2013年10月16日

母が死にました

▼ 2013年8月18日

Jちゃん(=憲法改悪に危機感を持つ11歳の女子。組長がつくった子どもではない。)やその弟たちと楽しく大阪府箕面市にあるゲーセンで遊んでいる時に、母が入院している医療型介護療養病床の病院から「お母さんの容態が急変したのですぐ来れますか?」と電話。

病院へ着いた時には息を引き取った後で、既に主治医の院長が『死亡診断書』を書き終えていた。

兵庫県宝塚市にある宝塚第一病院へ2011年9月5日に足腰の骨折で入院し、
兵庫県尼崎市にある「おおくまリハビリテーション病院」へ転院し、
兵庫県西宮市にある医療型介護療養病床のある熊野病院へ転院し、きょう、約1年11ヶ月の母の闘病生活は終わった。

栃木県にある宇都宮看護学校を卒業してから大阪赤十字病院に看護師として務め、組長を産み育て手がかからなくなる年齢になってからは兵庫県宝塚市にある清水外科胃腸科に看護師として務めた母は、じぶんが患者の立場になっても絶えず病院の労働者たちに気を遣って言いたい事も飲み込んで、「あんた、要らんこと言うたらあかんで。」と息子に釘を刺していた。

そんなことを聞かされてしまった病院の院長は元プロを相手に、とても緊張しながら仕事をしていた。

献体登録証に書いてある兵庫医科大学の解剖学教室の電話番号を見て電話した。

献体登録証とは、私が死んだら献体(大学の医学部の解剖学教室で私の遺体を使って勉強してください)してください、という意思表示だ。

その日の夕方にお迎えに来てくださったので『解剖に関する遺族の承諾書』に組長が署名捺した後に母の遺体は兵庫医科大学の解剖学教室へ運ばれた。

▼ 2013年8月19日

大阪市の北区役所の戸籍係へ母の『死亡届』を提出したら、「斎場はどこですか?」と尋ねられたが、献体した兵庫医科大学の解剖学教室に尋ねてください、と組長は大学の担当者の名刺を渡した。

住所地の宝塚市役所で出すよりも本籍地の大阪市・北区役所へ出すほうが、戸籍謄本が遺産相続の手続きができる状態になるのが早い、と知り、まずは本籍地の大阪市・北区役所へ出掛けた。

大阪市・北区役所の戸籍係で死体火葬許可証を受け取ったら住民票とは違い無料。

その死体火葬許可証を兵庫医科大学へ郵送した。

宝塚市役所の医療助成課で<後期高齢者医療資格取得喪失届>をし、介護保険課で<介護保険資格取得喪失届>をした。

▼ 2013年8月20日

http://www.nenkin.go.jp/n/www/index.html
日本年金機構

に母の死にともなう手続きを問い合わせた。書類をせ郵送する、とのこと。

母の死去のお知らせを手書きしてコピーをとって、ご町内に約100枚ポスティングした。

それで伝えたのは、故人の遺志により兵庫医科大学へ献体し通夜も葬儀も行わないこと、谷町九丁目駅の近くにある寺の関家先祖代々の墓へ納骨すること、だ。

母の死去のお知らせには、こういうことも書いておいた。

2001年9月11日のニューヨークでの事件を機に、私は東京都千代田区永田町の国会で仕事をしておりました。
母が倒れてからは宝塚と首都圏をひんぱんに行き来しておりましたが、宝塚に居る日が増えて<介護失業>状態に。
インターネットとスマホとパソコンがあればできる株式投資で収入を得ておりました。
約1年11ヶ月の間に患者の家族の立場から学んだことは、ご近所のみなさまのお役に立てられるよう、お伝えする機会を改めて設けさせていただければと願っております。
医療と介護の法制度や費用や選択肢、あるいは生老病死の在り方について、です。
今後は亡き母の遺品などの整理をしながら家の不動産を売るか貸すか住むかどうするか?を、ゆっくり思案しようと思っています。
脱原発、脱ダム、様々な環境問題や平和構築と憲法など、いのちに関わることに取り組んできた国会への政策提言の仕事に戻るかどうか?も思案しています。


※ 株式投資で運用していた資金は父から相続した遺産です。

▼ 2013年8月22日

岩井コスモ証券と母の遺産相続手続きのやりとりを始めた。口座を開設していただくと手続きが簡単になります、と言う。まあ、それはそうなのだろうけれどちゃっかりしてるなあ。きょう書類が簡易書留で届いた。

