2006年10月16日
【北朝鮮】<周辺事態>の6類型について ※重要
今回は、とても重要なことを書くので、ぜひ、じっくり読んでいただきたい。
恐らく
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO060.html
周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律
略称:周辺事態法
を根拠法として自衛隊を動かし、
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/hosho/jyoyaku.html
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約
略称:日米安保条約
と、
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/acsa/index.html
日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における
後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国
政府との間の協定
略称:日米物品役務協定
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/acsa/acsa_gaiyo.html
日米物品役務協定を図解したページ
や、
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/sfa/index.html
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条
に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定
略称:日米地位協定
に基づき米軍を後方支援している間に<北朝鮮特別措置法>をつくろうと自由民主党/政務調査会/国防部会/防衛政策小委員会は動くだろう。
13日(金)、外務省に行ったときに関組長は「何を基準に<周辺事態>と認定するんですか?」と
http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/sosiki/hokubei.html
外務省/北米局/日米安全保障条約課
に質問した↓が明確な答えをいただけないままだった。
http://sekigumi.ti-da.net/d2006-10-13.html
その点については、例えば10月15日の『朝日新聞』朝刊の「社説」の右どなりや他の新聞にも「周辺事態の6類型」と題して載っていた。けれども問題は、その出典であり、法的根拠である。
いつ、どこで、誰が、誰と、「周辺事態の6類型」を、どのように位置づけたのか?これこそが北朝鮮の核実験に関する『国際連合安全保障理事会決議第1718号』と『周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律』に論理的整合性があるのかどうか?の重要ポイントではないだろうか。
複数の平和運動系のメーリングリストで複数の方に御教示をいただきながら、周辺事態法が、まだ
法案として審議されていた頃の国会会議録などを読んだ。
下記は、10月16日(月)のロビー活動で使ったペーパーである。
-----------------------------------------
周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律における
<周辺事態>の6類型について
benetoncondom@hotmail.com
納税者ネットワーク 関 義友
至急、委員会の調査室および国会図書館の調査および立法考査局で調査してください。
この<周辺事態>の6類型は法案の成立当時どうなっていたのでしょう?
第145国会 平成11年4月20日
衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 会議録より
○ 野呂田国務大臣 類型化の問題でございますが、これは外務省が窓口になりましてまとめて
いただいておりますが、ざっとしたところがまとまってきましたので申し上げさせていただきたいと
思いますが、ある事態が周辺事態に該当するか否かは、その事態の規模、態様等を総合的に勘案
して判断するものであるため、その具体例をあらかじめ概括的、包括的に示すことはできないという
ことは前から申し上げてきたところであります。でありますけれども、例えば次のような場合が考え
られる、こういうふうに思います。これは、従来外務大臣が四つの類型を申し上げてきましたけれども、それを補足したものであります。
一つは、我が国周辺の地域において武力紛争の発生が差し迫っている場合であって、我が国の平和と安全に重要な影響を与える場合。それから
二つ目は、我が国周辺の地域において武力紛争が発生している場合であって、我が国の平和と安全に重要な影響を与える場合。それから
三つ目は、我が国周辺の地域における武力紛争そのものは一応停止したが、いまだ秩序の維持、回復等が達成されておらず、引き続き我が国の平和と安全に重要な影響を与える場合。そして
四つ目は、ある国の行動が国連安保理によって平和に対する脅威あるいは平和の破壊または侵略行為と決定され、その国が国連安保理決議に基づく経済制裁の対象となるような場合であって、それが我が国の平和と安全に重要な影響を与える場合。そして
五つ目は、ある国における政治体制の混乱等によりその国において大量の避難民が発生し、我が国への流入の可能性が高まっている場合であって、これが我が国の平和と安全に重要な影響を与える場合。そして
六つ目は、ある国において内乱、内戦等の事態が発生し、それが純然たる国内問題にとどまらず国際的に拡大しておる場合であって、我が国の平和と安全に重要な影響を与える場合。
また、ある事態が周辺事態に該当するか否か、また周辺事態において我が国が周辺事態安全確保法案に基づいていかなる対応措置をとるかにつきましては、日米両国政府において密接な情報交換、政策協議を通じ共通の認識に到達する努力が払われるわけでありますが、我が国がそれらの時点の状況を総合的に勘案し、あくまで我が国の国益を確保する観点から主体的に判断するものであります。
なお、ある事態が周辺事態であると判断され、法案に基づき特定の対応措置を実施する必要があると認められる場合には、内閣安全保障・危機管理室を中心として基本計画の案を策定し、安全保障会議における審議において閣議決定を求める、こういうことになるわけであります。
私が今述べました六つの類型につきましては、これで全部確定したわけじゃなくて、今外務省を中心に私どもが検討している類型であるということをつけ加えさせていただきたいと思います。
下記は、ピースデポ http://www.peacedepot.org/resources/gl/gl011.html より引用
4月20日、野呂田防衛庁長官が山中あき子(改革)議員の質問に答えて、いわゆる周辺事態の4類型に2つの類型を追加した6類型を示したが23日の理事会で「周辺事態に関する防衛庁長官答弁のポイント(4月20日)」という文書がに提出された。同日の委員会では、この6類型という発言について「外務省(高村外相)は懸念を示している」という報道があったことについての指摘があり、野呂田長官は、定義をわかりやすく説明するために個人的見解を述べたと答えた。その後、衆議院調査局ではこの文書について防衛庁限りの見解と説明している。
