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2007年01月12日

【集団的自衛権】って具体的には何だろう?

1月11日(木)

防衛省/大臣官房/広報課に電話して、「先日、関組長が送ったファックスの質問に広報課のどなたが責任を持って担当してくださるのか?」と質問したら、「名前はいわない規則になっている。すでに各々の件に関する担当の部署にはまわしており、広報課から責任を持って解答する」と言うので「NTTの番号案内だって名前ぐらいは名乗るぞ!何が防衛省に昇格だ?!抗議や批判の電話じゃないんですよ、事務的なことや法令上こういうことはYesかNoか?を淡々と聞いているだけでしょう?!変な言い方だけど催促の電話をしたい時に誰宛てに電話したらいいか?っていう事務的なことを聞いているのであって、防衛上の国家機密を聞いているんじゃないんですよ!(云々かんぬん云々かんぬん・・・長いので以下、省略(笑)」と、ぶち切れた。

こういう官僚と関組長のやりとりを録音して、そのまま音声でUPしてお伝えできるようにしたら、おもしろいだろうなぁと思っている。

防衛省/大臣官房/広報課、うざ~いっ!
直接、担当の部署に電話しよっ。

日米物品役務協定にもとづく物品として自衛隊の武器や弾薬を米軍に提供することの是非について、防衛省/経理装備局/装備政策課に質問した。吉岡さんという方が答えてくださった。
なぜ電話したか?ぶつぶつ文句を言いながら質問した。関組長が送った質問のファックスが広報課から回ってきたことにもふれながら、長電話でのやりとりの回答を簡潔にまとめると、

武力攻撃事態対処関連法==武器×/弾薬=○

武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い
我が国が実施する措置に関する法律 第10条 による

周辺事態法========武器×/弾薬=×

テロ特措法========武器×/弾薬=×

イラク特措法=======武器×/弾薬=×

ということだが更に「それはなぜですか?憲法9条が禁じている集団的自衛権の行使になるからですか?」「周辺事態法や、テロ特措法や、イラク特措法にもとづいた自衛隊の活動では米軍へ自衛隊の弾薬を提供することはできないのに、武力攻撃事態対処法に基づいた自衛隊の活動では弾薬の提供ができるのは、なぜですか?」と質問した。
「解答を広報課からお送りします。」と防衛省の吉岡さん。
「【集団的自衛権】って具体的には何だろう?という視点からパッと思いつくことを3つお尋ねしたんです。」と関組長。
「なるほど、そういうことだったんですか。」と防衛省の吉岡さん。
「こういう視点からまとめて解答できる人は居ないの?もう一回、防衛省設置法の一部を改正する法律案、出したら?(笑)法案、書いてあげよか?(笑)防衛省って看板とホームページアドレスのドメインを変えただけか?
ところでおたくの長官、じゃなかった、もう大臣か。個別的自衛権とか集団的自衛権とか分けて考えるのはおかしいとか国会でIQの低い答弁をしてる久間防衛大臣(苦笑)、あなたが任命したんじゃないからあなたには責任無いけど、あなたがたが気の毒やなぁと思って。まあそのうち政治資金のことで松岡さんや伊吹さんみたいにスポットライトが当って変わるかもしれんから、しばらくの辛抱かもなあ。」と関組長。
「議員から質問主意書を出させて、あなたがたに答弁原稿を書いてもらって、内閣法制局が一言一句チェックして閣議決定して答弁書を出すのは、お互いに手間で難儀でしょう?(笑)めんどうなことは嫌いなんですよ」と関組長。
ファックスでの回答を待っている。

「周辺事態法や、テロ特措法や、イラク特措法にもとづいた自衛隊の活動では米軍へ自衛隊の弾薬を提供することはできないのに、武力攻撃事態対処法に基づいた自衛隊の活動では弾薬の提供ができるのは、なぜですか?」と関組長が防衛省/運用企画局/事態対処課にも質問したら今、担当者が席を外しているという。担当者からの回答を待っている。

アメリカ合州国のハワイに向かって日本列島上空を飛んで行くテポドンを自衛隊のミサイルで打ち落とすことについて、何という部署に質問したらいいのだろう?
外務省/総合外交政策局/安全保障政策課に質問したら担当者が席を外していた。電話に出たのは武器輸出の担当者だった。安全保障政策課には15名の人がいて北米局/安全保障条約課と共に外務省で防衛政策をつかさどっているのだという。
「(云々かんぬん云々かんぬん・・・・長いので以下、省略(笑)行政機構図的なことをお尋ねしますが、防衛省の担当の部署はどこですか?」と関組長。
「防衛省/防衛政策課/弾道ミサイル防衛室という部署があります」と外務省。

アメリカ合州国のハワイに向かって日本列島上空を飛んで行くテポドンを自衛隊のミサイルで打ち落とすことについて、防衛省/防衛政策課/弾道ミサイル防衛室に質問した。回答を待っている。

自衛隊法 第82条の2(弾道ミサイル等に対する破壊措置)

1 長官は、弾道ミサイル等(弾道ミサイルその他その落下により人命又は財産に対する重大な被害が生じると認められる物体であつて航空機以外のものをいう。以下同じ。)が我が国に飛来するおそれがあり、その落下による我が国領域における人命又は財産に対する被害を防止するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊に対し、我が国に向けて現に飛来する弾道ミサイル等を我が国領域又は公海(海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。)の上空において破壊する措置をとるべき旨を命ずることができる。
2 長官は、前項に規定するおそれがなくなつたと認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、速やかに、同項の命令を解除しなければならない。
3 長官は、第一項の場合のほか、事態が急変し同項の内閣総理大臣の承認を得るいとまがなく我が国に向けて弾道ミサイル等が飛来する緊急の場合における我が国領域における人命又は財産に対する被害を防止するため、長官が作成し、内閣総理大臣の承認を受けた緊急対処要領に従い、あらかじめ、自衛隊の部隊に対し、同項の命令をすることができる。この場合において、長官は、そ
の命令に係る措置をとるべき期間を定めるものとする。
4 前項の緊急対処要領の作成及び内閣総理大臣の承認に関し必要な事項は、政令で定める。
5 内閣総理大臣は、第一項又は第三項の規定による措置がとられたときは、その結果を、速やかに、国会に報告しなければならない。

━━↓チェック↓━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

http://www.mod.go.jp/j/defense/mod-sdf/sosikizu/inner/index.html
防衛省:内部部局の組織図

http://www.mod.go.jp/j/yujihousei/index.htm
防衛省:有事法制関連
武力攻撃事態対処関連3法(平成15年6月6日成立)
自衛隊法施行令等の一部を改正する政令(平成15年10月3日閣議決定)
武力攻撃事態対処法制関連7法及び3条約(平成16年6月14日成立・承認)

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO165.html
自衛隊法

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16HO113.html
武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い
我が国が実施する措置に関する法律 

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO060.html
周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律

http://www.cas.go.jp/jp/hourei/houritu/tero_h.html
平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロ
リストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の
目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置
及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO137.html
イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する
特別措置法

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/treaty159_10.html
日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の
相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定を
改正する協定

http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/sosiki/index.html
外務省の組織図

http://sekigumi.ti-da.net/e1259227.html
関組長の東京・永田町ロビー活動日記blog版
次の国会は1月25日~6月23日までの150日間の予定。

▼ カンパの送り先▼ 

● りそな銀行 参議院支店 普通7942690 セキヨシトモ

※ 何かお送りくださった場合はその旨、メールでお伝えください。


benetoncondom@hotmail.com   
関組長


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Posted by 関組長 at 13:30 │憲法