母が遺した株式の銘柄には、驚くほどの含み益が発生しているものと、これまでに得た株主優待券と配当金の利回りと比べると呆れ返るしかないほど含み損が発生しているものと、ある。

勝手に組長が売ることはできないので、どうしようもなかった。

▼ 2013年8月23日

遺産相続の手続きに必要な母が<婚姻>する以前の戸籍を得るために『戸籍謄抄本等郵送請求書』に同封する為替証書を宝塚郵便局で買い、栃木県鹿沼市役所へ郵送した。

▼ 2013年8月29日

医療と介護や宗教や<新しい公共>やダムや原発や靖国や監視社会と自治について、町内会長と立ち話をした。

「自治会長をつとめていると行政機関から様々な会合への案内があって、町内を代表して警察のセミナーに参加したことがあるんです。そこで路上への監視カメラの導入を提案されたのですがイヤだなあと思ってその話には乗らなかったんです。」と町内会長は言う。

「あなたのような真っ当な感覚の持ち主が町内会長で良かったです。平社員は係長の、係長は課長の、課長は部長の、部長は社長の顔色をうかがう、上を向いてばかりのヒラメみたいな人が世の中には多いですから。」と組長。

8月20日、母の死去のお知らせを手書きして、コピーをとって、ご町内に約100枚ポスティングした。 そのお知らせには、下記のことも書いておいたからだった。

2001年9月11日のニューヨークでの事件を機に、私は東京都千代田区永田町の国会で仕事をしておりました。
母が倒れてからは宝塚と首都圏をひんぱんに行き来しておりましたが、宝塚に居る日が増えて<介護失業>状態に。
インターネットとスマホとパソコンがあればできる株式投資で収入を得ておりました。
約1年11ヶ月の間に患者の家族の立場から学んだことは、ご近所のみなさまのお役に立てられるよう、お伝えする機会を改めて設けさせていただければと願っております。
医療と介護の法制度や費用や選択肢、あるいは生老病死の在り方について、です。
今後は亡き母の遺品などの整理をしながら家の不動産を売るか貸すか住むかどうするか?を、ゆっくり思案しようと思っています。
脱原発、脱ダム、様々な環境問題や平和構築と憲法など、いのちに関わることに取り組んできた国会への政策提言の仕事に戻るかどうか?も思案しています。

▼ 2013年8月30日

大阪ガスと、関西電力と、ケーブルテレビとインターネット・プロバイダーのJ・COMに、母が死んだことにともなう名義変更を電話で依頼した。

▼ 2013年9月2日

母の死亡保険金の請求を

◯  かんぽ生命

へ済ませた。

母の出生地である栃木県の鹿沼市役所/市民課に請求した、母が産まれてから婚姻届を出す前までの改製原戸籍が届いたので、きょうは、

◯  ゆうちょ銀行

◯  三菱東京UFJ銀行

◯  三井住友銀行

へ相続の手続きも済ませた。

▼ 2013年9月3日

死んだ母からの相続の不動産登記を神戸地方法務局/伊丹支局で自ら行った。司法書士や弁護士に依頼しなければならない程の難儀な作業だとは感じなかった。

簡単だったのは、抵当権が無く、法定相続人が一人だっからかもしれないが、たとえ複数の法定相続人や住宅ローンを融資して抵当権を設定している債権者の銀行がいた場合でも、署名捺印する委任状や遺産分割協議書などを郵送でやりとりする手間が少し増えるだけではないのだろうか?

弁護士が仲人(なこうど)に入ろうと入るまいと、遺産相続争いが発生する時は発生するであろうと思うからだ。

土地が60坪で、阪神淡路大震災で被災した2階建てを解体撤去して「わしら老人夫婦が死ぬまで住めたらええから、これでええねん。」と母と父が建て替えた家は、住宅展示場に建っていたカナダのツーバイフォーを移築したものだ。
阪急今津線の宝塚南口駅、阪急宝塚線の宝塚駅と清荒神駅、JR福知山線の宝塚駅、と歩いて10分~7分くらいの範囲に電車の駅が4つもある。

