガに書かないが、毎日、警視庁や麹町警察署の刑事
や機動隊とも対話している。
こうして関組長の街頭パフォーマンス活動とロビー活動に理解と信頼関係
を築くまでに、ずいぶん月日を費やしてきた。

衆議院本会議が散会した後、

http://www.katokoichi.org/
加藤紘一さん
自由民主党/衆議院議員

とお会いできたので、「海外派遣を恒久的に自衛隊の本来任務とする国際
平和協力法案を受理および審議および採決しないことに関する請願【署名
用紙草稿】」と、「海外派兵を恒久的に自衛隊の本来任務とする国際平和
協力法案(全文)」をコピーしてホッチキスで綴じA3で17枚あるもの
を、秘書さんを介さずに直接お渡しすることができた。

http://blog.goo.ne.jp/nagashima21
長島昭久さん
民主党/衆議院議員

とお会いできたので、「国際平和協力(=自衛隊海外派遣恒久)法案」に
ついて議員会館のロビーまで歩きながら話した。
「イシバさんがお書きになった法案、読まれましたか?」と関組長。
「読みました。」と長島昭久さん。
「どう思われますか?」と関組長。
「賛成。」と長島昭久さん。
「え?賛成なんですか?」と関組長。
「法案に<国会承認>は入ってたっけ?」と長島昭久さん。
「入ってますね。」と関組長。
「それならいい。法律はつくる、でもイラクみたいなひどいのなんか我々
 民主党は認めないですよ。それはしっかりやります。」と長島昭久さん。

う~ん、なんでそうなるの?!
長島昭久さんが、

9月30日(土)午後12:30~14:25 (午後1:50頃~2:25)に
「2時間で安倍政治がわかるテレビ」(テレビ東京系列)に生出演します。

10月07日(土)14時~東京都立川市富士見町4-16-10 滝ノ上会館

10月28日(土)14時~東京都昭島市つつじが丘3-7-7 昭島公民館

でタウンミーティングを予定しています。
東京21区のみなさんはぜひ、長島さんに疑問をぶつけてみてください。

http://sekigumi.ti-da.net/e995447.html
海外派遣を自衛隊の本来任務とする国際平和協力法案

http://sekigumi.ti-da.net/e1005523.html
国際平和協力法案の受理に関する請願 【署名用紙草稿】
【海外派兵恒久法案】の第一条を読む内容となっています

http://sekigumi.ti-da.net/e1037442.html
【海外派兵恒久法案】の第2条の第3項の第二号を読む

衆議院第2別館3階にある食堂で昼ごはん。
衆議院第2別館2階にある衆栄会で衆議院/法務委員会の会議録を読んでコピーをとった。

参議院議員会館の事務所を訪問して、

http://fujisue.net/
藤末健三さん
民主党/参議院議員の秘書さん

http://www.ota-m.com/
大田昌秀さん
社会民主党/参議院議員の秘書さん

http://www.a-koike.gr.jp/
小池晃さん
日本共産党/参議院議員の秘書さん

に、

http://sekigumi.ti-da.net/e1005523.html
海外派遣を恒久的に自衛隊の本来任務とする国際平和協力法案を受理および
審議および採決しないことに関する請願【署名用紙草稿】

http://sekigumi.ti-da.net/e995447.html
海外派兵を恒久的に自衛隊の本来任務とする国際平和協力法案

を渡して説明し、「請願署名の紹介議員をお引き受けいただけるかどうか?
ご検討いただくのと同時に、このイシバ法案について党内で御議論を深めて
ください。」などと依頼した。

民主党、日本共産党、社会民主党、国民新党の野党4党は国会対策委員長
会談を開き、

● 教育基本法改正案
● 共謀罪を創設する組織犯罪処罰法改正案
● 憲法改正手続きを定める国民投票法案

に反対していくことを確認した。それは結構なことだが、野党4党だけで
は廃案にはならない。

衆議院/議院運営委員会は安部総理の所信表明演説を行う衆議院本会議を
明日9月29日(金)午後1時から開くことを決めた。

衆議院/第一別館一階のロビー(=正式には議員面会所)のモニターTV
で見ようと関組長は思っている。
開会する前と散会した後は議員と対話するために関組長は衆議院西通用門
の前か、衆議院第一議院会館の前に立つ。

http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_kokkaimap.htm
関組長のロビー活動日記がよくわかる永田町の絵地図↑

========================イベント情報===

● 9月30日(土)東海村臨界ヒバク事故7周年

10時~11時 霞ヶ関の経済産業省別館前で追悼と抗議

18時30分~21時 講演集会

会場:文京区民センター(三田線「春日」駅上)

◇ビデオ上映「事故を起こした沈殿槽(レプリカ)」
◇基 調 報 告…………………………………柳田 真さん
◇臨界事故の原因と責任…………………… 望月 彰さん
◇臨界事故で被曝して………… 大泉恵子さん、昭一さん
◇今、日本の原子力はどうなっているか …槌田 敦さん

会場費(資料代):1000円
主 催:9.30東海村臨界被曝事故7周年東京圏行動実行委員会
  
連絡先:東京都千代田区三崎町2-6-2ダイナミックビル5Fたんぽぽ舎気付
でんわ:03-3238-9035

● 10月1日(日)11時~

イラク人画家来日記念企画・日本イラク文化交流講演会

 第1部:即興ライブペインティング(11:00~12:00)
 第2部:講演会(13:00~15:30)

場所:東京・上野公園/03-3823-6921
   (財)東京都歴史文化財団東京都美術館講堂
参加費:1000円
主催:http://npopeaceon.org/

● 10月2日~7日 シルワン・バラン&イラク現代作家展

会場:http://www.chu-wa.com/
東京都中央区銀座6-4-8 曽根ビル3F
03-3575-7620 中和ギャラリー

● 10月3日(火)バグダードから京都へ~イラク・日本 市民交流会~

15:00 開場 (イラク現代アートの展示をお楽しみください。)
15:30 シルワン・バラン、ハニ・デラ・アリ(イラク現代画家)講演
17:30 相澤恭行(PEACE ON代表)イラク現地報告      
19:00 文化交流会 (フリータイム)
20:30 終了

場所:日本バプテスト京都教会(京都市上京区荒神橋通河原町東入ル)
参加費:無料(当日、カンパを募ります。)
主催:「バグダードから京都へ」実行委員会
共催:http://npopeaceon.org/
協力:日本バプテスト京都教会
連絡先:075-231-1351(京都教会)/090-9116-1364(瀬戸)

● 10月14日(土) 大阪平和映画祭

10時、開場。10時30分~20時
会場:京阪・地下鉄谷町線「天満橋」駅より西へ300メートル    
エル・おおさか大ホール 

詳しくは、こちら↓
http://osakapf.okoshi-yasu.com/goannai.html

============全国各地のイベント情報をお寄せください===

benetoncondom@hotmail.com   
関組長

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  で読んでください。支援者になってくださる可能性のある人が何人くら
  いいるか?をマーケティングしたくてメルマガ『組長日記』の読者数を
  カウントしています。

※ 転載や転送について

  著作権は放棄していません!

  無料で読めても、このブログ+メルマガの情報発信は無料でてきている
  のではありません。平日の昼間にロビ-活動を可能にするために、最も
  必要なのはその「人件費」です。このメルマガ『組長日記』の読者から、
  ぽつり、ぽつり、と振込まれるカンパで生計を支えていただきながら、
  ロビー活動を続けています。
  インターネットカフェで、お金もかかっています。

  こういうかたち↓で載せていただけるとありがたいです。
 
  http://sekigumi.ti-da.net/d2006-05-08.html
  関組長の東京・永田町
  ロビー活動日記blog版
  【共謀罪】 5月9日(火)の衆議院/法務委員会の予定

  http://sekigumi.ti-da.net/d2006-05-09.html
  関組長の東京・永田町
  ロビー活動日記blog版
  5月9日(火)の関組長のロビー活動は大成功だ(^^!

  あるいは、

  http://sekigumi.ti-da.net/e787862.html
  関組長の東京・永田町
  ロビー活動日記blog版
  共謀罪】 5月9日(火)の衆議院/法務委員会の予定

  http://sekigumi.ti-da.net/e1037442.html
  関組長の東京・永田町
  ロビー活動日記blog版
  【海外派兵恒久法案】の第2条の第3項の第二号を読む

  このように↑私が私自身の日記にそうしているように、
  一部を引用してレポートを書くのは構いません。

  全文をコピーアンドペーストする転載や転送はしないでください。  

Posted by 関組長 at 23:59

2006年09月27日

9月28日の自民党の予定+国会の予定+日本国憲法 第7条

http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_kokkaimap.htm
関組長のロビー活動日記がよくわかる永田町の絵地図↑

=9月28日の自民党の予定=

午前8時~党本部にて、国防部会+内閣部会+外交部会の合同会議。
テロ対策措置法の一部を改正する法律案について。

午前9時~党本部にて、財務金融部会。
関税暫定措置法の一部を改正する法律案について。

午前9時10分~議事堂の第22控室にて、国会対策正副委員長打合会。

午前10時半~議事堂の第26控室にて、政務調査会、審議会。
・テロ対策措置法の一部を改正する法律案
・関税暫定措置法の一部を改正する法律案

午前11時45分~議事堂の第14控室にて、代議士会。
 
=9月28日の国会の予定=

10:00~参議院/本会議

10:15~参議院/国際問題に関する調査会

12:00~衆議院/本会議

13:00~参議院/本会議場にて「開会式」※

※ 日本国憲法 第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

1:憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
2:国会を召集すること。
3:衆議院を解散すること。
4:国会議員の総選挙の施行を公示すること。
5:国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び
  大使及び公使の信任状を認証すること。
6:大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
7:栄典を授与すること。
8:批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
9:外国の大使及び公使を接受すること。
10:儀式を行ふこと。

http://www.sangiin.go.jp/japanese/taiken/bochou/bochou.htm
傍聴のご案内

http://www.sangiin.go.jp/japanese/taiken/shuhen/shuhen.htm
国会周辺案内

benetoncondom@hotmail.com   
関組長   

Posted by 関組長 at 23:58

2006年09月27日

【自衛隊海外派兵恒久法案】 民主党NC防衛庁長官+外務+他

http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_kokkaimap.htm
関組長のロビー活動日記がよくわかる永田町の絵地図↑

9月27日(水)

雨で濡れてつるつるした議員会館のロビーを、底が磨り減ったサンダルを
履いて歩いていたら、滑って転んで頭を打ちそうで危なかったので、赤坂
の作業服屋さんで、500円の靴と5本指靴下を買った。
10分1000円の散髪屋さんで散髪。

http://www.fedexkinkos.co.jp/store/t023.html
キンコーズ赤坂見附店

で、

● 海外派遣を恒久的に自衛隊の本来任務とする国際平和協力法案を受理
および審議および採決しないことに関する請願【署名用紙草稿】

と、

● 海外派兵を恒久的に自衛隊の本来任務とする国際平和協力法案(全文)

をコピーしてホッチキスで綴じ、A3で17枚ある配布物を4部、作成。
民主党も人事異動があったので

http://sekigumi.ti-da.net/e1042764.html
民主党ネクストキャビネット名簿

をプリントアウト。それを片手に、

http://www.mission21.gr.jp/
山口壯(つよし)さん
民主党ネクスト外務大臣
衆議院第二議員会館5階521号室

http://www.ryuzo.com/
笹木竜三さん
民主党ネクスト防衛庁長官
衆議院第一議員会館3階341号室

http://www.ban-chan.com/
伴野豊さん
民主党ネクスト国土交通大臣
衆議院第一議員会館6階621号室

を訪問し、「民主党ネクストキャビネット外務大臣に就任なさったという
ことで、早速ですが・・・・」などと、

http://sekigumi.ti-da.net/e1005523.html
海外派遣を恒久的に自衛隊の本来任務とする国際平和協力法案を受理および
審議および採決しないことに関する請願【署名用紙草稿】

http://sekigumi.ti-da.net/e995447.html
海外派兵を恒久的に自衛隊の本来任務とする国際平和協力法案

を渡して説明し、「請願署名の紹介議員をお引き受けいただけるかどうか?
ご検討いただくのと同時に、このイシバ法案について党内で御議論を深めて
ください。」などと依頼した。

昨日の組閣で大臣に就任した議員の部屋には、次々と花屋から運ばれてくる
白い胡蝶蘭があふれかえっていた。
法務大臣に就任し、共謀罪の法案を引き継いだ

http://www.n-jinen.com/
長勢甚遠さん
衆議院議員/富山一区

の事務所も、次々と運ばれてくる白い胡蝶蘭であふれかえっていた。

===署名やカンパなどの送り先===

この『関組長の東京・永田町ロビー活動日記』の読者が、ぽつり、ぽつり
と振り込んでくださるカンパで生計を支えていただきながら、活動を続け
させていただくことができて、感謝しています。

● りそな銀行 参議院支店 普通7942690 セキヨシトモ

への振込みが不便な地域からは、

http://www.yu-cho.japanpost.jp/s0000000/ssk00100.htm
現金を普通為替証書に換えて送付する送金方法か、

http://www.yu-cho.japanpost.jp/s0000000/ssk00200.htm
現金を小口定額の為替に換えて送付する送金方法で、

● 〒100-0014東京都千代田区永田町、国会内郵便局
  局留め 関組長

へ手紙といっしょに送ってください。

※ 何かお送りくださった場合はその旨、メールでお伝えください。

  benetoncondom@hotmail.com   
関組長  

Posted by 関組長 at 23:55

2006年09月27日

委員長!

===衆議院===

テロ防止特別委員長 浜田靖一 千葉12区

拉致問題特別委員長 小島敏男 埼玉12区

法務委員長 七条明 比例四国

外務委員長 山口泰明 埼玉10区

財務金融委員長 伊藤達也 東京22区

文部科学委員長 桝屋敬悟 比例中国(公明)

厚生労働委員長 桜田義孝 千葉8区

農林水産委員長 西川公也 比例北関東

経済産業委員長 上田勇 神奈川6区(公明)

国土交通委員長 塩谷立 静岡8区

環境委員長 西野陽 大阪13区

安全保障委員長 木村太郎 青森4区

国家基本政策委員長 衛藤征士郎 大分2区

予算委員長 金子一義 岐阜4区

決算行政監視委員長 仙谷由人 徳島1区(民主)

懲罰委員長 横光克彦 比例九州(民主)
 
災害対策特別委員長 木村義雄 香川2区

政治倫理・公選法特別委員長 今井宏 埼玉3区

沖縄・北方特別委員長 安住淳 宮城5区(民主)

青少年特別委員長 小宮山洋子 比例東京(民主)

政治倫理審査会長 玉沢徳一郎 比例東北

===参議院===

外交防衛委員長 柏村武昭 広島選挙区

法務委員長 山下栄一 大阪選挙区(公明)

内閣委員長 藤原正司 比例(民主)

総務委員長 山内俊夫 香川選挙区

財政金融委員長 家西悟 比例(民主)

文教科学委員長 荒井正吾 奈良選挙区

厚生労働委員長 鶴保庸介 和歌山選挙区

農林水産委員長 加治屋義人 鹿児島選挙区

経済産業委員長 伊達忠一 北海道選挙区

国土交通委員長 大江康弘 比例(民主)

環境委員長 大石正光 比例(民主)
 
国家基本政策委員長 前田武志 比例(民主)
 
予算委員長 尾辻秀久 比例
 
決算委員長 泉信也 比例
 
行政監視委員長 草川昭三 比例(公明)
 
議院運営委員長 市川一朗 宮城選挙区

懲罰委員長 江田五月 岡山選挙区(民主)
 
災害対策特別委員長 福本潤一 比例(公明)
 
沖縄・北方特別委員長 黒岩宇洋 新潟選挙区(民主)
 
政治倫理・選挙制度特別委員長 谷川秀善 大阪選挙区
 
拉致問題特別委員長 森裕子 新潟選挙区(民主)

国際問題調査会長 田中直紀 新潟選挙区

benetoncondom@hotmail.com   
関組長  

Posted by 関組長 at 05:16

2006年09月27日

白い胡蝶蘭

昨日の組閣で大臣に就任した議員の部屋には、次々と花屋から運ばれてくる
白い胡蝶蘭があふれかえっていた。
法務大臣に就任し、共謀罪の法案を引き継いだ

http://www.n-jinen.com/
長勢甚遠さん
衆議院議員/富山一区

の事務所も、次々と運ばれてくる白い胡蝶蘭であふれかえっていた。

ロビー活動では、安倍内閣の大臣だけではなく、

http://www.kantei.go.jp/jp/abefukudaijin/060927/index.html
安倍内閣 副大臣名簿

http://www.kantei.go.jp/jp/abeseimukan/060927/index.html
安倍内閣 大臣政務官名簿

を頭に入れておくことも大切だ。大臣と比較して存在感が薄いので、正直、
つい、頭から抜けてしまいがちになる。
少なくともこの名簿を持ち歩いたり名簿を見ながら訪問すべき議員を考え
なくてはいけない。
内閣の一員になると、請願署名の紹介議員にはなれない。
内閣の一員なのに内閣に対して請願するのはおかしいからである。
それなのに、請願署名の紹介議員になっていただけるかご検討ください等
と依頼に行くと、間抜けというか、失礼な話をすることになる。

衆議院や参議院の、なんとか委員会の委員長も同様である。
なんとか委員会の委員長になると、少なくともその委員会が所轄する問題
に関しての請願署名の紹介議員にはなれない。
  
benetoncondom@hotmail.com   
関組長   

Posted by 関組長 at 05:15

2006年09月27日

【共謀罪の法案】を阻止するための戦略と戦術

新しい衆議院と参議院の法務委員長が決まった。

http://www.shichijo-akira.com/map.html
http://www.shichijo-akira.com
七条明さん
自由民主党
衆議院/法務委員長
 
の地元は徳島県だ。当選したのは小選挙区ではなく比例四国ブロック。

http://www.yamashita-eiichi.com/
山下栄一さん
公明党
参議院/法務委員長 

の選挙区は大阪選挙区だ。

特に四国と大阪府のみなさんの声を国会に届け、法案の採決を見送らせる事、
集会やデモを四国と大阪府で特に盛り上げ新聞に取材の依頼を送る事が重要
だと思う。

http://www.melma.com/backnumber_116100_3156995/
【共謀罪】なぜ委員長がターゲットなのか?

