2004年10月04日

<閣議決定>とは何か?

10月4日(月)

内閣府に電話してみたら「担当者は官邸にでかけております。」とのこと。
その間に内閣法制局に電話して質問してみたら、「閣議については内閣府の
内閣総務官室ですねえ。」というので、時間をおいてかけ直した。
「少々ご教示いただきたいのですが。」と、内閣府内閣総務官室に電話して
質問してみた。

関組長:<閣議決定>についてご教示いただきたいのですが内閣法第4条1
    で「内閣がその職権を行うのは、閣議によるものとする。」と定め
    てありますが、<閣議決定>とは何ですか?
内閣府:各省庁の大臣が、ただ<通達>を出すのと重みが違いますよねえ。

というだけで、訳がわからなかった。

関組長:来年度予算案や国会に提出する法案を閣議決定する、っていうのは
    わかるんですよ。でもそうでない場合がありますよね?そうでない
    場合の<閣議決定>は何ですか?その性質がわからないんです。

と質問してみたけれど、望んだ答えは返ってこなかった。
およそ正しい答えがほしければ、正しい問いを立てないといけないが、問い
の立て方が適切ではなかったかもしれない。

そもそも<閣議決定>とは何か?という本質論は、わからなかったけれど、
これは学者にでも聞くとして、もう一度、内閣府に電話して質問してみた。

関組長:過去の閣議決定の方針を変更する閣議決定をした前例は過去にあり
    ますか?
内閣府:ありますよお。
    いっぱいありますねえ。
    たとえば、期間の変更をする場合がそうですね。
関組長:なるほど~。
    その統計はありますか?
内閣府:統計まではとってないですねえ。
関組長:<閣議決定>に連帯して責任を負っているのは、どこまでの範囲の人
    であると言えるのでしょうか?
内閣府:請議(=閣議にかける手続きにのせること)してくる省庁には責任が
    ありますよね。
関組長:ああ。
    我々の方針は間違ってました、と前言を撤回するわけですからねえ。
    で、今のお答えで言うとその<閣議決定>に直接関与したその内閣の
    国務大臣全員には責任はないのでしょうか?
内閣府:閣議決定に署名しているわけですから「その内閣の国務大臣全員」に
    も責任はあります。
関組長:その<閣議決定>が成された当時の与党議員にも連帯して責任がある
    のでしょうか?
内閣府:どこまで関与しているかによって一概には言えないでしょうね。
関組長:あ~。なるほどぉ~。
    どうもありがとうございましたあ(^^)

関組長は「わからないことは面と向かって聞いてみる主義者」で、過去にも、
こんな風に、運輸省(現・国土交通省)や農林水産省や外務省や宮内庁など
などに質問をしてきた。
西川伸一・著『立法の中枢 知られざる官庁 内閣法制局』という本を昨夜
読んでおいたおかげで、【請議】(=閣議にかける手続きにのせること)と
いう永田町用語を聞かされてもすぐわかったので助かった。
ふつう【せいぎ】なんて言われても「正義?」って思うよ。

そもそも、こういう問合わせをしているのは、

http://www.melma.com/mag/00/m00116100/a00000041.html
9月9日発行の組長の東京・永田町ロビー活動日記 

このような経緯があった↑から。
この日記のなかで、

  平成11年の閣議決定とは、橋本内閣のときの閣議決定を指している。

と書いているが、小渕内閣の間違い。
閣議決定の平成11年12月28日のとき橋本龍太郎さんは総理じゃなかった。
小渕恵三さんだったんだ。

橋本龍太郎内閣 平成8年1月11日―平成10年7月30日
小渕恵三内閣 平成10年7月30日―平成12年4月5日

橋本龍太郎さんは、
12年12月~行政改革担当相・沖縄開発庁長官。
13年、1月~行政改革、沖縄及び北方対策担当相。
13年、4月~行政改革担当相・規制改革担当相 沖縄及び北方対策担当相。

こんがらがってる・・・
もういちど『同盟漂流』船橋洋一・著を読まなきゃ。

この問合わせの作業には、目的があった。
沖縄米軍基地に関するロビー活動をして実現可能な政策目標はどこまでか?
を考えるための作業のひとつだ。

□<閣議決定>とは何か?  

 過去の閣議決定の方針を変更する閣議決定をした前例は過去にあるか?

 この質問に回答できそうなところは?

 ・http://www.clb.go.jp/ 内閣法制局
 ・http://www.cao.go.jp/ 内閣府大臣官房総務課
 ・http://www.ndl.go.jp/ 国立国会図書館議会官庁資料室
 ・元内閣総理大臣や元大臣やその秘書
 ・どこかの政治学者、法律学者、新聞記者など

 成された<閣議決定>に連帯して責任を負っているのは、どこまでの範囲
 の人であると言えるか?
 