○ 近畿産業信用組合

という金融機関にあった母の定期預金や個人年金などの遺産相続の手続きにもきょうは出掛けた。

きょう我が国に組長が登記印紙で納税した9万5700円の税は 国の一般会計に入れられて何に使われるのだろうか?と思うと哀しい。

さらに相続税も納税する必要があるか?まだ遺産の総額は計算ができていない。

▼ 2013年9月10日

「もし飛行機が墜落してお母さんが死んだら後のことは頼むでぇ。銀行の貸金庫は云々かんぬん・・・。あんた、聞いてる?」と生前の母はどこか旅行に出掛けるたびに電話してたけれども、毎回、聞き流していたのでさっぱりわからない。

在りし日の母に「なんでそんな宝くじ的な確立のことを大まじめに言うの?」と組長が尋ねると、「お母さんはなぁ、長いこと看護師してたやろ、悶え苦しんで死んだ患者さんをようけ看てきたからな、じぶんが死ぬ時はイチコロで死にたいんや。」と母が言っていた死に方とは真逆の生老病死を創ってしまった。

仏壇の中も探したが池田泉州銀行の貸金庫の鍵は見つからなかった。出てきた物は、亡き母のゆうちょ銀行のキャッシュカードや、関家先祖代々の墓がある寺の行事案内や、亡き父が参加していた川柳会の会報だった。

▼ 2013年9月13日

戸籍は女性を守るためではなく非嫡出子(ひちゃくしゅつし)や在日外国人や被差別部落の人たちを差別をしたい人たちや天皇のためと、相続税の心配や、閨閥(けいばつ)を形成するための政略結婚をするような金持ちから、相続税を徴税する国税庁の仕事をやりやすいようにするためにある。

相続の不動産登記や証券会社に預けている株式や銀行預金の相続手続きで「戸籍の謄本で被相続人のすべての相続人を明らかにするもの 」(相続税法施行規則 第16条)を求められるので、

・出生から婚姻までの改製原戸籍(かいせいはらこせき)の謄本

・デジタル化される前の改製原戸籍(かいせいはらこせき)の謄本

・デジタル化された後の戸籍謄本

と、戸籍謄本が3種類も必要になり、その戸籍謄本の発行手数料の価格は紙切れ1枚である割には例えば450円とバカ高く市町村の議会で条例として定められており、少なくとも発行手数料の掛ける3が必要になるということに合理的な理由があるのか?


と、きょうは財務省/主税局/税制一課のKさんに質問した。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO073.html
相続税法

(相続税の申告書)

第27条 相続又は遺贈~中略~により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は~中略~課税価格、相続税額その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

3  相続時精算課税適用者は、第一項の規定により申告書を提出すべき場合のほか、第三十三条の二第一項の規定による還付を受けるため、第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産に係る相続税の課税価格、還付を受ける税額その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出することができる。

4  前三項の規定により申告書を提出する場合には、当該申告書に被相続人の死亡の時における財産及び債務、当該被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者がこれらの事由により取得した財産又は承継した債務の各人ごとの明細その他財務省令で定める事項を記載した明細書その他財務省令で定める書類を添付しなければならない。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F03401000017.html
相続税法施行規則

(相続税の申告書に添付する明細書の記載事項等)

第16条

3:相続税法第二十七条第四項 に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(第二十九条第五項の規定により第一号に掲げる書類を提出している場合には、同号に掲げる書類を除く。)とする。

一:相続の開始の日から十日を経過した日以後に作成された戸籍の謄本で被相続人のすべての相続人を明らかにするもの

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO224.html
戸籍法

第1条  戸籍に関する事務は、市町村長がこれを管掌する。

2項 前項の事務は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二条 第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。

第10条1項
第10条の2の1~5
第48条1項2項
第120条
第126条

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO067.html
地方自治法

第228条1項 分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例でこれを定めなければならない。 この場合において、手数料について全国的に統一して定めることが特に必要と認められるものとして政令で定める事務(以下本項において「標準事務」という。)について手数料を徴収する場合においては、当該標準事務に係る事務のうち政令で定めるものにつき、政令で定める金額の手数料を徴収することを標準として条例を定めなければならない。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12SE016.html
地方公共団体の手数料の標準に関する政令(総務省令 第16号 平成12年1月21日)

にもとづいて各々の市町村の条例で定められている。

しょっちゅう関わる事ではないから戸籍謄本の発行手数料や不動産登記の際に印紙で支払う登記登録免許税が、およそ<公平で簡素で効率的な税制>とはいえない状態でも、これらの法改正を要求するセクターが現れることは想定しづらい。