関組長の東京・永田町ロビー活動日記blog版でも読んでいただけるのですが、

http://www.melma.com/backnumber_116100/
関組長の東京・永田町
ロビー活動日記メルマガ版・読者登録窓口↑

から登録して、メルマガ版をとってくださるとうれしいです。
 
benetoncondom@hotmail.com   
関組長  

Posted by 関組長 at 05:14

2006年09月27日

民主党ネクストキャビネット名簿

http://ozawa-ichiro.jp/
小沢一郎さん
代表(民主党ネクスト総理大臣)

http://www.n-kan.jp/
管直人さん
代表代行(民主党ネクスト副総理大臣)

http://www.hatoyama.gr.jp/
鳩山由紀夫さん
幹事長(民主党ネクスト国務大臣)

http://www.m-takeaki.jp/
松本剛明
政策調査会長(民主党ネクスト官房長官)

http://www.goshi.org/
細野豪志さん
民主党ネクスト官房副長官

http://www.asao.net/
浅尾慶一郎さん
民主党ネクスト官房副長官

http://www.dpj.or.jp/member/dpjmember.cgi?indication=dp&source=User&num=19
朝日俊弘さん
民主党ネクスト内閣府担当大臣

http://www.mission21.gr.jp/
山口壯(つよし)さん
民主党ネクスト外務大臣

http://www.ryuzo.com/
笹木竜三さん
民主党ネクスト防衛庁長官

http://www.hiraoka-hideo.jp/
平岡秀夫さん
民主党ネクスト法務大臣

http://www.kondo21.com/
近藤洋介さん
民主党ネクスト経済産業大臣

http://www.ban-chan.com/
伴野豊さん
民主党ネクスト国土交通大臣

http://www.shinohara21.com/
篠原孝さん
民主党ネクスト農林水産大臣

http://y-sue.net/
末松義規さん
民主党ネクスト環境大臣

http://www.o-fujimura.com/
藤村修さん
民主党ネクスト文部科学大臣

http://www.93co.jp/
林久美子さん
民主党ネクスト子ども担当大臣

http://www.mitsui.or.jp/
三井わきおさん
民主党ネクスト厚生労働大臣

http://www.minezaki.net/
峰崎直樹さん
民主党ネクスト金融担当大臣

http://www.m-ikeda.com/
池田元久さん
民主党ネクスト財務大臣

http://www.takemasa.org/
武正公一さん
民主党ネクスト総務大臣

===民主党の人事===

http://www3.ocn.ne.jp/~takaki/
高木(たかき)義明さん
民主党/国会対策委員長

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関組長  

Posted by 関組長 at 04:04

2006年09月27日

安倍内閣名簿 [ ちょこちょこ更新中 ]

※ は関組長の寸評や解説。

http://www3.s-abe.or.jp/
安倍晋三さん
内閣総理大臣

http://www.y-shiozaki.or.jp/
塩崎恭久さん
内閣官房長官
※実は、外務省よりもNGOのほうが頼りになると思う、そういうセンス↓は持っている人。
※著書→
 http://www.y-shiozaki.or.jp/profile/books/index.html

http://hakubun.cocolog-nifty.com/main/
下村博文さん
内閣官房副長官
      
http://www.i-shift.co.jp/seiji/
鈴木政二さん
内閣官房副長官

的場順三さん    
内閣官房副長官

http://www.yamatani-eriko.com/
山谷えり子さん
内閣総理大臣補佐官(教育再生担当)
※『産経新聞』、雑誌は『諸君!』や『正論』を愛読している。ジェンダーフリーと性教育が嫌いな人。

http://www.yuriko.or.jp/
小池百合子さん
内閣総理大臣補佐官(国家安全保障問題担当)
※権力と寝る女

http://www.kantei.go.jp/jp/m-magazine/backnumber/2003/nakayama.html
中山恭子さん
内閣総理大臣補佐官(拉致問題担当)

http://www.t-nemoto.com/index.shtml
根本匠さん
内閣総理大臣補佐官(経済財政担当)

http://www.newseko.gr.jp/
世耕弘成さん
内閣総理大臣補佐官(広報担当)

http://rep.sanae.gr.jp/
高市早苗さん/奈良2区
沖縄及び北方対策+ 科学技術政策+イノベーション+食品安全+少子化・男女共同参画担当大臣
※就任記者会見でたらたら汗を流していたのは、重責への緊張?
※山本さんと婚姻しても旧姓を名乗っているくせに、相変わらず夫婦別姓には反対らしい。


http://www.aso-taro.jp/
麻生太郎さん/福岡8区
外務大臣
※在日米軍基地反対などをうったえる相手となったのは、ひき続き、この人。

http://www.f-kyuma.com/
久間章生さん/長崎2区
防衛庁長官
※在日米軍基地反対などをうったえる相手となったのは、この人。

http://www.n-jinen.com/
長勢甚遠さん/富山一区
法務大臣
※治安維持法まがいの悪法=共謀罪の法案の廃案をうったえる相手となったのは、この人。

http://www.ibuki-bunmei.org/
伊吹文明さん/京都一区
文部科学大臣
※教育基本法改悪法案の廃案をうったえる相手となったのは、この人。

http://www.amari-akira.com/
甘利明さん
経済産業大臣
※好物はチョコチップメロンパン。米軍キャンプ座間が選挙区でも米軍再編は容認?!
※脱原発をうったえる相手となったのは、この人。


http://www.fuyusiba.net/pc/
冬柴鉄三さん(公明党)/兵庫8区=兵庫県尼崎市
国土交通大臣
※イラク自衛隊派兵を公明党内で容認させた諸悪の根源。
※脱ダムをうったえる相手となったのは、この人。


http://www.matsuokatoshikatsu.org/index1.html
松岡利勝さん
農林水産大臣
※米国産輸入反対、諫早湾の問題などをうったえる相手となったのは、この人。

http://www.wakabayasi.gr.jp/
若林正俊さん
環境大臣

http://www.jimin.jp/jimin/giindata/yanagisawa-ha.html
柳沢伯夫さん
厚生労働大臣

http://www.sata-genichiro.jp/
佐田玄一郎さん
国・地方行政改革+公務員制度改革+地域活性化+道州制担当大臣

経済財政担当大臣=大田弘子さん(民間)

http://mizote.info/
溝手顕正さん
国家公安委員長+防災担当大臣

http://www4.inforyoma.or.jp/~yujiyama/
山本有二さん
金融担当+再チャレンジ担当大臣

http://www.omi.or.jp/
尾身幸次さん
財務大臣

● 自由民主党の役員人事

http://www.nakagawahidenao.jp/pc/
中川秀直さん/広島4区
幹事長
※→国会対策委員長→政務調査会長→幹事長と自由民主党を仕切ってきた人。

http://www.nobuteru.or.jp/
石原伸晃さん/東京8区
幹事長代理
※小泉総理から道路族議員と闘う役目を任され→行政改革担当大臣→国土交通大臣→
→道路調査会長→幹事長代理。
※衆議院/法務委員長として共謀罪法案の審議をしてきたが今回の人事異動でその役を逃れた。


http://www.niwayuya.net/
丹羽雄哉さん/茨城6区
総務会長

http://www.nakagawa-shoichi.jp/
中川昭一さん/北海道11区
政務調査会長

http://www.nikai.jp/
二階俊博さん/和歌山3区
国会対策委員長

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関組長  

Posted by 関組長 at 02:22

2006年09月26日

沖縄で平良夏芽さんが逮捕されたことについて

もう、辺野古に想いを寄せる方々は、ご存知多いと思いますが・・・

===日本キリスト教団うふざと伝道所役員会からの抗議声明文===

名護警察署署長 與儀喜正 殿

9月25日、新基地建設に向けた遺跡調査を止めようとした平良夏芽牧師は、名護警察署によって
不当に逮捕されました。

牧師は、調査のためにキャンプ・シュワブのゲート内に入ろうとした名護市教育委員会の車を阻止
しようとしてはねられた上、「公務執行妨害」で
逮捕されました。目撃者の証言及びビデオ映像によれば、平良夏芽牧師だけが逮捕されるのは、
明らかに不当です。

平良夏芽牧師の行動は、命を奪う基地を拒絶し、平和を実現するキリスト者としての祈りにもとづく、完全に非暴力な行動です。牧師の行動は、
「文化財を守るための調査であれば歓迎する。しかし、基地建設を前提とした調査は阻止せざるを
得ない」という思いに基づいています。
また、「名護市教育委員会の運転者にはすまない。しかし、どうしても止めたかった」と弁護士を通して語っています。

牧師は現在、拘置所内において、ハンガーストライキを行っています。
これは、暴力によらない真の平和を求める非暴力の体現です。

日本キリスト教団うふざと伝道所の私たちは、信仰とキリスト者の良心による牧師の行動を全面的に支持します。

平良夏芽牧師は、うふざと伝道所の主任牧師であり、礼拝・祈祷等、教会の仕事の重い責任を担っており、全ての信徒にとってかけがいのない存在です。

車にはねられた時の激しさからすると、けがの具合を強く心配せざるを得ません。一刻も早く、病院での精密検査と治療を求めます。

私たちは、平良夏芽牧師の不当逮捕に断固抗議し、彼の即時釈放を強く要求します。

2006年9月25日

日本キリスト教団うふざと伝道所役員会
沖縄南城市大里仲間96―1

===担当弁護士より夏芽さんからのメッセージ===

弁護士会見が終わりました。
まずけがは本人も弁護士も確認し、大丈夫と言っています。 顎と、手の先、ひざのすり傷、本人は
病院にいく必要はないと言っています。
ただ、みんなと闘うために、今から断食をはじめるそうです。
心配なのは、自分が逮捕されることで情報がとぎれること。
全国、全世界にながしてほしい。
ピョンテクやフィリピンなどの弾圧のように政府当局は運動を分断しようとしています。
それをとめるために頑張りましょう。

教育委員会、特に車の運転手の方に対しては、止めるために嫌な思いをさせて申し訳ありません。
しかし戦争をとめるため、やらなければならなかった。
どうかわかってほしい。

ただ事件の経緯については、委員会との違いがあり、夏芽さんは車は 一旦減速したが急に加速、
それで急いでとめた。
しかし警察は、最徐行していたといっており明らかにおかしい。
弁護士の方からは、これから弁護団をすぐに結成します。
本当に逮捕する必要があったのかどうか非常に疑問であり、これから追求していく。
このままいけばこれからは72時間以内に検察庁に送られるので、その前に釈放させたい。
そのために準備をすすめていきます。

===沖縄で平良夏芽さんが逮捕されたことに関して==========
===わたしたちにできることは何か?誰に向かって働きかけるべきか?=
===メルマガ『組長日記』読者から関組長への質問と回答=======

> この逮捕はキャンプシュワブゲート前の現場の警察官の判断なのか
> もっと上の判断なのか
> 国会で追及することは可能でしょうか?

はい、可能ですが、

● 全国の都道府県で警察を監査する公安委員会を統括する国の行政機関は

http://www.npsc.go.jp/
国家公安委員会

全国の都道府県で、警察を監査するのが公安委員会で、沖縄県なら

http://www.police.pref.okinawa.jp/kouan/
沖縄県公安委員会

です。

● 沖縄県警察本部や全国の都道府県の警察を統括する国の行政機関は

http://www.npa.go.jp/koho1/sikumi.htm
警察庁

▲ 公安委員会と警察庁の所管に属する事項について国会で質疑するのは、

http://www.shugiin.go.jp/itdb_iinkai.nsf/html/iinkai/iin_j0010.htm
衆議院の内閣委員会

http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/iinkai/list/l0063.htm
参議院の内閣委員会

です。ぜひ↑所属する議員にメールや電話やファックスを送ってください。

> 夏芽さん釈放のためのロビー活動をしてください。

●  沖縄県内の警察を統括するのが

http://www.police.pref.okinawa.jp/
沖縄県警察本部

▲ 沖縄県警察本部の所管に属する事項を質疑するのは、

http://www3.pref.okinawa.jp/site/view/cateview.jsp?cateid=194
沖縄県議会

の総務企画委員会ですから、まずは、

   沖縄県議会の総務企画委員会に所属している沖縄県議会議員
           
に、ロビー活動するべきです。
私は衆議院と参議院の内閣委員会にロビー活動しますが、沖縄県民のみなさんには、

http://www2.pref.okinawa.jp/oki/meibo.nsf
沖縄県議会議員名簿

を見ながら、

※ 沖縄県議会の総務企画委員会に所属している沖縄県議会議員へのロビー活動

をやっていただきたいと願います。

東京・永田町にて

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関組長   

Posted by 関組長 at 08:56辺野古

2006年09月26日

トラックで東京・永田町に着きました。

今から金沢を出て東京・永田町へ向かいます。

表に「米原」、裏に「東京」と書いたダンボール、資料、タオル、歯磨き、パンツとかシャツの着替えを
7着ずつ、などをカバンに詰めました。

国際平和協力法案と在日米軍再編推進法案の自民党内での了承、国会への提出、受理、審議入り、採決を阻止すること、共謀罪の法案の採決を阻止し廃案にするために、9月26日~12月中旬まで東京・永田町に張り付く予定です。

高速バスはきゅうくつだし、新幹線や飛行機はおカネがもったいないので、石川県の北陸自動車道の徳光サービスエリアからヒッチハイクをはじめ、東京・永田町へ向かうつもりです。

http://www.nex-area.co.jp/sapa/hokurikudo.html
北陸自動車道

http://www.c-exis.co.jp/sapa/line_meishin.html
名神高速道路

http://www.c-exis.co.jp/sapa/detail_5/051520507.html
多賀サービスエリア

で東京へ向かうクルマに乗り換えて、

http://www.c-exis.co.jp/sapa/line_meishin.html
名神高速道路

http://www.c-exis.co.jp/sapa/line_tomei.html
東名高速道路

を走り、降りたところからは地下鉄に乗ります。

国会が閉会して戻ってきたらすぐ12月中旬に北陸(福井、石川、富山)で国会報告会したいなあ。
国会の閉会日は、きょう決まると思います。

25日 9時25分



午前中、石川県の徳光サービスエリアからトラックに拾ってもらい、いま、滋賀県・ 多賀サービス
エリアのインターネットコーナーにて書き込みしています。

ヒッチハイクは曲がるのが難しい(笑)

ここからサービスエリアの陸橋を渡り、東を向いて乗り換えです。

25日 14:30


東名高速道路を走り、降りたところからは地下鉄に乗ります。
と言っていましたが、
トラックで東京・永田町まで着きました。 石川県の徳光サービスエリアから、なんと0円で(^^!

究極的に交通費を倹約できて、めっちゃうれしい~

赤坂のネットカフェにて

26日 午前1時30分


benetoncondom@hotmail.com   
関組長  

Posted by 関組長 at 01:30ヒッチハイク

2006年09月24日

【海外派兵恒久法案】の第2条の第3項の第二号を読む

自民党から郵送で送られてきた「海外派兵を恒久的に自衛隊の本来任務とする国際平和協力法案」をメールに打ってブログに載せる作業を手伝ってくださいませんか?と呼びかけたら、関組長+15人の読者の方々が入力作業をしてくださり、全文を掲載することができました。
ごくろうさまでした。
ありがとうございました。
まだ誤字脱字の訂正をしなければならない部分は多少残っていますが、おおむね、この法案の全体を
ネット上で多数の人に読んでいただけるようになりました。ご活用いただく際には、

http://sekigumi.ti-da.net/e995447.html
関組長の東京・永田町ロビー活動日記blog版 
海外派兵を恒久的に自衛隊の本来任務とする国際平和協力法案

と参考文献として引用元を明記してくださいますよう、お願い致します。
リンクも同様にして広めてください。

この法案は、海上保安庁や警察も動員する内容になっています。題名には【海外派兵恒久法案】と
書いたけれども、はたしてこういう呼び方をしていていいものでしょうか?

さて、中身を読んでいくと、

(基本原則)

 第2条3 

 国際平和協力活動は、第一号に掲げる決議若しくは要請に基づき、又は
 第二号に掲げる事態に際して実施するものとする。


この「第二号」が驚きの内容。

 前号に掲げる決議又は要請が(=国連関係から)ない場合における次に掲げる事態

として、

 ● 武力紛争の当事者の合意に基づく要請

 ● 国際連合加盟国その他の国の要請

 ● 国際の平和及び安全を維持するため我が国として国際的協調の下に活動を行うことが
   特に必要であると認める事態


と書かれている。国連決議が常に正しいとも思わないが国連決議すら無視しようというこの法案。

「合意」って例えば、どこの要請?(苦笑)

「国際連合加盟国」って書くと、パッと見た目に公正なイメージを与えるかもしれへんけど、要するに
米英の要請のこと?(苦笑)

「その他の国」って例えば、どこ?

ぜひ、法案を書いた

http://www.ishiba.com/
石破茂さん
自由民主党/国防部会/防衛政策検討小委員長
自由民主党/衆議院議員/鳥取一区

に聞いてみたい。

「国際の平和及び安全を維持するため我が国として国際的協調の下に活動を行うことが特に必要で
あると認める事態」が発生した、と政府が判断する場合ってどういうことでしょうか?

米英の侵略戦争でできた「国際連合加盟国その他の国」の傀儡(かいらい)政権に要請されて行う
軍事行動に参加していいのでしょうか?

国際法上は有している権利だが、長年に渡り日本の内閣は憲法上行使できないとの解釈をとってきたが、石破茂(元・防衛庁長官)が安倍晋三首相に提言し【集団的自衛権】の行使を法制化しようとして
います。

これでは憲法9条を改正することなくおこなう究極の解釈改憲です。あと憲法9条の歯止めで残って
いるのは・・・・・

永田町へ行ったら、まずは、この法案のコピーを自民党や民主党の議員に配って読んでいただくことから始めないといけないのではないかと思っています。
こんな法案が通るならわざわざ国民投票までして憲法を改正する必要などどこにあるのか?(苦笑)と言われかねません。

『組長日記』の読者のみなさんもぜひこの法案を読んで御意見をお寄せください。

blog版でも読んでいただけるのですが、

http://www.melma.com/backnumber_116100/
関組長の東京・永田町
ロビー活動日記メルマガ版・読者登録窓口↑

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==============================カンパおおきに(^^!==

おかげさまで初動資金が10日分くらいあるので、10月5日(木)まではもつと思います。

国際平和協力法案と在日米軍再編推進法案の自民党内での了承、国会への提出、受理、審議入り、採決を阻止すること、共謀罪の法案の採決を阻止し廃案にするために9月26日~12月中旬まで東京・永田町に張り付いて、国会の閉会までロビー活動をする予定です。4~50万は要ります。

● りそな銀行 参議院支店 普通7942690 セキヨシトモ

への振込みが不便な地域からは、

http://www.yu-cho.japanpost.jp/s0000000/ssk00100.htm
現金を普通為替証書に換えて送付する送金方法か、

http://www.yu-cho.japanpost.jp/s0000000/ssk00200.htm
現金を小口定額の為替に換えて送付する送金方法 で、

● 〒100−0014 東京都千代田区永田町、国会内郵便局、局留め、関組長

へ手紙といっしょに送ってください。

※ 何かお送りくださった場合はその旨、メールでお伝えください。

benetoncondom@hotmail.com   
関組長  

Posted by 関組長 at 15:53

2006年09月23日

自由民主党の新しい総裁が安倍晋三さんに決まりました。

自由民主党の新しい総裁が安倍晋三さんに決まりました。
残念です。

http://twwwa.livedoor.biz/archives/798419.html
「平和の声・通信」NO.305 虚像 安倍晋三      

他、テレビのワイドショーから『北國新聞』『北陸中日新聞』、朝日、毎日、読売、日本経済新聞もチェックはしていますが、むしろ関組長は安倍晋三さんに投票しなかった自民党議員たちに関心があります。

ブログのアクセス数を見ると、安倍晋三さんの論評を期待してアクセスした読者も数百人いらっしゃる
のかもしれません。
が、新しい総理大臣がどのような人であれ、悪法案の提出、受理、審議入り、採決を阻止することを、
国会議員を通じてやっていくしかありません。

秋の臨時国会は、9月26日からです。政府は22日の閣議で、臨時国会を26日に召集すると正式に決定しました。
高速バスはきゅうくつだし、新幹線や飛行機はおカネがもったいないので、25日に石川県の北陸自動車道の徳光サービスエリアからヒッチハイクをはじめて、東京・永田町へ向かうつもりです。

http://www.nex-area.co.jp/sapa/hokurikudo.html l
北陸自動車道

http://www.c-exis.co.jp/sapa/line_meishin.html
名神高速道路

http://www.c-exis.co.jp/sapa/line_tomei.html
東名高速道路

を降りたところからは地下鉄に乗ります。

9月25日(月) 自由民主党の(幹事長、総務会長、政務調査会長、国会対策委員長など)党の
          幹部役員の人事

についてはニュースを確認するだけです。

9月26日(火) 午後一時から衆議院本会議にて首班指名選挙
          その後、参議院本会議にて首班指名選挙

ここで意外なことは何も起こらず安倍晋三さんが選ばれるのでしょうが、身を引き締めるために傍聴席で見ようかなと思っています。
まずはお昼前から、衆議院第一議員会館前の路上で安倍さんのパロディ・ポスターを持って黙って
立っていようと思います。
これがかなりインパクトのある行動であることは、「サマワで死のう」と書いた小泉総理のポスターを持って黙って立った時に手ごたえを感じました。

開会式は、毎国会会期の始めに、両議院の議員が参議院の議場に集まって天皇陛下をお迎えして行われます。その際、衆議院議長が両議院を代表して式辞を述べ、陛下からおことばを賜るのが例になっています。
開会式は、常会、臨時会ともおおむね召集日から数日内に行われ、また、特別会では新内閣成立後に行われるのが例になっています。

閉会は12月10日(=実質8日の金曜日まで)のつもりじゃなかったのかよ?!

