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2011年09月29日

東京電力福島原子力発電所事故調査委員会法案 第三条

東京電力福島原子力発電所事故調査委員会法案 第三条

http://www.asahi.com/politics/update/0928/TKY201109280549.html
朝日新聞2011年9月29日 「国会内に原発事故調設置へ 証人喚問を実施 責任追及も」

この記事は印刷版では一面トップ記事になっているが、

● 国会法の一部を改正する法律案

● 東京電力福島原子力発電所事故調査委員会法案

の原文を読んで、重大な間違いがあることがわかった。

東京電力福島原子力発電所事故調査委員会法案 第三条

この記事に書かれているような「原子力や放射線分野の学識経験者を除いた有識者を」と定める条文は法案には無い。

東京電力福島原子力発電所事故調査委員会法案 第三条

(委員長及び委員の任命)

委員長及び委員は、委員会の職務の遂行に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者のうちから、東京電力福島原子力発電所事故に係る両議院の議院運営委員会の合同協議会の推薦に基づき、両議院の議長が、両議院の承認を得て、これを任命する。

のである。原子力や放射線分野の学識経験者を排除する条文は、この法案のどこにも無い。

この記事を書いた田伏潤さんと明楽朝子さん、そして政治部長とこの記事についてお話したい、と朝日新聞社へ電話して何度も言ったが取り次いでくれなかった。
電話を回されたのは「東京本社お客様オフィス」という部署だ。この部署で応対をする社員とアルバイトに朝日新聞社の看板に泥を塗る権限が付与されているのだろうか?
何の為の署名記事なのだろうか?

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Posted by 関組長 at 19:19 │議院運営委員会