その手続きをしている瞬間は「これって、どうよ?」と疑問に思っても、あれこれ忙しいから「ややこしいなあ~高いなぁ~。でも、しょうがないか。」
と済ませてしまう。

改正を要求するセクターが現れ、霞ヶ関の財務省や法務省や総務省、永田町で国会ロビー活動をしないからそこに問題があることに役人も議員も気づかない。


不動産登記であれば、一筆の土地で一冊、一筆の建物で一冊、でそれぞれに、

表題部=所在地や面積

甲区欄=所有権が移転した履歴

乙区欄=抵当権が設定されたり抹消された履歴

が載っているのに、人間の戸籍はなぜ3冊になるのか?その訳を法務省にも尋ねたい。

▼ 2013年9月14日

『生前整理』『老前整理』なども出でいるが『人生がときめく片づけの魔法』という本を読み終えた。ハウツー本でありながら精神世界の書でもあった!



死んだ母の遺品と自分の物の整理・処分をしなければならない。

タカラヅカ花の道のそばにある市場へ幼い頃の組長を連れて行く時に使ったベビーカーや、洗って乾かしてある調味料の容器や、旅行に出掛けて泊まったホテルのロゴが入った封筒や便箋やメモ用紙や歯ブラシや、損益計算書に<費用>として記入して確定申告に使う自営業者でもないのにスーパーマーケットのレシートの分厚い束・・・いつ何の役に立つのか?わからない物が母の遺品には多すぎる。

そんな神経症的に整理整頓して何でも保存している母の、入院保険の請求をする時には見つけることができなかった生命保険の証書は再発行してもらった。

見つけられそうにないので貸金庫の鍵を探すのをあきらめ、池田泉州銀行の副鍵を使って1万円弁償することに決めた。

首都圏で転々とネットカフェ難民や居候していた間は、実家に放置していた組長の洋服だんすや本棚は、死んだ母が生前に利用していたから、そこから要らなくなった母のものを捨てて、ダンボール箱に詰めて山のように積み上げてある自分の衣類や書類や本類の整理もやらなければならない。

なんでもかんでも置いておきたくなる性癖は親子で似ていた。

作家か政治家か何かであれば、在りし日の文豪が愛用していた万年筆や原稿用紙の類いといっしょに保存しておけば、後世の文学者や歴史学者が研究の材料にできて喜ぶかもしれないが、古着屋だとか古本屋で商品価値も無さそうなものは捨てる。

法定相続人となる子どもや妻もいない組長は、いつ事件や事故に遭って死んでも他人に面倒な作業を押し付けなくても済むようにしたい。

▼ 2013年9月16日

相続税の申告をするための準備を書類一式と解説本を税務署でもらってくることから始めた。

▼ 2013年9月18日

池田泉州銀行宝塚支店で貸金庫を開けた。入っていた物は、組長のヘソの緒や、母より先にこの世を去った父の遺言や、母の看護学校の卒業証書などだった。

▼ 2013年9月27日

自宅の居間の壁に『相続税の申告のしかた』と題した冊子に載っている図と同じレイアウトで税務署で先日もらってきた申告書類を貼り、自分の場合には該当しない申告書には×印を付けて消去法で自分の場合に必要な申告書を絞り込み、その解説を読んでもわからない事が浮かび上がってきた。

組長が理解できないのは、ここだ。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO073.html
相続税法

に関する、

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO026.html
租税特別措置法

の、

第四章 相続税法の特例

(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)

第六十九条の四


個人が相続又は遺贈により取得した財産のうちに、当該相続の開始の直前において、当該相続若しくは遺贈に係る被相続人又は当該 被相続人と生計を一にしていた当該被相続人の親族(省略)事業(省略)の用又は 居住の用に供されていた宅地 等(省略)で財務省令で定める建物又は構築物の敷地の用に供されているもので政令で定めるもの(省略)がある場合には、当該相続又は遺贈により財産を取得した者に係る全ての特例対象宅地等のうち、当該個人が取得をした特例対象宅地等又はその一部でこの項の規定の適用を受けるものとして政令で定めるところにより選択をしたもの(省略)については、限度面積要件を満たす場合の当該選択特例対象宅地等(省略)に限り、相続税法第十一条の二 に規定する相続税の課税価格に算入すべき価額は、当該小規模宅地等の価額に次の各号に掲げる小規模宅地等の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。