参議院/議院運営委員会は9月21日の理事会で、与野党が臨時国会で最重要法案と位置付ける教育基本法改正案の扱いを協議。与党側は同改悪案を集中的に審議する<特別委員会>の設置を提案したが、野党側は「文教科学委員会で対応する」と反発し、合意できなかった。
衆議院/議院運営委員会は9月22日の理事会で臨時国会の会期を12月15日までの81日間とする与党提案について協議したが、教育基本法の改悪案の取り扱いをめぐり与野党が折り合わず合意に至らなかった。
与党側は26日の本会議と、それに先立つ衆議院/議院運営委員会で採決して、与党の賛成多数で会期を決める構えだ。佐田玄一郎委員長は理事会後、記者団に「採決で決めざるを得ない」と述べた。
9月29日に新首相の所信表明演説を行い、10月2、3の両日に各党の代表質問を行うという与党提案については、あらためて協議するという。

12月は来年度の予算編成で忙しくなるから早く閉会したいはずなのに。
ん~教育基本法の改悪は阻止できそうにないなあ・・・

自民党から郵送で送られてきた「海外派兵を恒久的に自衛隊の本来任務とする国際平和協力法案」をメールに打ってブログに載せる作業を手伝ってくださいませんか?
と呼びかけたら、関組長+15人の読者の方々が入力作業をしてくださり、全文を掲載することができました。
ごくろうさまでした。ありがとうございました。

まだ誤字脱字の訂正をしなければならない部分は残っていますが、おおむね、この法案の全体を
ネット上で多数の人に読んでいただけるようになりました。

ご活用いただく際には、

 http://sekigumi.ti-da.net/e995447.html
 関組長の東京・永田町ロビー活動日記blog版
 海外派兵を恒久的に自衛隊の本来任務とする国際平和協力法案

と参考文献として引用元を明記してくださいますよう、お願い致します。
リンクも同様にして広めてください。

今後、署名運動も展開していきます。

http://sekigumi.ti-da.net/e1005523.html
海外派遣を恒久的に自衛隊の本来任務とする国際平和協力法案
を受理および審議および採決しないこと に関する請願

署名用紙をPDFファイルにして、ダウンロードしてコピーできるようにしようと思います。それに署名をして郵送で

● 〒100−0014
   東京都千代田区永田町、国会内郵便局、局留め 関組長

へ送っていただきます。PDFファイルにしてくださる方を募集します。

http://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/seigan.htm
請願署名の提出から採択・内閣送付まで

まだ、在日米軍再編推進法案の姿がよく見えてきません。

==============================カンパおおきに(^^!==

おかげさまで

● りそな銀行 参議院支店 普通7942690 セキヨシトモ

に、初動資金が10日分くらいあるので、10月5日(木)まではもつと思います。

国際平和協力法案と在日米軍再編推進法案の自民党内での了承、国会への提出、受理、審議入り、採決を阻止すること、共謀罪の法案の採決を阻止し廃案にするために9月26日~12月中旬まで東京・永田町に張り付いて、国会の閉会までロビー活動をする予定です。4~50万は要ります。

===========================東海道中の読者と直接会って==

このメルマガ『組長日記』には現在256人の読者がいらっしゃいます。

東京・永田町から金沢へ帰る途中で読者と直接会っていけたらなぁ、と思いながら、いつもヒッチハイクで通り過ぎています。
秋の臨時国会は、9月26日から12月中旬まで。
国会が閉会したら、→神奈川→静岡→愛知→岐阜→滋賀→京都→福井→石川県と一日一県、読者と直接お会いして茶飲み話をしていきたい、と願っています。
それならぜひ、と思う方はメールをください。  

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関組長

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発行人にはどんな方が読んでくださっているのか読者のメールアドレスすらわかりません。
ファンレター歓迎(^^!  

Posted by 関組長 at 15:50

2006年09月18日

【共謀罪の法案】石原のぶてるさんの心中はいかに?

第164国会で最後の日、いつも無愛想な表情で座っていた石原のぶてる/衆議院/法務委員長が、6月16日(金) の委員会では晴れやかな顔をしていた。
9月26日に開かれる国会で小泉内閣が総辞職し新しい内閣総理大臣の選挙が終わると、各々の大臣や党の役職などが変わるのと併せて各々の委員会の委員長も交代するのが慣例だ。こんな評判の悪い法案を審議することから今日で解放されると思えば、そりゃあ、晴れやかな顔にもなるだろう。
いろいろな要因が働いた結果だが、結果的に石原のぶてるさんは、

http://sekigumi.ti-da.net/e789520.html
関組長の手紙に書いてあった通り↑

共謀罪の法案を、うやむやにしたまま、衆議院/法務委員長の職を終えることができたのだ。

http://sekigumi.ti-da.net/e761922.html
【共謀罪】 なぜ委員長がターゲットなのか?

http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/0004_l.htm
衆議院/法務委員会の会議録/議事情報一覧

benetoncondom@hotmail.com
関組長  

Posted by 関組長 at 05:50法務委員会

2006年09月18日

【共謀罪の法案】次の衆議院/法務委員長は誰になるか?

憲法9条を改悪するのとほぼ同じだと思われる

http://sekigumi.ti-da.net/e995447.html
海外派兵を恒久的に自衛隊の本来任務とする国際平和協力法案

を国会に提出される前に阻止することを第一の課題として、ロビー活動を展開しようと準備を進めている。

http://sekigumi.ti-da.net/e1005523.htmlml
国際平和協力法案の受理に関する請願 【署名用紙草稿】

についても、幾人かの市民運動の仲間や、幾人かの国会議員にも相談している。(一部の地域では、このままの内容で署名用紙の配布をはじめた。)

だがもうひとつ忘れてはならないのが、継続審議となった共謀罪の法案である。

http://homepage3.nifty.com/kinohana/kyobo.html
『危ないぞ!共謀罪』小倉利丸+海渡雄一・編著(樹花舎・刊)

4月下旬から6月中旬にかけては石原のぶてる/衆議院/法務委員長を重点的に追いかける戦略でロビー活動を展開した。
が、9月26日に開かれる国会で小泉内閣が総辞職し新しい内閣総理大臣の選挙が終わると、各々の大臣や党の役職などが変わるのと併せて各々の委員会の委員長も交代するのが慣例だ。
委員会の委員も変わってしまう可能性があるので、特に働きかける議員を絞ることは今のところできない。
それぞれが地元の与党議員に無差別に働きかけるしかない。

次の衆議院/法務委員長が誰になるか?は、まだわからないが、人事異動に注目しつつ、9月26日から国会へ出勤しようと思う。

カンパの集まり具合などを見ながら、遅くとも9月26日までに間に合うように東京・永田町へ向かいたい。

========================== 署名やカンパなどの送り先 ===

あなたのちからで関組長を国会へ送り込んでください。
あなたがいるから関組長は「ひとり」ではありません。

 ● りそな銀行 参議院支店 普通7942690 セキヨシトモ

への振込みが不便な地域からは「郵便為替」を買って、

 ● 〒100−0014 
   東京都千代田区永田町、国会内郵便局、局留め、関組長

へ手紙といっしょに送ってください。

http://www.yu-cho.japanpost.jp/s0000000/ssk00100.htm
現金を普通為替証書に換えて送付する送金方法

http://www.yu-cho.japanpost.jp/s0000000/ssk00200.htm
現金を小口定額の為替に換えて送付する送金方法

このメルマガ『組長日記』の読者から、ぽつり、ぽつり、と振り込まれるカンパで生計を支えていただきながらロビー活動を続けています。

※ 何かお送りくださった場合はその旨、メールでお伝えください。

benetoncondom@hotmail.com
関組長

======================== 関組長の国会ロビー活動報告会 ===

12月09日(土)=千葉県船橋市にて予定

12月10日(日)=東京都文京区にて予定

2006年9月6日の朝日新聞(石川版)P.27に載った
関組長のインタビュー記事↓
http://mytown.asahi.com/ishikawa/news.php?k_id=18000130609060001
【この人に聞く】◆ロビイスト・関義友さん(38)◆
ロビー活動続ける理由は−政治 お任せにしたくない−

※ 関組長を、あなたのお住まいの地域へ講師としてお招きくださる方を募集しています。

benetoncondom@hotmail.com
関組長  

Posted by 関組長 at 03:00法務委員会

2006年09月17日

麻原彰晃さんの死刑執行に反対する

9月15日(金)地下鉄サリン事件・松本両サリン事件、坂本弁護士一家殺害など13事件に問われ
一審で死刑判決を受けたオウム真理教の麻原彰晃こと松本智津夫被告に、最高裁第3小法廷は、
控訴趣意書の未提出を理由に控訴を棄却した東京高裁決定を支持し、弁護側の特別抗告を棄却
する決定をした。
特別抗告の棄却決定には不服申し立てはできないことから松本被告の死刑が確定した。

世の中の圧倒的多数の人々が麻原彰晃さんの死刑執行に疑問をもたないであろうことが容易に
想像できる今だからこそ、勇気をもって、死刑制度を廃止すべきである、と発言する。

もし麻原彰晃こさんが死刑だというならなら、ジョージ・W・ブッシュさんも死刑にすべきかもしれない。殺人幇助罪で小泉純一郎さんも死刑にすべきかもしれない。

だが、ジョージ・W・ブッシュさんであろうが、小泉純一郎さんであろうが、麻原彰晃さんであろうが林
真須美さんであろうが、私は死刑には反対である。

<国家>が合法的に殺人を行うのが戦争と死刑だが、死刑にも、戦争にも、いかなる理由があろうとも私は反対する。人を殺してはいけない国であるならば、<国家>こそが模範を示さなければならないと私は思う。

我が国の法治国家としての倫理が成熟することを願ってやまない。

benetoncondom@hotmail.com
関組長

※ ファンレター歓迎。

=============関組長の国会ロビー活動報告会の、ご感想をお寄せください===

2006年4月30日(日)石川県金沢市(石川一区/文部科学副大臣/自民党/馳浩さん)

2006年5月16日(火)東京都杉並区(東京8区/法務委員長/自由民主党/石原伸晃さん)

2006年5月18日(木)埼玉県志木市(埼玉4区/法務委員会/自民党理事/早川忠孝さん)

2006年5月28日(日)和歌山県和歌山市(和歌山一区/外務委員会/自民党/谷本龍哉さん)

2006年5月30日(火)大阪府大阪市(大阪一区/行政改革担当大臣/自民党/中馬弘毅さん)

2006年7月25日(火)石川県金沢市(石川一区/文部科学副大臣/自民党/馳浩さん)

2006年8月26日(土)大阪府堺市
(大阪15区=自民党/竹本直一さん、大阪16区=公明党/北側一雄さん、
大阪17区=自民党/岡下信子さん)

2006年8月29日(月)石川県七尾市(石川3区/国土交通委員会/自民党/北村茂男さん)

2006年9月09日(土)石川県白山市=企画倒れ

2006年9月14日(木)富山県高岡市(富山3区/国民新党/綿貫民輔さん)

benetoncondom@hotmail.com
関組長

=================関組長と茶飲み話コーディネーターを募集します。===

いつも東京・永田町からヒッチハイクで金沢へ帰る途中、読者と直接会っていけたらなぁ、と思いながら通り過ぎています。
東京・永田町から金沢への帰り道に、茶飲み話をちょっと広げた程度の規模で「関組長の国会ロビー
活動報告会」をしていきたいと思っています。
読者と直接会ってお話できれば幸いです。主催者いがい誰も来なくても構いません。
一県一県、行くと、その間の交通費は電車に乗っても平均2~3000円程度で済みます。

秋の臨時国会は、9月26日から12月8日までの予定。

以下は「関組長の国会ロビー活動報告会」の、仮の日程。

12月09日(土)=千葉県船橋市にて=主催者決定済み

12月10日(日)=東京都文京区にて=主催者決定済み

12月11日(月)=神奈川県にて

12月12日(火)=静岡県にて

12月13日(水)=愛知県にて

12月14日(木)=岐阜県にて

12月15日(金)=滋賀県にて

12月16日(土)=[ 昼 ]大阪府+[ 夜 ]京都府にて、
      あるいは[ 昼 ]京都府+[ 夜 ]大阪府にて

12月17日(日)=北陸(福井or石川or富山)にて

上記にて「関組長と茶飲み話コーディネーター」を募集します。 詳細は、お問合せください。

benetoncondom@hotmail.com
関組長  

Posted by 関組長 at 11:30法務委員会

2006年09月15日

金沢の映画館シネモンドにて『ガーダ ーパレスチナの詩ー』他

9月16日(土)

10:10~12:50 『六ヶ所村ラプソディー』上映+鎌仲ひとみ監督トーク
    
13:00~15:25 『ガーダ ーパレスチナの詩ー』上映+古居みずえ監督トーク

■料金:当日/●トーク付鑑賞券 1700円

16:00より

http://www.ishikawa-npo.jp/index2.html
石川県NPO活動支援センター

にて鎌仲監督×古居監督トークも予定。トーク付鑑賞券をお持ちの方は無料で参加できます。
 (先着30名。定員になり次第締め切らせていただきます。)
       
■お問い合わせ:

シネモンド(担当:上野)
金沢市香林坊2-1-1 KOHRINBO 109 4F
TEL(076)220-5007/FAX(076)220-5008

9.11以来、各地でピースアクションが行われる9月、生活者の視点から核、米軍基地、パレスチナ、それぞれの問題に向き合う人々を描いた4本のドキュメンタリー作品を特集上映します。
また、「六ヶ所村ラプソディー」「ヒバクシャ 世界の終わりに」の鎌仲ひとみ監督、「ガータ ーパレスチナの詩ー」の古居みずえ監督をお招きして、トークイベントも開催します。
私たちは電力を使うことで六ヶ所村とつながり、日本から米軍がイラクに飛び立つことで、パレスチナにもつながっています。テレビ等の報道では映し出されない真実を捉えたこれらの映画を観ることで、かの地に住み、すべてを受け入れてそこで生きていくしかない人々に想いを寄せるきっかけとなることを願います。

詳しくは、こちら↓
http://www.cine-monde.com/news_right.html

http://www.cine-monde.com/schedule_00right.html
以降の上映スケジュール↑

============ メルマガ版の『組長日記』の読者になって応援してね(^^! ===

http://sekigumi.ti-da.net/
関組長の東京・永田町ロビー活動日記blog版

でも、だいたい同じ物を読んでいただけるのですが、

http://www.melma.com/backnumber_116100/
関組長の東京・永田町ロビー活動日記メルマガ版・読者登録窓口

から登録してメルマガ版をとってくださると何人の読者がいるかカウントできてうれしいです。

ファンレター大歓迎↓

benetoncondom@hotmail.com
関組長   

Posted by 関組長 at 21:20

2006年09月13日

9月14日(木)夜、富山県高岡市にて国会ロビー活動報告会。 

● 富山県高岡市にて 9月14日(木)夜7時~9時+2次会

=== 関組長の国会ロビー活動報告会 ===

会場:http://www.manabi-takaoka.jp/01/jpn/index.html
富山県高岡市末広町1番7号ウイング・ウイング高岡6階
TEL:0766-20-1810男女平等推進センター

国会はどんなところなのか?
国会でどんな風に議員と話をするのか?

http://sekigumi.ti-da.net/e911946.html
小泉内閣の5年半、関組長は国会で
なにをやってきたのか?

総集編で、お話します。

===関組長(関 義友)プロフィール===

1967年11月8日生まれ 38歳 石川県金沢市在住

関組長の由来:かつて関西大学の前にある不動産屋で留学生を講師に韓国語、中国語、インドネシア語講座をやっていたことがあります。その不動産屋をリストラされた時に商店街の親しいカフェなどの協力を得ながら多文化共生事業部を継続させ、屋号を関組★多文化共生事業部としました。映画監督が撮影に入ると○○組と呼ぶように、英語でTeamLeaderと言わず日本語で。関のプロジェクトチームといった程度の意味で関組長としました。そのなごりでロビー活動が忙しくなり講座を休業した後も、平和運動系のメーリングリストなどで関組長というハンドルネームを使うようになりました。

国会議員でもなく、議員の秘書でもなく、政党のスタッフでもなく、国会職員などでもなく、メディアでもない立場で働いています。私はロビイストをしています。
ロビイストというのは、議会のロビーなどで議員をつかま えて政策を提言する活動をすることから、その名がつきました。 ロビイストの仕事をロビー活動といいます。
超党派のNGOのロビイストであり、私は業界団体や企業に雇われてはいないので、何の利権もないかわりに貧乏をしています。

http://www.melma.com/backnumber_116100/
メルマガ『関組長の東京・永田町ロビー活動日記』

の読者から、ぽつり、ぽつり、と振込まれるカンパで生計を支えていただきながら、ロビー活動を続けています。
9・11事件以降、アフガニスタン、イラクなど外交防衛政策や難民支援に関することに取り組んできました。最近の課題は主に沖縄の米軍・普天間飛行場を名護市辺野古/キャンプ・シュワブに移転する計画、共謀罪、教育基本法、お産と医療制度改革関連法案について、米軍再編推進法案、憲法改正国民投票法案について等です。

沖縄の米軍基地問題に関して取り組んだこととしては、

http://sekigumi.ti-da.net/d2005-03-22.html
「平成十七年度予算案における辺野古ボーリング調査費の27億円に予算修正の動議を出すこと
に関する請願」署名

http://www.shugiin.go.jp/itdb_seigan.nsf/html/seigan/1621263.htm
「普天間飛行場の移設に係る政府方針に基づいたSACO関連経費の執行凍結に関する請願」署名

http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/163060.htm
「辺野古におけるボーリング調査に関する質問主意書」の執筆と、
提出してくれる議員を探すロビー活動と、
小泉総理からの答弁書

などがあります。 国会に関するいろんな質問をぶつけてみてください。
環境、平和、人権のために、わたしたちにできることは何か?お話します。

参加費:500円以上のカンパ

主催:ピースフィルムフェスタ 090-2830-7159 奥野さん

2006年9月6日の朝日新聞(石川版)P.27に載った関組長のインタビュー記事↓
http://mytown.asahi.com/ishikawa/news.php?k_id=18000130609060001
【この人に聞く】◆ロビイスト・関義友さん(38)◆
ロビー活動続ける理由は−政治 お任せにしたくない−

※ 関組長を、あなたのお住まいの地域へ講師としてお招きくださる方を募集しています。

benetoncondom@hotmail.com
関組長  

Posted by 関組長 at 21:30

2006年09月11日

衆議院/請願課との対話

9月11日(月)

衆議院請願課という部署の国会職員のみなさんとは、請願署名の在り方について、過去にずいぶん
と対話を重ねてきた。
いまや関組長は<請願とは何か?>というテーマでなら立派な学術論文が書けそうなぐらいだ。

http://sekigumi.ti-da.net/e1005523.html
国際平和協力法案の受理に関する請願 【署名用紙草稿】

この請願署名用紙に問題がないか?衆議院の請願課に相談の電話をかけて御指導いただいた。

● まず、

   Bという法案を議案課で受理しないこと

こんな内容の請願署名を衆議院の請願課は受理するか?

● 次に、請願項目に、

1: Bという法案を議案課で受理しないこと

2: Bという法案を、議院で審議しないこと

3: Bという法案を今国会で採決しないこと

などと書くと、請願署名を提出しようとする時期によっては既に手遅れとなる主張である可能性がある、例えば1:は無効だか2:と3:については有効だとして請願署名を受け付けるか?門前払いにするか?
例えば1:と2:は無効だか3:については有効だとして請願署名を受け付けるか?門前払いにするか?

● それから、

   海外派遣を恒久的に自衛隊の本来任務とする国際平和協力法案を
   受理および審議および採決しないこと に関する請願

Bという法案の名前が自民党の政務調査会や総務会や公明党との議論でCという名前に変わるかもしれない、そういう段階で請願署名を立ち上げる点についてだ。

いずれも衆議院の請願課としては問題ないということであった。

この請願署名の紹介議員(提出者)になるかどうか?検討を依頼する議員事務所にも同じことを説明したいと思う。

● 秋の臨時国会の12月10日までらしいが、請願署名の提出締め切りは議院運営委員会で決まるので現段階では正式には答えられないことは承知しているが、12月1日か?いつになりそうか?