4月26日、「周辺事態について」という文書が政府統一見解として理事会に提出された。内容は、4月20日の6類型を踏襲しつつ、修正案による第一条の定義と6類型との関連を説明しているもの。
しかし、特別委員会において同文書は配布されず説明もなかった。
このため、政府統一見解として明確にされないまま衆院を通過したといえる。
新聞記事には出典が記されていないので調べました。ここまでは情報を得ています。よろしくお願い致します。
-----------------------------------------
自民党議員のところへ持っていくと、だからやっぱり<北朝鮮特別措置法>をつくらなければならないのだ!と更に鼻息が荒くなっても困るので、上記のペーパーを、
http://www.mission21.gr.jp/profile.html
山口 壯(つよし)さん
民主党ネクスト外務大臣
衆議院/外務委員会/筆頭理事
民主党/衆議院議員/比例近畿ブロック
のところへ持って行って依頼した。また、
http://www.takemasa.org/
武正公一さん
民主党ネクスト総務大臣
衆議院/総務委員会/筆頭理事
衆議院/沖縄及び北方問題に関する特別委員会/委員
衆議院/決算行政監視委員会/委員
衆議院/国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク
人道復興に関する特別委員会/委員
民主党/衆議院議員/埼玉一区
武正事務所では、座ってじっくり説明させていただき耳を傾けていただいた。
「わかった。武正と相談するよ。」と武正公一さんの政策秘書氏。
次に、
http://www.ndl.go.jp/horei_jp/index.htm
国立国会図書館/議会官庁資料室
へ行き、カウンターで職員に説明した。「議員から調査依頼が来るかもしれないので、議員から調査依頼がきたらすぐ対応できるようにしてほしい」と、
http://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/diet_service.html
国立国会図書館/調査及び立法考査局
にも上記のペーパーを回すよう根回しした。
国立国会図書館は、真理がわれらを自由にするという確信に立って、憲法の誓約する
日本の民主化と世界平和とに寄与することを使命として、ここに設立され
たのである。デモシカ公務員では困るのだ。がんばってほしい。
━━↓チェック↓━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.cfm
衆議院の予定
http://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/tomorrow/index.php
参議院の予定
http://www.melma.com/backnumber_116100/
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現金を小口定額の為替に換えて送付する送金方法で、
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東京都千代田区永田町、国会内郵便局、局留め 関組長
へ手紙といっしょに送ってください。
※ 何かお送りくださった場合はその旨、メールでお伝えください。
benetoncondom@hotmail.com
関組長
恐らく
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略称:周辺事態法
を根拠法として自衛隊を動かし、
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/hosho/jyoyaku.html
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約
略称:日米安保条約
と、
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/acsa/index.html
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後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国
政府との間の協定
略称:日米物品役務協定
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/acsa/acsa_gaiyo.html
日米物品役務協定を図解したページ
や、
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/sfa/index.html
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条
に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定
略称:日米地位協定
に基づき米軍を後方支援している間に<北朝鮮特別措置法>をつくろうと自由民主党/政務調査会/国防部会/防衛政策小委員会は動くだろう。
13日(金)、外務省に行ったときに関組長は「何を基準に<周辺事態>と認定するんですか?」と
http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/sosiki/hokubei.html
外務省/北米局/日米安全保障条約課
に質問した↓が明確な答えをいただけないままだった。
http://sekigumi.ti-da.net/d2006-10-13.html
その点については、例えば10月15日の『朝日新聞』朝刊の「社説」の右どなりや他の新聞にも「周辺事態の6類型」と題して載っていた。けれども問題は、その出典であり、法的根拠である。
いつ、どこで、誰が、誰と、「周辺事態の6類型」を、どのように位置づけたのか?これこそが北朝鮮の核実験に関する『国際連合安全保障理事会決議第1718号』と『周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律』に論理的整合性があるのかどうか?の重要ポイントではないだろうか。
複数の平和運動系のメーリングリストで複数の方に御教示をいただきながら、周辺事態法が、まだ
法案として審議されていた頃の国会会議録などを読んだ。
下記は、10月16日(月)のロビー活動で使ったペーパーである。
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周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律における
<周辺事態>の6類型について
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納税者ネットワーク 関 義友
至急、委員会の調査室および国会図書館の調査および立法考査局で調査してください。
この<周辺事態>の6類型は法案の成立当時どうなっていたのでしょう?