一 < 省略

二 < 省略

2  前項に規定する限度面積要件は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件とする。

一 < 省略

二 < 省略

三 < 省略

四 < 省略

3  この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一  特定事業用宅地等 < 省略

一のイ < 省略

一のロ < 省略

二  特定居住用宅地等 被相続人等の居住の用に供されていた宅地等(省略)で、当該被相続人の配偶者又は次に掲げる要件のいずれかを満たす当該被相続人の親族(省略)が相続又は遺贈により取得したもの(省略)をいう。

二のイ 当該親族が相続開始の直前において当該宅地等の上に存する当該被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた者であつて、相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、当該家屋に居住していること。

二のロ 当該親族(省略)が相続開始前三年以内に相続税法の施行地内にあるその者又はその者の配偶者の所有する家屋(省略)に居住したことがない者(省略)であり、かつ、相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有していること(省略)。

二のハ 当該親族が当該被相続人と生計を一にしていた者であつて、相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続き当該宅地等を自己の居住の用に供していること。

2  前項に規定する限度面積要件は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件とする。

一 < 省略

二 < 省略

三 < 省略

四のイ < 省略

四のロ < 省略

四のハ < 省略

3 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

3の一のイ < 省略

3の一のロ < 省略

二 < 省略

三 < 省略

四のイ < 省略

四のロ < 省略

4 < 省略

5 < 省略

6 < 省略

7 < 省略

8 < 省略

9 < 省略

組長が理解できないのは時系列だ。

租税特別措置法 第四章 

相続税法の特例

(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)

第六十九条の四の3の二のハ[=8ではなくカタカナの「は」です]

が定めている、

当該親族が当該被相続人と生計を一にしていた者であつて、相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続き当該宅地等を自己の居住の用に供していること。


は、その<申告期限>を過ぎなければ証明することができないと思われるのだが、<引き続き当該宅地等を自己の居住の用に供してい>たら特例が適用されることを前提に申告するのだろうか?

悪意が有ったか無かったかにかかわらず、結果的に<引き続き当該宅地等を自己の居住の用に供してい>なければ追徴課税と罰金を課すのだろうか?

この条文は、いわゆる「たら・れば」の未来を前提として定めているのだろうか?

http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4124.htm
国税庁ホームページ > 税について調べる > タックスアンサー > 相続税 > 相続と税金 > No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)

http://www.nta.go.jp/
国税庁ホームページ

を読んでも理解できないのは組長だけ?組長が理解できないのは時系列だ。

▼ 2013年10月15日

「私の母は、急性期(救急)病院、リハビリ病院、医療型介護療養病床、と転院してここへ来ましたが医療施設や介護保険施設の地域連携には、とても不安を感じました。いずれここの献体登録者はここへ来るのですから、」と組長。

「献体登録者は優先的に入院できるように、ということですね?」と学長。

「それもありますが、地域連携がスムーズではない、と痛感しました。兵庫医科大学は阪神間地域の中核的な医療教育機関であるという自負から地域の医療機関の技術向上のために様々なケース・カンファランスなどを主催しておられる事も存じ上げてはおりますが、医療施設や介護保険施設の地域連携の向上にも何らかの役割を担っていただけないでしょうか?
もう私の母は死んでしまいましたから、私のためにではなく後世の人たちのために、です。」と組長。

「わかりました。検討させていただきます。」と学長。

以前にお香典も兵庫医科大学からいただいたが、死んでからのお金ではなく、生きている間に医療と介護の制度の谷間に落ちこぼされる不安をとりのぞくことが、家族に最も必要なことなのだ。

きょう兵庫医科大学の篤志解剖体慰霊祭の閉会後に学長と関組長はこのような対話をした。となりで副学長や理事長や副理事長も組長の話に耳を傾けてくださっていた。

この日記に書いたような、事務手続きや、故人が生前に縁があった人々にお伝えする作業や、家財道具だとか衣類だとか、神経質に保存していたことの意図が不明な紙類や雑貨などの要らない大量の遺品の処分、要するに、死んでから遺族がやるしかない作業がしんどいのだ、ということに、死を意識しないで生きることばかりを考えている人には想像が及ばないだろう。

慰めや社交辞令の「お悔やみ」のことばをかけてほしくて母の病と死について書いている訳ではありません。
生老病死について様々な視点から深く考えていただく材料を提供したいのです。


~現代口語短歌を読んだり詠むことが趣味の関組長の短歌作品より~

  空豆のような墓石で眠りたい子らが腰掛け遊べるように

  生かされている幸いに感謝してこの惑星の上を歩こう

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Posted by 関組長 at 02:01 │私生活