  12月1日か12月4日になると思われる、とのこと。

● ついでにお聞きするが、請願課は衆議院第二別館5階から議員会館に引越しする計画はないの
か?第2議員会館の7階のいちばん奥から衆議院第二別館5階の請願課までは片道15分から20分ほどかかってしまう。3人しかいない議員秘書のうち1人が請願課へ出かけると、45分から50分ほどかかってしまう。

議員会館の立て替えで引越しを要望している、とのこと。

参議院の請願課にも電話する時間が今日はなくなった。

-----------------------------------------

衆議院議長殿

~に関する請願




    <--------なぜこの法案の廃案を求めるのか?の論理の部分

請願項目

1:
2:
3:

なぜこの法案の廃案を求めるのか?の論理の部分に、読者からの御意見をいただいて反映させたいと願っている。

benetoncondom@hotmail.com
関組長  

Posted by 関組長 at 18:00

2006年09月09日

関組長の国会ロビー活動報告座談会+短歌展in白山虹の祭


http://hakusan-niji.jp/
白山虹の祭

9月9日(土)白山虹の祭 レインボーステージ

11:00~11:40 OZONE BABY
12:10~12:50 Moccoly(アフリカンダンス)
13:20~14:00 大 樹
14:30~15:10 COCOTABAO&ボンシバみなみ
15:40~16:20 YARZ
16:50~17:30 JAH K.S.K
18:00~19:00 サヨコオトナラ
19:30~20:30 チナキャッツ
21:00~22:00 寿

が終わった後、9日(土)23時ごろから10日(日)早朝、

http://hakusan-niji.jp/
白山虹の祭

の会場「スカイ獅子吼」(=ゴンドラの上)に出店している「旅カフェ」周辺にて。

● 関組長の国会ロビー活動報告座談会+短歌展in白山虹の祭

スキー場なのでリフトがあります。リフトの乗り場の近くです。

その他

http://hakusan.s227.xrea.com/modules/tinyd0/index.php?id=12
白山虹の祭 スカイ獅子吼プログラム

http://hakusan.s227.xrea.com/modules/tinyd0/index.php?id=13
白山虹の祭 パーク獅子吼プログラム

http://mixi.jp/view_community.pl?id=1057207
RAINBOW2006 白山

benetoncondom@hotmail.com
関組長  

Posted by 関組長 at 09:50

2006年09月08日

国際平和協力法案の受理に関する請願 【署名用紙草稿】

請願署名の文言(この法案を審議入りさせないよう請願する理由)に箇条書きで御意見をください。
>みなさん

benetoncondom@hotmail.com
関組長

-----------------------------------------

衆議院議長+参議院議長

海外派遣を恒久的に自衛隊の本来任務とする国際平和協力法案を受理および審議および採決
しないこと に関する請願

自由民主党/政務調査会/国防部会/防衛政策検討小委員会がまとめたこの法案(←条文
へのリンク)は、

集団的自衛権は、国際法上は有しているが憲法上、行使できないとする憲政史上の論議における
内閣法制局の答弁との論理的整合性の観点から違憲であり、衆議院および参議院の議案課に
おいて受理してはならない。

第1条 この法律は、国際連合を中心として国際の平和及び安全の維持に係る多様な
     取組みが行われていることを踏まえ、国及び国民の安全を保ち我が国の繁栄を
     維持するためには国際の平和及び安全の確保が不可欠である
     との認識の下に、人道復興支援活動、停戦監視活動、安全確保活動、警護
     活動、船舶検査活動及び後方支援活動(以下「国際平和協力活動」と総称
     する。)並びに物資協力、これらの実施の手続その他の必要な事項を定め、この
     ような取組に我が国として主体的かつ積極的に寄与することを目的とする。

というが、集団的自衛権を国際法上は有しているが憲法上、行使できるか行使できない
かといった憲政史上の論議における内閣法制局の答弁との論理的整合性だけが問題な
のではなく、観念的な議論ではなく実態として「国及び国民の安全を」を逆に危険に晒す
恐れがある。

「我が国の繁栄を維持する」という前提では地球環境と共生する「持続可能な社会」を
つくることができない。

「国際の平和及び安全の確保が不可欠である」ことはいうまでもないが、安全保障は、
まずエネルギーと食糧が確保できることによって担保されると考える。
我が国はもちろん、他国においてもエネルギーと食糧が確保できるよう国際的な協力が
促進されることが望ましいが、警察、海上保安庁、自衛隊によらないことが望ましい。

請願項目

1:海外派遣を恒久的に自衛隊の本来任務とする国際平和協力法案を議案課で受理しないこと

2:海外派遣を恒久的に自衛隊の本来任務とする国際平和協力法案を、議院で審議しないこと

3:海外派遣を恒久的に自衛隊の本来任務とする国際平和協力法案を今国会で採決しないこと

請願署名主宰者:〒920-●●●●石川県金沢市●●●丁目●●-●●
納税者ネットワーク
ロビイスト
e-mail:benetoncondom@hotmail.com
関 義友

住所(都道府県から)                         氏名
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


紹介議員                       印鑑
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

-----------------------------------------

※ この請願署名用紙に問題がないか?衆議院と参議院の請願課にも署名を集め始める前に相談します。御指導よろしくお願い致します。このブログ、読んでくださってますよね?
>衆議院と参議院の請願課の職員のみなさん

benetoncondom@hotmail.com
関組長  

Posted by 関組長 at 06:00

2006年09月07日

国会がはじまる9月26日までに永田町へ送り込んでください

9月7日(木)

http://homepage1.nifty.com/h-hosoda/
細田博之
自由民主党/国会対策委員長



http://www.kozo.gr.jp/
渡部恒三
民主党/国会対策委員長

が会談し、終了後に記者会見した渡部国対委員長は、今回の与野党国対委員長会談について、
「次の臨時国会について、野党第一党である民主党と国対委員長会談をしたい」という与党側から
の話を受けて開かれたものであると話した。
会談の内容については、首班指名のための国会を26日に開きたいという話があり、他の野党に連絡の上で返事をすることになったと述べた。
小泉総理の後継首相を指名する臨時国会を9月26日に召集することで合意した。
日本共産党、社民党、国民新党、新党日本も了承。
26日は衆議院と参議院の本会議で内閣総理大臣の指名選挙が行われ、
29日に新しい内閣総理大臣の所信表明演説が行われる方向。
与野党間で協議することになったというが、12月10日以降は、来年度の予算編成で忙しくなるから
12月10日ごろまでで閉会するだろう。

それでも閉会まで76日間?この間にカンパが40~50万円は入らないと、閉会までもたないなぁ・・・

http://sekigumi.ti-da.net/e995447.html
海外派兵を恒久的に自衛隊の本来任務とする「国際平和協力法案」

http://sekigumi.ti-da.net/e990495.html
国際平和協力法案の阻止を働きかける相手一覧

そして共謀罪の法案などが課題です。

国会がはじまる9月26日までに、また関組長を永田町へ送り込んでください(^^!

========================== 関組長へのカンパ送金先 ===

※ 無料で読めても、このブログ+メルマガの情報発信は無料でてきているのではありません。
  平日の昼間にロビ-活動を可能にするために、最も必要なのはその「人件費」です。
  このメルマガ『組長日記』の読者から、ぽつり、ぽつり、と振込まれるカンパで生計を支えていた
  だきながら、ロビー活動を続けています。
  
  http://sekigumi.ti-da.net/e945190.html
  金帰火来

  http://sekigumi.ti-da.net/e945187.html
  国会の会期

  月曜日から金曜日の朝から夜まで国会のことを考えていられるか国会でロビー活動していられ
  るか、『関組長の東京・永田町ロビー活動日記』を書いていられるかは、これを読んでカンパを
  振り込んでくださるかたが、明日も現れるかどうか?にかかっています。

    りそな銀行 参議院支店 普通7942690 セキヨシトモ

※ お金ではなく鍼灸や気功やヨガなどヒーリングの技能でのカンパも募集。

※ お金ではなく玄米でのカンパも募集。

ファンレター大歓迎↓

benetoncondom@hotmail.com
関組長   

Posted by 関組長 at 16:00

2006年09月06日

9月14日(木)夜、富山県高岡市にて国会ロビー活動報告会

会場:http://www.manabi-takaoka.jp/01/jpn/index.html
富山県高岡市末広町1番7号ウイング・ウイング高岡6階
TEL:0766-20-1810男女平等推進センター

国会はどんなところなのか?
国会でどんな風に議員と話をするのか?
国会でどんなことをやってきたのか?

http://sekigumi.ti-da.net/e911946.html
小泉内閣の5年半、なにをやってきたのか?総集編

でお話します。国会に関するいろんな質問をぶつけてみてください。

これからの課題は?環境、平和、人権のために、わたしたちにできることは何か?お話します。

時間:夜7時~9時+2次会もあります。

参加費:500円以上のカンパ

主催:ピースフィルムフェスタ 090-2830-7159 奥野さん

===関組長(関 義友)プロフィール===

1967年11月8日生まれ 38歳

関組長の由来:かつて関西大学の前にある不動産屋で留学生を講師に韓国語、中国語、インドネシア語講座をやっていたことがあります。その不動産屋をリストラされた時に商店街の親しいカフェなどの協力を得ながら多文化共生事業部を継続させ、屋号を関組★多文化共生事業部としました。映画監督が撮影に入ると○○組と呼ぶように、英語でTeamLeaderと言わず日本語で。関のプロジェクトチームといった程度の意味で関組長としました。そのなごりでロビー活動が忙しくなり講座を休業した後も、平和運動系のメーリングリストなどで関組長というハンドルネームを使うようになりました。

国会議員でもなく、議員の秘書でもなく、政党のスタッフでもなく、国会職員などでもなく、メディアでもない立場で働いています。私はロビイストをしています。
ロビイストというのは、議会のロビーなどで議員をつかま えて政策を提言する活動をすることから、その名がつきました。 ロビイストの仕事をロビー活動といいます。
超党派のNGOのロビイストであり、私は業界団体や企業に雇われてはいないので、何の利権もないかわりに貧乏をしています。

http://www.melma.com/backnumber_116100/
メルマガ『関組長の東京・永田町ロビー活動日記』

の読者から、ぽつり、ぽつり、と振込まれるカンパで生計を支えていただきながら、ロビー活動を続けています。
9・11事件以降、アフガニスタン、イラクなど外交防衛政策や難民支援に関することに取り組んできました。最近の課題は主に沖縄の米軍・普天間飛行場を名護市辺野古/キャンプ・シュワブに移転する計画、共謀罪、教育基本法、お産と医療制度改革関連法案について、米軍再編推進法案、憲法改正国民投票法案について等です。

沖縄の米軍基地問題に関して取り組んだこととしては、

http://sekigumi.ti-da.net/d2005-03-22.html
「平成十七年度予算案における辺野古ボーリング調査費の27億円に予算修正の動議を出すこと
に関する請願」署名

http://www.shugiin.go.jp/itdb_seigan.nsf/html/seigan/1621263.htm
「普天間飛行場の移設に係る政府方針に基づいたSACO関連経費の執行凍結に関する請願」署名

http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/163060.htm
「辺野古におけるボーリング調査に関する質問主意書」の執筆と、
提出してくれる議員を探すロビー活動と、
小泉総理からの答弁書

などがあります。

2005年夏の終わりから石川県金沢市に引っ越して、恋人と非婚別姓で2人暮らし。
貧乏なので、なるべくヒッチハイクで国会に通勤。石川と東京をいったりきたり。
趣味は古典落語を聴くことや短歌を詠むことなど。

※ 関組長を、あなたのお住まいの地域へ講師としてお招きくださる方を募集しています。

benetoncondom@hotmail.com
関組長    

Posted by 関組長 at 05:01

2006年09月05日

今後の関組長の予定は?

9月5日(火)

「今後の関組長の予定は?」と聞かれても、「そんなこと、総理に聞いてくれよ(苦笑)」としか言いようがないのだが、

http://news.tbs.co.jp/top_news/top_news3373035.html
http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3373035.html
政府・自民、国会召集26日軸に調整へ
ページ更新時間:2006年09月05日(火) 13時46分

各社の報道を総合すると・・・

小泉純一郎首相は5日午前の自民党役員会で、臨時国会の日程に関し「今月22日から国会を開催できるとは言ったが、22日に召集すると言ったことはない」と述べ、細田博之/自由民主党/国会対策委員長は「早期に開けるよう努力したい」と述べた。
鳩山由紀夫/民主党/幹事長が「民主党代表を選ぶ同党大会が25日に予定されており、配慮して
ほしい」と武部勤/自由民主党/幹事長に要請していた。このため、召集は26日以降になる可能性が出てきた。
武部勤幹事長は記者会見で「政治的空白をつくることは避け、早く新内閣をスタートさせることが望ましいが、与野党が話し合って日程を決めるべきだ」と指摘、25日の党大会で小沢一郎代表の再選が正式決定する見通しの民主党に配慮する考えを示した。
与党は、組閣や党役員人事をめぐる動きが激しくなることを避けるため、国会召集日を総裁選直後の22日とする方向で調整していた。しかし、民主党が反発していたため、「新内閣スタート直後から野党とけんかをするのは得策ではない」(参院幹部)との意見も出ていた。
小泉首相は4日夜、記者団に「新内閣の最初の国会だから民主党とよく協議して判断した方がいい」
と語った。

http://sekigumi.ti-da.net/e945187.html
国会の会期 (8/10)

http://sekigumi.ti-da.net/e945190.html
金帰火来(8/11)

国会の会期中も土日は暇なので、関組長を、あなたのお住まいの地域へ講師としてお招きくださる方を募集しています。

====関組長と茶飲み話コーディネーターを募集します。================

いつも東京・永田町からヒッチハイクで金沢へ帰る途中、読者と直接会っていけたらなぁ、と思いながら通り過ぎています。
東京・永田町から金沢への帰り道に、茶飲み話をちょっと広げた程度の規模で「関組長の国会ロビー
活動報告会」をしていきたいと思っています。
読者と直接会ってお話できれば幸いです。極端な話、主催者いがい誰も来なくても構いません。
一県、一県、行くと、その間の交通費は電車に乗っても平均2~3000円程度で済みます。

以下は、仮の日程。

12月09日(土)=千葉県船橋市にて=主催者決定済み

12月10日(日)=東京都文京区にて=主催者決定済み

12月11日(月)=神奈川県にて

12月12日(火)=静岡県にて

12月13日(水)=愛知県にて

12月14日(木)=岐阜県にて

12月15日(金)=滋賀県にて

12月16日(土)=[ 昼 ]大阪府+[ 夜 ]京都府にて、あるいは[ 昼 ]京都府+[ 夜 ]大阪府にて

12月17日(日)=石川県にて

上記にて「関組長と茶飲み話コーディネーター」を募集します。 詳細は、お問合せください。

benetoncondom@hotmail.com
関組長  

Posted by 関組長 at 15:00

2006年09月04日

9月22日からの国会の重要課題は何か?

国会は閉会中でも、各省庁の来年度予算の概算要求、秋の国会に提出される法案、自由民主党総裁=内閣総理大臣の選挙、来年春の統一地方選挙、来年夏の参議院議員選挙、政府や、国会閉会中でも開かれる委員会の動き、処理し切れない情報があふれてくる。

9月3日は、金沢市内で、「原発震災を防ぐ全国署名連絡会事務局長」の古長谷(こながや)稔さんの講演を聞いた。

どうやら、静岡県にある

http://www.chuden.co.jp/torikumi/atom/index.html
中部電力の浜岡原子力発電所

と、石川県にある

http://www.rikuden.co.jp/atomic/
北陸電力の志賀(しか)原子力発電所

は、姉妹原発らしい(苦笑)

アフガニスタンやイラクのような戦争の度に、いちいち特措法をつくらずに海外派兵を恒久的に自衛隊の本来任務とする「国際平和協力法案」などへのロビー活動の戦略/戦術を考えることや、

● 9月8日~11日、石川県白山市にて開かれる、

http://hakusan-niji.jp/
白山虹の祭

に参加する準備などで関組長はバタバタしている。

● 富山県高岡市にて 9月14日(木)夜7時~9時

会場:http://www.manabi-takaoka.jp/01/jpn/index.html
富山県高岡市末広町1番7号ウイング・ウイング高岡6階
TEL:0766-20-1810男女平等推進センター

国会はどんなところなのか?
国会でどんな風に議員と話をするのか?
国会でどんなことをやってきたのか?

http://sekigumi.ti-da.net/e911946.html
小泉内閣の5年半、関組長は、どこで、
なにをやってきたのか?

総集編でお話します。そしてこれからの課題は? わたしたちにできることは何か?
お話します。

主催:ピースフィルムフェスタ
   090-2830-7159 奥野さん



この後、国会が開会する9月22日までには東京・永田町へ行かなければならないと思っている。

新聞各紙の報道を総合すると・・・・・

政府・与党は9月20日の自由民主党総裁の選挙の後、新首相を指名する臨時国会を9月22日召集とする方針を固めた。召集日に首相指名選挙を行い、同日中に新内閣が発足する見通しだ。政府・
与党は、27日召集とする方向で調整していたが、総裁選後、速やかな新内閣発足が望ましいと判断した。9月25日に民主党の臨時党大会、30日に公明党大会があるため、新しい首相の所信表明の
演説は10月2日に行う方向で調整している。
小泉首相と安倍官房長官が8月24日に協議して、テロ対策特別措置法の改正法案の審議時間の
確保などのために、早期の臨時国会召集が必要との認識で一致した。
政府はテロ対策特別措置法に基づき、インド洋へ海上自衛隊の艦船を派遣し、アフガニスタンのテロ
リスト掃討作戦を支援するため、米艦船などに給油活動を行っている。11月1日にテロ対策特措法が期限を迎えるため、政府・与党は10月下旬までに改正案の成立を図り、自衛隊の活動を継続させる方針だ。

また先の通常国会で継続審議となった教育基本法改正案の早期成立も目指す。

与党は当初、9月29日や10月2日を軸に臨時国会召集を調整していた。
しかし、自民党総裁選挙で新総裁を選出した後、国会で正式に首相を選出するまで時間があけば、
組閣や党人事などをめぐって党内が混乱する事態が否定できず、「総裁誕生後、できるだけ早期に
新政権を発足させるのが得策」(自民党幹部)との判断も働いたとみられる。

民主党は9月25日、公明党は30日にそれぞれ代表選を行う予定のため、自民党は今後、両党などとの調整を進める。

会期は12月上旬までの70~80日間となる見通しだそうで。

安倍官房長官は9月3日、盛岡での自民党東北ブロック大会で、秋の臨時国会への対応に関して、

■ 教育基本法改正法案

■ <共謀罪>創設を盛り込んだ組織犯罪処罰法改正法案

■ 防衛庁を省へ昇格させる法案

の成立を目指す考えを表明した。安倍官房長官は、2000年に国連総会で採択された国際組織犯罪防止条約を批准するための国内法整備である組織犯罪処罰法改正案に関して「イギリスではテロを未然に防いだ。条約を結んでいる以上、国内法を整備する責任は果たしていくべきだ」と、語ったのだそうだ。

そして、

■ 在日米軍再編推進法案

■ テロ(アフガニスタン戦争)特措法の改正法案

■ 海外派兵を恒久的に自衛隊の本来任務とする「国際平和協力法案」

であろう。

各々の法案については、追っていろいろ個別に書いてお届けしたい。

=== ファックスを持っている方、お手伝いください ===================

先日、郵送していただくように依頼していた海外派兵を恒久的に自衛隊の本来任務とする「国際平和協力法案」が、自由民主党本部政務調査会から郵送で届きました。

ブログとメルマガに載せ、全国各地の市民運動にご活用いただけるようにしたいのですが、組長ひとりでA4で31枚ある法案を打つのは辛いので、

法案をファックスで受け取り、
法案をメールに打つ作業を手伝ってくださる方を募集しています。

それをお送りいただいて、

http://sekigumi.ti-da.net/e995447.html
国際平和協力法(案)

に随時、載せています。

現在までのところ、この作業を10名で行いました。

30人募集して31人で手分けしてやればだいぶ楽だと思います。お手伝いくださる方は、お名前と
ファックス番号をお書きのうえ、メールをください。

benetoncondom@hotmail.com
関組長  

Posted by 関組長 at 03:34

2006年09月03日

石川県七尾市の国会ロビー活動報告会は熱かった

同じ石川県とはいえ金沢駅から各駅停車の電車で、1時間30分ほどの距離に七尾駅はある。
今回、はじめて石川県七尾市を訪れた。

http://map.yahoo.co.jp/print?lat=37%2F2%2F19.0&lon=136%2F58%2F2.0&mode=map&pointer=on&memo=%BC%B7%C8%F8%B1%D8&prop=transit&proplat=37.2.19.0&proplon=136.58.2.0&sc=8
能登半島の地図↑

http://nanaozasshi.obunko.com/index.html
七尾雑誌『虹色物語』

http://www.notojima-oine.com/new.htm
能登島の雑誌『Oine』

は旅行ガイドにおすすめ。

石川県七尾市の常福寺本堂にて8月28日(月)、関組長の国会ロビー活動報告会

<写真をクリックすると拡大できます。

関組長が着ている黄色いTシャツは「ソウル・フラワー・アコースティック・パルチザン」のTシャツ。

<写真をクリックすると拡大できます。

<写真をクリックすると拡大できます。

http://sekigumi.ti-da.net/e911946.html
小泉内閣の5年半、関組長は、どこで、
なにをやってきたのか?

