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2007年01月05日

自衛隊が海外へ演習に行く際の根拠法令は?

1月5日(金)

あるメルマガ読者で関組長の支援者から「自衛隊員が海外へ演習に行くことがあるやろ?あれ、どうなってるんやろか?調べてほしい」と頼まれた。そこで、

http://www.jda.go.jp/j/defense/jda-sdf/sosikizu/inner/index.html
防衛庁の行政機構図

を見ながら、どの部署に尋ねたらいいか?とりあえず適当に検討をつけて電話して、たどりついたのが
防衛庁/運用企画局/運用支援課。「自衛隊員が海外へ演習に行く際の根拠法令は、どうなっているか?」と問い合わせた。すると、

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO164.html
防衛庁設置法

(防衛庁の所掌事務)

第五条  防衛庁の所掌事務は、次のとおりとする。

九  所掌事務の遂行に必要な教育訓練に関すること。


これだけだという。ほんまかいな?「ほかにも、なんかあるやろ?たとえば、隊員が海外へ演習に行く際の出入国の手続きに関する法令はどうなってるの?」と尋ねてみたが、わからない、人事教育・補任課に聞いてみてほしい、という。

防衛庁/人事教育局/人事教育・補任課に「隊員が海外へ演習に行く際の出入国の手続きに関する法令は、どうなっているか?」と問い合わせたが、わからない、という。

http://www.moj.go.jp/sosiki.html
法務省/入国管理局

に、「自衛隊員が海外へ演習に行く際の出入国手続きに関する法令は、どうなっているか?」と問い合わせた。
「それは、

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26SE319.html
出入国管理及び難民認定法
第七章 日本人の出国及び帰国
  (日本人の出国)
第六十条 本邦外の地域に赴く意図をもつて出国する日本人(乗員を除く。)は、有効な旅券を所持し、その者が出国する出入国港において、法務省令で定める手続により、入国審査官から出国の確認を受けなければならない。

2  前項の日本人は、出国の確認を受けなければ出国してはならない。

自衛隊員もこの第六十条の(乗員を除く。)に該当するんです。」と法務省。
「乗員?」と関組長。
「ここでいう<乗員>というのは、飛行機や船の、お客さんのことではなくて操縦士や客室乗務員などのことを指しているんです。」と法務省。

なるほど。防衛庁は何も手続きしなくていいからわからないで済んでいたのだ。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/sosiki/index.html
外務省/北米局/日米安全保障条約課

にも問い合わせた。回答を待っている。

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Posted by 関組長 at 16:32 │外交防衛