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2011年03月24日

株主の立場から原発を廃止させる方法

12月中旬までに株を所有し、通常、毎年6月下旬に開かれる【株主総会の6ヶ月前から引き続き株式を有する株主】になれば、株主総会の議決権や議案提出権を行使することができる。

そして、通常、毎年6月下旬に開かれる【株主総会の8週間前まで】であれば、株主が株主総会に提出する議案を、会社から株主へ郵送する株主総会の案内文書に記載するよう要求することもできる。

株主としての権利確定日である3月31日の【4営業日前】の3月28日に株を所有していれば、株主名簿に載り、その年の6月下旬に開かれる株主総会では議案提出権は得られないが、株主総会に出席して発言を求めたり議決権を行使する権利を得ることはできる。

▼ 株主総会において

http://tse-gr.info/rule/JPS24TE8301070401001.html
● 東京証券取引所 受託契約準則

(普通取引における顧客の受渡時限)

第11条 普通取引(立会外分売を含む。次項において同じ。)における有価証券の売買の委託については、顧客は、売買成立の日から起算して4日目(取引所の休業日を除外する。以下日数計算について同じ。)の日の午前9時までに、売付有価証券又は買付代金を取引参加者に交付するものとする。
2:〔省略〕

http://law.e-gov.go.jp/announce/H17HO086.html
● 会社法

(株主の権利)

第百五条  株主は、その有する株式につき次に掲げる権利その他この法律の規定により認められた権利を有する。
一  剰余金の配当を受ける権利
二  残余財産の分配を受ける権利
三  株主総会における議決権
2  (省略)

(株主提案権)

第三百三条 株主は、取締役に対し、一定の事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。次項において同じ。)を株主総会の目的とすることを請求することができる。
2:前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、総株主の議決権の百分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権又は三百個(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その個数)以上の議決権を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主に限り、取締役に対し、一定の事項を株主総会の目的とすることを請求することができる。この場合において、その請求は、株主総会の日の八週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までにしなければならない。
3:〔省略〕
4:二項の一定の事項について議決権を行使することができない株主が有する議決権の数は、同項の総株主の議決権の数に算入しない。

http://www.hepco.co.jp/corporate/company/profile/pdf/teikan.pdf
北海道電力(株)の定款

http://www.tohoku-epco.co.jp/
東北電力(株)

http://www.tepco.co.jp.cache.yimg.jp/ir/management/pdf/teikan-j.pdf
東京電力(株)の定款

http://www.nse.or.jp/j/meigara/9502F.pdf
中部電力(株)の定款

http://www.rikuden.co.jp/teikan/attach/teikan1001.pdf
北陸電力(株)の定款

http://www.nse.or.jp/j/meigara/9503F.pdf
関西電力(株)の定款

http://www.yonden.co.jp/corporate/ir/stocks/pdf/denryoku_teikan.pdf
四国電力(株)の定款

http://www.energia.co.jp/ir/ir15.pdf
中国電力(株)の定款

http://www.kyuden.co.jp/library/pdf/ir/stock/teikan0912.pdf
九州電力(株)の定款

▼ 裁判において

http://law.e-gov.go.jp/announce/H17HO086.html
● 会社法

(役員等の株式会社に対する損害賠償責任)

第四百二十三条 取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下この節において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
2:取締役又は執行役が第三百五十六条第一項(第四百十九条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に違反して第三百五十六条第一項第一号の取引をしたときは、当該取引によって取締役、執行役又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。
3:第三百五十六条第一項第二号又は第三号(これらの規定を第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)の取引によって株式会社に損害が生じたときは、次に掲げる取締役又は執行役は、その任務を怠ったものと推定する。
一:第三百五十六条第一項(第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)の取締役又は執行役
二:株式会社が当該取引をすることを決定した取締役又は執行役
三:当該取引に関する取締役会の承認の決議に賛成した取締役(委員会設置会社においては、当該取引が委員会設置会社と取締役との間の取引又は委員会設置会社と取締役との利益が相反する取引である場合に限る。)

(責任追及等の訴え)

第八百四十七条 六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主(第百八十九条第二項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)は、株式会社に対し書面その他の法務省令で定める方法 により、発起人、設立時取締役、設立時監査役、役員等(第四百二十三条第一項に規定する役員等をいう。以下この条において同じ。)若しくは清算人の責任を追及する訴え、第百二十条第三項の利益の返還を求める訴え又は第二百十二条第一項若しくは第二百八十五条第一項の規定による支払を求める訴え(以下この節において「責任追及等の訴え」という。)の提起を請求することができる。ただし、責任追及等の訴えが当該株主若しくは第三者の不正な利益を図り又は当該株式会社に損害を加えることを目的とする場合は、この限りでない。
2:公開会社でない株式会社における前項の規定の適用については、同項中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主」とあるのは、「株主」とする。
3:株式会社が第一項の規定による請求の日から六十日以内に責任追及等の訴えを提起しないときは、当該請求をした株主は、株式会社のために、責任追及等の訴えを提起することができる。
4:株式会社は、第一項の規定による請求の日から六十日以内に責任追及等の訴えを提起しない場合において、当該請求をした株主又は同項の発起人、設立時取締役、設立時監査役、役員等若しくは清算人から請求を受けたときは、当該請求をした者に対し、遅滞なく、責任追及等の訴えを提起しない理由を書面その他の法務省令で定める方法により通知しなければならない。
5:第一項及び第三項の規定にかかわらず、同項の期間の経過により株式会社に回復することができない損害が生ずるおそれがある場合には、第一項の株主は、株式会社のために、直ちに責任追及等の訴えを提起することができる。ただし、同項ただし書に規定する場合は、この限りでない。
6:第三項又は前項の責任追及等の訴えは、訴訟の目的の価額の算定については、財産権上の請求でない請求に係る訴えとみなす。
7:株主が責任追及等の訴えを提起したときは、裁判所は、被告の申立てにより、当該株主に対し、相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。
8:被告が前項の申立てをするには、責任追及等の訴えの提起が悪意によるものであることを疎明しなければならない。

http://blog.goo.ne.jp/nonuke-kabunushi
● 九電消費者株主の会

http://blog.livedoor.jp/genpatuha/archives/50955708.html
● 脱原発へ!中電株主行動の会

http://genpatsu-sayonara.net/wp-content/uploads/2011/10/6eeeb7688451bd00c3915bbc17ec5dc0.pdf
● 未来を考える脱原発四電株主会

http://blogs.yahoo.co.jp/datu_genpatu_kanden
● 脱原発へ!関電株主行動の会

http://todenkabu.blog3.fc2.com/
● 脱原発・東電株主運動

http://miyagi-kazenokai.com/archives/731#kabunushi
● 脱原発東北電力株主の会

http://hokukabu.blogspot.jp/
● 北海道電力の脱原発株主の会

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タグ :脱原発デモ


Posted by 関組長 at 16:35