予定より遅れ午後6時45分頃から始まった関組長の国会ロビー活動報告会は、熱の入った参加者のみなさんとの対話で益々熱くなり11時半、そしてさらに老若男女が車座になって飲み食いしながら、なんと午前3時15分まで続いた。

お金と、ビール券と、お米のカンパ、おおきにありがと(^^!
ぜひ、ご感想をメールでお送りください。
>参加者のみなさん

benetoncondom@hotmail.com
関組長

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関組長の東京・永田町ロビー活動日記blog版でも、だいたい同じ物を読んでいただけるのですが、

http://www.melma.com/backnumber_116100/
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から登録してメルマガ版をとってくださると何人の読者がいるかカウントできてうれしいです。

ファンレター大歓迎↓

benetoncondom@hotmail.com
関組長

=====================今後の関組長の国会ロビー活動報告会 ===

● 9月8日~11日 http://hakusan-niji.jp/白山虹の祭 にて企画中

● 9月14日(木)夜7時~9時  富山県高岡市にて

会場:http://www.manabi-takaoka.jp/01/jpn/index.html
富山県高岡市末広町1番7号ウイング・ウイング高岡6階
TEL:0766-20-1810男女平等推進センター

国会はどんなところなのか?
国会でどんな風に議員と話をするのか?
国会でどんなことをやってきたのか?

http://sekigumi.ti-da.net/e911946.html
小泉内閣の5年半、関組長は、どこで、
なにをやってきたのか?総集編。
そしてこれからの課題は?わたしたちにできることは何か?
お話します。

主催:ピースフィルムフェスタ 090-2830-7159 奥野さん

※ 関組長を、あなたのお住まいの地域へ講師としてお招きくださる方を募集しています。
   土日祝であれば全国各地どこへでも行きます。

下記にて「関組長と茶飲み話コーディネーター」を募集します。秋の国会は9月22日~12月10日
までの予定なので、東京・永田町から金沢への帰りに、茶飲み話をちょっと広げた程度の規模で
「関組長の国会ロビー活動報告会」をしていきたいと思っています。

以下は、仮の日程。

12月09日(土)=千葉県=主催者決定済み

12月10日(日)=東京都=主催者決定済み

12月11日(月)=神奈川県

12月12日(火)=静岡県

12月13日(水)=愛知県

12月14日(木)=岐阜県

12月15日(金)=滋賀県

12月16日(土)=[ 昼 ]大阪府+[ 夜 ]京都府/[ 昼 ]京都府+[ 夜 ]大阪府

12月17日(日)=石川県

上記にて「関組長と茶飲み話コーディネーター」を募集します。  

Posted by 関組長 at 06:00

2006年09月03日

海外派兵を恒久的に自衛隊の本来任務とする国際平和協力法案

法案執筆者:自由民主党/政務調査会/国防部会/防衛政策検討小委員会

http://www.ishiba.com/
石破茂
自由民主党/政務調査会/国防部会/防衛政策検討小委員長
自由民主党/衆議院議員/鳥取一区

目次

第一章 総則(第1条-第3条)

第二章 国際平和協力本部(第4条・第5条)

第三章 国際平和協力活動

 第1節 通則(第6条-第9条)

 第2節 国際平和協力活動の実施等(第10条-第15条)

 第3節 職員の採用等(第16条-第18条)

 第4節 雑則(第19条-第22条)

第四章 権限等

 第1節 小型武器(第23条・第24条)

 第2節 武器の使用(第25条)

 第3節 安全確保活動時のその他の権限等(第26条-第32条)

 第4節 警護活動時のその他の権限等(第33条)

 第5節 船舶検査活動時のその他の権限等(第34条-第56条)

第五章 物資協力(第57条)

第六章 雑則(第58条-第60条)


第一章 総則

(目的)

第1条 この法律は、国際連合を中心として国際の平和及び安全の維持に係る多様な取組みが
行われていることを踏まえ、国及び国民の安全を保ち我が国の繁栄を維持するためには国際の
平和及び安全の確保が不可欠であるとの認識の下に、人道復興支援活動、停戦監視活動、安全
確保活動、警護活動、船舶検査活動及び後方支援活動(以下「国際平和協力活動」と総称する。)
並びに物資協力、これらの実施の手続その他の必要な事項を定め、このような取組に我が国とし
て主体的かつ積極的に寄与することを目的とする。

(基本原則)

第2条 政府は、国際の平和及び安全の維持が危うくされている場合には、この法律に基づく国際
平和協力活動及び物資協力を適切かつ迅速に実施することにより、国際の平和及び安全の維持
に係る国際社会の取組に主体的かつ積極的に寄与するものとする。

2 政府は、前項に規定する取組が国際的に協調して行われるよう必要な努力をするものとする。

3 国際平和協力活動は、第一号に掲げる決議若しくは要請に基づき、又は第二号に掲げる事態に
  際して実施するものとする。
 
一 国際の平和及び安全の維持に係る国際社会の取組の実施に関する次に掲げる決議又は要請

 イ 国際連合の総会、安全保障理事会又は経済社会理事会の決議

 ロ 次に掲げる国際機関の要請

  (1)国際連合

  (2)国際連合の総会によって設立された機関、国際連合の専門機関又はわが国が締結した条約その他の国際約束により設立された国際機関で政令で定めるもの

  (3)国際平和協力活動のいずれかに関する活動に係る実績又は専門的能力を有するものとして政令で定める国際機関

二 前号に掲げる決議又は要請がない場合における次に掲げる事態

 イ 次に掲げる要請に応じ我が国が国際的協調の下に活動((2)に規定する要請に応じる場合にあっては、当該要請をする国の領域において行うものに限る。)を行うことが特に必要であると認める事態

  (1)武力紛争の当事者(以下「紛争当事者」という。)の合意に基づく要請

  (2) (1)に掲げるもののほか、国際連合加盟国その他の国の要請
 
ロ イに掲げるもののほか、国際の平和及び安全を維持するため我が国として国際的協調の下に
活動を行うことが特に必要であると認める事態

4 国際平和協力活動及び物資協力活動及び物資協力の実施は、国際紛争を解決する手段として
の武力による威嚇又は武力の行使に当たるものであってはならない。

5 国際平和協力活動については、我が国領域及び現に国際的な武力紛争の一環として行われる
人を殺傷し又は物を破壊する行為が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて
当該行為が行われることがないと認められる次に掲げる地域において実施するものとする。ただし、
国際平和協力本部の事務局の職員及び警察庁の職員が人道復興支援活動を実施する場合であって、第二十三条〔小型武器の保有]の政令で定める種類の小型武器が第七条[実施計画]第二項
第三号ニ(2)又はホ(2)の規定により実施計画において当該職員の装備として定められていない
ときは、この限りではない。

一 外国の領域

ニ 公海(海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。第十二条[自衛隊に
よる国際平和協力活動の実施]第四項において同じ。)及びその上空

6 国際平和協力活動は、国際の平和及び安全の維持に係る活動を行う国際連合その他の国際
機関及び外国の軍隊その他これに類する組織との適切な連携を図りつつ、我が国の指揮監督
の下に行うものとする。

7 政府は、国際平和協力活動及び物資協力の実施に際しては、国際行政機関の専門的な知識
経験を活用するとともに他の施策を適切に組み合わせ、また国際の平和及び安全の維持に係る
国以外のものが行う活動について留意し、一体的、効果的かつ効率的にこれを行うものとする。

8 政府は、国際平和協力活動の実施に当たっては、その実施への需要、現地の治安の状況その
たの当該活動を取り巻く情勢の推移を的確に把握し、その実施について必要な見直しを適切に
行うものとする。

9 内閣総理大臣は、国際平和協力活動の実施に当たり、第七条[実施計画]第一項に規定する
実施計画に基づいて、内閣を代表して行政各部を指揮監督する。

10 指定行政機関の長は、前条[目的]の目的を達成するために、国際平和協力活動及び物資
協力の実施に際し、相互に密接な連携を確保するものとする。

11 関係行政機関の長は、前条[目的]の目的を達成するために、国際平和協力活動及び物質
協力の実施に関し、国際平和協力本部長、警察庁長官、防衛庁長官及び海上保安庁長官に
協力するものとする。

(定義)

第三条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ
による。

一 人道復興支援活動  人道的精神に基づいて国際の平和及び安全の維持を危うくするおそれ
のある紛争その他の事態(以下「紛争等」という。)によって被害を受け若しくは受けるおそれが
ある住民その他の者(以下「被災民」という。)を救援し若しくは紛争等によって生じた被害を復旧
するため、又は紛争等によって被害を受けた国の復興を支援する為に我が国が実施する活動
をいい、当該活動として実施される業務は、次に掲げるもの(これらの業務にそれぞれ附帯する
業務を含む。)とする。

イ 医療(防疫上の措置を含む。)

ロ 被災民の捜索若しくは救出若しくは帰還の援助、被災民に対する食糧、衣料、医薬品その他の
生活関連物資の配布又は被災民の収容施設の設置

ハ 被災民の生活若しくは派遣先国の復興を支援する上で必要な施設若しくは設備の復旧若しくは
整備又は紛争等によって汚染その他の被害を受けた自然環境の復旧

ニ 武装解除(当該武装解除の対象となる組織が同意している場合に限る。)及び武装解除された
兵員に対する就業又は就学の支援その他の社会復帰のための措置

ホ 放棄された地雷及び不発弾による被害を防止するための措置

へ 議会の議員の選挙、住民投票その他これらに類する選挙若しくは投票の公正な執行の監視
又はこれらの管理

ト 派遣先国の警察行政機関の職員に対する教育訓練、警察行政事務に関する助言若しくは指導
又は警察行政事務の監視

チ トに掲げるもののほか、派遣先国の軍隊その他これに類する組織による、職員の採用、育成
その他の組織及び運営に関する制度の企画及び立案、当該派遣先国に対する外部からの
武力攻撃に際しての国民の保護、公共の秩序の維持、天災地変その他の災害に際しての人命
又は財産の保護並びに民生の安定のための活動に関する助言、指導又は教育訓練

リ ト及びチに揚げるもののほか、行政事務に関する助言、指導又は教育訓練

ヌ イからリまでに掲げるもののほか、輸送、保管(備蓄を含む。)、通信、建設、修理若しくは整備、
補給、又は消毒

ル イからヌまでに掲げる業務に類するものとして政令で定める業務

2 停戦監視活動 武力紛争の停止及びこれを維持するとの紛争当事者の間の合意の遵守の
確保のために我が国が実施する活動をいい、当該活動として実施される業務は、次に掲げる
もの(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を含む。)とする。

イ 武力紛争の停止の遵守状況の監視又は紛争当事者間で合意された軍隊の再配置若しくは撤退
若しくは武装解除の履行の監視

ロ 緩衝地帯その他の武力紛争の発生の防止のために設けられた地域における駐留及び巡回

ハ 車両その他の運搬手段又は通行人による武器(武器の部品を含む。ニにおいて同じ。)の搬入
又は搬出の有無の検査又は確認

二 放棄された武器の収集、保管又は処分

ホ 紛争当事者が行う停戦線その他これに類する境界線の設定の援助

へ 紛争当事者間の捕虜の交換の援助

ト イからへまでに掲げる業務に類するものとして政令で定める業務

3 安全確保活動 国際の平和及び安全の維持に係る国際社会の取組が円滑に実施されるよう、
  当該取組が実施されている地域において暴力を用いて人の生命若しくは身 体に危害を加え
  又は建造物その他の物を破壊する行為を防止するとともに、人の生命又は身体に危険を及ぽす
  おそれのある天災、事変等危険な事態において危害を防止することにより当該地域における
  安全を確保するために我が国が実施する活動をいい、 当簸活動の実施は、次に掲げる態様に
  よるものとする。

イ 駐留及び巡回を行うこと。

ロ 当該行為がまさに行われようとしているのを認めた場合に、その予防のために必要な措置を実施
  すること。

ハ 当該行為が現に行われているのを認めた場合に、その行為を制止すること。

ニ 当該行為が既に行われたと認められる場合に、その再発を防止するために必要な措置を実施
  すること。

ホ イからニまでに掲げるもののほか、当該行為を防止するために必要な措置を実施すること。

へ 人の生命又は身件に危険を及ばすおそれのある天災、事変、工作物の破壊、交通事故、危験物
   の爆発等危険な事態を認めた場合に、危害防止のために必要な措置を 実施すること。

四 警護活動 国際連合事務総長の権限を行使する者又はこれに準ずる者が行う要請に基づき、
   国際連合等(国際連合その他の国際機関又は国際連合加盟国その他の国をいう。以下同じ。)
   が実施する国際の平和及び安全の維持に係る活動の円滑な実施を確保するために我が国が
   必要と認める人、施設又は物品の警護並びに国際平和協力活動の円滑な実施を確保するため
   に必要な政令で定める人、施設又は物品の警護を行うために我が国が実施する活動をいい、
   当該活動の実施は、次に掲げる態様によるものとする。

イ 当該人、施設又は物品(以下「警護対象」という。)に対する侵害行為がまさに行われようとして
いるのを認めた場合に、その予防のために必要な措置を実施すること。

ロ 当該侵害行為が現に行われているのを認めた場合に、その行為を制止すること。
  
ハ 当該侵害行為が既に行われたと認められる場合に、その再発を防止するために必要な措置を
実施すること。

二 イからハまでに掲げるもののほか、当該侵害行為を防止するために必要な措置を実施すること。

ホ 警護対象に危険を及ぼすおそれのある天災、事変、工作物の破壊、交通事故、 危険物の爆発
等危険な事態を認めた場合に、危害防止のために必要な措置を実施すること。

五 船舶検査活動 貿易その他の経済活動、国際テロリストの移動又は大量破壊兵器等の拡散に
係る規制措置であって我が国が参加するものの厳格な実施を確保する目的で、国際の平和及び
安全の維持に係る国際社会の取組の実施を求める国際連合安全保障理事会の決議(国際連合憲章第二十五条の決定に該当するものに限る。)に基づいて、又は旗国(海洋法に関する国際連合条約
第九十一条に規定するその旗を掲げる権利を有する国をいう。以下同じ。)の同意を得て、船舶(軍艦及び各国政府が所有し又は運航する船舶であって非商業的目的のみに使用されるもの(以下「軍艦等」という。)並びに軍艦等に警護されているものを除く。以下同じ。)に対し我が国が実施する活動をいい、当該活動の実施は、次に掲げる態様によるものとする。

イ 第十二条[自衛隊による国際平和協力活動の実施]第九項に規定する区域を航行している船舶が当該規制措置の対象となる人又は物(政令で指定するものに限る。以下「規制対象」という。)を輸送していることを疑うに足りる相当の理由があるときに、規制対象を輸送しているかどうかを確かめるため、船舶の進行を停止させて立入検査をし、又は乗組員及び旅客(以下「乗組員等」という。)に対して必要な質問をすること(以下「停船検査」という。)。

ロ 停船検査を行った船舶の船長又は船長に代わって船舶を指揮する者(以下「船長等」という。)に対し、我が国の港又は実施区域内にある外国の港へ回航すべき旨を命じ、当該命令の履行を確保するために必要な監督をすること(以下「回航措置」という。)。

ハ 規制対象の一時的な拘束又は保管その他船舶検査活動の目的を達するため必要な措置を行うこと。

六 国際テロリスト 広く恐怖又は不安を抱かせることによりその目的を達成することを意図して行われる政治上その他の主義主張に基づく暴力主義的破壊活動を国際的に行う者をいう。

七 大量破壊兵器 核兵器、化学兵器、生物兵器及び毒素兵器をいう。
   
八 大量破壊兵器等 次に掲げるものをいう。

 イ 大量破壊兵器

 ロ 大量破壊兵器を運搬することができるミサイルその他の運搬手段

 ハ 大量破壊兵器の散布のための装置

 ニ イからハまでに掲げるものの原材料及び部品

九 後方支援活動 外国の軍隊その他これに類する組織(以下「外国の軍隊等」という。)が実施
する活動を支援するために我が国が実施する活動をいい、当該活動として実施される業務は、
次に掲げるもの(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を含む。)とする。

 イ 外国の軍隊等を支援するために我が国が実施する医療、輸送、保管(備蓄を含む。)、通信、
建設、修理及び整備、補給、空港及び港湾業務、基地業務、宿泊または消毒

ロ 外国の軍隊等の活動に際して行われた第二条[基本原則]第五項に規定する行為によって
遭難した戦闘参加者の捜索又は救助(救助した者の輸送を含む。)

ハ イ及びロに掲げる業務に類するものとして政令で定める業務

十 物資協力 国際の平和及び安全の維持に係る国際社会の取り組みに寄与するため、国際の
平和及び安全の維持に係る活動を実施する国際連合等に対し本部に属する物品を無償又は
時価よりも低い対価で譲渡すること(第五十九条[物品の譲渡及び無償貸付]第一項の規定
により行うものを除く。)をいう。

十一 派遣先国 国際平和協力活動が行われる外国(公海を除く。) をいう。

十二 指定行政機関 国際平和協力本部、警察庁、防衛庁、外務省及び海上保安庁をいう。

十三 関係行政機関 次に掲げる機関で政令に定めるものをいう。

 イ 内閣府ならびに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項
に規定する機関並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に
規定する機関

 ロ 内閣府設置法第四十条及び第五十六条並びに国家行政組織法第八条の三に規定する特別
の機関

  第二章 国際平和協力本部

(設置及び所掌事務)

第四条 内閣府に、国際平和協力本部(以下「本部」という。)を置く。

2 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 国際平和協力活動の実施に関する計画(以下「実施計画」という。)の案の作成その他国際
平和協力活動全体の企画及び立案ならびに調整に関すること。

 二 国際平和協力活動の実施に関する指定行政機関の連携の確保に関すること。

 三 人道復興支援活動及び広報支援活動の実施に関すること。

 四 前各号の事務に関する派遣先国における国際連合の職員その他の者との連絡に関すること。

 五 国際平和協力活動の実施のための関係行政機関への要請及び国以外の者に対する協力の
    要請に関すること。

 六 物資協力に関すること。

 七 この法律に基づく国際平和協力活動、物資協力等に関する調査及び知識の普及に関すること。

 八 前各号に掲げるもののほか、法令の規定により本部に属させられた事務

 (組織)

第五条 本部の長は、国際平和協力本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。

2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

3 本部に、国際平和協力副本部長(以下この条[組織]において「副本部長」という。)を置き、内閣
官房長官をもって充てる。

4 副本部長は、本部長の職務を助ける。

5 本部に、国際平和協力本部員(以下この条[組織]において「本部員」という。)を置き、次に掲げる
者をもって充てる。

 一 指定行政機関(本部を除く。)の長

 二 前号に掲げる者のほか、内閣法(昭和二十二年法律第五号)第九条の規定によりあらかじめ
指定された国務大臣、関係行政機関の長及び内閣府設置法第九条第一項に規定する特命
担当大臣のうちから、内閣総理大臣が任命する者

6 本部員は、本部長に対し、本部の事務に関し意見を述べることができる。

7 実施計画の案は、本部長、副本部長及び本部員の協議により作成するものとする。

8 本部に、その事務を処理させるため、事務局を置く。

9 事務局に、事務局長その他の職員(以下「本部職員」) を置く。

10 事務局長は、本部長の命を受け、局務を掌理する。

11 前各項に定めるもののほか、本部の組織に関し必要な事項は、政令で定める。

    第三章 国際平和協力活動
    
     第一節 通則

 (受入国等の同意)