 想定される答え

 ・その<閣議決定>に直接関与したその内閣の国務大臣全員。
 ・その<閣議決定>が成された当時の与党議員全員。
 ・その<閣議決定>が成された当時の国会議員全員。

□平成11年12月28日の閣議決定「普天間飛行場の移設に係る政府方針」
以外に、「名護市辺野古沿岸域」への移設することの正当性を法令で担保
する公文書は何があるか?
 それは、いつ、どこで、だれが、発行した何という題名の文書か?
 国会法に基づいて衆議院および参議院が改正および廃止することのできる
 対象か?

□現在の政治状況のうえで、沖縄の米軍基地に関して実行可能な政策目標は
 どこまでか?↓

 ・日米地位協定の運用を改善する。
 ・日米地位協定を改定する。
 ・辺野古へのヘリ基地移設計画を凍結する。
 ・辺野古へのヘリ基地移設計画を廃止する。
 ・日米地位協定を廃止する。
 ・日米安全保障条約を改定する。
 ・日米安全保障条約を終了させる意思を通告する。

以上が、
沖縄米軍基地に関するロビー活動をして実現可能な政策目標はどこまでか?
を考えるための作業レジメ。

> □平成11年12月28日の閣議決定「普天間飛行場の移設に係る政府方針」

http://www8.cao.go.jp/okinawa/7/7212.html
内閣府沖縄振興局のWeb-siteから
普天間飛行場の移設に係る政府方針

> 以外に、「名護市辺野古沿岸域」への移設することの正当性を法令で担保
> する公文書は何があるか?

防衛施設庁に電話してみた。

施設庁:法令で担保?
    どういう意味でしょうか?
    「普天間飛行場の移設に係る政府方針」以外に?
    ご質問の意味がわからないんですけど(汗
    うちは実施官庁として事業をやっておるわけでして・・・政府方針
    に沿ってですね、地位協定に関しては外務省が・・・。
関組長:それはわかるんですがぁ、
    (予算を要求するのは内閣府で、日米地位協定課は外務省なのだ。
     防衛施設庁と那覇防衛施設庁は決められたことをやるだけ。)
    あのぅ~。
    一般に政策を実行するためにはその法律と予算がなければできない
    わけですね。何も根拠法が無ければ行政は仕事ができないわけです。
    で、普天間基地移設予定地のキャンプシュワブ沖のボーリング調査
    の場合、それは何か?という質問です。
    良いとか悪いとか言ってるんじゃないんですよ。単純に事実として
    それは何か?という質問です。
施設庁:はい、それはわかります。担当者に確認して正確にお答えしたいの
    で、3時ごろになりますが電話してお答えしてよろしいですか?
関組長:お手数をおかけしますが、よろしくお願い致します。

>  それは、いつ、どこで、だれが、発行した何という題名の文書か?
>  国会法に基づいて衆議院および参議院が改正および廃止することのできる
>  対象か?

で、防衛施設庁から電話がかかってきた。

http://www.jda.go.jp/
防衛庁

のWeb-siteの

http://www.jda.go.jp/j/library/law/index.html

を見ながら受話器を握る。

防衛庁設置法42条 

防衛施設庁は、前条の任務を達成するため、第五条第五号から第七号まで、
第九号から第十二号まで、第十六号及び第十九号から第三十三号までに掲げ
る事務をつかさどる。

防衛庁設置法設置法5条の19 

条約に基づいて日本国にある外国軍隊(以下この条において「駐留軍」とい
う。)の使用に供する施設及び区域の決定、取得及び提供並びに駐留軍に
提供した施設及び区域の使用条件の変更及び返還に関すること。

これが根拠法。
で、予算は、防衛施設庁のWeb-siteを見ながら

http://www.dfaa.go.jp/news/16yosan.pdf

この3枚目の「SACO関係経費」で、ボーリング調査をやっているとの事。
この予算のさらに細かいところまではまだ突っ込んで質問していないけれど、

辺野古沖のボーリング調査を止める、ということは、
この予算の執行を止める、ということを意味しているのか?!

<閣議決定>とは何か?

もういちど『同盟漂流』船橋洋一・著(岩波書店)を読まなきゃ。
沖縄の米軍基地、とくに普天間をめぐるドキュメントを読むならこの1冊だ!

http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/sfa/
日米地位協定

http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/sfa/kyoutei/index.html
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び
安全保障条約第6条に基づく施設及び
区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定
(日米地位協定)全文

関組長

http://www.melma.com/mag/00/m00116100/ 
関組長の東京・永田町ロビー活動日記
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Posted by 関組長 at 16:30