第145国会 平成11年4月20日
衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 会議録より
○ 野呂田国務大臣 類型化の問題でございますが、これは外務省が窓口になりましてまとめて
いただいておりますが、ざっとしたところがまとまってきましたので申し上げさせていただきたいと
思いますが、ある事態が周辺事態に該当するか否かは、その事態の規模、態様等を総合的に勘案
して判断するものであるため、その具体例をあらかじめ概括的、包括的に示すことはできないという
ことは前から申し上げてきたところであります。でありますけれども、例えば次のような場合が考え
られる、こういうふうに思います。これは、従来外務大臣が四つの類型を申し上げてきましたけれども、それを補足したものであります。
一つは、我が国周辺の地域において武力紛争の発生が差し迫っている場合であって、我が国の平和と安全に重要な影響を与える場合。それから
二つ目は、我が国周辺の地域において武力紛争が発生している場合であって、我が国の平和と安全に重要な影響を与える場合。それから
三つ目は、我が国周辺の地域における武力紛争そのものは一応停止したが、いまだ秩序の維持、回復等が達成されておらず、引き続き我が国の平和と安全に重要な影響を与える場合。そして
四つ目は、ある国の行動が国連安保理によって平和に対する脅威あるいは平和の破壊または侵略行為と決定され、その国が国連安保理決議に基づく経済制裁の対象となるような場合であって、それが我が国の平和と安全に重要な影響を与える場合。そして
五つ目は、ある国における政治体制の混乱等によりその国において大量の避難民が発生し、我が国への流入の可能性が高まっている場合であって、これが我が国の平和と安全に重要な影響を与える場合。そして
六つ目は、ある国において内乱、内戦等の事態が発生し、それが純然たる国内問題にとどまらず国際的に拡大しておる場合であって、我が国の平和と安全に重要な影響を与える場合。
また、ある事態が周辺事態に該当するか否か、また周辺事態において我が国が周辺事態安全確保法案に基づいていかなる対応措置をとるかにつきましては、日米両国政府において密接な情報交換、政策協議を通じ共通の認識に到達する努力が払われるわけでありますが、我が国がそれらの時点の状況を総合的に勘案し、あくまで我が国の国益を確保する観点から主体的に判断するものであります。
なお、ある事態が周辺事態であると判断され、法案に基づき特定の対応措置を実施する必要があると認められる場合には、内閣安全保障・危機管理室を中心として基本計画の案を策定し、安全保障会議における審議において閣議決定を求める、こういうことになるわけであります。
私が今述べました六つの類型につきましては、これで全部確定したわけじゃなくて、今外務省を中心に私どもが検討している類型であるということをつけ加えさせていただきたいと思います。
下記は、ピースデポ http://www.peacedepot.org/resources/gl/gl011.html より引用
4月20日、野呂田防衛庁長官が山中あき子(改革)議員の質問に答えて、いわゆる周辺事態の4類型に2つの類型を追加した6類型を示したが23日の理事会で「周辺事態に関する防衛庁長官答弁のポイント(4月20日)」という文書がに提出された。同日の委員会では、この6類型という発言について「外務省(高村外相)は懸念を示している」という報道があったことについての指摘があり、野呂田長官は、定義をわかりやすく説明するために個人的見解を述べたと答えた。その後、衆議院調査局ではこの文書について防衛庁限りの見解と説明している。
4月26日、「周辺事態について」という文書が政府統一見解として理事会に提出された。内容は、4月20日の6類型を踏襲しつつ、修正案による第一条の定義と6類型との関連を説明しているもの。
しかし、特別委員会において同文書は配布されず説明もなかった。
このため、政府統一見解として明確にされないまま衆院を通過したといえる。
新聞記事には出典が記されていないので調べました。ここまでは情報を得ています。よろしくお願い致します。
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http://www.mission21.gr.jp/profile.html
山口 壯(つよし)さん
民主党ネクスト外務大臣
衆議院/外務委員会/筆頭理事
民主党/衆議院議員/比例近畿ブロック
のところへ持って行って依頼した。また、
http://www.takemasa.org/
武正公一さん
民主党ネクスト総務大臣
衆議院/総務委員会/筆頭理事
衆議院/沖縄及び北方問題に関する特別委員会/委員
衆議院/決算行政監視委員会/委員
衆議院/国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク
人道復興に関する特別委員会/委員
民主党/衆議院議員/埼玉一区
武正事務所では、座ってじっくり説明させていただき耳を傾けていただいた。
「わかった。武正と相談するよ。」と武正公一さんの政策秘書氏。
次に、
http://www.ndl.go.jp/horei_jp/index.htm
国立国会図書館/議会官庁資料室
へ行き、カウンターで職員に説明した。「議員から調査依頼が来るかもしれないので、議員から調査依頼がきたらすぐ対応できるようにしてほしい」と、
http://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/diet_service.html
国立国会図書館/調査及び立法考査局
にも上記のペーパーを回すよう根回しした。
国立国会図書館は、真理がわれらを自由にするという確信に立って、憲法の誓約する
日本の民主化と世界平和とに寄与することを使命として、ここに設立され
たのである。デモシカ公務員では困るのだ。がんばってほしい。
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衆議院の予定
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参議院の予定
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現金を小口定額の為替に換えて送付する送金方法で、
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Posted by 関組長 at 23:57
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