第六条 外国の領域において実施する国際平和協力活動は、当該活動が実施される地域の属する
国又は政令で定める国際連合の総会若しくは安全保障理事会の決議に従って当該国において施政
を行う機関の同意がなければ実施する事ができない。

 (実施計画)

第七条 内閣総理大臣は、国際平和協力活動のいずれかを実施することが必要であると認めるときは、当該国際平和協力活動を実施すること及び実施計画の案につき閣議の決定を求めなければならない。

2 実施計画に定める事項は、次のとおりとする。

一 国際平和協力活動に関する基本方針

二 国際平和協力活動を行うべき期間

三 人道復興支援活動を実施する場合における次に掲げる事項

  イ 当該人道復興支援活動に係る基本的事項

  ロ 当該人道復興支援活動の種類及び内容

  ハ 当該人道復興支援活動を実施する区域の範囲及び当該区域の指定に関する事項

  ニ 本部職員が当該人道復興支援活動を実施する場合における次に掲げる事項

(1) 本部職員が実施する当該人道復興支援活動の種類及び内容

(2) 当該人道復興支援活動を小型武器を携行する本部職員が外国の領域で実施する場合には、
当該本部職員の規範及び構成並び装備並びに派遣期間

ホ 警察庁の職員が当該人道復興支援活動を実施する場合における次に掲げる事項

(1) 警察庁の職員が実施する当該人道復興支援活動の内容

(2) 当該人道復興支援活動を小型武器を携行する警察庁の職員が外国の領域で実施する場合
    には、当該職員の規範及び構成並びに装備並びに派遣期間

ヘ 自衛隊の部隊等(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八条に規定する部隊等をいう。以下同じ。)又は個別派遣自衛隊員(国際平和協力活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等に所属する自衛隊員(自衛隊法第二条第五項に規定する隊員をいう。以下同じ。)以外の自衛隊員をいう。以下同じ。)が当該人道復興支援活動を実施する場合における次に掲げる事項

(1) 自衛隊の部隊等又は個別派遣自衛隊員が実施する当該人道復興支援活動の種類及び内容

(2) 当該人道復興支援活動を自衛隊の部隊等又は個別派遣自衛隊員が外国の領域で実施する場合には、当該自衛隊の部隊等又は当該個別派遣自衛隊員の規模及び構成並びに装備並びに派遣期間

ト 海上保安庁の船舶又は航空機を用いて当該人道復興支援活動を実施する場合における次に掲げる事項

(1) 海上保安庁の船舶又は航空機を用いて実施する当該人道支援復興支援活動の種類及び内容

(2) 当該人道復興支援活動を海上保安庁の職員が外国の領域で実施する場合には、当該職員の規模及び構成並びに装備並びに派遣期間

チ 当該人道復興支援活動として国際連合等に無償又は時価よりも低い対価で譲渡するために関係行政機関がその事務又は事業の用に供し又は供していた物品以外の物品を調達する場合には、その実施に係る重要事項

リ その他当該人道復興支援活動の実施に関する重要事項

四 停戦監視活動を実施する場合における次に掲げる事項

イ 当該停戦監視活動に係る基本的事項

ロ 当該停戦監視活動の種類及び内容

ハ 当該停戦監視活動を実施する区域の範囲及び当該区域の指定に関する事項

ニ 当該停戦監視活動を自衛隊の部隊等又は個別派遣自衛隊員が外国の領域で実施する場合
には、当該自衛隊の部隊等又は当該個別派遣自衛隊員の規模及び構成並びに装備並びに
派遣機関

ホ 当該停戦監視活動として国際連合等に無償又は時価よりも低い対価で譲渡するために関係
行政機関がその事務又は事業の用に供し又は供していた物品以外の物品を調達する場合に
は、その実施に係る重要事項

ヘ その他当該停戦監視活動の実施に関する重要事項

五 安全確保活動、警護活動又は船舶検査活動(以下この号において「安全確保活動等」という。)
を実施する場合における次に掲げる事項

イ 当該安全確保活動等に係る基本事項

ロ 当該安全確保活動等を実施する区域の範囲及び当該区域の指定に関する事項

ハ 当該安全確保活動等を自衛隊の部隊等又は個別派遣自衛隊員が外国の領域で実施する場合
には、当該自衛隊の部隊等又は当該個別派遣自衛隊員の規模及び構成並びに装備並びに
派遣期間     

ニ 当該安全確保活動等として国際連合等に無償又は時価よりも低い対価で譲渡するために関係
行政機関がその事務又は事業の用に供し又は供していた物品以外の物品を調達する場合には、
その実施に係る重要事項

ホ その他当該安全確保活動等の実施に関する重要事項

六 後方支援活動を実施する場合における次に掲げる事項

 イ 当該後方支援活動に係る基本的事項

 ロ 当該後方支援活動の種類及び内容

 ハ 当該後方支援活動を実施する区域の範囲及び当該区域の指定に関する事項

 ニ 本部職員が当該後方支援活動を実施する場合における次に掲げる事項

  (1) 本部職員が実施する当該後方支援活動の種類及び内容

  (2) 当該後方支援活動を小型武器を携行する本部職員が外国の領域で実施する場合には、
      当該本部職員の規模及び構成並びに構成並びに派遣期間

 ホ 自衛隊の部隊等又は個別派遣自衛隊員が当該後方支援活動を実施する場合における次に
   掲げる事項

  (1) 自衛隊の部隊等又は個別派遣自衛隊員が実施する当該後方支援活動の種類及び内容

  (2) 当該後方支援活動を自衛隊の部隊等又は個別派遣自衛隊員が外国の領域で実施する
      場合には、自衛隊の部隊等又は個別派遣自衛隊の規模及び構成並びに装備並びに
      派遣期間

 ヘ 当該後方支援活動として国際連合等に無償又は時価よりも低い対価で譲渡するために関係
    行政機関がその事務又は事業の用に供し又は供していた物品以外の物品を調達する場合
    には、その実施に係る重要事項

 ト その他当該後方支援活動の実施に関する重要事項

七 国際平和協力活動に従事する者の安全の確保に関する事項

八 前項に掲げるもののほか、国際平和協力活動の実施に関する関係行政機関の協力に関する
   重要事項

3 外務大臣は、国際平和協力活動を実施することが必要であると認めるときは、内閣総理大臣に
対し、第一項の閣議の決定を求めるよう要請することができる。

4 第一項及び前項の規定は実施計画の変更について準用する。

5 国際平和協力活動を外国の領域で実施する場合には、当該外国(前条〔受入国等の同意〕に規定
する決議に従って当該外国において施政を行う機関を含む。)及び国際機関その他の関係機関と
協議して、実施する区域の範囲を定めるものとする。

(国会への報告)

第八条 内閣総理大臣は、次に掲げる事項を遅滞なく国会に報告しなければならない

一 実施計画の決定又は変更があったときは、その内容

二 実施計画に定める国際平和協力活動が終了したときは、その結果

三 実施計画に定める国際平和協力活動を行う機関に係る変更があったときは、当該変更前の期間における当該国際平和協力活動の実施の状況

(国会の承認等)

第九条 内閣総理大臣は、自衛隊の部隊等が実施する国際平和協力活動(国際連合の統括の下に行われる活動のために自衛隊の部隊等が実施する人道復興支援活動を除く。)については、当該国際平和活動を実施することにつき国会の承認を得なければならない。ただし、国会が閉会中の場合又は衆議院が解散されている場合には、当該国際平和協力活動の実施後最初に召集される国会において、遅滞なく、その承認を求めなければならない。

2 政府は、前項ただし書の場合において不承認の議決があったとき又は国会が同項の国際平和協力活動を終了すべきことを議決したときは、遅滞なく、当該国際平和協力活動を終了させなければならない。

3 第一項の国際平和協力活動のうち、第二条〔基本原則〕第三項第一号に掲げる決議又は要請に基づかないで実施するものについては、第一項の規定による国会の承認を得た日から一年を経過する日を超えて引き続きこれを行おうとするときは、内閣総理大臣は、当該日の三十日前の日から当該日までの間に、当該活動を引き続き行うことにつき国会に付議して、その承認を求めなければならない。ただし、国会が閉会中の場合又は衆議院が解散されている場合には、その後最初に召集される国会においてその承認を求めなければならない。

4 政府は、前項の場合において不承認の議決があったときは、遅滞なく、同項の国際平和協力活動を終了させなければならない。

5 前二項の規定は、国会の承認を得て第三項の国際平和協力活動を継続した後、更に一年を超えて当該活動を引き続き行おうとする場合について準用する。

第二節 国際平和協力活動の実施等

(本部による国際平和協力活動の実施)

第十条 本部長は、実施計画に従い、人道復興支援活動又は後方支援活動について実施要領を定め、本部職員にその実施を命ずるものとする。

2 本部長は、前項の実施要領において、同項の規定により人道復興支援活動又は後方支援活動を実施する区域(以下この条[本部による国際平和協力活動の 実施]において「実施区域」という。)を指定するものとする。

3 本部長は、第一項の規定による人道復興支援活動又は後方支援活動の実施に当たり本部職員の安全の確保が困難となった場合又は実施区域の全部若しくは 一部がこの法律若しくは実施計画に定められた要件を満たさないものとなった場合には、速やかに、前項の規定による指定を変更し、又はそこで実施されてい る当該活動の中断を命じなければならない。

4 第一項の規定により人道復興支援活動又は後方支援活動の実施を命ぜられた本部職員は、自己の生命又は身体に危害が及ぶ可能性があり、安全の確保のた め必要であると判断される場合には、当該活動の実施を一時休止し又は避難するなどして当該危険を回避しつつ、所要の措置を講ずるものとする。

5 第一項の規定による人道復興支援活動として行う業務は、第三条[定義]第一号イからヌまで(同号チを除く。)に掲げる義務又はこれらの業務に類する ものとして同号ルの政令で定める業務とする。

6 第一項の規定による後方支援活動として行う業務は、第三条[定義]第九号イに掲げる業務(空港及び港湾業務並びに基地業務を除く。)又はこれらの業 務に類するものとして同号ハの政令で定める業務とする。

(警察庁による国際平和協力活動の実施)

第十一条 警察庁長官は、実施計画に従い、人道復興支援活動について実施要領を定め、警察庁の職員にその実施を命ずるものとする。

2 前条[本部による国際平和協力活動の実施〕第二項から第四項までの規定は、前項の規定による人道復興支援活動について準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「本部長」と
あるのは「警察庁長官」と、同条第二項中「前項」とあり、並びに同条第三項及び第四項中「第一項」と
あるのは「第十一条[警察庁による国際平和協力業務の実施〕第一項」と、同条第三項及び第四項中「本部職員」とあるのは「警察庁の職員」と、同条第三項中「前項」とあるのは「第十一条[警察庁による国際平和協力業務の実施]第二項において準用する前項」と読み替えるものとする。

3 第一項の規定による人道復興支援活動として行う業務は、第三条[定義〕第一号トに掲げる業務
とする。

 (自衛隊による国際平和協力活動の実施)

第十二条 防衛庁長官は、実施計画に従い、人道復興支援活動、停戦監視活動、安全確保活動、
警護活動、船舶検査活動又は後方支援活動について実施要領を定め、これについて内閣総理大臣
の承認を得て、自衛隊の部隊等又は個別派遣自衛隊員にその実施を命ずるものとする。

2 防衛庁長官は、前項の実施要領において、同項の規定により人道復興支援活動、停戦監視
  活動、安全確保活動、警護活動、船舶検査活動又は後方支援活動を実施する区域(以下
  この条[自衛隊による国際平和協力活動の実施]において「実施区域」という。)を指定するもの
  とする。

3 防衛庁長官は、実施区域の全部又は一部がこの法律又は実施計画に定められた要件を満たさ
  ないものとなった場合には、速やかに、その指定を変更し、又はそこで実施されている活動の
  中断を命じなければならない。

4 第一項の規定により人道復興支援活動、停戦監視活動、安全確保活動、警護活動、船舶検査
  活動又は後方支援活動のうち公海若しくはその上空又は外国の領域におけるものの実施を命
  ぜられた自衛隊の部隊等の長若しくはその指定する者は、当該部隊等に所属する自衛隊員の
  生命又は身体に危害が及ぶおそれがあり、業務の遂行が困難と判断する場合には、当該活動
  の実施を一時休止し又は避難するなどして当該隊員の生命又は身体に対する危険を回避する
  とともに、その状況を防衛庁長官に報告し、前項の規定による命令その他の指示を待つものと
  する。

5 前項の規定は、第一項の規定により人道復興支援活動、停戦監視活動、安全確保活動、警護活動、船舶検査活動又は後方支援活動のうち公海若しくはその上空又は外国の領域におけるものの実施を命ぜられた個別派遣自衛隊員について準用する。この場合において、同項中「自衛隊の部隊等若しくはその指定する者」とあるのは「個別派遣自衛隊員」と、「当該部隊等に所属する自衛隊員」とあり、及び「当該隊員」とあるのは「自己」と読み替えるものとする。

6 第一項の規定は、同項の実施要領の変更(第三項の規定により実施区域を縮小する変更を除く。)について準用する。

7 第一項の規定により自衛隊の部隊等又は個別派遣自衛隊員が人道復興支援活動として行う業務は、第三条[定義]第一号イからホまでに掲げる業務、同号チからヌまでに掲げる業務又はこれらの業務に類するものとして同号ルの政令で定める業務とする。

8 船舶検査活動において、第四章第五節[船舶検査活動時のその他の権限等]の規定による措置その他この法律に基づく手続を実施するに当たり、国際の放棄および慣例によるべき場合にあっては、これを遵守しなければならない。

9 防衛庁長官は、第一項の規定により船舶検査活動の実施を命ずる時は、停戦検査を実施する区域を告示して定めなければならない。

10 防衛庁長官は、前項の告示をしたときは、直ちに、外務大臣にその旨を通知するものとする。

11 外務大臣は、前項の通知を受けたときは、地帯なく、関係する外国政府及び国際機関に対して、規制対象及び第九項に規定する区域を周知させる措置をとらなければならない。

12 第三条[定義]第九号ロの業務を実施する場合において、戦闘参加者以外の遭難者があるときは、これを救助するものとする。

(海上保安庁による国際平和協力活動の実施)

第十三条 海上保安庁長官は、実施計画に従い、人道復興支援活動について実施要領を定め、海上保安庁の船舶又は航空機の乗組員たる海上保安庁の職員にその実施を命ずるものとする。

2 第十条[本部による国際平和協力活動の実施]第二項から第四項までの規定は、前項の規定による人道復興支援活動について準用する。この場合において、同上第二項及び第三項中「本部長」とあるのは「海上保安庁長官」と、同条第二項中「前項」とあり、並びに同条第三項及び第四項中「第一項」とあるのは「第十三条[海上保安庁による国際平和協力活動の実施]第一項」と、同条第三項中「本部職員」とあるのは「海上保安庁の船舶又は航空機の乗組員たる海上保安庁の職員」と、同項中「前項」とあるのは「第十三条[海上保安庁による国際平和協力活動の実施]第二項において準用する前項」と、同上第4口中「本部職員」とあるのは「海上保安庁の船舶又は航空機の乗組員たる海上保安庁の職員のうち海上保安庁長官が指定するもの」と読み替えるものとする。

3 第一項の規定による人道復興支援活動として行う業務は、第三条[定義]第一号ロ、ハ、ト、リ
及びヌニ掲げる業務またはこれらの業務に類するものとして同号ルで定める業務とする。

(外務大臣の措置等)

第十四条 外務大臣は、実施計画に従い、国際平和協力活動の的確かつ円滑な実施に資するために必要な措置を講ずるものとする。

2 本部長、警察庁長官、防衛庁長官及び海上保安庁長官は、国際平和協力活動の的確かつ円滑な実施のため必要と認めるときは、外務大臣に対し、前項に規定する措置の実施に関し必要な要請をすることができる。

3 外務大臣は、わが国の外交政策と実施計画に従い実施される国際平和協力活動との整合性を確保するため必要があると認めるときは、本部長、警察庁長官、防衛庁長官及び海上保安庁長官に対し、協議を求めることができる。

4 外務大臣の指定する在外公館長は、外務大臣の命を受け、第一項に規定する措置を講ずるほか、国際平和協力活動の実施のために必要な協力を行うものとする。

5 本部職員、警察庁の職員、自衛隊の部隊等、個別派遣自衛隊員及び海上保安庁の職員は、外国の領域において国際平和協力活動を実施するに当たり外務大臣の指定する在外公館と密接に連絡を保つものとする。

(活動環境整備措置)

第十五条 本部、警察庁、防衛庁及び海上保安庁は、外国の領域において国際平和協力活動を実施するときは、当該活動が的確かつ円滑に実施できる環境を整備するため、当該活動の一環として、当該活動を実施する地域の住民との良好な関係を構築及び維持するために必要な措置を講ずるものとする。

  第三節 職員の採用等

(職員の採用)

第十六条 本部長は、第三条[定義]第一号イからヌまで(同号チを除く。)に掲げる業務若しくはこれらの業務に類するものとして同号ルの政令で定める業務に係る人道復興支援活動又は同条[定義]第九号イに掲げる業務(空港及び港湾業務並びに基地業務を除く。)又はこれらの業務に類するものとして同号ハの政令で定める業務にかかわる広報支援活動に従事させるため、当該活動に従事することを志望するもののうちから、選考により、任期を定めて本部職員を採用することができる。

2 警察庁長官は、第三条[定義]第一号トに掲げる業務に係る人道復興支援活動に従事させるため、当該活動に従事することを死亡するもののうちから、選考により、任期を定めて警察庁の職員を採用することができる。

3 本部長及び警察庁長官は、前二項の規定による採用に当たり、関係行政機関若しくは地方公共団体または民間の協力を得て、広く人材の確保に努めるものとする。

(関係行政機関の職員の派遣)

第十七条 本部長は、関係行政機関の長に対し、実施計画に従い、国際平和協力活動であって本部職員が行うものを実施するため必要な技術、能力等を有する職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第三項各号(第十六号を除く。)に掲げるものを除く。)を本部に派遣するよう要請することができる。

2 関係行政機関の長は、前項の規定による要請があったときは、その所掌事務に支障を生じない限度において、同項の職員に該当する職員を期間を定めて本部に派遣するものとする。

3 全校の規定により派遣された職員のうち自衛隊員以外のものは、従前の感触を保有したまま、同項の期間を任期として本部職員に任用されるものとする。

4 第2項の規定により派遣された自衛隊員は、同項の期間を任期として本部職員に任用されるものとし、本部職員に任用されるものとし、本部職員の身分及び自衛隊員の身分を併せ有することとなるものとする。

5 第三項の規定により従前の官職を保有したまま本部職員に任用される者又は前項の規定により本部職員の身分及び自衛隊員の身分を併せ有するものは、本部長の指揮監督の下に国際平和協力活動に従事する。

6 本部長は、第二項の規定に基づき防衛庁長官により派遣された本部職員(以下この条[関係行政機関の職員の派遣]において「自衛隊派遣本部職員」という。)についてその派遣の必要がなくなった場合その他政令で定める場合には、当該自衛隊派遣本部職員の本部職員としての身分を失わせるものとする。この場合には、当該自衛隊員は、自衛隊に復帰するものとする。

7 自衛隊派遣本部職員は、自衛隊員の身分を失った時は、同時に本部職員の身分を失うものとする。

8 第四項の規定により本部職員の身分及び自衛隊員の身分を併せ有することとなる者に対する給与等(第二十条[国際平和協力活動等手当]に規定する国際平和協力活動等手当以外の給与、災害補償及び退職手当ならびに共済組合の制度をいう。)に関する法令の適用については、そのものは、自衛隊のみに所属するものとみなす。

9 第四項から前項までに定めるものの他、同行に規定するものの身分取扱いに関し必要な事項は、政令で定める。

(国家公務員法の適用除外)

第十八条 第十六条[職員の採用]第一項の規定により採用される本部職員又は同条[職員の採用]第二項の規定により採用される警察庁の職員は、それぞれ本部職員又は警察庁の職員になる前に、国家公務員法第百三条第一項に規定する営利企業(以下この条[国家公務員法の適用除外]において[営利企業]という。)を営むことを目的とする団体の役員若しくは評議員(以下この条[国家公務員法の適用除外]において「役員等」という。)の職に就き、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等の職に就き、若しくは事業に従事し、若しくは事務を行っていた場合においても、同項及び同法百四条の規定は、適用しない。

  第四節 雑則

(研修)

第十九条 第十条[本部による国際平和協力活動の実施]第一項、第十一条[警察庁による国際平和協力活動の実施]第一項、第十二条[自衛隊による国際平和協力活動の実施]第一項又は第十三条[海上保安庁による国際平和協力活動の実施]第一項の規定により、国際平和協力活動の実施を命ぜられた本部職員、警察庁の職員、自衛隊の舞台等に所属する自衛隊員、個別派遣自衛隊員及び海上保安庁の船舶又は航空機の乗組員たる海上保安庁の職員は、それぞれ本部長、警察庁長官、防衛庁長官及び海上保安庁長官が定めるところにより行われる国際平和協力活動の適切かつ効果的な実施のための研修を受けなければならない。

2 本部長、警察庁長官、防衛庁長官及び海上保安庁長官は、前項による研修の他、国際平和協力活動に係る人材の育成に資するため、それぞれが実施する国際平和協力活動に従事することが見込まれるものに対し、国際平和協力活動に関する研修の実施に努めるものとする。

(国際平和協力活動等手当)

第二十条 次の各号に掲げる活動に従事するものには、当該活動等が行われる地域の勤務環境及び当該活動等の特質にかんがみ、国際平和協力活動等手当を支給することができる。

 一 わが国以外の領域(公開を含む。)において実施される人道復興支援活動、停戦監視活動、安全確保活動、警護活動及び後方支援活動

 二 船舶検査活動

 三 第七条[実施計画]第二項第三号ハ、第四号ハ、第五号ロ若しくは第六項ハに規定する区域の範囲又はその近傍(我が国領域を除く。)において実施される第四条[設置及び所掌事務]第二項第一号、第二号又は第四号に掲げる事務

 四 第七条実施計画]第二項第三号ハ、第四号ハ、第五号ロ若しくは第六項ハ煮規定する区域の範囲又はその近傍(我が国領域を除く。)において実施される第十四条[外務大臣の措置等]第一項に規定する措置

2 前項の国際平和協力活動等手当に関し必要な事項は、政令で定める。

3 内閣総理大臣は、前項の政令の制定又は改廃に際しては、人事院の意見を聴かなければならない。

(記章等)

第二十一条 国際平和協力活動、第四条[設置及び所掌事務]第二項第一号、第二号又は第四号に掲げる事務及び第十四条[外務大臣の措置等]第一項に規定する措置に従事するものの記章に関し必要な事項は、政令で定める。

2 人道復興支援活動、後方支援活動及び第七条[実施計画]第二項第三号ハ、第四号ハ、第五号ロ若しくは第六項ハに規定する区域の範囲又はその近傍(我が国領域を除く。)において実施される第四条[設置及び所掌事務]第二項第一号、第二号又は第四号に掲げる事務に従事する本部職員には、その職務遂行上必要な被服を支給し、又は貸与することができる。

(関係行政機関の協力)

第二十二条 本部長、警察庁長官、防衛庁長官及び海上保安庁長官は、国際平和協力活動を実施するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、その所管に属する物品の管理換えその他の協力を要請することができる。

2 関係行政機関の長は、前項の規定による要請があったときは、その所掌事務に支障を生じない限度において、同項の協力を行うものとする。

 第四章 権限等

  第一節 小型武器

(小型武器の保有)

第二十三条 本部は、国際平和協力活動に従事する本部職員の安全保持のために必要な政令で定める種類の小型武器を保有することができる。

(小型武器の貸与)

第二十四条 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める場合であって現地の治安の状況等を勘案して特に必要と認めるときには、これらの者が実施区域(我が国領域を除く。)に滞在する間、前条[小型武器の保有]の政令で定める種類の小型武器であって実施計画に定める装備であるものを当該者に貸与することができる。

 一 本部長 第十条[本部による国際平和協力活動の実施]第一項の規定により国際平和協力活動に本部職員を従事させる場合

 二 警察庁長官 第十一条[警察庁による国際平和協力活動の実施]第一項の規定により国際平和協力活動に警察庁の職員(警察官である者を除く。)を従事させる場合

 三 海上保安庁長官 第十三条[海上保安庁による国際平和協力活動の実施]第一項の規定により国際平和協力活動に海上保安庁の船舶又は航空機の乗組員たる海上保安庁の職員(海上保安間及び海上保安官補(以下[海上保安官等]という。)である者を除く。)を従事させる場合

2 小型武器を管理する責任を有するものとして本部職員、警察庁の職員及び海上保安庁の職員のうちからそれぞれ本部長、警察庁長官および海上保安庁長官により指定されたものは、前項の規定による貸与のため、小型武器を保管することができる。

3 小型武器の貸与の基準、管理等に関し必要な事項は、政令で定める。

  第二節 武器の使用

(武器の使用)

第二十五条 次の各号に掲げる者は、自己又は自己と共に現場に所在する他の本部職員、警察庁の職員、個別派遣自衛隊員若しくは海上保安庁の職員若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命又は身体を防衛するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合は、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で、それぞれ当該各号に定める小型武器又は武器を使用することができる。

一 第二十四条 [ 小型武器の貸与 ] 第一項の規定により小型武器の貸与を受け、国際平和協力活動等の実施を命ぜられた本部職員、警察庁の職員及び海上保安庁の職員 当該貸与を受けた小型武器

二 第十一条 [ 警察庁による国際平和協力活動の実施 ] 第一項の規定により国際平和協力活動の実施を命ぜられた警察庁の職員である警察官 第七条 [ 実施計画 ] 第二項第三号ホ(2)の規定により実施計画に定める装備である前条 [ 小型武器の貸与] の政令で定める種類の小型武器で、当該警察官が携帯するもの

三 第十三条 [ 海上保安庁による国際平和協力活動の実施 ] 第一項の規定により国際平和協力活動の実施を命ぜられた海上保安庁の職員である海上保安官等 第七条 [ 実施計画 ] 第二項第二一号ト(2)の規定により実施計画に定める装備である前条 [ 小型武器の貸与] の政令で定める種類の小型武器で、当該海上保安官等が携帯するもの

四 第十二条 [ 自衛隊による国際平和協力活動、の実施 ] 第一項の規定により国際平和協力活動の実施を命ぜられた個別派遣自衛隊員 第七条 [ 実施計画 ] 第二項第三号へ(2)、第四号ニ、第五号ハ及び第六号ホ (2)の規定により実施計画に定める装備である武器 ( 前条 [ 小型武器の貸与 ] の政令で定める種類の小型武器に相当するものに限る。 )

2 前項第三号又は第四号の規定による小型武器又は武器の使用は、当該現場に上官が在るときは、その命令によらなければならない。ただし、生命又は身体に対する侵害又は危難が切迫し、当該命令を受けるいとまがないときは、この限りでない。

3 第一項第三号又は第四号の場合において、当該現場に在る上官は、統制を欠いた小型武器又は武器の使用によりかえって生命若しくは身体に対する危険又は事態の混乱を招くこととなることを未然に防止し、 当該小型武器又は武器の使用がこれらの規定及び第七項の規定に従いその目的の範囲内において適正に行われることを確保する見地から必要な命令をするものとする。

4 第十二条 [ 自衛隊による国際平和協力活動の実施 ] 第一項の規定により国際平和協力活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等は、次の各号のいずれかに該当する者の生命又は身体の防衛のため必要であると認める相当の理由がある場合は、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で、第七条 [ 実施計画 ] 第二項第三号へ(2)、第四号ニ、第五号ハ及び第六号ホ(2)の規定により実施計画に定める装備である武器を使用することができる。

一 当該部隊等に所属する自衛隊員

二 安全確保活動の実施を命ぜられたときは、実施区域内に所在する者であって前号に掲げる者以外の者

三 警護活動の実施を命ぜられたときは、警護対象である人

四 人道復興支援活動、停戦監視活動、船舶検査活動又は後方支援活動の実施を命ぜられたときは、当該活動の円滑な実施を確保するために必要であるとして、実施区域内に所在する者であって防衛庁長官が定める者

5 第十二条 [ 自衛隊による国際平和協力活動の実施 ] 第一項の規定により安全確保活動、警護活動及び船舶検査活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等は、前項の規定により武器を使用する場合のほか、第二十八条 [( 安全確保担当自衛官による) 一時的な拘束 ] 第一項、第四十一条 [( 船上検査官による) 一時的な拘束 ] 又は第五十一条 [( 回航監督官による ) 一時的な拘束 ] の規定による権限の行使への妨害防止又は各活動の実施に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当の理由がある場合は、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で、第七条 [ 実施計画 ] 第二項第五号ハの規定により実施計画に定める装備である武器を使用することができる。

6 第十二条 [ 自衛隊による国際平和協力活動の実施 ] 第一項の規定により船舶検査活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等は、前二項の規定により武器を使用する場合のほか、艦長等が第三十四条 [ 停船命令 ] 第三項の規定に基づき当該船舶の進行の停止を繰り返し命じても乗組員等がこれに応ぜずなお当該部隊等の活動の実施に抵抗し、又は逃亡しようとする場合において、当該船舶の進行を停止させるため他に手段がないと信ずるに足りる相当の理由があるときは、その事態に応じて合理的に必要と判断される限度で、 第七条 [ 実施計画 ] 第二項第五号ハの規定により実施計画に定める装備である武器を使用することができる。

7 第一項の規定による小型武器又は武器の使用に際しては、刑法 ( 明治四十年法律第四十五号 ) 第三十六条又は第三十七条の規定に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。

8 第四項又は第五項の規定による武器の使用に際しては、刑法第三十六条若しくは第三十七条の規定に該当する場合又は次の各号のいずれかに該当すると認める相当の理由があるときに、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。

一 自衛隊の部隊等が第十二条 [ 自衛隊による国際平和協力活動の実施 ] 第一項の規定により安全確保活動の実施を命ぜられた場合において、多衆集合して暴行若しくは脅迫をし、又は暴行若しくは脅迫をしようとする明白な危険があり、武器を使用するほか、他にこれを鎮圧し、又は防止する適当な手段がないとき

二 自衛隊の部隊等が第十二条 [ 自衛隊による国際平和協力活動の実施 ] 第一項の規定により安全確保活動の実施を命ぜられた場合において、前号に掲げる場合のほか、小銃、機関銃 ( 機関けん銃を含む。 ) 、砲、化学兵器、生物兵器その他その殺傷力がこれらに類する武器を所持し、又は所持していると疑うに足りる相当の理由のある者が暴行又は脅迫をし又はする高い蓋然性があり、武器を使用するほか、他にこれを鎮圧し、又は防止する適当な手段がないとき

三 自衛隊の部隊等が第十二条 [ 自衛隊による国際平和協力活動の実施 ] 第一項の規定により警護活動の実施を命ぜられた場合において、職務上警護する人、施設又は物品が暴行又は侵害を受け、又は受けようとする明白な危険があり、武器を使用するほか、他にこれを排除する適当な手段がないとき

9 第一項から前項までに規定する自衛隊の部隊等又は個別派遣自衛隊員による武器の使用に関し必要な事項は、防衛庁長官が定める。

10 警察官職務執行法 ( 昭和二十三年法律第百三十六号 ) 第七条の規定は、派遣先国において国際平和協力活動に従事する警察官については、適用しない。

11 海上保安庁法 ( 昭和二十三年法律第二十八号 ) 第二十条の規定は、派遣先国において国際平和協力活動に従事する海上保安官等については、適用しない。

第三節 安全確保活動時のその他の権限等

( 質問 )

第二十六条 第十二条 [ 自衛隊による国際平和協力活動の実施 ] 第一項の規定により安全確保活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等に所属する自衛官であって、第三条第三号イからへまでに掲げる態様による活動の実施を命ぜられたもの ( 以下「安全確保担当自衛官」という。 ) は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して第三条 [ 定義 ] 第三号に規定する行為走行い、若しくは行おうとしていると疑うに足る相当の理由がある場合は、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で、第七条 [ 実施計画 ] 第二項第三号へ(2)、第四号ニ、第五号ハ及び第六号ホ(2)の規定により実施計画に定める装備である武器を使用することができる。

一 当該部隊等に所属する自衛隊員

二 安全確保活動の実施を命ぜられたときは、実施区域内に所在する者であって前号に掲げる者以外の者

三 警護活動の実施を命ぜられたときは、警護対象である人

四 人道復興支援活動、停戦監視活動、船舶検査活動又は後方支援活動の実施を命ぜられたときは、当該活動の円滑な実施を確保するために必要であるとして、実施区域内に所在する者であって防衛庁長官が定める者

5 第十二条 [ 自衛隊による国際平和協力活動の実施 ] 第一項の規定により安全確保活動、警護活動及び船舶検査活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等は、前項の規定により武器を使用する場合のほか、第二十八条 [( 安全確保担当自衛官による) 一時的な拘束 ] 第一項、第四十一条 [( 船上検査官による) 一時的な拘束 ] 又は第五十一条 [( 回航監督官による ) 一時的な拘束 ] の規定による権限の行使への妨害防止又は各活動の実施に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当の理由がある場合は、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で、第七条 [ 実施計画 ] 第二項第五号ハの規定により実施計画に定める装備である武器を使用することができる。

6 第十二条 [ 自衛隊による国際平和協力活動の実施 ] 第一項の規定により船舶検査活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等は、前二項の規定により武器を使用する場合のほか、艦長等が第三十四条 [ 停船命令 ] 第三項の規定に基づき当該船舶の進行の停止を繰り返し命じても乗組員等がこれに応ぜずなお当該部隊等の活動の実施に抵抗し、又は逃亡しようとする場合において、当該船舶の進行を停止させるため他に手段がないと信ずるに足りる相当の理由があるときは、その事態に応じて合理的に必要と判断される限度で、 第七条 [ 実施計画 ] 第二項第五号ハの規定により実施計画に定める装備である武器を使用することができる。

7 第一項の規定による小型武器又は武器の使用に際しては、刑法 ( 明治四十年法律第四十五号 ) 第三十六条又は第三十七条の規定に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。

8 第四項又は第五項の規定による武器の使用に際しては、刑法第三十六条若しくは第三十七条の規定に該当する場合又は次の各号のいずれかに該当すると認める相当の理由があるときに、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。

一 自衛隊の部隊等が第十二条 [ 自衛隊による国際平和協力活動の実施 ] 第一項の規定により安全確保活動の実施を命ぜられた場合において、多衆集合して暴行若しくは脅迫をし、又は暴行若しくは脅迫をしようとする明白な危険があり、武器を使用するほか、他にこれを鎮圧し、又は防止する適当な手段がないとき

二 自衛隊の部隊等が第十二条 [ 自衛隊による国際平和協力活動の実施 ] 第一項の規定により安全確保活動の実施を命ぜられた場合において、前号に掲げる場合のほか、小銃、機関銃 ( 機関けん銃を含む。 ) 、砲、化学兵器、生物兵器その他その殺傷力がこれらに類する武器を所持し、又は所持していると疑うに足りる相当の理由のある者が暴行又は脅迫をし又はする高い蓋然性があり、武器を使用するほか、他にこれを鎮圧し、又は防止する適当な手段がないとき

三 自衛隊の部隊等が第十二条 [ 自衛隊による国際平和協力活動の実施 ] 第一項の規定により警護活動の実施を命ぜられた場合において、職務上警護する人、施設又は物品が暴行又は侵害を受け、又は受けようとする明白な危険があり、武器を使用するほか、他にこれを排除する適当な手段がないとき

9 第一項から前項までに規定する自衛隊の部隊等又は個別派遣自衛隊員による武器の使用に関し必要な事項は、防衛庁長官が定める。

10 警察官職務執行法 ( 昭和二十三年法律第百三十六号 ) 第七条の規定は、派遣先国において国際平和協力活動に従事する警察官については、適用しない。

11 海上保安庁法 ( 昭和二十三年法律第二十八号 ) 第二十条の規定は、派遣先国において国際平和協力活動に従事する海上保安官等については、適用しない。

第三節 安全確保活動時のその他の権限等

( 質問 )

第二十六条 第十二条 [ 自衛隊による国際平和協力活動の実施 ] 第一項の規定により安全確保活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等に所属する自衛官であって、第三条第三号イからへまでに掲げる態様による活動の実施を命ぜられたもの ( 以下「安全確保担当自衛官」という。 ) は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して第三条 [ 定義 ] 第三号に規定する行為走行い、若しくは行おうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた当該行為について、若しくは当該行為が行われようとしていることについて知っていると認められる者を停止させて質問することができる。

2 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に付近の他の場所に同行することを求めることができる。

( 第三条 [ 定義 ] 第三号に規定する行為の予防及び制止)

第二十七条 安全確保担当自衛官は、第三条 [ 定義〕第三号に規定する行為がまさに行われようとするのを認め、かつ、権限のある機関が必要な措置を実施することが困難であると認めるときは、その予防のため関係者に必要な警告を発し、また、もしその行為により人の生命若しくは身体に危険が及び、又は建造物その他の物に重大な損害を受けるおそれがあって、急を要する場合においては、その行為を制止することができる。

(一時的な拘束)

第二十八条 安全確保担当自衛官は、第三条 [ 定義 ] 第三号に規定する行為の制止又は再発の防止のため、 権限のある機関が必要な措置を実施することが困難であると認めるときは、現に当該行為を行い又は現に当該行為を行い終わった者 ( 次項において「行為者」という。 ) を一時的に拘束することができる。

2 次の各号のいずれかに該当する者が、当該行為を行い終わってから聞がないと明らかに認められるときは、これを行為者とみなす。

一 行為者として追呼されているとき。

二 明らかに当該行為の用に供したと思われる凶器その他の物を所持しているとき。

三 身体又は被服に当該行為の顕著な証跡があるとき。

四 誰何されて逃走しようとするとき。

3 安全確保担当自衛官は、速やかに、第一項の規定により拘束された者を権限のある機関に引き渡さなければならない。

( 武器の一時的な保管等 )

第二十九条 安全確保担当自衛官は、武器を携帯し、又は運搬していると疑うに足りる相当な理由のある者が、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して第三条 [ 定義 ] 第三号に規定する行為のおそれがあると認められ、かっ、権限のある機関が必要な措置を実施「することが困難であると認めるときは、武器であると疑われる物を提示させ、又はそれが隠されていると疑われる物を開示させて調べることができる。

2 安全確保担当自衛官は、前項に定める武器を携帯し、又は運搬している者が、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して第三条 [ 定義 ] 第三号に規定する行為のおそれがあると認められ、かつ、権限のある機関が必要な措置を実施することが困難であると認める場合において、その危害を防止するため必要があるときは、これを提出させて一時的に保管することができる。

3 安全確保担当自衛官は、前二項の規定により職務を行う場合は、その身分を示す証明書を携帯し、これを提示しなければならない。

4 安全確保担当自衛官は、第二項の規定による保管を行った場合は、速やかに、その保管に係る武器を権限のある機関に引き渡さなければならない。

5 前項に規定するもののほか、第二項の保管に関して必要な事項は、防衛庁長官が定める。

6 第二十六条 [ 質問 ] から本条 [ 武器の一時的な保管等 ] までの規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

( 避難等の措置 )

第三十条 安全確保担当自衛官は、人の生命又は身体に危険を及ぼすおそれのある天災、事変、工作物の破壊、交通事故、危険物の爆発等危険な事態があり、かつ、権限のある機関が必要な措置を実施することが困難であると認めるときは、その場に居合わせた者、その事物の管理者その他関係者に必要な警告を発し、及び特に急を要する場合においては、危害を受けるおそれのある者に対し、その場の危害を避けしめるために必要な限度でこれを引き留め、又は避難させることができる。

( 立入 )

第三十一条 安全確保担当自衛官は、第二十七条 [ 第三条 [ 定義 ] 第三号に規定する行為の予防及び制止 ] から前条 [ 避難等の措置 ] までに規定する危険な事態が発生し、人の生命若しくは身体又は建造物その他の物に対し危害が切迫した場合において、その危害を予防し、損害の拡大を防ぎ、又は被害者を救助するため、やむを得ないと認め、かつ、権限のある機関が必要な措置を実施することが困難であると認めるときは、 .合理的に必要と判断される限度で他人の土地、建物又は船車の中に立ち入ることができる。

2 安全確保担当自衛官は、前項の規定による立入に際しては、みだりに関係者の正当な業務を妨害してはならない。

( 防衛庁長官への報告 )

第三十二条 安全確保担当自衛官は、第二十七条 [ 第三条 [ 定義〕第三号に規定する行為の予防及び制止 ] から前条 [ 立入 ] に規定する権限を行使したときは、速やかに、当該権限の行使に関する報告書を作成し 、防衛庁長官に提出しなければならない。

2 防衛庁長官は、前項の規定による報告を受けたときは、必要に応じ、関係機関への連絡その他の措置を講ずるものとする。

第四節 警護活動時のその他の権限等

( 警護活動時のその他の権限等 )

第三十三条 第二十六条 [ 質問 ] から前条 [ 防衛庁長官への報告 ] までの規定 [ 本章第三節 ] は、第十二条 [ 自衛隊による国際平和協力活動の実施 ] 第一項の規定により警護活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等に所属する自衛官であって、第三条四号イからホまでに掲げる態様による活動の実施を命ぜられたもの ( 以下「警護担当自衛官」という。 ) が、警護対象を警護する場合において準用する。この場合において、第二十六条〔質問〕から前条 [ 防衛庁長官への報告 ] までの規定中「安全確保担当自衛官」とあるのは 「警護担当自衛官」と、第二十六条 [ 質問 ] から第二十九条 [ 武器の一時的な保管等 ] の規定中「第三条 [ 定義 ] 第三号に規定する行為」とあるのは「警護対象に対する侵害行為」と、第二十七条〔第三条 [ 定義 ] 第三号に規定する行為の予防及び制止 ] 中「人の生命若しくは身体に危険が及び、又は建造物その他の物に重大な損害」とあるのは「警護対象が侵害」と、第三十条〔避難等の措置 ] 中「人の生命若しくは身体」とあるのは「警護対象」と、第三十一条 [ 立入 ] 中「人の生命若しくは身体又は建造物その他の物」とあるのは「警護対象」と読み替えるものとする。

第五節 船舶検査活動時のその他の権限等

( 停船命令 )

第三十四条 第十二条 [ 自衛隊による国際平和協力活動の実施 ] 第一項の規定により船舶検査活動の実施を 命ぜられた海上自衛隊の自衛艦その他の部隊の長 ( 以下「艦長等」という。 ) は、停船検査を行おうとするときは、あらかじめ、無線その他の通信手段を用いて、当該船舶に対し、進行の停止を命ずるものとする。

2 艦長等は、前項の規定により進行の停止を命じた場合におドて、当該船舶がこれに従わないときは、接近、追尾、伴走又は進路前方における待機を行って、繰り返し進行の停止を命ずるものとする。

3 前二項の場合において、鑑長等は、自衛艦旗を掲げるほか、必要に応じ、呼びかけ、信号弾及び照明弾の使用その他の適当な手段により、自己の存在を示すものとする。

( 船上検査の実施 )

第三十五条 艦長等は、前条 [ 停船命令 ] 第一項又は第二項の規定による命令を受けた船舶が停止したときは、海上自衛隊の三等海尉以上の自衛官を当該船舶に乗り込ませ、第三十七条 [ 船舶書類の検査 ] から第三十九条 [ 積荷の検査 ] までの規定による検査 ( 以下「船上検査」という。 ) を行わせるものとする。

( 船長等に対する告知 )

第三十六条 前条 [ 船上検査の実施 ] の自衛官 ( 以下「船上検査官」という。 ) は、船上検査を行う船舶に乗船したときは、その船長等に対し、船上検査を行う旨及び船上検査の手続に関し苦情があるときは艦長等に対し理由を記載した文書を提出して苦情の申出をすることができる旨を告知するものとする。

( 船舶書類の検査 )

第三十七条 船上検査官は、船長等に対し、次に掲げる書類小以下「船舶書類」という。 ) の提示を求めることができる。

一 船舶国籍証書その他の船舶の国籍を証明する書類
二 乗組員等の名簿
三 航海日誌その他の航行の状況を記録する書類
四 船荷証券その他の積荷に関する書類

( 乗組員等への質問 )

第三十八条 船上検査官は、必要があると認めるときは、乗組員等に質問をすることができる。

( 積荷の検査 )

第三十九条 船上検査官は、前二条の規定による検査を行った場合においても、なお当該船舶が規制対象を輸送している疑いがあると認めるときは、船長等を立ち会わせて、積荷を検査することができる。

(出入禁止)

第四十条 船上検査官は、船上検査を行う聞は、乗組員等 ( 船長等を除く。 ) に対し、許可を得ないでその場所に出入りすることを禁止することができる。

( 一時的な拘束 )

第四十一条 船上検査官は、船上検査の結果、規制対象であると認められる乗組員等を発見した場合において、その逃走を防止するためその他必要があると認めるときは、当該乗組員等を一時的に拘束することができる。

( 身分証明書の提示等 )

第四十二条 船上検査官は、船上検査を行うときは、その身分を示す証明書を携帯し、船長等の請求があるときは、これを提示しなければならない。

2 第三十七条 [ 船舶書類の検査 ] から前条 [( 船土検査官による )一時的な拘 ] までの規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

( 艦長等への報告 )

第四十三条 船上検査官は、船上検査を行ったときは、直ちにその結果を、第四十一条 [ 一時的な拘束 ] の規定による拘束を行ったときは、直ちにその旨を、それぞれ艦長等に報告しなければならない。

( 停船検査の終了 )

第四十四条 艦長等は、前条 [ 艦長等への報告 ] の規定により船上検査の結果に係る報告を受けたときは、 次条 [ 規制対象の引渡し〕第一項の規定による引渡しの求め又は第四十六条 [ 回航命令 ] 第一項の規定による命令をするときを除き、速やかに、停船検査を終了しなければならない。

( 規制対象の引渡し )

第四十五条 第四十三条 [ 艦長等への報告 ] の報告を受けた艦長等は、当該報告に係る船舶の乗組員等又は積荷が規制対象であると認められ、かつ、当該乗組員等又は積荷をその自衛艦に収容することができるときは、当該船舶の船長等に対し、当該乗組員等又は積荷の引渡しを求めることができる。

2 艦長等は、前項の引渡しを受けたときは、調書を作成し、当該船舶の船長等に交付しなければならない。
3 艦長等は、第一項の引渡しを受けたときは、速やかに、当該乗組員等又は積荷を権限のある機関に引き渡さなければならない。

(回航命令)

第四十六条 第四十三条 [ 艦長等への報告 ] の報告を受けた艦長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該報告に係る船舶の船長等に対し、我が国の港又は船舶検査活動を実施する区域 ( 以下この節において「実施区域」という。 ) 内にある外国の港へ回航すべきことを命ずることができる。

一 当該船長等が前条 [ 規制対象の引渡し ] 第一項の規定による規制対象の引渡しの求めに応じないとき。

二 当該船舶が規制対象を輸送していると認めるとき ( 前条 [ 規制対象の引渡し ] 第一項の規定により規制対象の引渡しを求めることができる場合を除く。 ) 。

三 当該報告のほか、当該船舶の外観、航海の態様、乗組員等の異常な挙動その他周囲の事情等から判断して、なお当該船舶が規制対象を輸送している疑いがあると認めるとき ( 前二号に該当するときを除く。 )。

2 艦長等は、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、船長等に対し、弁明を記載した文書を提出する機会を与えなければならない。

( 監視措置 )

第四十七条 艦長等は、前条 [ 回航命令 ] 第一項の規定による命令をしたときは、船上検査官に、当該船舶の船舶書類及びその乗組員等又は積荷のうち規制対象であるもの ( 規制対象の疑いがあるものを含む。 ) の移動を監視するために必要な封印をさせ、又は装置を取り付けさせることができる。

( 回航監督官の派遣 )

第四十八条 艦長等は、第四十六条 [ 回航命令 ] 第一項の規定による命令をしたときは、当該命令の履行の確保に必要な監督をさせるため、海上自衛隊の三等海尉以上の自衛官を当該命令に係る船舶 ( 以下「回航船舶」という。 ) に乗り込ませるものとする。

( 船長等に対する告知 )

第四十九条 前条 [ 回航監督官の派遣 ] の自衛官 ( 以下「回航監督官」とい。 ) は、回航船舶に乗船したときは、その船長等に対し、第四十六条〔回航命令 ] 第一項の規定による命令の内容及び回航措置の手続に関し苦情があるときは艦長等に対し理由を記載した文書を提出して苦情の申出をすることができる旨を告知するものとする。

( 回航監督官の権限 )

第五十条 回航監督官は、第四十六条 [ 回航命令 ] 第一項の規定による命令の履行の確保又は航行の安全若しくは船内の秩序維持のため必要があると認めるときは、回航船舶の船長等に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。

2 回航監督官は、船長等が前項の規定による指示に従わない場合において、やむを得ない必要があるときは、自ら当該指示に係る措置をとることができる。

3 艦長等は、回航監督官に、第四十七条 [ 監視措置 ] に規定する措置を講じさせることができる。

( 一時的な拘束 )

第五十一条 回航監督官は、前条 [ 回航監督官の権限 ] の規定によるもののほか、規制対象であると認められる乗組員等を発見した場合において、その逃走を防止するためその他必要があると認めるときは、当該乗組員等を拘束することができる。

( 艦長等への報告 )

第五十二条 回航監督官は、前条 [ ( 回航監督官による )一時的な拘束 ] の規定により拘束を行ったときは、直ちにその旨を艦長等に報告しなければならない。

( 回航船舶への自衛艦旗の掲揚 )

第五十三条 回航監督官は、回航船舶に、当該船舶の旗国の国旗及び自衛艦旗を掲げさせるものとする。

( 引渡し )

第五十四条 艦長等は、回航船舶が我が国の港又は実施区域内にある外国の港に到着したときは、速やかに 、第四十一条 [( 船上検査官による )一時的な拘束〕若しくは第五十一条 [( 回航監督官による )一時的な拘束 ] の規定により拘束した乗組員等又は積荷のうち規制対象であるもの ( 規制対象の疑いがあるものを含む。 ) を権限のある機関に引き渡さなければならない。

( 防衛庁長官への報告 )

第五十五条 艦長等は、停船検査を行ったとき、又は回航措置をとったときは、速やかに、当該停船検査又は回航措置に関する報告書を作成し、防衛庁長官に提出しなければならない。

2 艦長等は、第四十六条 [ 回航命令 ] 第一項の規定による命令をしたとき、又は船長等から第三十六条〔停船検査 : 船長等に対する告知 ] 若しくは第四十九条 [ 回航命令 : 船長等に対する告知 ] に規定する苦情の申出があったときは、直ちにその旨を防衛庁長官に報告しなければならない。

3 防衛庁長官は、前項の規定による報告を受けたときは、必要に応じ、関係機関への連絡その他の措置を講ずるものとする。

( 艦長等の配慮義務 )

第五十六条 艦長等並びに船上検査官及び回航監督官は、停船検査を行い、又は回航措置をとるときは、その対象となる船舶が必要以上に予定の航路を変更することのないように配慮しなければならない。

第五章 物資協力

( 物資協力 )

第五十七条 内閣総理大臣は、国際の平和及び安全の維持に係る活動を実施する国際連合等から要請があった場合において当該活動の円滑な実施に必要であると認めるときは、閣議にかけて、物資協力を行うことができる。

2 外務大臣は、国際連合等が実施する国際の平和及び安全の維持に係る活動の用に供するため必要と認めるときは、内閣総理大臣に対し、前項に規定する閣議の決定を求めるよう要請することができる。

3 本部長は、物資協力のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、その所管に属する物品の管理換えを要請することができる。

4 関係行政機関の長は、前項の規定による要請があったときは、その所掌事務に支障を生じない限度において、その所管に属する物品の管理換えを行うものとする。

第六章 雑 則

( 民間の協力等 )

第五十八条 本部長、警察庁長官、防衛庁長官及び海上保安庁長官は、第三章 [ 国際平和協力活動 ] の規定による措置によっては国際平和協力活動を十分に実施することができないと認めるときは、関係行政機関の長の協力を得て、物品の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供について国以外の者に協力を求めることができる。

2 本部長は、物資協力に関し必要があると認めるときは、関係行政機関の協力を得て、物品の譲渡若しく は貸付け又は役務の提供について国以外の者に協力を求めることができる。

3 政府は、前二項の規定により協力を求められた国以外の者に対し適正な対価を支払うとともに、その者が当該協力により損失を受けた場合には、その損失に関し、必要な財政上の措置を講ずるものとする。

( 物品の譲渡及び無償貸付け )

第五十九条 内閣総理大臣又はその委任を受けた者は、第十条 [ 本部による国際平和協力活動の実施 ] 第一項、第十一条 [ 警察庁による国際平和協力活動の実施 ] 第一項又は第十二条 [ 自衛隊による国際平和協力活動の実施 ] 第一項の規定による国際平和協力活動の実施に際し、国際連合等からその活動の用に供するため本部、警察庁又は自衛隊に属する物品の譲渡又は無償貸付けを求める旨の申出があった場合において 、当該活動の円滑な実施に必要であると認めるときは、その所掌事務に支障を生じない限度において、当該国際平和協力活動として当該申出に係る物品を当該国際連合等に対し無償若しくは時価よりも低い対価で譲渡し、又は無償で貸し付けることができる。

2 前項の規定は、第十三条 [ 海上保安庁による国際平和協力活動の実施 ] 第一項の規定による国際平和協力活動の実施に際して行う海上保安庁に属する物品の譲渡又は無償貸付けについて準用する。この場合において、問項中「内閣総理大臣」とあるのは、「国土交通大臣」と読み替えるものとする。

( 政令への委任 )

第六十条 この法律に特別に定めがあるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

国際平和協力法施行令 ( 案 )

第〇条 法第三条第四号の政令で定める人、施設又は物品は、次の各号に掲げる人、施設文は物品であって、法第十二条第二項に規定する警護活動の実施区域に所在するものとする。

一 国際平和協力活動を実施する日本国政府の職員

二 法第四条第二項第一号、第二号若しくは第四号に掲げる事務文は第十四条第一項に規定する措置に従事する日本国政府の職員

三 前二号に掲げるもののほか、国際平和協力活動に関する活動を行う者のうち、防衛庁長官が指定するもの

四 国際平和協力活動文は第二号に規定する事務若しくは措置のために日本国政府が使用する施設又は物品

五 前号に掲げるもののほか、国際平和協力活動の実施にとって必要な施設文は物品 ( 自衛隊法第九十五条に規定するものを除く。 ) のうち、防衛庁長官が指定するもの

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

自民党本部に、法案の全文を郵送で送っていただくよう電話で依頼したら、9月2日(土)に郵便で
届きました。
自由民主党/政務調査会/国防部会/防衛政策検討小委員会の事務方に電話した時、「メール
でいただける状態のもの(デジタルデータ)はないのか?」とたずねましたが、無いとのことでした。

衆議院に提出された法案は

http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index.htm
衆議院のWebサイト



■議案

に掲載されますが、

<内閣提出>の法案であれば省庁がPDFファイルでWebに掲載しますが、

例;

http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/main.htm
文部科学省Home > 政策関連情報 > 国会提出法律

この法案は<議員立法>で、まだ衆議院に提出もされていない段階なのです。

自民党内で政務調査会と総務会の検討も終えていない段階です。

イシバシゲル議員から法案作成の手伝いを依頼をされた衆議院法制局の担当者のパソコンの中にはあるでしょうが、それは我々が入手可能なデジタルデータではありません。

これをブログとメルマガに載せ、全国各地の市民運動に、ご活用いただけるようにしたいのですが、
組長ひとりでA4で31枚ある法案を打ち直すのはつらいので、
法案をファックスで受け取り、
法案をメールに打つ作業を手伝ってくださいませんか?と呼びかけて関組長+15人の読者の方々
に入力作業をお手伝いいただき掲載することができました。
ご活用いただく際には、

http://sekigumi.ti-da.net/e995447.html
関組長の東京・永田町ロビー活動日記blog版
海外派兵を恒久的に自衛隊の本来任務とする国際平和協力法案

と参考文献として引用元を明記してくださいますよう、お願い致します。


benetoncondom@hotmail.com
関組長

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でも、だいたい同じ物を読んでいただけるのですが、

http://www.melma.com/backnumber_116100/
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から登録してメルマガ版をとってくださると何人の読者がいるかカウントできてうれしいです。

ファンレター大歓迎↓

benetoncondom@hotmail.com
関組長

========================== 関組長へのカンパ送金先 ===

※ 国際平和協力法案の自民党内での了承、国会への提出、受理、審議入り、採決を阻止することと
共謀罪の法案の採決を阻止するために、9月26日~12月8日まで東京・永田町に張り付いて国会の閉会までロビー活動をする予定です。

あなたのちからで関組長を国会へ送り込んでください。
あなたがいるから関組長は「ひとり」ではありません。

● りそな銀行 参議院支店 普通7942690 セキヨシトモ

への振込みが不便な地域からは、

http://www.yu-cho.japanpost.jp/s0000000/ssk00100.htm
現金を普通為替証書に換えて送付する送金方法 か、

http://www.yu-cho.japanpost.jp/s0000000/ssk00200.htm
現金を小口定額の為替に換えて送付する送金方法 で、

● 〒100−0014東京都千代田区永田町、国会内郵便局  局留め 関組長

へ手紙といっしょに送ってください。

※ 何かお送りくださった場合はその旨、メールでお伝えください。

benetoncondom@hotmail.com
関組長  

Posted by 関組長 at 00:00外交防衛

2006年09月02日

自民党本部から法案が郵便で届いた↑

関組長より>ファックスを持っている人お手伝いください、と呼びかけていたら、

● スキャナで読み取った紙資料の画像データを文字列に変換するソフトでテキストファイル化する

● スキャナで読み取った紙資料の画像データをPDFファイル化する

ことをなぜ考えないのか?と御教示くださるメールを多数いただきました。理由は、関組長は貧乏で
パソコンも持っていないしスキャナもソフトも買えない、とか、それらの性能がここ数年で使いものに
なるほどに向上したことを知らなかったとか、いう理由もありますが、

法案データ入力をお手伝いいただくことにより、

▲ 関組長の省力化

と、

▲ お金でカンパできない『組長日記』読者にも、ご支援いただく機会の提供

と、この法案にたいする、

▲ 広告理論の「 A I D M A 」 を高める効果

※ AIDMA(アイドマ)の法則とは、 Attention(注意) → Interest(関心)→ Desire( 欲求)
   → Memory(記憶) → Action(行動) の頭文字を取ったもの

▲ 学習効果(教育は「答え」を教えることではない)

▲ じぶんのブログのようにあちこちに伝えようとする心理

が発生するので、いいことづくめなのです(^^) 関組長が貧乏で無能であることで協同の輪ができ
ます。

● スキャナで読み取った紙資料の画像データを文字列に変換するソフトで、テキストファイル化

● スキャナで読み取った紙資料の画像データをPDFファイル化

することも、手段のひとつとして覚えておこうとは思います。
ついでに言うと、役所が大好きなPDFファイルが嫌いです。

・ 開くまでに時間がかかる

・ コピーアンドペーストして引用して使うことができない

からです。

文書はなるべくHTMLで掲載するよう働きかけ役所からPDFファイルは撲滅したいぐらいです。

省庁はPDFファイルで法案や法律を掲載しますが、

内閣が提出された法案も、
議員が提出された法案も、

http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index.htm
衆議院

は、

■ 議案

のページにHTMLで掲載します↓

例; 第一六四回 閣第八九号 教育基本法案

けれども衆議院のWebサイトに法案が掲載されてから行動を起こしたのでは遅い!

海外派兵を恒久的に自衛隊の本来任務とする国際平和協力法案は、国会に提出される前に、自民党の政務調査会あるいは総務会の段階で了承されない、というかたちで阻止したいと願っています。

http://sekigumi.ti-da.net/e995447.html
海外派兵を恒久的に自衛隊の本来任務とする国際平和協力法案

と併せて、


http://sekigumi.ti-da.net/e990495.html
国際平和協力法案の阻止を働きかける相手一覧

も、全国各地の市民運動に、ご活用いただきたいと願っています。


benetoncondom@hotmail.com
関組長  

Posted by 関組長 at 23:50